受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

航空法 第18条

クイックジャンプ
  1. 国土交通大臣は、申請により、耐空証明のある航空機の修理又は改造のための設計の一部の変更について、承認を行う。
  2. 2.前項の設計の一部の変更であつて、第二十条第一項第一号の能力について同項の認定を受けた者が当該認定に係る設計及び設計後の検査をし、かつ、国土交通省令で定めるところにより、第十条第四項の基準に適合することを確認したものは、前条第一項の規定の適用については、前項の承認を受けたものとみなす。
  3. 3.第一項の承認を受けた者は、当該承認を受けた設計の変更をしようとするときは、国土交通大臣の承認を受けなければならない。第十条第四項の基準の変更があつた場合において、当該承認を受けた設計が同項の基準に適合しなくなつたときも、同様とする。
  4. 4.第一項の承認を受けた者であつて第二十条第一項第一号の能力について同項の認定を受けたものが、当該承認を受けた設計の国土交通省令で定める変更について、当該認定に係る設計及び設計後の検査をし、かつ、国土交通省令で定めるところにより、第十条第四項の基準に適合することを確認したときは、前項の規定の適用については、同項の承認を受けたものとみなす。
  5. 5.第十三条第二項の規定は国土交通大臣がする第一項及び第三項の承認について、同条第五項の規定は第二項及び前項の規定による確認をした者について、第十三条の三及び第十三条の四の規定は第一項の承認を受けた者について、第十三条の五の規定は当該承認を受けた設計に係る航空機について、それぞれ準用する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 航空法第18条は、日本の航空法に含まれる条文です。
  2. 航空法第18条の条文原文は「国土交通大臣は、申請により、耐空証明のある航空機の修理又は改造のための設計の一部の変更について、承認を行う。」で始まります。
  3. 航空法第18条は第三章 航空機の安全性に置かれています。
  4. 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
  5. 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 航空法第18条の前の条は航空法第17条です。
  7. 航空法第18条の次の条は航空法第19条です。
  8. 航空法第18条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第18条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231
  • 本サイト収録航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/18

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点航空法18条は、耐空証明のある航空機の修理・改造のための設計の一部変更について国土交通大臣が承認すると定める。20条の認定事業場が確認したものは承認とみなされる。

Q · 飛行機やヘリを改造するとき、設計は毎回国の承認を受けないといけないの?

原則は大臣承認、認定事業場なら自社確認で足りる

航空法18条1項により、耐空証明のある航空機の修理・改造のための設計の一部変更は、申請により国土交通大臣が承認します。ただし20条1項1号の設計能力の認定を受けた者が設計・検査し、10条4項の基準に適合することを確認したものは、17条1項の適用上、承認を受けたものとみなされます(2項)。承認済みの設計を変えるとき、また基準改正で設計が不適合になったときは、改めて承認が必要です(3項)。

解説

ドクターヘリに医療機器を積む。旅客機の座席配置を変える。機内 Wi-Fi のアンテナを胴体に付ける。どれも、耐空証明(国が「この機体は安全に飛べる」と認めた証明)を持つ機体に手を入れる「改造」にあたる。航空法18条は、修理や改造に使う設計の一部変更について、国土交通大臣の承認を受けられる仕組みを定めている。ただし、どんな改造でも毎回大臣の審査が必要になるわけではない。20条で設計能力の認定を受けた事業場が、自分で設計して検査し、10条4項の安全基準に合うことを確認すれば、承認を受けたものとみなされる。実務で見落とされやすいのは3項後段である。承認済みの設計を自分で変えなくても、国の安全基準のほうが改正され、その設計が基準に合わなくなれば、改めて承認を取らなければならない。一度取った承認は永久に有効なわけではなく、基準が変わるたびに見直しを迫られる。

法的な位置づけ

航空法18条は、耐空証明のある航空機の修理又は改造に用いる設計の一部変更について、国土交通大臣の承認制度を定める規定である。設計能力の認定を受けた者による設計・検査と基準適合確認をもって承認とみなす特例を置き、承認済み設計の変更及び耐空性基準の改正による不適合の場合にも再承認を要求する。

