航空法 第111条の6(本邦航空運送事業者による安全報告書の公表)
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本邦航空運送事業者は、国土交通省令で定めるところにより、毎事業年度、安全報告書(輸送の安全を確保するために講じた措置及び講じようとする措置その他の国土交通省令で定める輸送の安全に関わる情報を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をいう。)を作成し、これを公表しなければならない。
この条文の基本情報
本邦航空運送事業者による安全報告書の公表とは何ですか?
定義本邦航空運送事業者による安全報告書の公表とは、航空法第111条の6に定められた規定で、「本邦航空運送事業者は、国土交通省令で定めるところにより、毎事業年度、安全報告書(輸送の安全を確保するために講じた措置及び講じようとする措置その他の国土交通省令で…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法第111条の6(本邦航空運送事業者による安全報告書の公表)は、日本の航空法に含まれる条文です。
- 航空法第111条の6の条文原文は「本邦航空運送事業者は、国土交通省令で定めるところにより、毎事業年度、安全報告書(輸送の安全を確保するために講じた措置及び講じようとする措置その他の国土交通省令で…」で始まります。
- 航空法第111条の6は第七章 航空運送事業等に置かれています。
- 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法第111条の6の前の条は航空法第111条の5です。
- 航空法第111条の6の次の条は航空法第111条の7です。
- 航空法第111条の6には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第111条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231 - 本サイト収録
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第111条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/111_6
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点航空法111条の6は、本邦航空運送事業者に対し、輸送の安全のために講じた措置と講じようとする措置などを記載した安全報告書を毎事業年度作成し、公表することを義務づける。
Q · 日本の航空会社って、安全の成績を毎年公開しなきゃいけないの?
はい。毎事業年度、安全報告書の作成と公表が義務です
航空法111条の6により、国土交通大臣の許可を受けた本邦航空運送事業者は、毎事業年度、安全報告書を作成し公表しなければなりません。報告書には、輸送の安全のために講じた措置と今後講じようとする措置、その他国土交通省令で定める安全情報を記載します。書面のほか電磁的記録でもよく、多くの会社は自社サイトで公開しています。日本に乗り入れる外国航空会社は本条の対象外です。
解説
航空券の値段や座席の広さを比べる人は多い。しかし、日本の航空会社が毎年の安全成績を法律に従って公開しているのを知っている人は少ない。航空法111条の6は、本邦航空運送事業者(国土交通大臣の許可を受けて航空運送事業を営む日本の航空会社)に、毎事業年度「安全報告書」を作り、公表することを義務づけている。報告書には、輸送の安全のために取った措置とこれから取る措置、その他国土交通省令で定める安全情報を載せる。会社の判断で出す広報資料ではなく、法律が出させている書類である。安全方針、安全管理の体制、事故やトラブルの発生状況とその後の再発防止策が、会社自身の言葉で書かれている。チケットを買う前、航空会社に就職する前、株を買う前に、このページを開くかどうかで判断材料の量が変わる。ただし、どの数字を載せるかは省令の範囲内で会社が選べる。何が書かれているかだけでなく、何が書かれていないかを読むのが本当の使い方である
法的な位置づけ
航空法111条の6は、国土交通大臣の許可を受けた本邦航空運送事業者に対し、輸送の安全を確保するために講じた措置及び講じようとする措置その他国土交通省令で定める輸送の安全に関わる情報を記載した安全報告書を、毎事業年度作成し公表する義務を課す規定である。書面のほか電磁的記録による作成も認められる。
手順
- 1.最新版と前年版の安全報告書を入手する 航空会社の公式サイトにある「安全への取り組み」等のページから、最新年度と前年度の安全報告書 PDF を入手する。比較のため、少なくとも2年分をそろえる
- 2.事案一覧と目標達成状況の表を先に読む 本文より先に、安全上の支障を及ぼす事態の一覧と、前年度に掲げた安全目標の達成状況の表を確認する。件数だけでなく、原因分析と対策が事案ごとに具体的に書かれているかを見る
- 3.前年の「講じようとする措置」の実行状況を照合する 前年度版に書かれた今後の措置が、最新版で実施済みとして報告されているかを照合する。削られた項目や表現が弱まった目標にも注目する
- 4.国の公表資料と突き合わせる 国土交通省が公表する航空輸送の安全に関する情報と照らし合わせ、会社の報告書で大きく扱われた事案と小さく書かれた事案を確認する
よくある質問 AI による整理
Q1航空会社の安全報告書とは?
