航空法 第158条(立入検査の拒否等の罪)
- 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。
- 一第四十七条第三項又は第百三十四条第二項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
- 二第百三十四条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
- 三第百三十四条第二項の規定による質問に対して虚偽の陳述をしたとき。
この条文の基本情報
立入検査の拒否等の罪とは何ですか?
定義立入検査の拒否等の罪とは、航空法第158条に定められた規定で、「次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法第158条(立入検査の拒否等の罪)は、日本の航空法に含まれる条文です。
- 航空法第158条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 航空法第158条は第十三章に置かれています。
- 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法第158条の前の条は航空法第157条の11です。
- 航空法第158条の次の条は航空法第159条です。
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- 正式書式
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第158条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231 - 本サイト収録
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第158条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/158