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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 8 分8 分8 分

航空法 第4条(登録の要件)

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  1. 左の各号の一に該当する者が所有する航空機は、これを登録することができない。
  2. 一日本の国籍を有しない人
  3. 二外国又は外国の公共団体若しくはこれに準ずるもの
  4. 三外国の法令に基いて設立された法人その他の団体
  5. 四法人であつて、前三号に掲げる者がその代表者であるもの又はこれらの者がその役員の三分の一以上若しくは議決権の三分の一以上を占めるもの
  6. 2.外国の国籍を有する航空機は、これを登録することができない。

この条文の基本情報

登録の要件とは何ですか?

定義登録の要件とは、航空法第4条に定められた規定で、「左の各号の一に該当する者が所有する航空機は、これを登録することができない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 航空法第4条(登録の要件)は、日本の航空法に含まれる条文です。
  2. 航空法第4条の条文原文は「左の各号の一に該当する者が所有する航空機は、これを登録することができない。」で始まります。
  3. 航空法第4条は第二章 航空機の登録に置かれています。
  4. 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
  5. 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 航空法第4条の前の条は航空法第3条の3です。
  7. 航空法第4条の次の条は航空法第5条です。
  8. 航空法第4条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231
  • 本サイト収録航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/4

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点航空法4条は、日本国籍のない人、外国政府、外国法人、外国側が代表者・役員または議決権の三分の一以上を占める法人が所有する航空機の登録を禁じる。

Q · 外資が入った日本の会社でも、自社の飛行機やヘリを日本で登録できるの?

外資が三分の一以上なら登録できない

航空法4条1項4号により、日本法人であっても、代表者が外国籍である場合、または外国側が役員の三分の一以上もしくは議決権の三分の一以上を占める場合、その法人が所有する航空機は登録できません。「以上」なので、ちょうど三分の一でも該当します。登録後に該当した場合は、その日から15日以内に抹消登録を申請する義務が生じます(同法8条1項3号)。三つの基準は別々に判定されます。

解説

日本の空を飛ぶ航空機には、「国籍」が要る。航空機は国土交通大臣の航空機登録原簿に登録されて、はじめて日本国籍を得る(航空法3条、3条の2)。本条が決めているのは、誰が持ち主だとその登録の門が閉じるかである。日本国籍のない個人、外国政府、外国法に基づいて設立された法人は、そもそも登録できない。見落とされやすいのは4号だ。日本で設立した株式会社であっても、代表者が外国籍だったり、役員または議決権の「三分の一以上」を外国側が占めていたりすると、所有する機体は登録できない。「以上」なので、ぴったり33.3…% でもアウトになる。さらに、すでに登録済みの機体でも、後からこの状態になれば所有者は15日以内に抹消登録を申請しなければならない(8条1項3号)。登録が消えれば耐空証明(国が「安全に飛べる」と認めた証明)の前提も崩れる。資本政策の一行が、格納庫の機体を地上に縛りつけることになる。

法的な位置づけ

航空法4条は航空機登録の欠格要件を定める規定であり、日本の国籍を有しない人、外国または外国の公共団体等、外国の法令に基づき設立された法人等、およびこれらの者が代表者であるか役員もしくは議決権の三分の一以上を占める法人が所有する航空機の登録を禁止し、あわせて外国の国籍を有する航空機の登録も禁止する。

よくある質問 AI による整理

Q1航空機登録とは何ですか?

国土交通大臣の航空機登録原簿に航空機を登録する制度です。登録により航空機は日本の国籍を取得し(航空法3条の2)、耐空証明などの前提になります。

Q2外国人は日本で飛行機を所有できる?

所有すること自体は禁止されていません。ただし日本国籍のない人が所有する航空機は日本で登録できず(航空法4条1項1号)、日本国籍の機体にはなりません。

Q3航空機の外資規制 三分の一の根拠は?

航空法4条1項4号です。外国側が法人の役員または議決権の三分の一以上を占めると、その法人が所有する航空機は登録できません。代表者が外国籍の場合も同様です。

Q4外国籍の役員がいると航空機登録できない?

