航空法 第103条の2(安全管理規程等)
- 本邦航空運送事業者(その事業の規模が国土交通省令で定める規模未満であるものを除く。以下この条において同じ。)は、安全管理規程を定め、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
- 2.安全管理規程は、輸送の安全を確保するために本邦航空運送事業者が遵守すべき次に掲げる事項に関し、国土交通省令で定めるところにより、必要な内容を定めたものでなければならない。
- 一輸送の安全を確保するための事業の運営の方針に関する事項
- 二輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制に関する事項
- 三輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の方法に関する事項
- 四安全統括管理者(本邦航空運送事業者が、前三号に掲げる事項に関する業務を統括管理させるため、事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にあり、かつ、航空運送事業に関する一定の実務の経験その他の国土交通省令で定める要件を備える者のうちから選任する者をいう。以下同じ。)の選任に関する事項
- 3.国土交通大臣は、安全管理規程が前項の規定に適合しないと認めるときは、当該本邦航空運送事業者に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
- 4.本邦航空運送事業者は、安全統括管理者を選任しなければならない。
- 5.本邦航空運送事業者は、安全統括管理者を選任し、又は解任したときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
- 6.本邦航空運送事業者は、輸送の安全の確保に関し、安全統括管理者のその職務を行う上での意見を尊重しなければならない。
- 7.国土交通大臣は、安全統括管理者がその職務を怠つた場合であつて、当該安全統括管理者が引き続きその職務を行うことが輸送の安全の確保に著しく支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、本邦航空運送事業者に対し、当該安全統括管理者を解任すべきことを命ずることができる。
この条文の基本情報
安全管理規程等とは何ですか?
定義安全管理規程等とは、航空法第103条の2に定められた規定で、「本邦航空運送事業者(その事業の規模が国土交通省令で定める規模未満であるものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法第103条の2(安全管理規程等)は、日本の航空法に含まれる条文です。
- 航空法第103条の2の条文原文は「本邦航空運送事業者(その事業の規模が国土交通省令で定める規模未満であるものを除く。」で始まります。
- 航空法第103条の2は第七章 航空運送事業等に置かれています。
- 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法第103条の2の前の条は航空法第103条です。
- 航空法第103条の2の次の条は航空法第104条です。
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- 正式書式
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第103条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231 - 本サイト収録
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第103条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/103_2