航空法 第57条(国籍等の表示)
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航空機には、国土交通省令で定めるところに従い、国籍、登録記号及び所有者の氏名又は名称を表示しなければ、これを航空の用に供してはならない。但し、第十一条第一項ただし書の規定による許可を受けた場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
国籍等の表示とは何ですか?
定義国籍等の表示とは、航空法第57条に定められた規定で、「航空機には、国土交通省令で定めるところに従い、国籍、登録記号及び所有者の氏名又は名称を表示しなければ、これを航空の用に供してはならない。但し、第十一条第一項ただ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法第57条(国籍等の表示)は、日本の航空法に含まれる条文です。
- 航空法第57条の条文原文は「航空機には、国土交通省令で定めるところに従い、国籍、登録記号及び所有者の氏名又は名称を表示しなければ、これを航空の用に供してはならない。但し、第十一条第一項ただ…」で始まります。
- 航空法第57条は第一節 航空機の運航に置かれています。
- 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法第57条の前の条は航空法第56条の5です。
- 航空法第57条の次の条は航空法第58条です。
- 航空法第57条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第57条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231 - 本サイト収録
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第57条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/57
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点航空法57条は、航空機に国籍・登録記号・所有者の氏名又は名称を省令の方法で表示しなければ航空の用に供してはならないと定める。11条1項ただし書の許可があれば例外。
Q · 飛行機に国籍や登録記号を書いていないと、飛ばしたらダメなの?
ダメ。例外は11条1項ただし書の許可のみ
航空法57条により、航空機には国土交通省令で定める方法で国籍、登録記号及び所有者の氏名又は名称を表示しなければならず、表示がない機体は航空の用に供すること、つまり飛行させることができません。整備状態や操縦士の技能とは無関係に、表示の欠如だけで違法な運航になります。例外は、耐空証明のない機体の試験飛行等について同法11条1項ただし書による国土交通大臣の許可を受けた場合に限られます。
解説
羽田のゲートから見える機体の尾翼近くの「JA」で始まる文字列は、ただの飾りではない。航空法57条は、航空機に国籍、登録記号、所有者の氏名または名称の三つを表示しなければ、その機体を「航空の用に供して」(飛行など航空機本来の使い方をして)はならないと定めている。表示がなければ、整備が完璧でもパイロットが熟練でも、飛ばした時点で違法になる。表示の方法は国土交通省令(航空法施行規則)に委ねられている。日本籍の機体は国籍記号「JA」に登録記号を続けて機体の外側に描く。さらに、所有者名などを刻んだ耐火性の識別板を機体に取り付ける運用になっている。ここで押さえておきたいのは、表示されるのが「運航会社」ではなく「所有者」だという点である。航空機はリースで調達されることが多く、所有者と運航者は一致しないことが少なくない。事故、差押え、売買のどの場面でも、最初に確認されるのはこの表示と登録原簿の照合だ。例外は11条1項ただし書の許可(試験飛行などで国土交通大臣の許可を受けた場合)だけである
法的な位置づけ
航空法57条は航空機の国籍等の表示義務を定める規定であり、航空機に国土交通省令で定める方法により国籍、登録記号及び所有者の氏名又は名称を表示することを、当該航空機を航空の用に供するための要件とする。同法11条1項ただし書の許可を受けた場合は適用が除外される。
手順
- 1.登録原簿の記載内容を確認する 運航予定の機体について、航空機登録原簿に記録された国籍・登録記号・所有者の氏名又は名称を確認し、最新の登録内容を手元に用意する
- 2.機体外部の記号表示を省令と照合する 機体に描かれた国籍記号と登録記号が登録内容と一致しているか、表示の位置・寸法などが国土交通省令(航空法施行規則)の定める方法に合っているかを一つずつ確認する
- 3.識別板と所有者表示を確認する 機体に取り付けられた識別板の記載が現在の所有者・登録記号と一致しているかを確認する。リース機では所有者名義が運航者と異なる点に注意する
- 4.不一致があれば是正が終わるまで運航しない 表示の欠落や登録内容との不一致が見つかった場合は、運航を見合わせ、移転登録や再塗装・識別板の交換を済ませてから航空の用に供する。試験飛行で表示を省く場合は、事前に11条1項ただし書の許可を受ける
よくある質問 AI による整理
Q1航空法57条とは何ですか?
