航空法 第123条(航空機使用事業)
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- 航空機使用事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
- 2.第百条第二項及び第四項並びに第百一条(第一項第四号に係るものを除く。)の規定は、前項の許可について準用する。この場合において、第百条第二項第二号中「、国際航空運送事業を経営するかどうかの別その他」とあるのは、「その他」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
航空機使用事業とは何ですか?
定義航空機使用事業とは、航空法第123条に定められた規定で、「航空機使用事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法第123条(航空機使用事業)は、日本の航空法に含まれる条文です。
- 航空法第123条の条文原文は「航空機使用事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。」で始まります。
- 航空法第123条は第七章 航空運送事業等に置かれています。
- 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法第123条の前の条は航空法第121〜122条です。
- 航空法第123条の次の条は航空法第124条です。
- 航空法第123条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第123条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231 - 本サイト収録
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第123条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/123
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点航空法123条は、他人の需要に応じ有償で散布・撮影・測量などを請け負う航空機使用事業の経営に国土交通大臣の許可を要求し、審査に航空運送事業の規定を準用する。
Q · ヘリで空撮や農薬散布を有料で請け負うには、許可が必要なの?
他人から有償で請け負うなら国土交通大臣の許可が必要
航空法123条1項により、航空機使用事業を経営するには国土交通大臣の許可が必要です。航空機使用事業とは、他人の需要に応じて航空機を使い、旅客・貨物の運送以外の作業(散布、撮影、測量、広告、操縦訓練など)を有償で請け負う事業です(同法2条)。許可の審査には同法100条・101条が準用され、安全性や事業遂行能力が確認されます。自社業務のための飛行や、人が乗れないドローンは本条の対象外です。
解説
ヘリで田んぼに農薬をまく、セスナで地形を測量する、上空から広告を流す、パイロット志望者に操縦を教える。こうした仕事を「他人から頼まれ、お金をもらって」引き受けるなら、その会社は航空機使用事業者であり、国土交通大臣の許可がなければ一日たりとも営業できない。航空法2条は、航空機使用事業を「他人の需要に応じ、航空機を使用して有償で旅客又は貨物の運送以外の行為の請負を行う事業」と定義している。ここで効いてくるのは「他人の需要」と「有償」の二語である。テレビ局が自社ヘリで自社ニュースを撮るなら使用事業ではない。同じヘリで他局の撮影を有料で請け負った瞬間、許可が必要になる。本条2項は、エアラインの許可手続(100条・101条)を一部読み替えて準用している。そのため審査されるのは安全性と事業遂行能力であり、書類をそろえるだけの届出とは重さが違う。航空機を飛ばす仕事を発注する側も受ける側も、まず確認すべきは機体の性能ではなく、相手がこの許可を持っているかどうかである。
法的な位置づけ
航空法第123条は、航空機使用事業、すなわち他人の需要に応じ航空機を使用して有償で旅客又は貨物の運送以外の行為の請負を行う事業を経営しようとする者に対し、国土交通大臣の許可を義務づける規定である。許可の申請事項及び基準については、航空運送事業に関する同法第100条及び第101条を一部除外・読替えのうえ準用する。
よくある質問 AI による整理
Q1航空機使用事業とは何ですか?
他人の需要に応じ、航空機を使って旅客・貨物の運送以外の作業を有償で請け負う事業です。農薬散布、空撮、測量、広告飛行、操縦訓練などが典型です(航空法2条)。
Q2航空機使用事業の許可は誰が出しますか?
国土交通大臣です(航空法123条1項)。実務上の申請窓口や事前相談は、事業の拠点を管轄する地方航空局が担います。
Q3航空機使用事業と航空運送事業の違いは?
航空運送事業は旅客や貨物を有償で運ぶ事業、航空機使用事業は運送以外の作業を請け負う事業です。どちらも大臣の許可が必要で、本条は運送事業の許可規定を準用しています。
Q4自社のヘリで自社の業務に使うだけでも許可は必要?
