航空法 第129条(外国人国際航空運送事業)
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- 第百条第一項の規定にかかわらず、第百一条第一項第五号イ又はホに掲げる者は、国土交通大臣の許可を受けて、他人の需要に応じ、有償で第百二十六条第一項各号に掲げる航行(これらの航行と接続して行う本邦内の各地間における航行を含む。)により旅客又は貨物を運送する事業を経営することができる。
- 2.前項の許可を受けようとする者は、申請書に事業計画、運航開始の予定期日その他国土交通省令で定める事項を記載し、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
- 3.国土交通大臣は、申請者に対し、前項に規定するものの外、必要と認める書類の提出を求めることができる。
この条文の基本情報
外国人国際航空運送事業とは何ですか?
定義外国人国際航空運送事業とは、航空法第129条に定められた規定で、「第百条第一項の規定にかかわらず、第百一条第一項第五号イ又はホに掲げる者は、国土交通大臣の許可を受けて、他人の需要に応じ、有償で第百二十六条第一項各号に掲げる航行…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法第129条(外国人国際航空運送事業)は、日本の航空法に含まれる条文です。
- 航空法第129条の条文原文は「第百条第一項の規定にかかわらず、第百一条第一項第五号イ又はホに掲げる者は、国土交通大臣の許可を受けて、他人の需要に応じ、有償で第百二十六条第一項各号に掲げる航行…」で始まります。
- 航空法第129条は第八章に置かれています。
- 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法第129条の前の条は航空法第128条です。
- 航空法第129条の次の条は航空法第129条の2です。
- 航空法第129条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第129条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231 - 本サイト収録
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第129条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/129
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点航空法129条は、外国の航空会社等が国土交通大臣の許可を受けて、日本に発着する国際線で有償の旅客・貨物運送事業を営めると定める規定。国内区間は接続航行に限られる。
Q · 外国の航空会社が日本に就航するには、国の許可がいるの?
必要。国土交通大臣の許可がなければ日本発着便で営業できない
航空法129条1項により、日本の航空運送事業許可(100条)の欠格者にあたる外国人・外国法人等(101条1項5号イ・ホ)であっても、国土交通大臣の許可を受ければ、日本に発着する国際航行とこれに接続する国内区間の航行により、有償で旅客・貨物を運ぶ事業を営めます。申請書には事業計画と運航開始予定期日等を記載し(2項)、大臣は追加書類を求めることができます(3項)。国内各地間だけの運送は別規定で原則禁止されます。
解説
成田に降りる外国の航空会社は、自国の免許だけでは日本で商売ができない。日本の空港を発着点にして有償で客や荷物を運ぶには、国土交通大臣の許可が別に必要になる。その許可の入口が航空法129条だ。日本の航空運送事業の許可(100条)は、外国人や外国資本に支配された法人を原則として締め出している(101条1項5号イ・ホ)。129条はその例外として、外国勢を「国際線に限って」受け入れるための専用レーンを設けている。対象は126条1項の航行、つまり日本の領空外から着陸する便、日本から離陸して領空外へ出る便などだ。国際線と接続する国内の区間を飛ぶことも許可の範囲に入る。ただし、それは機体が国内区間を飛べるという意味にすぎない。国内だけで完結する客を乗せてよいという意味ではない。申請書には事業計画と運航開始予定日を書き、大臣は追加の書類を求めることができる。航空券を買う側、空港や旅行の仕事をする側、外資と組んで航空事業を始めたい側にとって、この条文は「誰が日本の空で稼いでよいか」を決める線引きそのものである。
法的な位置づけ
航空法129条は、外国人国際航空運送事業の許可を定める規定である。日本の航空運送事業許可(100条)の欠格者とされる外国人・外国法人等(101条1項5号イ・ホ)について、国土交通大臣の許可を条件に、本邦に発着する国際航行及びこれに接続する国内区間の航行による有償運送事業の経営を例外的に認める。
手順
- 1.二国間航空協定上の地位を確認 日本と自国との航空協定で航空企業として指定されているか、認められた路線・輸送力の範囲を確認する。協定上の枠がなければ129条の申請を準備しても実質的に前に進まない
- 2.事業計画と運航開始予定期日を策定 路線、便数、使用機材、運航開始予定期日を定めた事業計画を作る。空港の発着枠、地上業務委託、整備体制の手配と矛盾しない日程にする
- 3.国土交通大臣へ許可申請書を提出 129条2項に基づき、事業計画・運航開始予定期日・国土交通省令で定める事項を記載した申請書を提出する
- 4.追加書類の要求に対応 129条3項により大臣が必要と認める書類の提出を求められた場合に備え、安全管理体制や運航規程の資料を事前に揃え、速やかに提出する
- 5.許可後に販売設定を点検 許可を得たら、予約・販売システムで国内各地間だけの旅客・貨物を販売していないかを点検する。国内完結の運送は別規定で原則禁止されている
よくある質問 AI による整理
Q1外国人国際航空運送事業とは?
