航空法 第128条(軍需品輸送の禁止)
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外国の国籍を有する航空機は、国土交通大臣の許可を受けなければ、第百二十六条第一項各号に掲げる航行により国土交通省令で定める軍需品を輸送してはならない。
この条文の基本情報
軍需品輸送の禁止とは何ですか?
定義軍需品輸送の禁止とは、航空法第128条に定められた規定で、「外国の国籍を有する航空機は、国土交通大臣の許可を受けなければ、第百二十六条第一項各号に掲げる航行により国土交通省令で定める軍需品を輸送してはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法第128条(軍需品輸送の禁止)は、日本の航空法に含まれる条文です。
- 航空法第128条の条文原文は「外国の国籍を有する航空機は、国土交通大臣の許可を受けなければ、第百二十六条第一項各号に掲げる航行により国土交通省令で定める軍需品を輸送してはならない。」で始まります。
- 航空法第128条は第八章に置かれています。
- 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法第128条の前の条は航空法第127条です。
- 航空法第128条の次の条は航空法第129条です。
- 航空法第128条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第128条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231 - 本サイト収録
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第128条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/128
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点航空法128条は、外国籍の航空機が日本に到着・出発・通過する航行で省令指定の軍需品を運ぶ場合、国土交通大臣の許可を必要とする。外為法の輸出許可では代替できない。
Q · 外国の貨物機で弾薬を日本から運ぶとき、輸出許可のほかに何か許可が必要?
必要。外国籍機なら国土交通大臣の許可が別に要る
航空法128条により、外国の国籍を有する航空機が日本に到着する便、日本から出発する便、日本の領空を通過する便(126条1項各号の航行)で国土交通省令の定める軍需品を運ぶ場合は、国土交通大臣の許可が必要です。外為法の輸出許可は「物を国外に出してよいか」を判断する制度であり、本条の許可の代わりにはなりません。日本国籍の航空機で運ぶ場合には本条は適用されません。
解説
銃や弾薬を空輸する場合、問われるのは貨物の中身だけではない。機体にどの国の国籍が付いているかも問われる。航空法128条により、外国の国籍を持つ航空機が日本に到着する便、日本から出発する便、日本の領空を通過する便(126条1項各号の航行)で、国土交通省令が定める軍需品を運ぶには、国土交通大臣の許可が必要になる。根拠は国際民間航空条約(シカゴ条約)35条で、国は自国の領空を通る軍需品をコントロールできると定めている。ここで見落とされやすい点がある。外為法の輸出許可を取っていても、通関書類がそろっていても、それだけでは本条の許可は得られない。輸出許可は「物を国外に出してよいか」を判断する制度、本条は「どの国籍の機体で運ぶか」を判断する制度で、別の役所の別の窓口になる。荷主、フォワーダー(貨物の手配を請け負う事業者)、チャーター機の手配担当にとって、この二つの許可を混同すると、出発当日に機体が飛べなくなる。
法的な位置づけ
航空法第128条は、外国の国籍を有する航空機による軍需品輸送を規律する規定である。同法126条1項各号の航行により国土交通省令で定める軍需品を輸送することを、国土交通大臣の許可がない限り禁止する。許可の要否は貨物の種類と機体の国籍の組合せで決まり、日本国籍の航空機には適用されない。
よくある質問 AI による整理
Q1航空法128条の「軍需品」とは何ですか?
対象は国土交通省令で定める範囲で決まります。言葉の印象ではなく、省令の定義と貨物の品目を一つずつ照合して判断する必要があります。
Q2軍需品輸送の許可はどこに申請する?
許可権者は国土交通大臣で、実務上の窓口は国土交通省航空局です。必要書類や審査期間は、手配の早い段階で航空局に確認するのが確実です。
Q3日本の航空会社で運べば許可はいらない?
本条は外国籍の航空機だけが対象のため、日本国籍の機体なら本条の許可は不要です。ただし爆発物等の輸送規制(86条)や外為法など他の規制は別に確認が必要です。
Q4無許可で軍需品を空輸したら違法?
違法です。本条は許可なしの輸送を禁止しており、違反は航空法の罰則の対象になり得ます。罰則の内容は最新の条文で確認してください。
Q5軍需品輸送の許可はいつまでに取る?
運航の前に取得している必要があり、運航後に取り直すことはできません。審査にかかる日数を見込み、チャーター機の見積り段階から準備するのが安全です。
Q6銃の部品や弾薬類も許可の対象になる?
省令の定義に当たるかどうかで決まります。送り状の品名が「機械部品」でも、中身が省令上の軍需品に当たれば対象になるため、品名だけで判断できません。
Q7日本の領空を通過するだけでも許可がいる?
本条は126条1項各号の航行を対象にしており、到着・出発に加え、領空を通過する航行も含まれます。着陸しない便でも、軍需品を積んでいれば確認が必要です。
Q8航空法128条違反は誰の責任になる?
規定の名宛人は外国籍航空機を運航する側です。ただし荷主やフォワーダーも、品目の申告内容や契約上の責任分担について説明を求められる可能性があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1外為法の輸出許可があれば、航空法の許可はいらないですよね?
必要です。外為法48条の輸出許可は「物を国外に出してよいか」を判断するもので、航空法128条の許可は「外国籍の航空機で軍需品を運んでよいか」を判断するものです。所管する大臣も別です。実務のポイント:社内の輸出管理部門は外為法の手続しか担当しておらず、航空法の許可は物流部門任せになっている会社が多い。二つの部門の間で確認が抜け落ちやすい
Q2日本で荷物を降ろさずに、給油だけする便でも許可がいるんですか?
