受講中の講座ブックマーク無料で登録

航空法 第123条(航空機使用事業)

  1. 航空機使用事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
  2. 2.第百条第二項及び第四項並びに第百一条(第一項第四号に係るものを除く。)の規定は、前項の許可について準用する。この場合において、第百条第二項第二号中「、国際航空運送事業を経営するかどうかの別その他」とあるのは、「その他」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

航空機使用事業とは何ですか?

定義航空機使用事業とは、航空法第123条に定められた規定で、「航空機使用事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 航空法第123条(航空機使用事業)は、日本の航空法に含まれる条文です。
  2. 航空法第123条の条文原文は「航空機使用事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。」で始まります。
  3. 航空法第123条は第七章 航空運送事業等に置かれています。
  4. 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
  5. 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 航空法第123条の前の条は航空法第121〜122条です。
  7. 航空法第123条の次の条は航空法第124条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第123条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231
  • 本サイト収録航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第123条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/123

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›