外国籍の役員が全役員の三分の一未満で、代表者が日本国籍なら登録の妨げにはなりません。役員6名中2名のように、ちょうど三分の一に達すると該当します。

Q5登録後に外資比率が三分の一を超えたらどうなる?

所有者はその事由があった日から15日以内に抹消登録を申請しなければなりません(航空法8条1項3号)。登録が消えると日本国籍を失い、運航の前提が崩れます。

Q6外国登録の中古機を日本で登録するには?

外国の国籍を残したままでは登録できません(航空法4条2項)。先に旧登録国で抹消登録を済ませ、その証明を取得してから日本での新規登録を申請します。

Q7航空機は登録しないと飛ばせない?

登録は日本国籍取得の前提で、耐空証明も登録航空機が対象です。耐空証明のない航空機は原則として航空の用に供することができません(航空法11条)。

Q8ドローンの登録にも国籍要件はある?

無人航空機の登録制度は航空法の別の章に置かれ、本条の国籍要件の仕組みとは切り離されています。外国籍の人でも登録できる設計です(最新の改正状況をご確認ください)。

この条文についての質問 AI による整理

Q1永住権があっても、自分名義で飛行機を登録できないんですか?

できません。航空法4条1項1号が見ているのは国籍で、在留資格ではありません。永住者でも日本国籍がなければ登録できません。実務のポイント:逆に、日本国籍を持つ二重国籍者は「日本の国籍を有しない人」に当たらないため、条文上は登録の妨げになりません。窓口で国籍の証明を求められる場面を想定し、書類を先にそろえておくと手続が止まりません

Q2外国人の株主が30% なら大丈夫ってことですか?

議決権が三分の一未満で、代表者が外国籍でなく、外国籍の役員も三分の一未満なら4号には当たりません(航空法4条1項4号)。ただし三つの基準は別々に判定され、どれか一つでも満たせば該当します。実務のポイント:見落とされやすいのは、将来の転換社債やストックオプション行使による希薄化です。現在30% でも、潜在株を含めると三分の一を超える設計になっていることがあります。外資比率は完全希薄化ベースでも管理するのが実務の定石です

Q3海外のリース会社から借りている機体はどうなるんですか?

条文上の基準は「所有者」なので、外国法人が所有する機体はそのままでは日本で登録できません(航空法4条1項3号)。実務のポイント:実務では、所有者を国内の法人や信託の仕組みに置く構造が検討されることがありますが、どの形が認められるかは案件ごとに異なり、当局への確認が欠かせません。契約書の「所有者」欄の書き方一つで登録の可否が変わります

間違えやすい点 AI による整理

  • 「日本法人なら外資でも関係ない」と思われがちだが、4号は日本で設立された法人の中身まで見る。代表者が外国籍、または外国側が役員か議決権の三分の一以上を占めれば、設立地が日本でも登録できない
  • 三分の一ルールを知っていても、「以上」の一語の重さまでは知られていない。33.4% だけでなく、ちょうど三分の一でも該当する。さらに登録後に該当すれば15日以内の抹消登録義務が発生する(8条1項3号)。問題は取得時の一回きりではなく、増資や役員交代のたびに繰り返し試される
  • 経営者から見れば、出資比率は資金調達の条件でしかない。法律から見れば、それは機体が日本国籍を保てるかどうかの判定基準である。この視点の落差が、調達完了の祝杯と同時に運航停止の危機を招く
  • 「外国人には飛行機を持たせない規制なのか」という問い方自体がずれている。外国人が航空機を所有すること自体は禁止されていない。禁止されているのは日本の登録、つまり日本国籍を与えることであり、外国で登録した機体を許可を得て日本に乗り入れる道は別に存在する(127条)
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割航空法4条:登録できない所有者・機体(欠格要件)航空法3条の2:登録による日本国籍の取得(効果)
航空法8条:要件喪失時などの抹消登録(事後)
判定のタイミング新規登録時の所有者の属性と機体の国籍登録が完了した時点
登録後に欠格事由が生じた時点(15日以内に申請)
事業への影響資本構成・役員構成次第で入口から登録不可登録により国籍・耐空証明などの前提が整う
増資や役員交代で登録抹消と運航停止のリスク