128条は、126条1項各号の航行で軍需品を輸送する場合を対象にしており、日本に到着する便や日本から出発する便も含まれます。荷物を日本で降ろすかどうかで適用が分かれる規定ではありません。実務のポイント:経由便の場合、運航計画を立てる部門と貨物を扱う部門が別の国にあることが多い。そのため、日本で許可が必要だと気付く人がいないまま計画が進みやすい
間違えやすい点 AI による整理
- 「外為法の輸出許可を取ったから空輸は合法」という理解は、半分しか正しくない。輸出許可は経済産業大臣の権限、本条の許可は国土交通大臣の権限で、根拠も目的も別である。片方を持っていても、もう片方の代わりにはならない
- 「軍需品」という言葉から戦車やミサイルを思い浮かべる人が多いが、本条の対象は国土交通省令で定める範囲で決まる。言葉の印象で判断するのではなく、省令の定義と照らし合わせなければならない。部品や弾薬類のように一見地味な貨物が対象に入るかどうかは、個別に判断が必要になる
- 問題は「何を運ぶか」だけではない。法律から見れば「どの国籍の翼で運ぶか」も問われている。同じ貨物でも、日本国籍の航空機であれば本条は適用されず、外国籍の機体を選んだときに初めて許可が必要になる。機体の手配を変えるだけで、必要な手続も変わる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する対象 | 航空法128条:外国籍機による省令指定の軍需品の輸送 | 航空法126条:外国籍機の到着・出発・通過の航行そのもの 航空法86条:爆発物等の航空機による輸送 |
| 機体の国籍による適用 | 外国籍の航空機のみ | 外国籍の航空機のみ 国籍を問わず全ての航空機 |
| 規制の形式 | 国土交通大臣の許可がなければ輸送禁止 | 国土交通大臣の許可による航行の管理 省令で定める物件の輸送を原則禁止 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾も外籍航空器の領域内での飛航・離着陸を主管機関の許可にかけ、武器・弾薬等の搭載を制限する。具体的な条番号と要件は最新条文での確認が必要
ドイツは航空法上の危険物輸送規制に加え、戦争兵器管理法で兵器の輸送自体を許可制にしており、機体の国籍より物品の性質を軸に規制する傾向がある
米国は外国民間航空機の航行を運輸当局の許可にかけ、軍需品の扱いは武器輸出管理の枠組みとあわせて規律される
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 防衛装備品メーカーの物流担当として、海外の展示会へ試作品を空輸する手配を任された。日本の航空会社に空きがなく、外国の貨物航空会社をチャーターした。外為法の輸出許可は取った。しかし本条の許可申請は誰も出していなかった。出発まであと5日。許可の審査にかかる日数を、今すぐ航空局に問い合わせる必要がある
- 外国の貨物機が日本の空港で給油だけして第三国へ向かう。積んでいるのは他国向けの弾薬。日本で荷物を一つも降ろさない場合でも、本条の許可は必要になる? 126条1項は着陸の有無にかかわらず、日本に到着・出発する航行を対象にしているため、日本の許可が問題になる
- 外国航空会社の日本支店で運航管理を担当している。本国の営業部門が軍需品の貨物を受注し、日本経由の便に乗せる予定を組んでしまった。許可のないまま運航すれば、航空法違反の当事者になるのは日本で運航を管理している側である
- フォワーダーの新人が、送り状の品名欄に「機械部品」と書かれた貨物を外国籍の機体に回した。中身は省令上の軍需品に当たる部品だった。品名を見ただけで判断した結果、会社が説明を求められる立場になる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 依頼した外国の航空会社が許可を取っていなかったため貨物が止まった場合は、運送契約で許可取得の責任が誰にあったかを確認する2. 遅延による損害(違約金、保管料、代わりの便の費用)を書面で集計する3. 契約上、運送人の責任であれば、その根拠を示して書面で通知する4. 次回以降は、見積りの段階で機体の国籍と本条の適用を確認する手順を社内に設ける
訴えられた側:1. 無許可で運んだ疑いを指摘されたら、まず貨物が省令上の軍需品に当たるかを品目ごとに確認する2. 航行が126条1項各号(到着・出発・通過)のどれに当たるかを特定する3. 申請記録、品名の申告書類、社内の連絡記録を保全し、どこで確認が漏れたかを時系列で整理する4. 航空法に詳しい弁護士に相談し、当局への説明方針を決める。罰則の内容は最新の改正状況をご確認ください
時効(請求できる期限):特定の時効はない。許可は運航の前に取得していなければならず、運航した後に取り直すことはできない。違反した場合の公訴時効は、罰則の法定刑によって刑事訴訟法250条に基づいて決まる(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 昭和27年(1952年) 航空法の制定時に、外国航空機に関する規定の一つとして置かれた(制定時の文言は要確認)
- 平成13年(2001年)前後 中央省庁再編に伴い、「運輸大臣」「運輸省令」が「国土交通大臣」「国土交通省令」に改められたとみられる(改正時期と内容は要確認)
改正の年表
- 1.昭和27年(1952年) 新設:航空法の制定に伴い、外国航空機に関する規定の一つとして設けられた。国際民間航空条約35条を国内法で受ける位置付け
- 2.平成13年(2001年) 改正:中央省庁再編に伴い、権限者と委任先が「運輸大臣」「運輸省令」から「国土交通大臣」「国土交通省令」に改められた
- 航空法 第126条外国航空機の航行許可と対象航行
- 航空法 第127条外国航空機の国内輸送の禁止
- 航空法 第129条外国人による国際航空運送事業の許可
- 航空法 第86条爆発物等の輸送禁止(国籍を問わない)
- 外国為替及び外国貿易法 第48条貨物輸出の許可、本条とは別の許可
- 関税法 第67条輸出入の申告と税関の許可
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