航空法 第4条(登録の要件)
- 左の各号の一に該当する者が所有する航空機は、これを登録することができない。
- 一日本の国籍を有しない人
- 二外国又は外国の公共団体若しくはこれに準ずるもの
- 三外国の法令に基いて設立された法人その他の団体
- 四法人であつて、前三号に掲げる者がその代表者であるもの又はこれらの者がその役員の三分の一以上若しくは議決権の三分の一以上を占めるもの
- 2.外国の国籍を有する航空機は、これを登録することができない。
この条文の基本情報
登録の要件とは何ですか?
定義登録の要件とは、航空法第4条に定められた規定で、「左の各号の一に該当する者が所有する航空機は、これを登録することができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法第4条(登録の要件)は、日本の航空法に含まれる条文です。
- 航空法第4条の条文原文は「左の各号の一に該当する者が所有する航空機は、これを登録することができない。」で始まります。
- 航空法第4条は第二章 航空機の登録に置かれています。
- 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法第4条の前の条は航空法第3条の3です。
- 航空法第4条の次の条は航空法第5条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231 - 本サイト収録
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/4