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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 7 分7 分7 分

航空法 第104条(運航規程及び整備規程の認可)

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  1. 本邦航空運送事業者は、国土交通省令で定める航空機の運航及び整備に関する事項について運航規程及び整備規程を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。その変更(次に掲げるものを除く。)をしようとするときも、同様とする。
  2. 一航空機の運航の安全に影響を及ぼすおそれの少ないものとして国土交通省令で定める変更(次号に掲げるものを除く。)
  3. 二国土交通省令で定める軽微な変更
  4. 2.国土交通大臣は、前項の運航規程又は整備規程が国土交通省令で定める技術上の基準に適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。
  5. 3.本邦航空運送事業者は、第一項第一号に掲げる変更をするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
  6. 4.本邦航空運送事業者は、第一項第二号に掲げる変更をしたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

この条文の基本情報

運航規程及び整備規程の認可とは何ですか?

定義運航規程及び整備規程の認可とは、航空法第104条に定められた規定で、「本邦航空運送事業者は、国土交通省令で定める航空機の運航及び整備に関する事項について運航規程及び整備規程を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 航空法第104条(運航規程及び整備規程の認可)は、日本の航空法に含まれる条文です。
  2. 航空法第104条の条文原文は「本邦航空運送事業者は、国土交通省令で定める航空機の運航及び整備に関する事項について運航規程及び整備規程を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。」で始まります。
  3. 航空法第104条は第七章 航空運送事業等に置かれています。
  4. 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
  5. 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 航空法第104条の前の条は航空法第103条の2です。
  7. 航空法第104条の次の条は航空法第105条です。
  8. 航空法第104条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第104条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231
  • 本サイト収録航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第104条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/104

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点航空法104条は、本邦航空運送事業者に運航規程と整備規程を定めて国土交通大臣の認可を受ける義務を課す。軽微な変更等は認可でなく届出で足りる。

Q · 航空会社が整備や運航の社内ルールを変えるとき、毎回国の認可が必要なの?

原則は認可が必要。ただし一部の変更は届出で足りる

航空法104条1項により、本邦航空運送事業者が運航規程・整備規程を変更するときは、原則として国土交通大臣の認可が必要です。例外として、運航の安全に影響を及ぼすおそれの少ないものとして省令で定める変更は事前の届出(3項)、省令で定める軽微な変更は変更後遅滞なくの届出(4項)で足ります。どの区分に当たるかは社内の感覚ではなく省令で決まり、分類を誤ると未認可の規程で運航したことになりえます。

解説

旅客機が離陸するまでの数百の手順は、機長の腕前や会社の気分で決まっているわけではない。航空法104条によって、日本の航空会社(本邦航空運送事業者)は「どう飛ぶか」を書いた運航規程と、「どう直すか」を書いた整備規程を作り、国土交通大臣の認可(役所が内容を審査して正式に OK を出すこと)を受けなければならない。押さえておくべき点は三つある。第一に、変更には三つの段階がある。原則は事前の認可、安全への影響が小さい変更は事前の届出、軽微な変更は事後の届出で足りる。どの段階に当たるかの判断を誤ると、それだけで違反になる。第二に、2項は、技術上の基準に適合していれば大臣は「認可をしなければならない」と定めている。役所の好みで握りつぶすことはできない。第三に、規程は一度認可を受ければ終わりの書類ではない。会社が自分で書いて国が認めた約束であり、現場がそこから外れれば、外れたこと自体が問題になる。「整備のため遅延」というアナウンスの裏には、たいていこの規程の一行がある。

法的な位置づけ

航空法104条は、本邦航空運送事業者が国土交通省令で定める航空機の運航及び整備に関する事項について運航規程及び整備規程を定め、国土交通大臣の認可を受けるべきことを定める規定である。変更も原則として認可を要するが、運航の安全に影響を及ぼすおそれの少ない変更は事前届出、軽微な変更は事後届出で足りる。

手順

  1. 1.変更内容を特定し影響範囲を整理する 改訂しようとする運航規程・整備規程の条項と変更内容を一覧化し、運航の安全にどう影響しうるかを技術部門と品質保証部門で評価する
  2. 2.三区分のどれに当たるかを省令に照らして判断する 認可が必要な変更か、104条1項1号の事前届出で足りる変更か、2号の軽微な変更(事後届出)かを、国土交通省令の定めに照らして判断する。社内の感覚で決めない
  3. 3.判断根拠を議事録に残す 区分の判断理由と根拠条文を、判断した時点で議事録・判定記録として保存する。監査で区分を問われたときの説明の土台になる
  4. 4.区分に応じて認可申請または届出を行う 認可が必要なら変更前に国土交通大臣へ認可を申請し、認可後に適用する。事前届出の変更はあらかじめ届け出る。軽微な変更は変更後遅滞なく届け出る
  5. 5.現場への周知と運用の突き合わせ 改訂後の規程を運航・整備の現場に周知し、規程の記載と実際の作業が一致しているかを自主点検する

よくある質問 AI による整理

Q1運航規程とは何ですか?