手順

  1. 1.改造内容が18条の範囲か判定する 計画中の修理・改造が「設計の一部の変更」にとどまるか、型式設計の変更(13条)など別制度の対象になるかを最初に切り分ける。ここを誤ると申請をやり直すことになる
  2. 2.承認ルートを選ぶ 自社または委託先が20条1項1号の設計能力の認定を持ち、その認定の業務範囲に当該機種・作業が含まれるかを確認する。含まれれば2項のみなし承認、含まれなければ1項の大臣承認ルートを選ぶ
  3. 3.10条4項基準への適合を示して申請・確認する 大臣承認ルートでは設計書と基準適合性を示す資料を添えて申請する。みなし承認ルートでは、認定に係る設計と設計後の検査を行い、省令の定めに従って基準適合の確認記録を残す
  4. 4.承認済み設計を台帳で管理し基準改正を照合する 承認・みなし承認の別、承認日、適用機体を一覧化する。10条4項の基準改正が公表されたら施行前に台帳と照合し、不適合となる設計について3項の承認申請を準備する

よくある質問 AI による整理

Q1修理改造設計承認とは何ですか?

耐空証明のある航空機を修理・改造するための設計の一部変更について、国土交通大臣が与える承認です。根拠は航空法18条1項で、申請によって行われます。

Q2航空機の改造に国の許可は必要ですか?

必要です。改造に使う設計は18条の承認の対象で、実際の作業は17条の修理改造検査の対象です。設計と作業の両方で手続が求められます。

Q3みなし承認はどんな場合に使えますか?

20条1項1号の設計能力の認定を受けた者が、認定に係る設計と設計後の検査を行い、省令に従って10条4項の基準適合を確認した場合です(18条2項)。

Q4承認済みの改造設計を変更するときは?

改めて国土交通大臣の承認が必要です(18条3項前段)。ただし認定事業者が省令で定める変更を自ら設計・検査し、基準適合を確認したときは承認とみなされます(4項)。

Q5耐空性基準が改正されたら承認はどうなる?

承認済みの設計が改正後の10条4項の基準に適合しなくなったときは、設計を変えていなくても改めて承認を受けなければなりません(18条3項後段)。

Q6修理改造設計承認の申請先はどこですか?

国土交通大臣です。実務上は国土交通省航空局が窓口となります。具体的な申請様式や添付書類は航空法施行規則などの省令で定められているため、最新の規定をご確認ください。

Q7中古機の改造履歴はどう確認すればいい?

改造に使われた設計の承認記録(またはみなし承認の確認記録)と、17条の修理改造検査の記録をそろえて確認します。書類が欠けていると耐空性の確認に時間がかかります。

Q818条の承認と追加型式設計承認の違いは?

18条は個々の耐空証明機の修理・改造のための設計の一部変更が対象です。改造の規模が大きく型式設計に関わる場合は別制度の対象となるため、事前に該当する制度を確認します。

この条文についての質問 AI による整理

Q1型式証明と、この修理改造設計の承認って何が違うんですか?

型式証明(12条)は機種全体の設計を国が認める制度です。18条の承認は、既に耐空証明を受けた機体を修理・改造するための「設計の一部の変更」が対象です。実務のポイント:改造の規模が大きくなると、18条の範囲を超えて、追加型式設計承認などの別の制度が必要になる場合があります。どの制度で申請するかを最初に誤ると、手続をやり直すことになり大きな時間のロスになります(現行効力を要確認)

Q2うちは認定事業場なので、設計変更は全部自社で処理できますか?

全部はできません。4項のみなし承認が使えるのは、20条1項1号の設計能力の認定を受けていて、かつ国土交通省令で定める範囲の変更に限られます。実務のポイント:認定には業務の範囲が定められています。範囲外の機種や作業区分の変更を自社で処理してしまう失敗が実務で起きやすいので、認定書の範囲をこまめに確認することが重要です

