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航空法 第8条の3(登録記号の打刻)

  1. 国土交通大臣は、飛行機又は回転翼航空機について新規登録をしたときは、遅滞なく、当該航空機に登録記号を表示する打刻をしなければならない。
  2. 2.前項の航空機の所有者は、同項の打刻を受けるために、国土交通大臣の指定する期日に当該航空機を国土交通大臣に提示しなければならない。
  3. 3.何人も、第一項の規定により打刻した登録記号の表示を毀損してはならない。

この条文の基本情報

登録記号の打刻とは何ですか?

定義登録記号の打刻とは、航空法第8条の3に定められた規定で、「国土交通大臣は、飛行機又は回転翼航空機について新規登録をしたときは、遅滞なく、当該航空機に登録記号を表示する打刻をしなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 航空法第8条の3(登録記号の打刻)は、日本の航空法に含まれる条文です。
  2. 航空法第8条の3の条文原文は「国土交通大臣は、飛行機又は回転翼航空機について新規登録をしたときは、遅滞なく、当該航空機に登録記号を表示する打刻をしなければならない。」で始まります。
  3. 航空法第8条の3は第二章 航空機の登録に置かれています。
  4. 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
  5. 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 航空法第8条の3の前の条は航空法第8条の2です。
  7. 航空法第8条の3の次の条は航空法第8条の4です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第8条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231
  • 本サイト収録航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第8条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/8_3

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