航空法111条の6に基づき、日本の航空会社が毎事業年度作成・公表する書類です。安全確保のために講じた措置と今後の措置、省令で定める安全情報を記載します。
Q2安全報告書の作成義務があるのはどの会社?
国土交通大臣の許可を受けて航空運送事業を営む本邦航空運送事業者です。大手航空会社だけでなく、LCC や地域航空会社も含まれます。
Q3安全報告書はいつ公表される?
毎事業年度ごとの作成・公表が義務です。具体的な時期と方法は国土交通省令で定められるため、最新の施行規則を確認する必要があります。
Q4外国の航空会社にも安全報告書の公表義務はある?
ありません。本条の対象は本邦航空運送事業者に限られます。日本に乗り入れる外国航空会社の情報は、母国の制度や各社の自主開示に頼ることになります。
Q5安全報告書を公表しないと違法?
公表は法律上の義務なので、怠れば法令違反になります。国土交通大臣による報告徴収・立入検査(134条)や事業改善命令(112条)の対象になりえます。
Q6安全報告書には何が書かれている?
輸送の安全のために講じた措置、今後講じようとする措置、そのほか省令で定める安全情報です。安全方針、管理体制、事案の発生状況と再発防止策などが一般的です。
Q7安全報告書は紙で作らないといけない?
いいえ。条文は「書面又は電磁的記録」と定めており、電子データでの作成も認められます。実際には自社サイトで PDF を公開する会社が多いです。
Q8LCC と大手の安全性は安全報告書で比べられる?
比較の材料にはなります。ただし件数だけで判断せず、原因分析と再発防止策の具体性、前年に約束した措置の実施状況を見比べるのがポイントです。
この条文についての質問 AI による整理
Q1安全報告書ってどこで見られるんですか? 普通の人が読んでも分かるもの?
多くの航空会社は、自社ウェブサイトの「安全への取り組み」などのページで PDF を公表している。航空法111条の6は公表まで義務づけているので、誰でも無料で読める。専門用語はあるが、安全方針と主な事案の対策の部分は一般向けに書かれていることが多い。実務のポイント:本文より先に、「安全上の支障を及ぼす事態」の一覧と前年度目標の達成状況の表を見るとよい。会社の本音は数字の表と、その注記ににじむ
Q2報告書に悪いことを書かなかったら、会社はバレないんじゃないですか?
