航空法 第129条の2(運賃及び料金の認可)
外国人国際航空運送事業者は、旅客及び貨物(郵便物を除く。)の運賃及び料金を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様である。
この条文の基本情報
運賃及び料金の認可とは何ですか?
定義運賃及び料金の認可とは、航空法第129条の2に定められた規定で、「外国人国際航空運送事業者は、旅客及び貨物(郵便物を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法第129条の2(運賃及び料金の認可)は、日本の航空法に含まれる条文です。
- 航空法第129条の2の条文原文は「外国人国際航空運送事業者は、旅客及び貨物(郵便物を除く。」で始まります。
- 航空法第129条の2は第八章に置かれています。
- 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法第129条の2の前の条は航空法第129条です。
- 航空法第129条の2の次の条は航空法第129条の3です。
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- 正式書式
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第129条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231 - 本サイト収録
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第129条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/129_2