航空法 第129条の2(運賃及び料金の認可)
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外国人国際航空運送事業者は、旅客及び貨物(郵便物を除く。)の運賃及び料金を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様である。
この条文の基本情報
運賃及び料金の認可とは何ですか?
定義運賃及び料金の認可とは、航空法第129条の2に定められた規定で、「外国人国際航空運送事業者は、旅客及び貨物(郵便物を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法第129条の2(運賃及び料金の認可)は、日本の航空法に含まれる条文です。
- 航空法第129条の2の条文原文は「外国人国際航空運送事業者は、旅客及び貨物(郵便物を除く。」で始まります。
- 航空法第129条の2は第八章に置かれています。
- 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法第129条の2の前の条は航空法第129条です。
- 航空法第129条の2の次の条は航空法第129条の3です。
- 航空法第129条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第129条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231 - 本サイト収録
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第129条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/129_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点航空法129条の2は、外国人国際航空運送事業者が旅客・貨物(郵便物を除く)の運賃及び料金を定め、国土交通大臣の認可を受けることを義務づける。変更時も同様に認可が必要。
Q · 外国の航空会社って、日本発の航空券の値段を自由に変えられるの?
変えられない。運賃・料金は国の認可が必要
航空法129条の2により、外国人国際航空運送事業者は、旅客と貨物(郵便物を除く)の運賃及び料金を自ら定めたうえで、国土交通大臣の認可を受けなければなりません。値上げでも値下げでも、変更するたびに同じ認可が必要です。燃油サーチャージもこの枠組みの中で扱われるため、改定額と適用開始日は事前に公表されるのが通例です。付帯サービス料金がどこまで認可対象に含まれるかは、実務上解釈の幅があります。
解説
ルフトハンザでも大韓航空でも、日本に乗り入れる外国の航空会社は、日本発着の運賃や料金を自由に決められない。旅客と貨物(郵便物を除く)の運賃・料金は、まず自社で定めたうえで、国土交通大臣の認可(役所が内容を審査し、正式に使用を認めること)を受けなければならない。値上げも値下げも、変えるたびに同じ手続が必要になる。航空券の画面に出ている「燃油特別付加運賃」、いわゆる燃油サーチャージも、この仕組みの中で国に申請して認可を受けたうえで設定されている。航空券の値段は、市場で決まる部分と、国の審査を経た部分が重なってできている。審査を経た部分は、改定の前に公表される。この時間差を知っている人は、発券日をずらすだけで数万円を残せる。知らない人は、値上げが発表されたあとに慌てて検索することになる
法的な位置づけ
航空法129条の2は、外国人国際航空運送事業者の運賃及び料金に関する認可制を定める規定である。同事業者は旅客及び貨物(郵便物を除く)の運賃・料金を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならず、変更時も同様とされる。同法129条の経営許可と一体となり、日本に乗り入れる外国航空会社の価格設定を行政の審査下に置く。
手順
- 1.サーチャージ改定のお知らせを先に確認する 航空券を探す前に、利用予定の航空会社サイトで燃油サーチャージ改定のお知らせを確認し、改定額と適用開始日を把握する
- 2.適用開始日より前に発券を済ませる 値上げが予告されている場合、予約だけで止めず、適用開始日の前に決済・発券まで完了させる。予約のみで発券前だと新しい額になるのが通例
- 3.請求内訳を保存し公表額と照合する 決済画面や領収書の運賃・サーチャージ・諸料金の内訳を画面保存し、航空会社が公表している運賃・サーチャージ表と食い違いがないか照合する
- 4.不明な料金は根拠を書面で問い合わせる 見慣れない手数料や公表額との食い違いがあれば、航空会社に料金の根拠と認可の有無を書面で問い合わせる。回答が不十分なら国土交通省航空局へ情報提供し、消費者ホットライン(188)にも相談する
よくある質問 AI による整理
Q1航空法129条の2とは何ですか?