間違えやすい点 AI による整理

  • 「改造には必ず国の審査を待つ必要がある」と考えられがちだが、20条で設計及び設計後の検査の能力について認定を受けた事業場が設計・検査し、基準適合を確認したものは、承認を受けたものとみなされる(2項・4項)。実務では、大臣の審査を待つか自社で確認を済ませるかによって、運航開始までの期間が変わる
  • 承認を受けた設計を変えなければ安全だと思われがちだが、問題はそれだけではない。10条4項の基準が変わって設計が基準に適合しなくなった場合も、承認を受け直す義務が生じる(3項後段)。基準改正の情報を追っていない組織は、何もしていないのに義務違反の状態に陥るおそれがある
  • 「18条の承認があれば、改造した機体はそのまま飛ばせる」と考えるのは前提が誤っている。18条が承認するのは設計であり、改造された個々の機体の状態ではない。実際の作業については、17条の修理改造検査が別の手続として存在する
比較の観点この条文ほかの条文
対象18条:耐空証明機の修理・改造のための設計の一部変更17条:修理・改造の作業そのもの(修理改造検査)
13条:型式証明を受けた型式設計の変更
承認・検査の対象設計(図面・仕様)改造等を施した個々の航空機
機種全体の型式設計
認定事業場の特例20条の設計能力認定者の確認でみなし承認(2項・4項)20条の認定事業場による確認制度あり(要確認)
18条5項が13条2項等を準用
基準改正時の扱い設計が10条4項基準に不適合となれば再承認(3項後段)作業ごとに検査を受ける
型式設計の扱いは13条以下による(要確認)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
民用航空法・航空器適航檢定維修管理規則

台湾も民用航空局の適航検定のもとで航空機の修理・改装を管理している。条番号と手続の細目は現行規則で確認が必要

韓国
항공안전법 제30조

韓国は修理・改造の承認を独立した条文で定めており、日本の18条と同じ種類の事項を規律している

ドイツ
Verordnung (EU) Nr. 748/2012(Part 21)

EU では EASA の Part 21が統一的に規律する。設計組織承認(DOA)を持つ組織に一定の承認権限を認める点は、日本の20条の認定とみなし承認に近い

アメリカ
14 CFR Part 21 Subpart E・Part 43

米国は FAA の追加型式証明(STC)と、大修理・大改造の手続で規律する。指定を受けた民間の技術者・組織に確認を委ねる仕組みもある

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 整備会社の設計担当であるあなたは、既に承認を受けた客室改修の設計に「少し手直しするだけ」の変更を加えた。その変更が国土交通省令で定める範囲を超えていれば、新たに大臣の承認が必要になる。軽微かどうかを社内だけで判断して作業を進めると、機体が飛べない状態をつくることになる
  • もし国の耐空性基準(10条4項)が改正され、三年前に承認を受けた改造設計がその基準を満たさなくなったら、どうなる? 設計には一切手を加えていなくても、18条3項後段により再び承認を受けなければならない
  • 運航開始まで残り二週間。導入するヘリに救急用の内装を取り付ける設計が、まだ承認されていない。自社が20条の設計能力の認定を持っていれば2項のみなし承認を使えるが、持っていなければ大臣への申請と審査を待つしかない。認定の有無が、そのまま運航開始日の差になる
  • 中古の小型機を買った知人から「前の持ち主が改造しているけど大丈夫か」と相談された。確認すべきは、改造に使われた設計の承認記録と修理改造検査の記録である。書類がそろっていない機体は、耐空性の確認に時間がかかるおそれがある

取るべき行動

被害を受けた側:1. 承認申請が却下された、または承認に必要な条件が重すぎると感じたら、処分通知書の理由と、10条4項の基準のどの点で不適合とされたのかを特定する2. 理由に納得できなければ、行政不服審査法による審査請求か、行政事件訴訟法による取消訴訟を検討する3. 時間を優先する場合は、20条の認定を持つ事業場に設計を委託し、2項のみなし承認のルートに切り替えることも選択肢になる

訴えられた側:1. 承認を受けずに設計を変更していたことが判明したら、まずその設計で改造した機体の運航を止め、影響を受ける機体を特定する2. 変更が国土交通省令で定める軽微な範囲に収まり、認定事業場として基準適合を確認していたか(4項)を記録から確かめる3. 当局には事実関係を早めに報告し、是正のための承認申請を並行して進める。報告を遅らせると、行政処分や罰則が重くなる方向に働きうる(最新の改正状況をご確認ください)

時効(請求できる期限):本条自体に特定の期限はない。ただし承認を受けた設計が基準に適合しなくなった時点で、3項に基づく承認取得の義務が生じる。承認に関する処分に不服があるときは、処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

航空法の全文を見る所属する編章節を開く:第三章 航空機の安全性

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›