航空法 第123条(航空機使用事業)
- 航空機使用事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
- 2.第百条第二項及び第四項並びに第百一条(第一項第四号に係るものを除く。)の規定は、前項の許可について準用する。この場合において、第百条第二項第二号中「、国際航空運送事業を経営するかどうかの別その他」とあるのは、「その他」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
航空機使用事業とは何ですか?
定義航空機使用事業とは、航空法第123条に定められた規定で、「航空機使用事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法第123条(航空機使用事業)は、日本の航空法に含まれる条文です。
- 航空法第123条の条文原文は「航空機使用事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。」で始まります。
- 航空法第123条は第七章 航空運送事業等に置かれています。
- 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法第123条の前の条は航空法第121〜122条です。
- 航空法第123条の次の条は航空法第124条です。
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- 正式書式
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第123条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231 - 本サイト収録
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第123条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/123