航空会社が航空機をどう運航するかを定めた社内規程です。航空法104条により、国土交通省令で定める事項を記載し、国土交通大臣の認可を受ける必要があります。

Q2整備規程とは何ですか?

航空機の点検・整備の方法や体制を定めた航空会社の規程です。運航規程と同じく航空法104条に基づき国土交通大臣の認可が必要です。

Q3本邦航空運送事業者とはどんな会社?

航空法に基づく許可を受けて航空運送事業を営む日本の事業者です。大手航空会社だけでなく LCC や地域航空会社も含まれます。

Q4航空法104条に違反したらどうなる?

未認可の規程での運航や届出漏れは、行政処分や罰則の対象になりえます。具体的な処分の内容は航空法の関係規定と最新の改正状況を確認してください。

Q5運航規程の認可は国が拒否できる?

航空法104条2項は、規程が省令の技術上の基準に適合していれば大臣は「認可をしなければならない」と定めています。基準に適合しない場合は認可されません。

Q6外国の航空会社にも104条は適用される?

104条の対象は本邦航空運送事業者です。日本に乗り入れる外国の航空会社には、航空法の外国人国際航空運送事業に関する別の規定が適用されます。

Q7運航規程には何を書かなければならない?

記載事項は国土交通省令で定められています。運航・整備に関する事項を省令に沿って網羅し、技術上の基準に適合させる必要があります。

Q8LCC も整備規程の認可を受けている?

受けています。LCC も本邦航空運送事業者であれば104条に基づき整備規程の認可が必要で、大手と同じ技術上の基準が適用されます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1整備で遅れたって言われたけど、お金って返ってくるの?

航空法104条は、会社が規程を守る義務を定めた条文で、乗客への補償は定めていない。補償は運送約款(106条)で決まり、整備を理由とする遅延では、運賃の払い戻しや振替には応じても、それ以上の補償はしないとする約款が多い。実務のポイント:同じ「整備」でも、事前の管理不足が原因の場合と予測できなかった故障の場合とでは、交渉の余地が違う。理由を具体的に尋ねると、対応が変わることがある

Q2運航規程って一般人でも中身を見られるんですか?

運航規程は会社の内部文書で、すべてが公開されているわけではない。ただし、国が審査に使う基準や、安全管理に関する情報の一部は公表されている。実務のポイント:各社は毎年「安全報告書」を公表しており、そこには規程の運用状況やトラブルの件数が載っている。規程そのものを見るより、こちらを見たほうが、会社の安全への取り組みの実態はよく分かる

Q3小さな改訂でもいちいち国の許可が必要なんですか?

必要ではない。104条1項は、安全への影響が小さい変更は事前の届出で、軽微な変更は事後の届出で足りると定めている。実務のポイント:問題になりやすいのは、変更の中身よりも分類のほうだ。省令の例示に当てはまるかを判断した根拠を記録しておかないと、後の監査で「認可が必要な変更だった」と判断されたときに反論できない

間違えやすい点 AI による整理

  • 「認可を受ければ国のお墨付きだから、事故が起きたら国の責任だ」と考えるのは前提が誤っている。認可は、規程の内容が技術上の基準に合っているかを確認するものにすぎない。規程どおりに現場を動かす責任は、最後まで航空会社が負う。認可済みの規程を現場が守っていなかった場合、責任は会社にあり、認可を出した国にはない
  • 変更には事後の届出で済むものがあることまでは知られている。しかし、その分類を会社が自分に都合よく判断した場合の危険の大きさは知られていない。どの変更が省令でいう「影響のおそれの少ない」ものや「軽微な」ものに当たるかは、省令とその運用で決まる。社内の感覚で決まるのではない。分類を誤れば、変更後のすべての便が、認可を受けていない規程で運航されたことになりうる
  • 乗客から見れば、整備による遅延は会社の段取りが悪いだけに見える。法律から見れば、規程に定めた点検を行わずに出発するほうが違反になる。遅延に腹を立てて「早く飛ばせ」と迫る行為は、法律上は会社に違反を求めていることになる
比較の観点この条文ほかの条文
対象となる文書航空法104条:運航規程・整備規程航空法103条の2:安全管理規程
航空法106条:運送約款
規律する内容航空機をどう飛ばし、どう整備するか安全管理の体制・方針(経営層の責任を含む)
乗客との運送契約の条件(遅延・欠航時の扱いなど)
誰との関係で効くか国と航空会社(安全規制)国と航空会社(安全管理体制)
航空会社と乗客(契約関係)
乗客の補償との関係補償は定めていない補償は定めていない
払い戻し・振替など補償の根拠となる

