航空法 第105条(運賃及び料金)
- 本邦航空運送事業者は、旅客及び貨物(国際航空運送事業に係る郵便物を除く。第三項において同じ。)の運賃及び料金を定め、あらかじめ、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも同様である。
- 2.国土交通大臣は、前項の運賃又は料金が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該本邦航空運送事業者に対し、期限を定めてその運賃又は料金を変更すべきことを命ずることができる。
- 一特定の旅客又は荷主に対し、不当な差別的取扱いをするものであるとき。
- 二社会的経済的事情に照らして著しく不適切であり、旅客又は荷主が当該事業を利用することを著しく困難にするおそれがあるものであるとき。
- 三他の航空運送事業者との間に、不当な競争を引き起こすこととなるおそれがあるものであるとき。
- 3.国際航空運送事業を経営しようとする本邦航空運送事業者は、第一項の規定にかかわらず、当該事業に係る旅客及び貨物の運賃及び料金を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様である。
- 4.国土交通大臣は、前項の運賃又は料金が、第二項各号のいずれにも該当せず、かつ、当該国際航空運送事業に係る航行について外国との間に航空に関する協定その他の国際約束がある場合における当該国際約束の内容に適合するものであるときは、前項の認可をしなければならない。
この条文の基本情報
運賃及び料金とは何ですか?
定義運賃及び料金とは、航空法第105条に定められた規定で、「本邦航空運送事業者は、旅客及び貨物(国際航空運送事業に係る郵便物を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法第105条(運賃及び料金)は、日本の航空法に含まれる条文です。
- 航空法第105条の条文原文は「本邦航空運送事業者は、旅客及び貨物(国際航空運送事業に係る郵便物を除く。」で始まります。
- 航空法第105条は第七章 航空運送事業等に置かれています。
- 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法第105条の前の条は航空法第104条です。
- 航空法第105条の次の条は航空法第106条です。
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- 正式書式
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第105条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231 - 本サイト収録
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第105条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/105