日本に乗り入れる外国の航空会社に対し、旅客・貨物の運賃と料金について国土交通大臣の認可を受けるよう義務づける規定です。変更するときも認可が必要です。
Q2外国航空会社の運賃認可の対象外になるものは?
条文上、郵便物の運賃・料金は明文で除外されています。旅客と貨物の運賃・料金が認可の対象です。
Q3燃油サーチャージ いつ上がる?
改定額と適用開始日は事前に公表されるのが通例です。各航空会社のお知らせ欄で、適用開始の数週間前に告知されることが多いです。
Q4燃油サーチャージは発券日と搭乗日どっちで決まる?
原則として発券日基準で適用されます。搭乗日が改定後でも、改定前に発券を済ませれば旧額となるのが通例です(各社の約款による)。
Q5外国航空会社が認可なしで料金を変えたら違法?
認可を受けずに変更後の運賃・料金を適用することは本条に反し、行政処分や罰則の対象となりえます。罰則の内容は最新の改正状況を確認してください。
Q6航空運賃の認可はどこの役所が担当?
国土交通大臣の認可で、実務は国土交通省航空局が所管しています。料金トラブルの情報提供先も同局です。
Q7国際航空貨物の運賃も国の認可が必要?
必要です。本条は旅客だけでなく貨物(郵便物を除く)の運賃・料金も対象としており、フォワーダーとの取引でも認可済みかの確認が重要です。
Q8航空運賃は自由化されたのでは?
割引運賃などの柔軟な設定を認める運用は進んでいますが、外国航空会社の日本発着運賃・料金は条文上いまも認可制です。無断変更は許されません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1燃油サーチャージって、結局航空会社が勝手に決めてるんじゃないの?
勝手には決められない。外国の航空会社なら航空法129条の2により、日本発着の運賃・料金は国土交通大臣の認可が必要で、サーチャージもこの枠組みで扱われている。実務のポイント:多くの航空会社は、シンガポール市場のケロシン価格の一定期間の平均をもとに、改定額を前もって決めている。その指標を見ておけば、次の改定が値上げか値下げかをある程度予測できる
Q2予約したあとにサーチャージが上がったら、差額を払わないといけない?
発券が済んでいれば、原則として発券時の額が適用され、追加徴収はない。予約しただけで発券前の場合は、新しい額になるのが通例である(運送約款と各社の規定による)。実務のポイント:旅行会社経由のパッケージツアーは、旅行条件書にサーチャージ変動分の追加徴収・返金条項が入っていることが多い。航空会社の発券ルールとは別物なので、申込前に条件書のサーチャージ欄を読む
Q3LCC の手荷物料金や座席指定料も国の認可がいるの?
条文上は「旅客の運賃及び料金」と広く書かれているが、どこまでの付帯サービス料金が認可対象に当たるかは、実務上解釈の幅がある。日本の航空会社であれば同様の規律が航空法105条に置かれている(現行の規定内容を要確認)。実務のポイント:料金トラブルで航空局への情報提供が積み重なると、当局が個別の料金体系を確認する契機になる。一人の問い合わせは小さくても、記録としては残る
間違えやすい点 AI による整理
- 航空運賃は完全な自由競争で、各社が好きなときに上げ下げしていると思われがちだ。実際には、外国人国際航空運送事業者の日本発着の運賃・料金は認可制である。実務の運用は柔軟になってきているが、無断で変えてよいわけではない
- 燃油サーチャージは原油価格に連動して自動的に変わる「実費」だと理解している人は多い。半分は正しいが、もっと重要な点が抜けている。サーチャージは運賃・料金の一部として国の認可手続を経ているため、改定額と適用開始日は事前に公表される。自動で変わるのではなく、予告されてから変わる。予告期間を使えるかどうかで支払額が変わる
- 「外国の会社だから日本の規制は及ばない」という発想そのものが間違っている。日本に乗り入れる外国航空会社は、航空法129条の許可を受けて初めて事業ができる。運賃の認可は、その許可と一体になった日本の土俵のルールである
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の内容 | 航空法129条の2:外国人国際航空運送事業者の運賃・料金の認可 | 航空法129条:外国人国際航空運送事業の経営許可 航空法105条:本邦航空運送事業者の運賃・料金の規律(現行規定を要確認) |
