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航空法 第100条(許可)

  1. 航空運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
  2. 2.前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
  3. 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  4. 二航空機の運航及びこれを行うために必要な整備に関する事項、国際航空運送事業を経営するかどうかの別その他国土交通省令で定める事項に関する事業計画
  5. 3.第一項の許可の申請をする者は、国際航空運送事業を経営しようとする場合にあつては、前項第二号に掲げる事項のほか、事業計画に国土交通省令で定める国際航空運送事業に関する事項を併せて記載しなければならない。
  6. 4.第二項の申請書には、資金計画その他の国土交通省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。

この条文の基本情報

許可とは何ですか?

定義許可とは、航空法第100条に定められた規定で、「航空運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 航空法第100条(許可)は、日本の航空法に含まれる条文です。
  2. 航空法第100条の条文原文は「航空運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。」で始まります。
  3. 航空法第100条は第七章 航空運送事業等に置かれています。
  4. 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
  5. 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 航空法第100条の前の条は航空法第99条の15です。
  7. 航空法第100条の次の条は航空法第101条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第100条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231
  • 本サイト収録航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第100条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/100
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