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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 8 分8 分8 分

航空法 第105条(運賃及び料金)

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  1. 本邦航空運送事業者は、旅客及び貨物(国際航空運送事業に係る郵便物を除く。第三項において同じ。)の運賃及び料金を定め、あらかじめ、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも同様である。
  2. 2.国土交通大臣は、前項の運賃又は料金が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該本邦航空運送事業者に対し、期限を定めてその運賃又は料金を変更すべきことを命ずることができる。
  3. 一特定の旅客又は荷主に対し、不当な差別的取扱いをするものであるとき。
  4. 二社会的経済的事情に照らして著しく不適切であり、旅客又は荷主が当該事業を利用することを著しく困難にするおそれがあるものであるとき。
  5. 三他の航空運送事業者との間に、不当な競争を引き起こすこととなるおそれがあるものであるとき。
  6. 3.国際航空運送事業を経営しようとする本邦航空運送事業者は、第一項の規定にかかわらず、当該事業に係る旅客及び貨物の運賃及び料金を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様である。
  7. 4.国土交通大臣は、前項の運賃又は料金が、第二項各号のいずれにも該当せず、かつ、当該国際航空運送事業に係る航行について外国との間に航空に関する協定その他の国際約束がある場合における当該国際約束の内容に適合するものであるときは、前項の認可をしなければならない。

この条文の基本情報

運賃及び料金とは何ですか?

定義運賃及び料金とは、航空法第105条に定められた規定で、「本邦航空運送事業者は、旅客及び貨物(国際航空運送事業に係る郵便物を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 航空法第105条(運賃及び料金)は、日本の航空法に含まれる条文です。
  2. 航空法第105条の条文原文は「本邦航空運送事業者は、旅客及び貨物(国際航空運送事業に係る郵便物を除く。」で始まります。
  3. 航空法第105条は第七章 航空運送事業等に置かれています。
  4. 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
  5. 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 航空法第105条の前の条は航空法第104条です。
  7. 航空法第105条の次の条は航空法第106条です。
  8. 航空法第105条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第105条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231
  • 本サイト収録航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第105条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/105

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点航空法105条は、国内線の運賃・料金を国土交通大臣への事前届出制とし、不当な差別等に当たれば変更命令の対象とする。国際線の運賃・料金は大臣の認可が必要。

Q · 飛行機の運賃って、国が一つずつチェックして許可しているの?

国内線は届出制、国際線は国土交通大臣の認可制です

航空法105条1項により、国内線の運賃・料金は航空会社が自ら定め、あらかじめ国土交通大臣に届け出れば適用できます。大臣は、不当な差別、利用を著しく困難にする不適切さ、不当な競争のおそれのいずれかに当たると認めるときに限り、期限を定めて変更を命じられます(2項)。これに対し国際線の運賃・料金(燃油特別付加運賃を含む)は、3項により大臣の認可が必要です。4項は、2項各号に該当せず、国際約束に適合する場合は認可しなければならないと定めています。

解説

同じ便の国内線航空券が、予約した日によって三倍違うことがある。それが許されているのは、国内線の運賃が「届出」だけで足りるからだ。航空法105条1項により、日本の航空会社は旅客と貨物の運賃・料金を自分で決める。あらかじめ国土交通大臣に届け出れば販売でき、役所の許可(認可=国が中身を審査して初めて効力を認める仕組み)は要らない。ただし放任ではない。2項は、運賃が次の三つのどれかに当たれば、大臣が期限を定めて変更を命じられると定めている。①特定の客だけを不当に差別する場合、②社会情勢に照らして著しく不適切で、事実上乗れないほどの場合、③ライバルを潰すような不当な競争を招く場合である。国際線は扱いが違い、運賃も料金も大臣の認可がなければ使えない(3項・4項)。国内線は届出、国際線は認可という二重構造を知っていれば、値上げに「仕方ない」と諦めるのか、「誰がどこで審査しているのか」を問うのかを選べるようになる。

法的な位置づけ

航空法105条は、本邦航空運送事業者の運賃及び料金に関する規律を定める規定である。国内航空運送については事前届出制をとり、不当な差別的取扱い、利用を著しく困難にする不適切さ、不当な競争のおそれのいずれかに該当する場合に、国土交通大臣が変更命令を発し得る。国際航空運送については認可制とし、国際約束への適合等を認可の基準とする。

手順

  1. 1.運賃の証拠を保存する 問題だと感じた運賃の名称、予約日・搭乗日、表示画面のスクリーンショット、比較対象にした他の運賃を記録として残す
  2. 2.航空会社に根拠を書面で問い合わせる 運賃・料金の設定根拠や適用条件を、メールや問い合わせフォームなど記録が残る方法で航空会社に照会する
  3. 3.該当する号を特定する 不当な差別(1号)、利用の著しい困難(2号)、不当な競争(3号)のどれに当たるかを整理する。国際線の場合は3項・4項の認可の問題として捉え直す
  4. 4.国土交通省航空局に申し出る 該当する号と事実を記した書面で、変更命令の発動を求める申出を行う(行政手続法36条の3の処分等の求め)。払戻しやキャンセルをめぐる個別トラブルは、運送約款と消費生活センターの領域として別に対応する

よくある質問 AI による整理

Q1航空運賃の届出制とは何ですか?