| 対象事業者 | 日本に乗り入れる外国の航空会社 | 日本発着の国際航空運送を営もうとする外国人 日本の航空会社 |
| 規制の段階 | 事業開始後の価格設定・変更ごと | 事業への参入時 事業開始後の価格設定・変更 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も民用航空運輸業の客貨運価を行政の規律下に置いている。外籍業者への適用条文と手続の詳細は要確認
韓国も国際航空運送の運賃・料金について国土交通部長官の認可等の規律を置いている。外国人事業者への準用関係は要確認
EU域内では運賃設定の自由を原則とし、価格表示の透明性を義務づける。日本の認可制とは規制の発想が異なる
米国は外国航空運送についてタリフ制度を設けているが、運用は大きく緩和されている。詳細は要確認
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 来月のヨーロッパ行きを外国系航空会社で予約しようとしたら、燃油サーチャージの値上げが発表されていた。改定は原則として発券日で判定される。決済して発券を済ませれば旧額で乗れる。残りはあと9日
- もし外国の航空会社の日本支店が、認可を受けていない新しい手数料を空港カウンターで請求してきたら、どうなる? 支払いを拒めるかどうかは、私法上の効力をめぐって実務上解釈が分かれている。ただ、国土交通省航空局に情報提供する道は確実に残っている
- あなたは外国航空会社の日本法人で運賃担当をしている。本国から「来週から日本発の貨物料金を一律15% 上げる」と指示が来た。認可を受けずに適用すれば、日本では行政処分(役所があなたの会社に直接下す改善命令などの決定)や罰則の対象になりうる。本国の担当者は、日本にこのルールがあることを知らないかもしれない
- フォワーダー(貨物の取次業者)として、海外の航空会社と運賃を交渉していた。相手が提示した日本発の特別料金が認可済みのものかどうか、確認していなかった。あとで適用できないと分かれば、荷主との見積もりがすべて崩れる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 請求された運賃・料金の内訳を書面または画面保存で確保する。とくに「〇〇手数料」など見慣れない項目に注意2. 航空会社のサイトで公表されている運賃・サーチャージ表と照合し、食い違いを確認する3. 食い違いがあれば、航空会社にその料金の根拠と認可の有無を書面で問い合わせる4. 回答が不十分なら、国土交通省航空局へ情報提供し、消費者ホットライン(188)にも相談する。返金請求の可否は私法上の効力の問題になり、解釈が分かれるため、高額であれば弁護士に相談する
訴えられた側:1. 日本法人や日本支店の運賃担当は、本国主導の料金改定であっても、日本発着分は事前に認可申請が必要であることを社内で明文化する2. 新しく設ける付帯料金(手荷物、座席指定など)が認可対象の「料金」に当たるかどうか、迷った段階で航空局に事前相談する3. 認可前に適用してしまった場合は、即時に販売を停止し、差額を返金し、当局へ自主報告する。隠すほど行政処分のリスクは重くなる4. 罰則の内容は最新の改正状況をご確認ください
時効(請求できる期限):特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。料金の変更は認可を受けてからでなければ適用できない。燃油サーチャージの改定は、原則として発券日を基準に適用される
- 航空法 第129条外国人国際航空運送事業の経営許可
- 航空法 第105条本邦事業者の運賃料金規律(現行効力を要確認)
- 航空法 第127条外国航空機の国内輸送制限(現行効力を要確認)
- 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 第3条運賃カルテルに対する一般的規制
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