「他人の需要に応じ」る請負ではないため、本条の事業許可の対象にはなりません。ただし同じ機体で他社の作業を有償で受けると、その時点で許可が必要になります。
Q5航空機使用事業の許可で審査されるポイントは?
準用される航空法101条により、事業計画が安全上適切か、事業を確実に遂行する能力があるかなどが審査されます。整備体制や操縦者の確保が重視されます。
Q6無許可で航空機使用事業をするとどうなりますか?
航空法の罰則規定により刑事罰の対象となりえます(同法158条参照、最新の条文を要確認)。事故時には保険や発注者の選定責任にも影響します。
Q7操縦士の技能証明があれば空撮の仕事を受けられる?
受けられません。技能証明は操縦する「人」の資格で、本条の許可は「事業」の資格です。有償で作業を請け負うなら、事業者として別に許可が必要です。
Q8ヘリ散布や空撮の委託先が許可業者か確認するには?
見積り・契約前に許可の有無と許可内容(業務の種類、使用機体)を書面で示してもらうのが確実です。不明な点は管轄の地方航空局に照会できます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1趣味で持ってるセスナで、友達の会社の工場を空から撮ってあげてお礼をもらうのってアウトですか?
一回きりの好意で、謝礼が実費程度なら直ちに「事業」とは評価されにくいです。ただ、航空法2条の定義は「他人の需要に応じ」「有償で」「請負を行う事業」で、反復継続性や対価の性質で判断が変わります。実務のポイント:自家用機での有償飛行はグレーになりやすく、事故が起きたときに保険が下りない原因にもなります。お金の受け取り方ひとつで、補償の有無まで変わります
Q2ドローンで空撮の仕事を受けるのにも、この許可は必要ですか?
不要です。航空法上、人が乗れない機体は「無人航空機」として航空機と区別され、本条の航空機使用事業の許可は及びません。代わりに機体登録や、飛行の許可・承認、技能証明といった無人航空機の規制を守る必要があります。実務のポイント:有人ヘリの空撮会社がドローン部門を持つ場合、二つの規制体系を並行して管理しています。発注者は、どちらの機体で撮るのかを先に確かめておくべきです
Q3許可って、届出みたいにすぐ取れるものなんですか?
取れません。本条2項はエアラインの許可審査(100条・101条)を準用しており、事業計画が安全上適切か、事業を確実に遂行する能力があるかが審査されます。実務のポイント:審査で重く見られるのは機体そのものより、整備体制と操縦者の確保です。申請書の見栄えより、誰がどの機体を整備するのかを具体的に説明できるかが分かれ目になります
間違えやすい点 AI による整理
- 「自分のヘリで飛ぶだけだから許可はいらない」と思われがちだが、決め手は機体の所有者ではない。他人の需要に応じて有償で請け負うかどうかで決まる。自社所有の機体でも、他社の撮影を有料で受けた時点で使用事業に当たる
- 免許があれば十分だと考える操縦士は多い。しかし操縦士の技能証明は「人」の資格、本条の許可は「事業」の資格であり、まったく別の制度である。腕の確かなベテラン操縦士が独立しても、事業許可がなければ一件も有償で受注できない。この二つを混同したまま独立すると、営業初日から違法状態になる
- 「ドローン空撮会社も航空機使用事業の許可が必要か」という問いは、そもそも前提がずれている。航空法上、人が乗れない無人航空機は「航空機」ではない。ドローンには飛行許可・承認や機体登録など別のルールが適用され、本条の事業許可の対象にはならない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象となる事業 | 航空法123条:運送以外の作業(散布・撮影・測量・広告・訓練等)の有償請負 | 航空法100条:旅客・貨物の有償運送(航空運送事業) 航空法2条:両事業および無人航空機の定義規定 |
| 規制の形式 | 国土交通大臣の許可 | 国土交通大臣の許可 定義のみ(規制は各条で定める) |
