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航空法 第104条(運航規程及び整備規程の認可)

  1. 本邦航空運送事業者は、国土交通省令で定める航空機の運航及び整備に関する事項について運航規程及び整備規程を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。その変更(次に掲げるものを除く。)をしようとするときも、同様とする。
  2. 一航空機の運航の安全に影響を及ぼすおそれの少ないものとして国土交通省令で定める変更(次号に掲げるものを除く。)
  3. 二国土交通省令で定める軽微な変更
  4. 2.国土交通大臣は、前項の運航規程又は整備規程が国土交通省令で定める技術上の基準に適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。
  5. 3.本邦航空運送事業者は、第一項第一号に掲げる変更をするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
  6. 4.本邦航空運送事業者は、第一項第二号に掲げる変更をしたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

この条文の基本情報

運航規程及び整備規程の認可とは何ですか?

定義運航規程及び整備規程の認可とは、航空法第104条に定められた規定で、「本邦航空運送事業者は、国土交通省令で定める航空機の運航及び整備に関する事項について運航規程及び整備規程を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 航空法第104条(運航規程及び整備規程の認可)は、日本の航空法に含まれる条文です。
  2. 航空法第104条の条文原文は「本邦航空運送事業者は、国土交通省令で定める航空機の運航及び整備に関する事項について運航規程及び整備規程を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。」で始まります。
  3. 航空法第104条は第七章 航空運送事業等に置かれています。
  4. 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
  5. 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 航空法第104条の前の条は航空法第103条の2です。
  7. 航空法第104条の次の条は航空法第105条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第104条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231
  • 本サイト収録航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第104条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/104

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