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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

航空法 第二節 保安検査等

第131条の2の5〜第131条の2の6・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 航空法第二節 保安検査等は、第131条の2の5〜第131条の2の6の全 2 条で構成されています。
  2. 航空法第二節 保安検査等が属する航空法の法令番号は昭和二十七年法律第二百三十一号です。
  3. 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
  4. 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(保安検査)

第131条の2の5

別タブ ↗

空港等の設置者は、航空機の強取、破壊その他の航空機を利用した犯罪行為及び航空機の正常な運航を妨げる行為(以下「航空機強取行為等」という。)の防止を図るため、当該空港等の区域のうち、第八十六条第一項の物件(航空機強取行為等のために使用されるおそれがあるものに限る。第四項において同じ。)その他の航空機強取行為等の防止のために航空機内への持込みを制限することが必要な物件の所持を制限する必要があるものを、危険物等所持制限区域として指定することができる。この場合において、空港等の設置者は、併せて当該区域の管理者(第五項及び第百三十四条第一項第十一号において「危険物等所持制限区域の管理者」という。)を指定するものとする。

2空港等の設置者は、前項の規定により危険物等所持制限区域を指定するときは、あらかじめ、危険物等所持制限区域が存することとなる施設を管理する者、航空運送事業を経営する者その他の関係者の意見を聴くとともに、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。

3前二項の規定は、危険物等所持制限区域の変更について準用する。

4何人も、第八十六条第一項の物件その他の航空機強取行為等の防止のために危険物等所持制限区域内及び航空機内への持込みを制限することが必要な物件として国土交通省令で定める物件を所持していないことについて、空港等の管理及び運営の状況その他の事情を勘案して国土交通省令で定める者が行う検査を受けた後でなければ、危険物等所持制限区域内に立ち入つてはならない。ただし、航空機強取行為等を行うおそれがないものとして国土交通省令で定める者が危険物等所持制限区域内に立ち入る場合は、この限りでない。

5危険物等所持制限区域の管理者は、前項の検査を受けた後でなければ、危険物等所持制限区域内に立ち入つてはならない旨を、当該危険物等所持制限区域の入口に表示しなければならない。

6何人も、第四項の物件を所持していないことについて、空港等の管理及び運営の状況その他の事情を勘案して国土交通省令で定める者が行う検査を受けた後でなければ、航空機に搭乗してはならない。ただし、同項の検査を受けた者又は航空機強取行為等を行うおそれがないものとして国土交通省令で定める者が航空機に搭乗する場合は、この限りでない。

7第四項又は前項の検査(以下「保安検査」という。)を行う者は、当該保安検査に関する業務を他の者に委託するときは、国土交通省令で定める基準に従い、当該委託する業務の適正な遂行を確保するために必要な措置を講じなければならない。

8前項の規定により業務の委託を受けた者(次項及び第百三十四条第一項第十三号において「保安検査業務受託者」という。)は、国土交通省令で定める基準に従い、当該委託を受けた業務の適正な遂行を確保するために必要な措置を講じなければならない。

9国土交通大臣は、危害行為防止基本方針及び前二項の基準に照らして、保安検査を行う者又は保安検査業務受託者の保安検査に関する業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、関係する都道府県公安委員会と協議の上、当該保安検査を行う者又は当該保安検査業務受託者に対し、その改善に必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

(預入手荷物検査)

第131条の2の6

別タブ ↗

航空運送事業を経営する者又は第百三十条の二の許可を受けた者は、旅客の手荷物(携行品その他航空機の客室内に持ち込まれるものを除く。以下この項において「預入手荷物」という。)に前条第四項の物件(爆発性又は易燃性を有する物件として国土交通省令で定めるものに限る。)が含まれていないことについて、空港等の管理及び運営の状況その他の事情を勘案して国土交通省令で定める者が行う検査がなされた後でなければ、当該預入手荷物を航空機内に積載してはならない。ただし、航空機強取行為等を行うおそれがないものとして国土交通省令で定める者の預入手荷物を航空機内に積載する場合は、この限りでない。

2前項の検査(以下この項、第四項及び第百三十四条第一項第十四号において「預入手荷物検査」という。)を行う者は、当該預入手荷物検査に関する業務を他の者に委託するときは、国土交通省令で定める基準に従い、当該委託する業務の適正な遂行を確保するために必要な措置を講じなければならない。

3前項の規定により業務の委託を受けた者(次項及び第百三十四条第一項第十五号において「預入手荷物検査業務受託者」という。)は、国土交通省令で定める基準に従い、当該委託を受けた業務の適正な遂行を確保するために必要な措置を講じなければならない。

4国土交通大臣は、危害行為防止基本方針及び前二項の基準に照らして、預入手荷物検査を行う者又は預入手荷物検査業務受託者の預入手荷物検査に関する業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、関係する都道府県公安委員会と協議の上、当該預入手荷物検査を行う者又は当該預入手荷物検査業務受託者に対し、その改善に必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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