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航空法 第127条(外国航空機の国内使用)

外国の国籍を有する航空機(外国人国際航空運送事業者の当該事業の用に供する航空機及び第百三十条の二の許可を受けた者の当該運送の用に供する航空機を除く。)は、本邦内の各地間において航空の用に供してはならない。但し、国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。

この条文の基本情報

外国航空機の国内使用とは何ですか?

定義外国航空機の国内使用とは、航空法第127条に定められた規定で、「外国の国籍を有する航空機(外国人国際航空運送事業者の当該事業の用に供する航空機及び第百三十条の二の許可を受けた者の当該運送の用に供する航空機を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 航空法第127条(外国航空機の国内使用)は、日本の航空法に含まれる条文です。
  2. 航空法第127条の条文原文は「外国の国籍を有する航空機(外国人国際航空運送事業者の当該事業の用に供する航空機及び第百三十条の二の許可を受けた者の当該運送の用に供する航空機を除く。」で始まります。
  3. 航空法第127条は第八章に置かれています。
  4. 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
  5. 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 航空法第127条の前の条は航空法第126条です。
  7. 航空法第127条の次の条は航空法第128条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第127条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231
  • 本サイト収録航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第127条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/127

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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