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
民用航空法第7条

台湾も航空器の所有・登記に国籍要件を置き、法人については代表者や役員構成、外国人の持株比率に上限を設ける。日本の三分の一基準と同じく、資本と経営の双方を見る構造

韓国
항공안전법 제10조

韓国も外国人、外国政府、外国法人、外国人が代表者または役員・持分の一定以上を占める法人の所有機の登録を制限する。日本と構造が近い

ドイツ
LuftVG § 3

ドイツは航空機登録簿への登録を自国民およびEU加盟国の国民・法人に開く。EU域内の自由を前提に、域外の資本を区別する点が日本と異なる

アメリカ
49 U.S.C. § 44102・§ 40102(a)(15)

米国は登録に「米国市民」要件を課し、法人では社長と取締役の三分の二以上が米国市民であること、議決権の一定割合以上を米国市民が保有することなどを求める。日本の三分の一基準を裏側から定めた構造

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • ヘリコプター遊覧の会社を経営していて、シリーズ A で海外 VC から出資を受けることになった。ここで外国側の議決権が34% になったら、何が起きるのか。保有するヘリ3機は本条1項4号に該当し、所有者は15日以内に抹消登録を申請しなければならない。投資契約に調印する前に誰も議決権比率を計算していなかった、それだけで事業が止まる
  • 取締役6名の航空測量会社が、海外子会社のエースを取締役に迎えて外国籍の役員が2名になった。6分の2は、ちょうど三分の一である。取締役会の人事案が、そのまま機体登録の問題になる
  • 永住権を持つ米国籍のパイロットが、趣味で中古のセスナを買って自分名義で登録しようとした。窓口での答えは「登録できない」。在留資格は関係なく、条文が見ているのは国籍だけである
  • 空飛ぶクルマのスタートアップに法務担当として入社した。創業者は外国籍で、代表取締役も務めている。機体の型式証明を取っても、自社名義では日本で登録できない構造になっていると、入社3日目に気付いた
  • 海外で登録されたままの中古ビジネスジェットを日本の会社が買い、すぐ JA 登録に切り替えるつもりだった。2項により、外国の国籍を残したままでは登録できない。売主側で旧登録国の抹消を済ませないと引渡し後も飛ばせず、駐機料だけが毎日積み上がる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 登録を断られたら、まず理由が1項の何号か、2項かを書面で確認する2. 個人の外国籍が理由なら、日本国籍の役員と外資三分の一未満で構成した日本法人に所有させる構造を検討する3. 外国登録機なら、旧登録国での抹消証明の取得手順を売主と契約で確定させる4. スキームの適法性は、航空法務に詳しい弁護士と管轄の航空局へ事前に照会する

訴えられた側:1. 自社が該当したと判明した日を記録する。そこから15日以内の抹消登録申請が義務となる(8条1項3号) 2. 増資撤回、議決権制限株式への転換、役員交代など、要件を回復させる手段を同時に検討する3. 回復の見込みがあっても、期限内の対応方針は航空局に早めに相談する4. 今後のために、定款や株主間契約に外資比率と役員国籍の上限を管理する条項を設ける

時効(請求できる期限):登録航空機の所有者が本条により登録できない者となった場合、その事由があった日から15日以内に抹消登録を申請しなければならない(航空法8条1項3号)。起算点は議決権比率や役員構成が基準に達した日(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和27年(1952年) 新設:航空法の制定に伴い、航空機登録の欠格要件として新設。国際民間航空条約の登録国主義に対応し、外国人等による所有と二重登録を排除する枠組みを定めた

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航空法の全文を見る所属する編章節を開く:第二章 航空機の登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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