航空会社が自ら決めた運賃を事前に国土交通大臣へ届け出れば適用できる仕組みです。国の中身の審査を経ないと効力が生じない認可制とは異なります(航空法105条1項)。

Q2航空法105条の変更命令はどんなときに出ますか?

運賃・料金が、特定の客への不当な差別、利用を著しく困難にする不適切さ、他社との不当な競争のおそれのいずれかに当たると大臣が認めたときです。

Q3国際線の運賃は誰が認可しますか?

国土交通大臣です。航空法105条3項により、国際航空運送事業の運賃・料金は認可が必要で、変更する場合も同様に認可を受けなければなりません。

Q4燃油サーチャージ いつから値上げされる?

航空会社が改定額と適用開始日を公表します。発券日で適用額が決まる会社が多いため、公表から切替日までに発券すれば改定前の額で買える場合があります。

Q5航空券の値段 高すぎる 違法?

高いだけでは違法になりません。問題になるのは、社会的経済的事情に照らして著しく不適切で、利用を著しく困難にするおそれがある場合です(105条2項2号)。

Q6LCCの激安運賃は規制されないの?

安さそのものは問題になりません。ただし他社との間に不当な競争を引き起こすおそれがある場合は、変更命令の対象になりえます(105条2項3号)。

Q7航空会社の手荷物料金も届出が必要?

105条1項は「運賃及び料金」を対象としており、受託手荷物の超過料金などの料金も届出の対象になりえます。国際線では認可の対象です。

Q8国際線の運賃認可が拒否されるのはどんなとき?

2項各号のいずれかに当たる場合や、相手国との航空協定などの国際約束に適合しない場合です。それ以外は、4項により大臣は認可しなければなりません。

この条文についての質問 AI による整理

Q1飛行機の値段って、結局は国が決めてるんじゃないの?

国内線は違う。航空法105条1項により、航空会社が自分で運賃を決め、事前に国交大臣へ届け出るだけでよい。国が関与するのは、2項の三つの事由に当たる場合の変更命令に限られる。国際線は3項により認可制だ。実務のポイント:変更命令は実際にはほとんど発動されない。運賃の問題点は届出前のやり取りで調整されることが多いとされ、表に出る前に決着していることが多い

Q2燃油サーチャージって払わずに済む方法はないんですか?

燃油特別付加運賃は運賃の一部として認可を受けており(105条3項)、その航空会社の航空券を買う以上、原則として避けられない。額は燃料価格に連動して定期的に改定される。実務のポイント:適用額は搭乗日ではなく発券日で決まる航空会社が多く、切替日の前に発券するだけで差が出る。サーチャージを別建てにしていない航空会社もあるので、総額で比べるのが鉄則だ

Q3子どもや高齢者だけ割引って、逆に不公平で違法じゃないの?

105条2項1号が問題にしているのは「不当な」差別的取扱いであり、合理的な理由のある区別は含まれない。小児運賃、シニア割引、離島住民向けの割引は、年齢や生活上の必要に基づく区別として通常認められている。実務のポイント:離島住民割引の多くは自治体などの補助が原資になっている。住民票の所在地で割引を受けられるかが決まるので、移住した直後は手続のタイミングを確認しておく

間違えやすい点 AI による整理

  • 航空運賃は国が一つずつ審査して認めていると思われがちだが、国内線についてはそうではない。平成12年(2000年)に施行された改正以降、国内線は届出制になっている。国が値付けに関与するのは、2項の三つの事由に当たったときの事後的な変更命令に限られる
  • 「この運賃は高すぎるから違法ではないか」という問いの立て方そのものがずれている。2項2号が見ているのは高いか安いかではない。社会的経済的事情に照らして著しく不適切で、利用そのものを著しく困難にするかどうかだ。繁忙期の高値は原則この線に届かない。争点になりうるのは、離島路線のように代わりの交通手段がない場面である
  • 旅客から見れば激安セールは歓迎すべきものだが、法律から見ると、安すぎる運賃も変更命令の対象になりうる(2項3号)。体力のある会社が赤字覚悟で新規参入者を締め出し、その後に値上げすれば、最終的に損をするのは旅客だからだ。安さだけで正義かどうかを判断すると、この落差を見落とす
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象105条1項・2項:国内線の運賃・料金105条3項・4項:国際線の運賃・料金
106条:運送約款(払戻し・キャンセル等の条件)
国の関与の方式事前届出、三事由に該当すれば事後の変更命令認可(国の審査を経て初めて適用可)
認可
審査・命令の基準不当差別・利用の著しい困難・不当競争のおそれ2項各号に非該当かつ国際約束に適合すれば認可義務
約款の内容に関する基準(106条で確認)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
民用航空法

