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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

航空法 第100条(許可)

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  1. 航空運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
  2. 2.前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
  3. 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  4. 二航空機の運航及びこれを行うために必要な整備に関する事項、国際航空運送事業を経営するかどうかの別その他国土交通省令で定める事項に関する事業計画
  5. 3.第一項の許可の申請をする者は、国際航空運送事業を経営しようとする場合にあつては、前項第二号に掲げる事項のほか、事業計画に国土交通省令で定める国際航空運送事業に関する事項を併せて記載しなければならない。
  6. 4.第二項の申請書には、資金計画その他の国土交通省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。

この条文の基本情報

許可とは何ですか?

定義許可とは、航空法第100条に定められた規定で、「航空運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 航空法第100条(許可)は、日本の航空法に含まれる条文です。
  2. 航空法第100条の条文原文は「航空運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。」で始まります。
  3. 航空法第100条は第七章 航空運送事業等に置かれています。
  4. 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
  5. 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 航空法第100条の前の条は航空法第99条の15です。
  7. 航空法第100条の次の条は航空法第101条です。
  8. 航空法第100条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第100条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231
  • 本サイト収録航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第100条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/100
裁判例 1件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点航空法100条は、航空運送事業を経営しようとする者に国土交通大臣の許可を義務付ける。申請書には運航・整備に関する事業計画を記載し、資金計画の書類を添付する。

Q · 小さな会社がヘリ遊覧やチャーター便を始めるのにも、国の許可は要るの?

要る。有償で他人を運ぶ事業なら規模を問わず大臣の許可が必要

航空法100条1項により、航空運送事業を経営しようとする者は国土交通大臣の許可を受けなければなりません。航空運送事業とは、他人の需要に応じ、航空機を使用して有償で旅客や貨物を運送する事業です(同法2条)。大手の定期便に限らず、ヘリ遊覧や小型機のチャーターも対象です。申請では運航・整備体制を含む事業計画と資金計画の書類が求められます。

解説

お金を受け取って人や荷物を空で運ぶ事業は、どれほど小さくても国土交通大臣の許可がなければ始められない。航空法100条が定めるのはこの入口である。大手航空会社だけの話ではない。ヘリの遊覧飛行、セスナでの離島への貨物便、プライベートジェットのチャーターも、「他人の需要に応じ、航空機を使用して有償で旅客又は貨物を運送する事業」(航空法2条の定義)に当たれば、この許可の対象になる。申請書に書くのは名前と住所だけでは済まない。運航と整備をどう回すかの事業計画、国際線をやるかどうか、そして資金計画まで求められる。国が見ているのは「飛ばせるか」ではなく、「落ちない体制と、途中で潰れない財布があるか」だ。あなたが空のビジネスを考えているなら、最初に作るべきものは機体の手配表ではなく、整備体制と資金計画の書類である。そしてチャーター便に乗る側なら、確かめるべきは値段より先に、運航会社がこの許可を持っているかどうかだ。

法的な位置づけ

航空法第100条は航空運送事業の許可制を定める規定であり、航空運送事業を経営しようとする者に国土交通大臣の許可を要求する。申請書には氏名又は名称、住所、航空機の運航及び整備に関する事項などの事業計画を記載し、国際航空運送事業を営む場合は追加事項を記載し、資金計画等の書類を添付する。

よくある質問 AI による整理

Q1航空運送事業とは何ですか?

他人の需要に応じ、航空機を使用して有償で旅客または貨物を運送する事業です(航空法2条)。定期便に限らず、チャーターや遊覧飛行も含まれます。

Q2航空運送事業の許可は誰が出しますか?

国土交通大臣です(航空法100条1項)。実務上の窓口は国土交通省航空局で、申請前の事前相談も同局で行われます。

Q3航空運送事業の許可申請に必要な書類は?