航空機に国籍・登録記号・所有者の氏名又は名称を表示することを義務づけ、表示がない機体を飛行等に使うことを禁じる規定です。
Q2国籍等の表示がない航空機を飛ばすと違法?
違法です。57条は表示を「航空の用に供する」ための前提条件としており、整備や操縦に問題がなくても表示を欠けば運航できません。
Q3航空機の識別板には何が書かれている?
国籍・登録記号・所有者名など、省令で定める事項を記載した板を機体に取り付けます。外部の塗装表示とは別に、機体の身元を示すものです。
Q4航空機の登録記号はどこで調べられる?
登録記号は国土交通大臣が管理する航空機登録原簿に記録されています。所有者などの登録事項は、この原簿をもとに確認します。
Q5中古の航空機を買ったら表示も変える必要がある?
所有者が変われば、移転登録とあわせて所有者の表示も新しい名義に合わせる必要があります。旧所有者名のまま飛ばすと表示義務の問題になります。
Q6グライダーにも国籍等の表示義務はある?
あります。航空法2条1項の「航空機」には滑空機(グライダー)が含まれるため、57条の表示義務の対象になります。
Q7外国籍の飛行機は何を表示している?
登録国の国籍記号と登録記号を表示しています。国際民間航空条約20条が、国際航行する航空機に適当な国籍・登録記号の表示を求めています。
Q8航空機の表示義務の例外はいつ認められる?
耐空証明のない機体の試験飛行等について、11条1項ただし書による国土交通大臣の許可を受けた場合だけです。許可の範囲外では例外になりません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1飛行機の尾翼にある JA なんとかって、誰が決めてるの?
JA は日本の国籍記号で、続く記号は国土交通大臣が航空機登録原簿に登録する際に定める登録記号である(航空法3条以下)。57条はこれを機体に表示することを義務づけている。実務のポイント:登録記号は機体ごとに固有で、売却されて抹消されるまでその機体の「戸籍番号」として使われる。中古機の来歴を調べるとき、プロはまずこの記号から履歴をたどる
Q2ラッピング機みたいに全面にキャラクターを描いても大丈夫なんですか?
デザインは自由でも、国籍・登録記号・所有者の表示は省令の方法どおりに残さなければならない(57条)。表示がデザインに埋もれて要件を満たさなければ、その機体は飛ばせない。実務のポイント:特別塗装機の制作では、記号の位置と寸法を最初に確保し、その周囲にデザインを組むのが定石である。逆の順番で作ると、完成後の作り直しが発生しやすい
Q3まだ完成してない試作機でも、表示しないと飛ばせない?
原則は表示が必要である。ただし57条ただし書により、11条1項ただし書の許可(耐空証明のない機体の試験飛行等についての国土交通大臣の許可)を受けた場合は例外となる。実務のポイント:表示の例外は「許可を受けた範囲」に限られる。許可にない飛行目的や期間にはみ出すと、表示義務が復活するうえに耐空証明の問題も同時に生じる
Q4ドローンにも同じ表示義務があるの?