台湾の国内線運価は主管機関が上下限を管理する仕組みとされ、日本の届出・事後変更命令型よりも行政の関与が強い。条番号と現行運用は要検証

韓国
항공사업법 제14조

韓国も国際線運賃を認可制、国内線を申告制とする二重構造をとり、日本と構造が近い

ドイツ
Verordnung (EG) Nr. 1008/2008 Art. 22

EU域内では航空会社の運賃設定の自由が原則で、事前の届出・認可を要しない。代わりに総額表示などの価格透明性義務を課す

アメリカ
49 U.S.C. § 41713

米国は1978年の航空規制緩和法で国内運賃規制を撤廃し、州による運賃規制も連邦法で専占される

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 年末の帰省便を調べたら、11月に見たときの倍の値段になっていた。違法ではない。国内線の運賃体系は事前に届け出られており、需要に応じて価格が動くのは制度の想定内だ。問題になるのは高いかどうかではない。2項2号の「利用を著しく困難にする」水準に達しているかどうかである
  • 離島路線を一社だけが運航していて、地元住民と観光客で運賃が倍近く違うとしたら、それは「不当な差別」に当たるのか? 2項1号が対象にするのは「不当な」差別だけだ。生活の足を守るという合理的な理由があり、補助金で裏付けられた住民割引は、通常この線にかからない。逆に、合理的な理由のない区別は変更命令の対象になりうる
  • あなたは新規参入LCCの経営企画担当。自社が就航した路線だけを狙って、大手が採算を度外視した運賃を届け出てきた。2項3号の「不当な競争」に当たるとして、国交省航空局に変更命令の発動を求める申出ができる(行政手続法36条の3)。並行して、公正取引委員会の視点からも材料をそろえておく
  • 欧州往復の家族旅行。燃油サーチャージの値上げが公表され、切替日まであと10日。多くの航空会社では、適用額が搭乗日ではなく発券日で決まる。予約だけで止めている人は、今週中に発券するかどうかで1人あたり数万円の差が出ることがある
  • 受託手荷物の超過料金が突然上がった。運賃だけでなく「料金」も105条の届出の対象になりうる。

取るべき行動

被害を受けた側:1. 運賃が不当に差別的、または著しく不適切だと感じたら、運賃の名称、予約日、表示画面のスクショ、比較対象にした運賃を保存する2. 航空会社に運賃の根拠を書面で問い合わせる3. 納得できなければ、国交省航空局に105条2項のどの号に当たるかを特定して申し出る(行政手続法36条の3) 4. 個別の払戻しやキャンセル料のトラブルは、運送約款(106条)と消費生活センターの領域になる。運賃規制の話とは分けて動く

訴えられた側:1. 新しい運賃・料金は、適用開始前に必ず届出を済ませる。国際線は認可を受ける前に販売しない2. 割引の対象を絞る場合は、その合理的な理由を文書に残し、不当差別の指摘に備える3. 競合路線で対抗値下げをするときは、原価との関係を説明できる記録を残し、2項3号と独占禁止法の両方の観点から検証する4. 変更命令を受けたら期限内に対応する。命令に従わないと、事業停止や許可取消(119条)の理由になりうる

時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はなく、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。届出は運賃を適用する前(「あらかじめ」)に済ませる必要があり、変更命令を受けた場合は大臣が定めた期限内に対応しなければならない

改正沿革 AI による整理

  • 平成11年(1999年)改正、平成12年(2000年)施行 国内線の運賃・料金を認可制から事前届出制に改め、不当な場合の変更命令制度を整えた。国際線は認可制を維持。改正の回数と各項の文言の変遷は人による検証が必要

改正の年表

  1. 1.平成11年(1999年)改正、平成12年(2000年)施行 改正:国内線の運賃・料金を認可制から事前届出制に改め、不当な場合の変更命令制度を整備した。国際線は認可制を維持。各項の文言の変遷は要検証

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航空法の全文を見る所属する編章節を開く:第七章 航空運送事業等

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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