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航空法 第17条(修理改造検査)

  1. 耐空証明のある航空機の使用者は、当該航空機について国土交通省令で定める範囲の修理又は改造をする場合には、その計画(次条第一項の承認を受けた設計(同条第三項の承認があつたときは、その変更後のもの。同条において同じ。)又は国土交通省令で定める輸入した航空機の修理若しくは改造のための設計に係るものを除く。)及び実施について国土交通大臣の検査を受け、これに合格しなければ、これを航空の用に供してはならない。
  2. 2.第十条の二第一項の滑空機であつて、耐空証明のあるものの使用者は、当該滑空機について前項の修理又は改造をする場合において、耐空検査員の検査を受け、これに合格したときは、同項の規定にかかわらず、これを航空の用に供することができる。
  3. 3.第十一条第一項ただし書の規定は、第一項の場合に準用する。
  4. 4.国土交通大臣又は耐空検査員は、第一項又は第二項の検査の結果、当該航空機が、国土交通省令で定めるところにより、第十条第四項各号の基準に適合すると認めるときは、これを合格としなければならない。

この条文の基本情報

修理改造検査とは何ですか?

定義修理改造検査とは、航空法第17条に定められた規定で、「耐空証明のある航空機の使用者は、当該航空機について国土交通省令で定める範囲の修理又は改造をする場合には、その計画(次条第一項の承認を受けた設計(同条第三項の承認…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 航空法第17条(修理改造検査)は、日本の航空法に含まれる条文です。
  2. 航空法第17条の条文原文は「耐空証明のある航空機の使用者は、当該航空機について国土交通省令で定める範囲の修理又は改造をする場合には、その計画(次条第一項の承認を受けた設計(同条第三項の承認…」で始まります。
  3. 航空法第17条は第三章 航空機の安全性に置かれています。
  4. 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
  5. 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 航空法第17条の前の条は航空法第16条です。
  7. 航空法第17条の次の条は航空法第18条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第17条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231
  • 本サイト収録航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/17

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