| 審査基準 | 101条を準用(1項4号を除く)、国際航空運送の区別は読替えで除外 | 101条の基準を全面適用(国際航空運送事業の区別を含む) — |
| ドローン(無人航空機)の扱い | 対象外(無人航空機は「航空機」に当たらない) | 対象外 無人航空機を航空機と区別して定義 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では運送以外の空中作業(測量、噴霧、空撮等)を「普通航空業」として許可制で規律しており、日本の航空機使用事業とほぼ同じ区分である
韓国は「항공기사용사업」を登録制で規律しており、日本の許可制より参入形式が緩やかである
EU域内では特殊運航(Specialised Operations)がEU規則で統一的に規律され、商業運航は届出・認可の区分で管理される
米国は農業航空機運航について Part 137で個別の証明制度を設けており、作業類型ごとに規律する方式をとる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- あなたが建設会社の現場監督で、山間部の鉄塔工事に資材を運ぶヘリを手配することになった。見積りが一番安かった業者は、許可を受けた事業者なのか。事故が起きたとき、元請けであるあなたの会社の選定責任が問われる。
- 知り合いの自家用機オーナーに「謝礼を払うから会社の新社屋を空から撮ってほしい」と頼んだら、どうなる? 一回きりの好意で、報酬も実費程度なら事業とは言いにくい。ただ、これを宣伝して繰り返し受注し始めれば、無許可の使用事業と評価されうる。
- あなたは小型機の操縦士で、勤めていた会社を辞めて空撮会社を立ち上げようとしている。機体はリース、顧客の当てもある。ただ、許可申請に必要な事業計画、整備体制、操縦者の確保を詰めないまま受注すれば、最初の一件が刑事事件の入口になる。
- 農協の担当者として、来月の防除シーズンに向けて有人ヘリ散布の委託先を決めなければならない。散布開始まであと30日。前年の業者が許可事業者でなかったと判明し、代わりの業者を今週中に見つけないと防除が間に合わない。
- テレビ局の報道部。災害取材で自社ヘリが出払い、制作会社のヘリをチャーターした。映像の権利よりも先に確認すべきは、その制作会社が使用事業の許可を持っているか、それとも許可事業者から機体と乗員ごと借りているかである。
取るべき行動
被害を受けた側:1. 委託先の作業で事故や損害が出たら、まず相手が航空機使用事業の許可を受けているか、許可内容に当該業務が含まれていたかを確認する2. 機体登録、操縦者、作業日時、飛行記録の提出を書面で求め、証拠を確保する3. 無許可営業が疑われる場合は、管轄する地方航空局に情報提供できる4. 損害賠償は民法709条または契約責任(415条)を軸に組み立て、相手の保険加入状況も早めに確認する
訴えられた側:1. 問題とされた飛行が「他人の需要」「有償」「請負」の三要素を満たしていたか、事実関係を一つずつ整理する。自社業務か、好意による無償か、許可事業者からのチャーターかで結論が変わる2. 契約書、請求書、飛行記録を保全する3. 行政から事情聴取を受ける段階で航空法に詳しい弁護士に相談する4. 継続して営業するなら、速やかに許可申請の準備に入り、是正の姿勢を記録に残す
時効(請求できる期限):特定の時効はない。無許可経営に刑事罰が科される場合、公訴時効は法定刑に応じて決まる(刑事訴訟法250条。罰則は航空法158条を参照。最新の改正状況をご確認ください)。損害賠償請求は一般の消滅時効(民法166条、債権5年または10年)、不法行為の場合は民法724条が適用される
学説
通説的理解:本条の許可は、地上の第三者を含む公共の安全確保を目的とする参入規制であり、職業選択の自由(憲法22条1項)を前提に、安全性と事業遂行能力という合理的な基準で事前審査する制度と理解されている
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