航空法 第10条の2
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- 国土交通省令で定める資格及び経験を有することについて国土交通大臣の認定を受けた者(以下「耐空検査員」という。)は、前条第一項の航空機のうち国土交通省令で定める滑空機について耐空証明を行うことができる。
- 2.前条第二項から第七項までの規定は、前項の耐空証明について準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法第10条の2は、日本の航空法に含まれる条文です。
- 航空法第10条の2の条文原文は「国土交通省令で定める資格及び経験を有することについて国土交通大臣の認定を受けた者(以下「耐空検査員」という。」で始まります。
- 航空法第10条の2は第三章 航空機の安全性に置かれています。
- 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法第10条の2の前の条は航空法第10条です。
- 航空法第10条の2の次の条は航空法第11条です。
- 航空法第10条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第10条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231 - 本サイト収録
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第10条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/10_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点航空法10条の2は、大臣の認定を受けた耐空検査員が省令で定める滑空機に耐空証明を行えると定める。基準は10条2〜7項の準用により国と同一である。
Q · グライダーの耐空証明は、国の職員じゃなくても出せるの?
出せる。大臣認定の耐空検査員なら可能
航空法10条の2第1項により、国土交通省令で定める資格と経験について国土交通大臣の認定を受けた「耐空検査員」は、省令で定める滑空機について耐空証明を行うことができます。ただし第2項で同法10条2項から7項までが準用されるため、国籍要件、安全性・環境の基準への適合検査、用途と運用限界の指定は、大臣が行う耐空証明と同じルールで判断されます。担い手が民間でも、求められる安全水準は変わりません。
解説
グライダーの耐空証明は、国土交通省の職員でなければ出せないものではない。航空法10条の2によれば、国土交通省令で定める資格と経験について国土交通大臣の認定を受けた「耐空検査員」は、省令で定める滑空機(エンジンを持たず、風と上昇気流で飛ぶ航空機)に耐空証明を与えることができる。耐空証明とは「この機体は安全に飛べる」という国のお墨付きのことだ。役所の検査官が来るのを待たなくても、資格のある民間人がその場で証明できる。ただし、検査が甘くなるわけではない。第2項が10条2項から7項までを準用しているため、国籍の要件、安全性と環境の基準、用途や運用限界(飛んでよい条件の上限)の指定は、大臣が行う耐空証明とまったく同じルールで判断される。人手の足りない分野で、検査する人の数を増やしても安全の基準は下げない。そのための仕組みである。グライダーに乗る人、乗せる人、機体を所有する人にとっては、誰の署名が「飛んでよい」の根拠になっているのかを知るための条文といえる。
法的な位置づけ
航空法第10条の2は耐空検査員制度を定める規定であり、国土交通省令で定める資格及び経験について国土交通大臣の認定を受けた者が、国土交通省令で定める滑空機について耐空証明を行うことを認める。当該耐空証明には同法10条2項から7項までが準用され、大臣が行う耐空証明と同一の要件及び基準が適用される。
よくある質問 AI による整理
Q1耐空検査員とは何ですか?
国土交通省令で定める資格と経験について国土交通大臣の認定を受け、省令で定める滑空機の耐空証明を行える人です。航空法10条の2が根拠です。
Q2耐空証明とは何ですか?
航空機が安全性と環境の基準に適合していることを国の制度として証明するものです。用途と運用限界を指定して行われ、証明のない航空機は原則として飛ばせません(航空法11条)。
Q3グライダーの耐空証明の有効期間はいつまで?
耐空証明の有効期間は航空法14条が定めており、原則として1年です。期限が切れる前に次の検査を受ける必要があります。最新の規定は e-Gov でご確認ください。
Q4耐空検査員が検査できる機体はどれ?
航空法10条の2が対象とするのは「国土交通省令で定める滑空機」に限られます。飛行機やヘリコプターは対象外です。具体的な範囲は航空法施行規則で確認します。
Q5耐空検査員の証明と国の証明で効力は違う?
第2項で10条2項から7項までが準用されるため、要件と基準は同じ枠組みです。違うのは検査する人であり、証明に求められる水準は変わりません。
Q6運用限界とはどういう意味ですか?