57条の対象は「航空機」であり、無人航空機(ドローン)には航空法の別の章で、独自の登録・登録記号表示の制度が設けられている(令和2年改正で導入、最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:同じ「登録記号の表示」でも根拠条文がまったく別なので、事業者が社内規程で57条を引用していたら書き直しのサインである
間違えやすい点 AI による整理
- 尾翼の文字列は航空会社が自由に決めるロゴの一部だと思われがちだが、実際は国籍記号と登録原簿に載った登録記号であり、表示の方法も国土交通省令で定められている。勝手に変えたり省いたりすれば、57条違反になる
- 「表示義務」と聞くと見た目の問題だと思うかもしれない。しかし条文の効果は「表示しなければ航空の用に供してはならない」、つまり飛行禁止である。そのうえ罰則の対象にもなる(具体的な罰則条項・金額は最新の改正状況をご確認ください)。外観の不備がそのまま運航停止になる点を軽く見てはいけない
- 利用者の目には「ANA の飛行機」「JAL の飛行機」と映る。しかし法律は「誰が所有者か」で機体を識別している。リース機では、所有者欄に航空会社ではなくリース会社などの名義が載ることがある。事故や債権回収で相手方を誤ると、最初の一手から空振りする
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する対象 | 航空法57条:国籍・登録記号・所有者の氏名又は名称の機体への表示 | 航空法11条:耐空証明の有無(機体の安全性) 航空法59条:機内に備え付ける書類 |
| 欠けた場合の効果 | 航空の用に供してはならない(飛行等の禁止) | 耐空証明のない機体は航空の用に供してはならない 所定の書類を備え付けなければ航空の用に供してはならない |
| 例外の出口 | 11条1項ただし書の許可を受けた場合 | 試験飛行等について国土交通大臣の許可(同項ただし書) 条文所定の例外による |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も国際民間航空条約の枠組みに沿い、航空器に国籍標誌と登記號碼を標示させる制度を持つ。具体的な条番号と細目は最新法令で要確認
韓国も航空機の国籍・登録記号等の表示を義務づけ、表示のない航空機の運航を原則として認めない構造で日本と近い
国籍を取得した民用航空器に規定の国籍標志と登記標志の標明を求める。所有者名の表示まで条文上で並べる日本とは書きぶりが異なる
米国は連邦規則で国籍・登録記号(N ナンバー)の表示方法と識別板を詳細に定める。日本と同様に表示を運航の前提とする
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 中古の小型機を個人で購入し、前の所有者の会社名が識別板に残ったまま遊覧飛行に出ようとしている。移転登録は済ませたのか、表示は新しい所有者に合わせたのか。どちらかが抜けていれば、離陸の前に止まるべき状況である
- もし外装の全面塗装でラッピング広告を入れた結果、登録記号が規定の大きさや位置に満たなくなったら、どうなる? デザイン会社の納品物がそのまま法令違反の原因になりうる。広告主もこの点を知らないことが多い
- あなたは整備会社の担当者で、塗装をはがした機体の再塗装が明日朝の初便に間に合いそうにない。残り12時間。記号を描き直さずに出すという選択肢は、そもそも存在しない
- 航空機を担保に融資した銀行の担当者が、債務者の機体を空港で確認しに行った。尾翼の登録記号と登録原簿が一致しなかった。担保の特定から崩れる
- 新型機の開発中で、まだ耐空証明がない試作機を試験飛行させたい。国籍等の表示を省略できるのは、11条1項ただし書の許可を受けた場合に限られる。許可の手続を始めずに表示を省くことはできない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 航空機による事故や損害に巻き込まれたら、機体の登録記号を写真で確保する2. 登録記号をもとに国土交通省の航空機登録原簿(3条)を照会し、所有者を特定する3. 運航者と所有者が違う可能性を前提に、両方を請求先の候補として整理する4. 表示自体が欠けていた場合は、その事実も57条違反の証拠として記録しておく
訴えられた側:1. 表示不備を指摘されたら、まず運航を止め、追加の違反を積み重ねない2. 施行規則が定める表示方法(記号の位置・寸法、識別板)と実機を一つずつ照合する3. 試験飛行など11条1項ただし書の許可を受けていたなら、許可書の範囲と期間を示す4. 塗装業者や前所有者の不備が原因なら、契約関係を整理し、是正の経緯を書面で残す
時効(請求できる期限):57条自体に特定の期限はない。表示は「航空の用に供する」前に毎回備わっていなければならない。民事上の請求には一般消滅時効(民法166条、知った時から5年または権利を行使できる時から10年)が適用される。不法行為は民法724条による。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和27年(1952年) 新設:航空法の制定とともに、航空機の国籍・登録記号・所有者の氏名又は名称の表示義務と、11条1項ただし書の許可による例外を規定
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