航空法 第143条(耐空証明を受けない航空機の使用等の罪)
- 航空機の使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- 一第十一条第一項又は第二項の規定に違反して、耐空証明を受けないで、又は耐空証明において指定された用途若しくは運用限界の範囲を超えて、当該航空機を航空の用に供したとき。
- 二第十七条第一項の規定に違反して、同項又は同条第二項の規定による検査に合格しないで、当該航空機を航空の用に供したとき。
- 三第十九条第一項の規定に違反して、第二十条第一項第四号の能力について同項の認定を受けた者が第十九条第一項の整備又は改造をせず、又は同項の確認をしないで、当該航空機を航空の用に供したとき。
- 四第十九条第二項の規定に違反して、同項の確認をせず、かつ、これを受けないで、当該航空機を航空の用に供したとき。
この条文の基本情報
耐空証明を受けない航空機の使用等の罪とは何ですか?
定義耐空証明を受けない航空機の使用等の罪とは、航空法第143条に定められた規定で、「航空機の使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法第143条(耐空証明を受けない航空機の使用等の罪)は、日本の航空法に含まれる条文です。
- 航空法第143条の条文原文は「航空機の使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」で始まります。
- 航空法第143条は第十三章に置かれています。
- 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法第143条の前の条は航空法第138〜142条です。
- 航空法第143条の次の条は航空法第143条の2です。
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- 正式書式
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第143条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231 - 本サイト収録
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第143条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/143