日本の事業許可を受けられない外国人・外国法人等が、国土交通大臣の許可を受けて日本発着の国際線で有償運送を行う事業です。根拠は航空法129条です。
Q2航空法129条の許可申請には何を書く?
申請書に事業計画、運航開始の予定期日、国土交通省令で定める事項を記載します(2項)。大臣は必要に応じて追加書類の提出を求めることができます(3項)。
Q3外国資本の日本法人なら国内線を飛べる?
外国人等の議決権比率や役員構成が101条1項5号の欠格要件に当たると、100条の国内事業許可は受けられません。その場合に残る道は国際線限定の129条ルートです。
Q4外国航空会社のチャーター便に許可は必要?
有償で旅客・貨物を運ぶ事業として行う以上、129条の許可を受けた事業者であることが前提です。個別便の手続の要否は国土交通省航空局で確認が必要です。
Q5外国航空会社が無許可で運航したらどうなる?
許可なく有償運送事業を営めば航空法上の罰則や行政処分の対象となり得ます。具体的な罰則条文と量刑は、最新の航空法で確認する必要があります。
Q6外国人国際航空運送事業の許可基準は?
許可基準は129条の2に置かれ、輸送の安全を確保できる運航体制や事業計画の適切性などが審査されるとされます(現行条文の確認が必要)。
Q7以遠権とは何ですか?
相手国を経由してさらに第三国へ運航し、その区間で客や貨物を運べる権利(第5の自由)です。二国間航空協定で定められ、許可の路線範囲に反映されます。
Q8航空法129条は誰が所管している?
国土交通省(航空局)が所管し、許可権者は国土交通大臣です。申請窓口や必要書類の詳細は、国土交通省令と航空局の案内で確認します。
この条文についての質問 AI による整理
Q1海外のLCCが日本に就航するのって、届け出だけで済むんですか?
届け出では済まない。航空法129条1項で国土交通大臣の許可が必要で、2項に基づいて事業計画や運航開始予定日を記載した申請書を出す。前提として、日本と相手国の航空協定で航空会社として指定を受けていることも事実上欠かせない。実務のポイント:就航ニュースが出てから実際に飛ぶまでの期間は、許可手続よりも空港の発着枠と地上業務委託の確保で決まることが多い。ニュースだけを見て旅行商品を組むのは早すぎる
Q2外国の航空会社の乗り継ぎ便で、日本国内の区間だけ乗れないのはなぜですか?
129条の許可は国際線と、それに接続する国内区間の航行を認めるものだが、国内だけを移動する客を有償で運ぶことは原則として禁止されている(航空法130条、カボタージュ規制。現行効力を要確認)。実務のポイント:同じ区間に日本の航空会社とのコードシェア便があれば、日本の会社の便名で国内区間を買えることがある。運航会社名ではなく販売便名を見るのがコツだ
Q3外国の航空会社とトラブルになったら、日本の裁判所で訴えられますか?