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
民用航空法・航空器飛航作業管理規則

台湾でも民用航空局が航空会社の営運規範・維修関連手冊を審査・核准する仕組みをとり、国が運航・整備の社内規程を事前に統制する点で日本と共通する

韓国
항공안전법 제93조

韓国も航空運送事業者に運航規程・整備規程の作成と国土交通部長官の認可を求め、日本と構造が近い

ドイツ
Verordnung (EU) Nr. 965/2012(Air OPS)

ドイツは EU 共通規則の下で運航マニュアル等を管理し、連邦航空局(LBA)が監督する。整備は EU の継続耐空性規則で別途規律される

アメリカ
14 CFR Part 121

米国は FAA が航空会社のマニュアルと整備プログラムを監督する。規程の作成義務と当局の監督という基本構造は日本と共通する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 搭乗口で「機材整備のため出発を見合わせます」と告げられ、乗り継ぎ便に間に合わなくなった。もし会社が整備規程の点検を飛ばして定刻に出していたら、どうなっていたか? 遅延は迷惑だが、規程どおりに動いた結果でもある。ただし、補償があるかどうかは別の書類(運送約款)で決まる
  • あなたは地方の小型航空会社で品質保証を担当している。整備間隔を少し延ばす社内改訂をまとめたところ、上司は「軽微だから事後届出でいい」と言う。それが国土交通省令でいう「軽微な変更」に当たらなければ、未認可の規程で運航したことになる。分類を決めた記録を残していなければ、監査で説明がつかない
  • パイロットの飲酒問題が報道された。乗務前のアルコール検査の手順は、国の基準を受けて各社の運航規程などに組み込まれている。規程があるのに守られていなかったのか、そもそも規程が甘かったのか。どちらだったかで、会社の責任の重さはまったく変わる
  • 就航予定日まであと2か月。新規参入した LCC の運航規程が、まだ認可されていない。規程の認可がなければ旅客は乗せられない。すでに航空券を販売していれば、払い戻しの対応を決める期限が迫ってくる
  • 整備士のあなたは、規程どおりの点検が人手不足で形だけになっている現場を見た。社内で言っても動かない。国の窓口に知らせることはできるか? 規程があることが、あなたの通報を支える足場になる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 乗客として遅延や欠航に遭ったら、補償の根拠は運送約款(航空法106条)にある。104条の規程ではない。まず約款の欠航・遅延条項を確認する2. 搭乗券、案内のアナウンス、メールの記録を保存する3. 社員や整備士として規程違反を見たら、日時、機体番号、作業内容を記録し、国土交通省航空局の窓口に知らせることを検討する(公益通報者保護法による保護の対象になりうる) 4. 安全に関わる情報は SNS に流すより先に、正式な窓口へ届ける

訴えられた側:1. 監査で規程からの逸脱を指摘されたら、事実関係をすぐに社内で凍結保全する2. 問題が変更手続の分類の誤りなのか、現場が規程を守らなかったのかを切り分ける。対処の仕方がまったく違う3. 分類を誤っていたなら、速やかに認可申請または届出を行い、是正の経緯を文書にする4. 事業改善命令(同法112条)を受ける前に、自主的な是正計画を示せるかが分かれ目になる(最新の改正状況をご確認ください)

時効(請求できる期限):時効の定めはないが、手続の期限がある。認可が必要な変更は、変更する前に認可を受ける。1項1号の変更は「あらかじめ」届け出る。1項2号の軽微な変更は、変更後「遅滞なく」届け出る。乗客の民事上の請求には、一般の消滅時効(民法166条、知った時から5年、権利を行使できる時から10年)が適用される

学説

条文構造からの一般的理解:2項は技術上の基準に適合すれば「認可をしなければならない」と定めるため、認可の判断は基準適合性の審査に限定され、行政庁の自由な裁量の余地は狭いと解される

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航空法の全文を見る所属する編章節を開く:第七章 航空運送事業等

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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