氏名・住所等と、運航・整備に関する事項などの事業計画を記載した申請書に、資金計画などを記載した書類を添付します(同条2項・4項)。詳細は国土交通省令で定められます。

Q4ヘリコプター遊覧に許可は必要ですか?

料金を取って他人を乗せる遊覧飛行は、航空運送事業に当たれば本条の許可が必要です。規模の大小で許可の要否は変わりません。

Q5国際線を運航する場合、追加で何が必要ですか?

国際航空運送事業を営む場合、事業計画に国土交通省令で定める国際航空運送事業に関する事項を併せて記載する必要があります(同条3項)。

Q6無許可で航空運送事業をすると違法ですか?

違法です。本条の許可なく経営することは許されず、罰則の対象になりえます。罰則の内容は最新の改正状況を確認してください。

Q7航空運送事業の許可にはどれくらい時間がかかる?

事業計画や資金計画の内容で大きく変わります。申請前に航空局へ事前相談し、論点を潰しておくと審査の停滞を減らせます。

Q8航空運送事業の許可は取り消されることがありますか?

あります。安全上の問題や法令違反があれば、事業停止や許可取消しの処分がありえます。許可は事業計画を守り続けることが前提です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1自家用機に友達を乗せて燃料代をもらうのって、アウトなんですか?

一回きりの実費分担で、知人に限った同乗であれば、すぐに「航空運送事業」(航空法2条、100条)と評価されるとは限らない。ただ、SNS で同乗者を募ったり、反復して代金を受け取ったりすると事業性が強まる。どこから違法になるかは実務でも見解が分かれる。実務のポイント:問題になるのは金額よりも「募集の仕方」である。不特定の人に向けて呼びかけた記録が残ると、実費だけだと説明しても通りにくくなる

Q2空飛ぶクルマでタクシー事業をやりたいんですが、どの許可が要りますか?

人が乗る機体は航空法上の航空機として扱われるため、有償で旅客を運ぶなら本条の航空運送事業の許可の枠組みに入る。機体ごとの耐空証明や操縦者の資格など、別の手続も並行して必要になる。実務のポイント:審査で時間がかかるのは機体よりも整備体制と資金計画の書類である。機体メーカーとの整備委託契約をどう組むかを先に決めておくと、申請はぐっと楽に進む(最新の改正状況をご確認ください)

Q3ドローンで荷物を有料配達するのにも、この許可は要るの?

人が乗れない無人航空機は航空法上の「航空機」とは別のカテゴリーなので、本条の航空運送事業の許可の対象ではない。飛行の許可承認や機体認証、操縦ライセンスといった無人航空機向けのルールと、物流関係の法律で整理する。実務のポイント:投資家や提携先がこの区別を誤解していることは多い。事業計画書の冒頭で根拠条文を示しておくと、交渉で信頼を得られる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「許可が必要なのは JAL や ANA のような大手の定期便だけ」と考えがちだが、本条の対象は「航空運送事業」全体である。不定期のチャーターや小型機の遊覧飛行も、有償で他人を運べば入口は同じだ。規模の大小は、許可が要るかどうかではなく、審査の中身を変えるにすぎない
  • 許可の取得はゴールだと思われているが、許可はあくまで申請書に書いた事業計画とセットになっている。路線や運航体制を変えるには別に手続が要り、安全上の問題があれば事業停止や許可取消しの処分もありうる。許可は一度もらえば終わりの資格ではなく、守り続ける約束である
  • 「空飛ぶクルマやドローンは新技術だから、まだ法律が追いついていない」という見方は半分しか合っていない。人が乗る機体(空飛ぶクルマを含む)は航空法上の「航空機」として扱われ、有償で人を運ぶなら本条の許可の枠組みに入る。抜け穴があるのではなく、既存の関所がそのまま前に立っている
比較の観点この条文ほかの条文
対象となる事業航空法100条:有償で旅客・貨物を運送する航空運送事業航空法123条:運送以外の有償業務(航空機使用事業)
航空法129条:外国人による国際航空運送事業
許可権者国土交通大臣国土交通大臣
国土交通大臣
典型例定期便、チャーター便、ヘリ遊覧、離島への貨物便航空写真撮影、農薬散布など運送を伴わない業務
外国航空会社による日本発着の国際線