耐空証明で指定される、速度や重量など、その機体を安全に飛ばせる条件の上限です。運用限界を超えて飛ぶと、証明が前提とする安全の範囲外になります。
Q7外国籍のグライダーも耐空証明を受けられる?
準用される航空法10条2項により、耐空証明は原則として日本の国籍を有する航空機に限られます。輸入機は登録で日本国籍を取得してから証明を受けます。
Q8耐空証明の検査では何を確認する?
準用される10条の規定に基づき、機体が安全性と環境の基準に適合しているかを、設計・製造過程・現状の観点から確認します。そのうえで用途と運用限界が指定されます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1耐空検査員って誰でもなれるんですか?
誰でもなれるわけではない。国土交通省令で定める資格と経験を持ち、そのうえで国土交通大臣の認定を受ける必要がある(航空法10条の2第1項)。具体的な要件は省令で定められている。実務のポイント:実際の担い手は、長年滑空機の整備や運航に関わってきたベテランが中心で、人数は多くない。クラブに入るときは、どの検査員に検査を頼んでいるのかを聞いておくと、そのクラブの体制がよく分かる
Q2耐空証明が切れたまま、ちょっとだけ飛んだらどうなりますか?
耐空証明のない航空機を航空の用に供することは、航空法11条で禁止されている。違反すれば143条の罰則の対象になりうる(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:本当に怖いのは刑事罰よりも保険のほうである。証明が切れた状態で事故を起こすと、機体保険や賠償責任保険が支払われないおそれがあり、損害が丸ごと自分にかかってくる
間違えやすい点 AI による整理
- 「民間の検査員による耐空証明は、国の検査の簡易版だ」という見方は、問いの立て方そのものが誤っている。第2項で10条2項から7項までが準用されるため、検査の基準も、用途や運用限界の指定も、国の耐空証明と同じ枠組みで行われる。違うのは検査する人だけで、検査に求められる水準は変わらない
- グライダーに乗る側は「機体は検査に通ったのだから安全だ」と受け止めがちである。しかし法律の目で見ると、耐空証明には運用限界の指定が付いていて、その範囲内で飛ぶことが前提になっている。速度や重量の制限を超えて飛べば、証明が想定した安全の外に出ることになる。この受け止め方の差が、事故が起きたあとの責任の重さを分ける
- ハンググライダーやパラグライダーも「滑空機」として同じ検査を受けている、と思われることがある。しかし実務上、これらは耐空証明の対象として扱われていない。本条が対象にしているのは、国土交通省令で定める滑空機に限られる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 証明・規律の主体 | 航空法10条の2:大臣認定を受けた耐空検査員(民間人) | 航空法10条:国土交通大臣 航空法11条:航空機を使用する者(証明のない使用を禁止) |
| 対象 | 国土交通省令で定める滑空機に限定 | 日本国籍の航空機全般 耐空証明のない航空機の使用全般 |
| 適用される基準 | 10条2項〜7項を準用(国と同一の枠組み) | 国籍要件、用途・運用限界の指定、安全性・環境基準 有効な耐空証明と運用限界の範囲内での使用 |
| 違反・失効の影響 | 証明がなければ11条により飛行不可 | 有効期間は14条による 違反は143条の罰則の対象になりうる(現行規定を要確認) |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では航空機の検定と適航証明書の発給を民用航空局が担う構造であり、日本の耐空検査員のように個人へ証明権限を委ねる明文規定との対比が論点となる
韓国も감항증명(耐空証明)を国土交通部長官が行う制度を採り、運用限界の指定を伴う点で日本と類似する
米国では FAA が Designated Airworthiness Representative(DAR)などの民間代表者に耐空証明の発給を委任しており、民間人への権限委譲という発想で本条と共通する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 大学の航空部に入って最初の春、先輩が「今日は耐空検査員の先生が来るから機体を全部出しておけ」と言う。この先生は国の職員ではない。それでも、この人が署名しなければ機体は1機も空に上がれない
- 所有しているグライダーの耐空証明が、来月で有効期間切れになる。耐空検査員の予定が合わず、期限内に検査を受けられそうにないとしたら、どうなる? 期限を過ぎた機体で飛べば、耐空証明のない航空機を飛ばしたことになり、罰則の対象になりうる。検査員の予約は、期限から逆算して数か月前に押さえておくのが現実的である
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