(登録)
第3条
国土交通大臣は、この章で定めるところにより、航空機登録原簿に航空機の登録を行う。
(登録)
国土交通大臣は、この章で定めるところにより、航空機登録原簿に航空機の登録を行う。
(国籍の取得)
航空機は、登録を受けたときは、日本の国籍を取得する。
(対抗力)
登録を受けた飛行機及び回転翼航空機の所有権の得喪及び変更は、登録を受けなければ、第三者に対抗することができない。
(登録の要件)
左の各号の一に該当する者が所有する航空機は、これを登録することができない。
一日本の国籍を有しない人
二外国又は外国の公共団体若しくはこれに準ずるもの
三外国の法令に基いて設立された法人その他の団体
四法人であつて、前三号に掲げる者がその代表者であるもの又はこれらの者がその役員の三分の一以上若しくは議決権の三分の一以上を占めるもの
2外国の国籍を有する航空機は、これを登録することができない。
(新規登録)
登録を受けていない航空機の登録(以下「新規登録」という。)は、所有者の申請により航空機登録原簿に左に掲げる事項を記載し、且つ、登録記号を定め、これを航空機登録原簿に記載することによつて行う。
一航空機の型式
二航空機の製造者
三航空機の番号
四航空機の定置場
五所有者の氏名又は名称及び住所
六登録の年月日
(登録証明書の交付)
国土交通大臣は、新規登録をしたときは、申請者に対し、航空機登録証明書を交付しなければならない。
(変更登録)
新規登録を受けた航空機(以下「登録航空機」という。)について第五条第四号又は第五号に掲げる事項に変更があつたときは、その所有者は、その事由があつた日から十五日以内に、変更登録の申請をしなければならない。まつ
(移転登録)
登録航空機について所有者の変更があつたときは、新所有者は、その事由があつた日から十五日以内に、移転登録の申請をしなければならない。
まつ
まつ
一登録航空機が滅失し、又は登録航空機の解体(整備、改造、輸送又は保管のためにする解体を除く。)をしたとき。
二登録航空機の存否が二箇月以上不明になつたとき。
三登録航空機が第四条の規定により登録することができないものとなつたとき。
2まつ
3まつまつ
(航空機登録原簿の謄本等)
何人も、国土交通大臣に対し、航空機登録原簿の謄本若しくは抄本の交付を請求し、又は航空機登録原簿の閲覧を請求することができる。
(登録記号の打刻)
国土交通大臣は、飛行機又は回転翼航空機について新規登録をしたときは、遅滞なく、当該航空機に登録記号を表示する打刻をしなければならない。
2前項の航空機の所有者は、同項の打刻を受けるために、国土交通大臣の指定する期日に当該航空機を国土交通大臣に提示しなければならない。
3何人も、第一項の規定により打刻した登録記号の表示を毀損してはならない。
(新規登録を受けた飛行機及び回転翼航空機に関する強制執行等)
新規登録を受けた飛行機又は回転翼航空機に関する強制執行及び仮差押えの執行については、地方裁判所が執行裁判所又は保全執行裁判所として、これを管轄する。ただし、仮差押えの執行で最高裁判所規則で定めるものについては、地方裁判所以外の裁判所が保全執行裁判所として、これを管轄する。
2前項の強制執行及び仮差押えの執行に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
3前二項の規定は、新規登録を受けた飛行機又は回転翼航空機の競売について準用する。
(他の法律の適用除外)
航空機登録原簿については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定は、適用しない。
2航空機登録原簿に記録されている保有個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六十条第一項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第五章第四節の規定は、適用しない。
(命令への委任)
航空機登録原簿の記載、登録の回復、登録の更正その他登録に関する事項は、政令で定める。
2航空機登録証明書及び登録記号の打刻に関する細目的事項は、国土交通省令で定める。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)