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
民用航空法第48条

台湾も民用航空運輸業の経営に交通部の許可を要求し、日本と同じく事前許可制を採る

韓国
항공사업법 제7조

韓国は国内・国際航空運送事業に免許制を採り、日本の許可制よりも参入要件が厳格とされる

ドイツ
Verordnung (EG) Nr. 1008/2008・LuftVG § 20

EU 域内では運航免許が EU 規則で統一され、財務健全性の審査が明文化されている

アメリカ
49 U.S.C. § 41101

米国は運輸省の事業証明と FAA の安全認証の二本立てで航空運送事業を規律する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 自家用機を持つ知人が「燃料代だけ割り勘で、週末に一緒に飛ぼう」と誘ってきた。それは「有償」に当たるのか? 実費分担でも、反復して不特定の人を募っていれば事業性ありとされうる。どこから違法になるかの線引きは個別判断で、実務でも見解が分かれる
  • あなたはドローン配送のスタートアップを立ち上げた。投資家に「航空運送事業の許可は取ったのか」と聞かれ、返答に詰まる。人が乗れない無人航空機は航空法上の「航空機」に入らないので、本条の許可ではなく無人航空機の飛行ルールと物流関係の法律で整理するのが筋である。この区別を説明できないと、デューデリジェンスで減点される
  • 観光地でヘリ遊覧の格安チラシを見つけた。運航しているのは許可を持つ事業者か、それとも許可のない会社が「体験会」の名目で料金を取っているのか。事故のとき、保険と補償の厚みはそこで決まる
  • チャーター仲介会社の営業担当として、あなたは来月の団体旅行のために機体を手配した。運航会社の許可の範囲に国際線が入っていないと、出発の三日前に気付いた。事業計画にない運航は、許可を持つ会社でもできない。今から別会社を探すしかない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 無許可の疑いがある運航会社のチャーターや遊覧飛行で損害を受けたら、契約書、領収書、広告、搭乗記録をすべて保存する2. 運航会社の許可の有無を国土交通省航空局に照会する3. 損害賠償は民法709条や債務不履行で請求できる。手配した旅行会社が別にいれば、その旅行会社の責任も検討する4. 無許可経営が疑われる場合は、航空局に情報提供する

訴えられた側:1. 航空局から照会や立入検査の連絡が来たら、運航の実態(有償性、反復性、旅客の募集方法)を時系列で整理する2. 「他人の需要に応じた有償運送」に当たらないと主張できる事情(実費の範囲、知人に限った運航、一度きりの運航)があれば記録を集める3. 航空機使用事業(123条)など別の許可で足りる業務かどうかを検討する4. 航空法に詳しい弁護士に早めに相談し、是正の計画を示す。無許可経営には罰則がある(最新の改正状況をご確認ください)

時効(請求できる期限):本条そのものに時効はない。許可申請が拒否された場合、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)に行う必要がある。民事の損害賠償は一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)、不法行為なら民法724条による

改正沿革 AI による整理

  • 平成11年(1999年)改正、平成12年(2000年)施行 需給調整規制の廃止に伴い、路線ごとの免許制から事業単位の許可制に改められた(人による検証が必要)
  • 平成13年(2001年)中央省庁再編 所管大臣が運輸大臣から国土交通大臣に改められた(人による検証が必要)

改正の年表

  1. 1.昭和27年(1952年) 新設:航空法の制定により、航空運送事業を国の規制の下に置く枠組みが設けられた
  2. 2.平成11年(1999年) 改正:需給調整規制の廃止に伴い、路線ごとの免許制から事業単位の許可制へ改められた(平成12年施行)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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