国際運送であれば、モントリオール条約33条が提訴できる裁判所を定めている。出発地や到着地、運送人の営業所の所在地などが選択肢になる。人身損害の場合は、一定の条件のもとで旅客の主たる居住地も選べる。実務のポイント:運送約款に書かれた管轄条項より条約が優先する場面がある。約款に「本社所在国の裁判所」と書いてあっても、それだけで諦める必要はない
間違えやすい点 AI による整理
- 外国の航空会社は自国の免許とICAO(国際民間航空機関)の基準を満たしていれば日本に自由に飛べる、と思われがちだ。実際には、二国間の航空協定で枠を得たうえで、日本の国土交通大臣の許可を個別に受ける必要がある。国際的な「空の自由」は、各国の許可を積み重ねて成り立っている
- 「129条の許可さえあれば外国の会社も日本国内線を運航できる」という問いの立て方そのものがずれている。許可は国際線と、それに接続する区間の航行を対象とする。国内の二地点間だけを移動する旅客を有償で運ぶことは、別の規定で原則禁止されている(航空法130条、現行効力を要確認)。許可の範囲と禁止の範囲は別の条文にある
- 消費者から見れば、外国の航空会社も日本の航空会社も「チケットを売っている会社」にすぎない。法律から見ると、根拠となる許可の条文が違い、事業者に課される規律の種類も違う。運航が止まったときに「日本の会社と同じ対応があるはずだ」と思い込むと、補償交渉で足場を失う
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象者 | 129条:101条1項5号イ・ホの外国人・外国法人等 | 100条:本邦の航空運送事業者(欠格要件に当たらない者) 130条:129条の許可を受けた外国人国際航空運送事業者 |
| 規律の内容 | 国土交通大臣の許可による事業経営の解禁 | 国土交通大臣の許可による航空運送事業の経営 本邦内各地間の有償運送の原則禁止 |
| 運航できる範囲 | 126条1項の国際航行と、これに接続する国内区間の航行 | 国内線・国際線の双方 国内完結の旅客・貨物運送は不可 |
| 実務上の意味 | 外国航空会社が日本発着便を飛ばす入口 | 日本の航空会社の設立・運営の入口 国内区間だけの航空券が買えない理由 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾も外籍民用航空運輸業の営業に交通部・民航局の許可を求め、国内各地間の運送を外国事業者に認めない点で日本と同じ発想をとる
韓国も外国人国際航空運送事業を国土交通部長官の許可制とし、国内運送を自国事業者に留保する構造が日本とほぼ並行する
米国は運輸省の外国航空運送事業許可(foreign air carrier permit)を要し、国内運送(cabotage)を外国事業者に原則として認めない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- バンコク発、関空経由、成田行きの外国航空会社便がある。大阪から東京の区間だけ安く買えないかと検索したが、どこにも売っていない。理由は、外国の航空会社が日本国内だけを移動する客を運ぶことが原則として認められていないからだ(カボタージュの禁止)
- 海外のチャーター会社と組んで日本発の周遊ツアーを企画している旅行会社の担当者。ツアー催行まであと60日。相手の会社が129条の許可を持っているか、不定期運航で別途の手続が必要かを確認しないまま販売を始めれば、直前の運休で数百人分の返金対応に追われる
- 外国資本が入ったスタートアップで国内航空事業を立ち上げたい。外国株主の議決権が三分の一を超えた時点で、100条の国内の事業許可の道が閉ざされる。そうなると残るのは国際線限定の129条ルートだけになる。資本政策の一行で、事業の地図が書き換わる
- もし外国の航空会社が日本で許可なしに有償の貨物便を飛ばしていたら? 荷主であるあなたの荷物は、行政処分(役所が事業者に直接下す具体的な決定)や運航停止で空港に足止めされうる。契約相手の許可状況は、出荷する前に確認しておくものだ
取るべき行動
被害を受けた側:1. 外国の航空会社やチャーター会社との取引でトラブルになったら、まず相手が129条の許可を受けた事業者かどうか、許可された路線は何かを確認する。国土交通省航空局への照会も一つの手段だ2. 無許可の疑いがある有償運送なら、国土交通省航空局に情報提供する3. 旅客の損害賠償は、国際運送であればモントリオール条約が適用される可能性が高い。条約上の責任限度と提訴期間を先に確認する4. 証拠として、予約確認書、運送約款、運航会社名(販売会社と運航会社が違うことがある)を保存する
訴えられた側:1. 外国の事業者として日本発着の有償運送を計画する段階で、二国間航空協定上の指定と129条の許可申請を並行して準備する2. 申請書の事業計画と運航開始予定日は、空港の発着枠や地上業務の手配と矛盾しないよう固める。大臣から追加書類(3項)を求められる前提で、安全管理体制の資料も用意しておく3. 許可の申請が却下された場合、それは行政処分にあたる。審査請求や取消訴訟の期限を管理する4. 国内区間の旅客を販売していないか、予約システムの設定を点検する
時効(請求できる期限):本条そのものに特定の時効はない。許可申請の拒否などの行政処分に不服がある場合は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内に審査請求(行政不服審査法18条)、処分を知った日から6か月以内に取消訴訟(行政事件訴訟法14条)を起こす。国際航空運送の損害賠償は、モントリオール条約上、到着日などから2年の提訴期間に注意する(最新の改正状況をご確認ください)
- 航空法 第100条国内の航空運送事業許可の原則
- 航空法 第101条許可基準、外国人等の欠格要件
- 航空法 第126条外国航空機の航行類型の定義
- 航空法 第129条の2外国人国際航空運送事業の許可基準(現行効力を要確認)
- 航空法 第130条国内各地間運送の禁止(現行効力を要確認)
- 国際航空運送についてのある規則の統一に関する条約 第33条国際運送の損害賠償の裁判管轄(通称 モントリオール条約)
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