航空法 第129条(外国人国際航空運送事業)
- 第百条第一項の規定にかかわらず、第百一条第一項第五号イ又はホに掲げる者は、国土交通大臣の許可を受けて、他人の需要に応じ、有償で第百二十六条第一項各号に掲げる航行(これらの航行と接続して行う本邦内の各地間における航行を含む。)により旅客又は貨物を運送する事業を経営することができる。
- 2.前項の許可を受けようとする者は、申請書に事業計画、運航開始の予定期日その他国土交通省令で定める事項を記載し、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
- 3.国土交通大臣は、申請者に対し、前項に規定するものの外、必要と認める書類の提出を求めることができる。
この条文の基本情報
外国人国際航空運送事業とは何ですか?
定義外国人国際航空運送事業とは、航空法第129条に定められた規定で、「第百条第一項の規定にかかわらず、第百一条第一項第五号イ又はホに掲げる者は、国土交通大臣の許可を受けて、他人の需要に応じ、有償で第百二十六条第一項各号に掲げる航行…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法第129条(外国人国際航空運送事業)は、日本の航空法に含まれる条文です。
- 航空法第129条の条文原文は「第百条第一項の規定にかかわらず、第百一条第一項第五号イ又はホに掲げる者は、国土交通大臣の許可を受けて、他人の需要に応じ、有償で第百二十六条第一項各号に掲げる航行…」で始まります。
- 航空法第129条は第八章に置かれています。
- 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法第129条の前の条は航空法第128条です。
- 航空法第129条の次の条は航空法第129条の2です。
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- 正式書式
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第129条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231 - 本サイト収録
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第129条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/129