航空法 第127条(外国航空機の国内使用)
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外国の国籍を有する航空機(外国人国際航空運送事業者の当該事業の用に供する航空機及び第百三十条の二の許可を受けた者の当該運送の用に供する航空機を除く。)は、本邦内の各地間において航空の用に供してはならない。但し、国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
外国航空機の国内使用とは何ですか?
定義外国航空機の国内使用とは、航空法第127条に定められた規定で、「外国の国籍を有する航空機(外国人国際航空運送事業者の当該事業の用に供する航空機及び第百三十条の二の許可を受けた者の当該運送の用に供する航空機を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法第127条(外国航空機の国内使用)は、日本の航空法に含まれる条文です。
- 航空法第127条の条文原文は「外国の国籍を有する航空機(外国人国際航空運送事業者の当該事業の用に供する航空機及び第百三十条の二の許可を受けた者の当該運送の用に供する航空機を除く。」で始まります。
- 航空法第127条は第八章に置かれています。
- 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法第127条の前の条は航空法第126条です。
- 航空法第127条の次の条は航空法第128条です。
- 航空法第127条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第127条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231 - 本サイト収録
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第127条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/127
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点航空法127条は、外国籍の航空機を日本国内の地点間で航空の用に供することを原則禁止する。国際線事業機と130条の2許可機は除外され、それ以外は国土交通大臣の許可が必要。
Q · 外国籍のプライベートジェットで、羽田から新千歳へ飛んでもいいの?
原則飛べない。国土交通大臣の許可が必要
航空法127条は、外国の国籍を有する航空機を日本国内の地点間で航空の用に供することを原則として禁止しています。外国人国際航空運送事業者の事業用機と130条の2の許可を受けた運送に使う機体は除外されますが、それ以外の外国籍機は、有償・無償を問わず、国土交通大臣の許可を受けなければ羽田〜新千歳のような国内区間を飛ぶことができません。
解説
国籍の線引きは、空の上では地上よりはるかに厳しい。航空法127条は、外国の国籍を持つ航空機が日本国内の二地点間を飛ぶこと、いわゆるカボタージュ(国内区間の運航)を原則として禁じている。羽田から千歳、伊丹から那覇といった国内区間は、外国籍の機体にとって原則として飛べない空域になる。対象から外れるのは二つだけである。一つは国土交通大臣の許可を受けた外国航空会社が国際線の事業に使う機体、もう一つは130条の2の許可を受けた運送に使う機体だ。それ以外は、プライベートジェットでも小型機でもヘリでも、国内区間を飛ぶには国土交通大臣の個別の許可(役所があなたに直接下す、飛んでよいという具体的な決定)が要る。有償か無償かは関係ない。条文は「航空の用に供してはならない」と書いており、客を乗せるかどうかではなく、飛ぶこと自体を問題にしている。外国籍機をチャーターする、海外のオーナーから機体を借りる、自分の機体で日本を一周する。そのどれを計画するときも、航路図より先に、機体の登録国を確認することになる。
法的な位置づけ
航空法127条は、外国の国籍を有する航空機による本邦内の各地間の航空、いわゆるカボタージュを原則として禁止する規定である。外国人国際航空運送事業者の当該事業用機および同法130条の2の許可に係る運送用機を適用対象から除外し、その他の外国籍機については国土交通大臣の許可を例外的な解除要件とする。
よくある質問 AI による整理
Q1カボタージュとは何ですか?
外国籍の航空機や外国の航空会社が、ある国の国内の地点間で運航することです。日本では航空法127条が外国籍機による国内区間の航空を原則禁止しています。
Q2外国籍機の国内区間飛行の許可はどこに申請しますか?
航空法127条ただし書の許可は国土交通大臣の許可で、窓口は国土交通省(航空局)です。必要書類や処理期間は、計画段階で航空局に事前確認するのが確実です。
Q3外国籍機の国内飛行許可はいつまでに取ればいい?
国内区間を飛ぶ前に許可を得ていることが前提で、事後に追認される仕組みはありません。審査に時間がかかるため、日程が決まった段階で早めに準備を始める必要があります。
Q4外国籍機で日本国内を飛ぶのは違法?
国土交通大臣の許可なく、外国籍機を国内の地点間で航空の用に供すれば航空法127条違反です。国際線事業機と130条の2の許可運送機は禁止の対象外です。
Q5外国籍のヘリで国内の撮影地を移動できる?
ヘリコプターも航空法上の航空機にあたるため、外国籍のまま国内の地点間を移動するなら127条の許可が必要です。撮影のための移動でも結論は変わりません。
Q6外国籍機を日本の会社が借りれば国内線に使える?
使えません。航空機の国籍は登録国で決まり、運航者や借主が日本企業でも外国登録のままなら127条の対象です。継続使用なら日本登録の可否を検討します。
Q7外国人が所有する飛行機は日本で登録できる?
航空法4条により、外国人や外国法人等が所有する航空機は原則として日本で登録できません。日本籍化を考えるなら、所有形態から設計し直す必要があります。
Q8外国の航空会社が日本の国内線を運航できないのはなぜ?
外国航空会社の機体が127条の禁止から外れるのは、国際航空運送事業に使う場合だけだからです。国内区間のみの旅客輸送は、その事業の範囲に含まれません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1海外の航空会社って、日本の国内線は飛べないんですか?
国内区間だけの旅客を運ぶ商売は、原則としてできない。外国航空会社の機体が127条の禁止から外れているのは、129条の許可を受けた国際航空運送事業に使う場合に限られる。国内区間の運送は、その事業の範囲に含まれない。実務のポイント:国際線の路線交渉では、自国の国内区間を開放するかどうか(カボタージュ)が最後まで残る交渉材料になる。日本の国内線の運賃水準は、この線引きによって国内市場が守られていることとも関係している
Q2無料で友人を乗せるだけなら、外国籍の自家用機でも国内を飛んでいいですよね?