記載事項は国土交通省令で定められており、事故や重大インシデント、安全上の支障を及ぼす事態は、別途航空法111条の4などにより国への報告義務がある。国は別ルートで情報を把握しており、安全報告書との矛盾は監査で問題になりうる。実務のポイント:国土交通省も航空輸送の安全に関する情報を毎年度とりまとめて公表している。会社の報告書と国の公表資料を突き合わせると、会社がどの事案を大きく扱い、どれを小さく書いたかが見えてくる
間違えやすい点 AI による整理
- 「報告書に載っているトラブル件数が多い航空会社ほど危ない」と考えがちだが、そう単純ではない。航空安全の世界では、小さなヒヤリハットまで拾い上げて報告する文化ができている会社ほど件数が増える。件数の多さだけでなく、事案ごとに原因分析と対策が具体的に書かれているかを見るべきである
- 日本の空港を発着する航空会社なら全社に公表義務があると思っていないだろうか。問いの前提が違う。本条の対象は「本邦航空運送事業者」、つまり日本の航空運送事業許可を受けた会社である。日本に乗り入れる外国航空会社は本条の対象外であり、母国の制度や自主開示に頼るしかない
- 会社にとって安全報告書は法令対応の年次作業の一つかもしれない。しかし世の中から見れば、会社が自分の名前で公表した安全についての約束である。翌年に同じ種類の事案が起きれば、前年の「講じようとする措置」がどう実行されたかを報道や国会で問われる。書いた約束は記録に残る
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 目的 | 航空法111条の6:安全情報を社会に公表し外部の目で監視させる | 航空法111条の4:安全上の支障を及ぼす事態を国に報告する 航空法103条の2:社内の安全管理体制を規程として整える |
| 情報の相手方 | 一般公衆(乗客・株主・報道機関・就職希望者) | 国土交通大臣 国土交通大臣への届出と社内運用 |
| 頻度 | 毎事業年度 | 事態が発生するたび 設定時および変更時 |
| 実効性の担保 | 世論・市場による評価、監査での実態との照合 | 国による事案把握と監督 安全統括管理者の選任と国の監督 |
他国ではどう定めているか 1 か国
米国は航空会社に安全管理システム(SMS)の構築を義務づけるが、日本のような年次安全報告書の一般公表を条文で義務づける仕組みとは性格が異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 格安航空会社(LCC)と大手、運賃差は片道8,000円。家族四人の帰省をどちらにするか迷っている。比べるべきは運賃表だけでなく、両社のウェブサイトの奥にある安全報告書である。前年度の不安全事象の内容と、再発防止策の書き方の具体性を比べてみる
- 客室乗務員の最終面接まであと3日。「当社の安全への取り組みについてどう思いますか」と聞かれたら、何を答える? 最新の安全報告書に書かれた安全目標と、前年度の主な事案への対策を自分の言葉で話せる候補者は、ほとんどいない
- あなたは地方の航空会社で安全推進部門に配属されたばかりで、事業年度が終わり、今年の報告書のとりまとめが回ってきた。前年版をコピーして数字だけ差し替えれば、法令上の形式は整うかもしれない。しかしこれは国土交通省も株主も報道機関も読む公文書であり、内容が実態と食い違えば、監査や改善命令(航空法112条)の入口になりうる
- 法人の出張規程を作る総務担当者が、「利用可能な航空会社」の基準を聞かれた。安全報告書の公表状況と内容を選定基準の一つにすれば、規程の根拠を説明しやすくなる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 搭乗した便で揺れ、急な引き返し、機内の異常などを経験したら、日時、便名、座席、機内アナウンスの内容をすぐメモする2. 航空会社に事実関係を問い合わせ、回答を書面かメールで残す3. 翌年度の安全報告書で、その事案がどう扱われたかを確認する4. 負傷や損害がある場合、報告書は会社自身の認識を示す資料の一つになりうるが、賠償請求の根拠条文や運送約款の確認は弁護士に相談する
訴えられた側:1. 作成義務を負う航空会社側なら、記載事項は航空法施行規則で必ず確認し、前年版の流用で済ませない2. 事案件数だけでなく、原因分析と講じた措置を具体的に書き、前年度に約束した措置の実施状況も示す3. 安全統括管理者と経営層が内容を確認した記録を残す4. 国土交通省の監査で報告書と実態の食い違いを指摘されたら、事業改善命令(航空法112条)に至る前に是正計画を自ら示す
時効(請求できる期限):特定の時効はない。作成と公表は毎事業年度ごとの義務であり、公表の時期と方法は国土交通省令で定められる(最新の改正状況をご確認ください)。報告書の内容を手がかりに損害賠償を請求する場合は、民法の消滅時効(民法166条、不法行為なら724条)が別途進行する
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成18年(2006年) 新設:運輸安全マネジメント制度の導入に伴い、安全管理規程・安全統括管理者とあわせて、航空運送事業者に安全報告書の作成・公表義務が設けられた(改正法の名称・条番号の変遷は要確認)
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