有償か無償かは関係ない。127条は外国籍機を「本邦内の各地間において航空の用に供」することを禁じており、国内区間を飛ぶには国土交通大臣の許可が要る。実務のポイント:海外から来たプライベートジェットの運航では、地上ハンドリング会社が許可申請の段取りに慣れていることが多い。オーナー側が知らなくても手配会社が把握している場合があるので、最初に手配会社へ確認するのが早い
Q3ドローンも外国製だと127条の許可が要るんですか?
一般的なドローンは、航空法上「無人航空機」として2条22項で別に定義され、2条1項の「航空機」には含まれないため、127条の対象ではない。規制は無人航空機の章(飛行許可・機体登録など)で受ける。実務のポイント:同じ「外国製」でも、製造国ではなく、どこに登録された航空機かが国籍を決める。メーカーの国籍で判断すると、確認すべき条文そのものを取り違える
間違えやすい点 AI による整理
- 「お金を取らなければ、ただの移動だから自由に飛べる」と考えがちだが、127条は有償運送を問題にしているのではない。外国籍機を国内の地点間で航空の用に供すること自体が原則禁止である。オーナー本人だけを乗せたフェリー飛行でも、国内区間であれば許可の要否を確認しなければならない
- 外国航空会社が日本に定期便を飛ばしているのは誰でも知っている。しかし、その許可が「国際航空運送事業」についてのものだという点の重みは見過ごされている。同じ機体が日本の空港を二つ経由しても、その国内区間だけを利用する旅客を乗せる商売は、許可された事業の範囲の外にある
- 「機体を日本の会社が借りて日本人パイロットが操縦すれば、日本の飛行機になる」と思う人がいるが、法律が見るのは誰が運航しているかではなく、機体の国籍(登録国)である。外国登録のまま国内線に使うなら、借りた側も許可の問題を避けられない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する場面 | 航空法127条:外国籍機による本邦内の各地間の航空(国内区間) | 航空法126条:外国航空機の本邦の領域内での航行 航空法129条:外国人による国際航空運送事業の経営 |
| 許可の性質 | 国内区間を飛ぶための国土交通大臣の個別許可(ただし書) | 領域内航行に関する許可 国際線事業を営むための事業許可 |
| 本条との関係 | 外国籍機の国内区間使用の原則禁止を定める本体 | 日本の空に入る段階の規律で、国内区間の可否は本条で別途判断 129条の事業用機は本条の禁止対象から除外されるが、国内区間のみの運送は事業の範囲外 |
| 有償・無償の区別 | 区別しない(航空の用に供すること自体が対象) | 航行自体が対象 有償の国際航空運送事業が対象 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も外籍航空器による国内二地点間の運送を原則として制限し、主管機関の許可による例外を置く構造で、日本と同じくカボタージュ規制を採る
韓国も外国航空機による国内区間の有償運送を原則として禁止し、国土交通部長官の許可を例外とする
EU 域内では EU の航空会社にカボタージュが開放されているが、EU 域外の航空会社には引き続き制限がある
米国も外国民間航空機による国内地点間の運送を原則として制限し、運輸長官の権限による例外を限定的に認める
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 海外の富裕層顧客を、本人の外国籍プライベートジェットで羽田から新千歳のニセコ旅行へ案内する。旅行会社の担当者が段取りを組んだが、国内区間の飛行許可を誰も申請していない。出発は来週、許可取得の見込みは立っていない
- もし海外在住の友人が、米国登録の単発機で日本一周フライトをしたいと言ってきたら、どうなる? 入国した最初の空港から次の国内空港へ飛ぶ時点で、127条の許可の対象になる
- あなたは地方空港の運営会社でチャーター便の誘致担当をしている。外国籍機で国内観光地を回るツアーの提案を受けて受け入れ準備を進めたが、運航者が許可を持っているか確認していなかった。空港側も、あとで経緯の説明を求められる
- 映画の空撮のため、制作会社が海外から外国籍ヘリを撮影クルーごと持ち込んだ。撮影地は長野から静岡へ移る。撮影地点を移るだけの移動でも、国内の地点間の航空にあたる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 国内の航空運送事業者や空港関係者として、許可のない外国籍機による国内区間の営業運航を把握したら、運航日・区間・機体登録記号・集客の広告を記録する2. 地方航空局または国土交通省航空局へ情報提供する。競合排除が目的に見えないよう、事実だけを伝える3. 自社がその運航の受託や受け入れを求められている場合は、運航者に許可書の写しの提示を求め、確認できるまでは受託しない
訴えられた側:1. 運航者として許可なしの国内区間飛行を指摘されたら、直ちに予定している国内区間の運航を止める2. 該当機が127条の除外対象(外国人国際航空運送事業の機体、130条の2の許可の対象)にあたるか、許可書の範囲と照らし合わせる3. 仲介者・旅行会社・運航者の間の契約で、許可取得の責任が誰にあったかを整理する4. 航空局への説明は、航空法令に詳しい弁護士を通じて一本化する
時効(請求できる期限):本条自体に時効や申請期限の定めはない。許可は国内区間を飛ぶ前に取るのが前提で、飛んだあとに追認してもらう仕組みはない。処理には一定の期間がかかるため、実務上は余裕をもって事前に申請する必要がある。違反に対する罰則とその公訴時効は、航空法の罰則章で確認すること(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和27年(1952年) 新設:航空法の制定により、外国籍航空機の本邦内各地間における使用を原則禁止し、国土交通大臣(制定時は運輸大臣)の許可による例外を設けた
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