航空法 第157条の11
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- 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、十万円以下の罰金に処する。
- 一第百三十二条の五十四の規定に違反して、無人航空機操縦者技能証明書を携帯しないで特定飛行を行つたとき。
- 二第百三十二条の八十九第一項の規定に違反して、飛行日誌を備えなかつたとき。
- 三第百三十二条の八十九第二項の規定に違反して、飛行日誌に記載すべき事項を記載せず、又は虚偽の記載をしたとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法第157条の11は、日本の航空法に含まれる条文です。
- 航空法第157条の11の条文原文は「次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 航空法第157条の11は第十三章に置かれています。
- 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法第157条の11の前の条は航空法第157条の10です。
- 航空法第157条の11の次の条は航空法第158条です。
- 航空法第157条の11には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第157条の11 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231 - 本サイト収録
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第157条の11(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/157_11
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点航空法157条の11は、技能証明書を携帯しない特定飛行、飛行日誌の不備置、日誌の未記載・虚偽記載を十万円以下の罰金に処すると定める規定。
Q · ドローンの技能証明書を家に忘れて飛ばしたら、どんな罰があるの?
罰金十万円以下の刑事罰で、前科として残ります
航空法157条の11第1号により、無人航空機操縦者技能証明書を携帯しないで特定飛行(夜間飛行、目視外飛行、人や物件から30m未満の飛行など)を行うと、十万円以下の罰金に処されます。資格そのものが有効でも、携帯していなければ構成要件を満たします。罰金は交通違反の反則金とは異なる刑事罰であり、略式命令で済んでも前科となります。同条は飛行日誌の不備置や虚偽記載も同じ法定刑で処罰します。
解説
罰金十万円以下。航空法の罰則の中では最も軽い部類であり、多くのドローン操縦者はこの数字を見て気を緩める。だが見落としてはならない点がある。ここでいう罰金は刑事罰であり、交通違反の反則金とは性質がまったく違う。科されれば前科として残る。本条が処罰するのは、空での危険な操縦ではなく地上での「紙の不備」である。具体的には三つ。特定飛行(許可・承認や技能証明が必要になる飛行。例:夜間飛行、目視外飛行、人や物件から30m 未満での飛行、人口集中地区の上空)の最中に技能証明書を携帯していないこと。特定飛行に使う機体の飛行日誌を備えていないこと。そして日誌に書くべきことを書かない、あるいは嘘を書くことである。技能証明書の携帯義務は、技能証明を受けた操縦者がその資格を使って特定飛行をする場面にかかる。証明書はカード一枚、日誌はアプリでも構わない。それでも現場で一度警察官に声をかけられれば、この二つの不備がそのまま立件の入口になる。本当に試されているのは操縦の腕ではなく、記録を整える習慣である。
法的な位置づけ
航空法第157条の11は、無人航空機に関する書類義務の違反を処罰する罰則規定である。同法第132条の54に違反して技能証明書を携帯せずに特定飛行を行った場合、第132条の89に違反して飛行日誌を備えなかった場合、または日誌に記載すべき事項を記載せず若しくは虚偽の記載をした場合に、違反行為をした者を十万円以下の罰金に処する。
よくある質問 AI による整理
Q1ドローン 飛行日誌 書かないとどうなる?
特定飛行に使う機体の飛行日誌を備えない、または記載すべき事項を記載しない場合、航空法157条の11により十万円以下の罰金の対象になります。
Q2ドローン 技能証明書 携帯義務 いつ必要?
技能証明を受けた操縦者がその資格を使って特定飛行を行うときに携帯義務がかかります(航空法132条の54)。違反すると157条の11第1号の罰金対象です。
Q3ドローン 罰金 前科 つく?
つきます。罰金は刑法上の刑罰であり、略式命令で処理されても前科として扱われます。反則金のような行政上の制裁とは性質が異なります。
Q4飛行日誌 虚偽記載 違法?
違法です。飛行日誌に虚偽の記載をすることは航空法157条の11第3号に該当し、十万円以下の罰金の対象となります。後日の書き起こしで日時を推測で埋めることも危険です。
Q5ドローン 飛行日誌 保存期間は?
保存期間などの具体的な取扱いは国土交通省航空局の飛行日誌の取扱要領で示されています。最新の要領を必ず確認し、記録は消さずに保管するのが安全です。
Q6特定飛行とは何ですか?
許可・承認や技能証明が必要となる飛行の総称です。人口集中地区上空、夜間飛行、目視外飛行、人や物件から30m未満の飛行、イベント上空などが典型例です。
Q7100g未満のドローンにも罰則はありますか?
100g未満の機体は航空法上の無人航空機に当たらないため、本条の技能証明書携帯や飛行日誌の義務はかかりません。ただし小型無人機等飛行禁止法など他の規制は別途確認が必要です。
Q8ドローン 書類不備 警察 何を聞かれる?
許可承認書、技能証明書、飛行日誌の提示を求められるのが一般的です。その場で示せないと本条違反の疑いにつながるため、現場では三点を即座に出せる状態にしておくべきです。
この条文についての質問 AI による整理
Q1証明書を忘れただけで、本当に罰金まで行くんですか?
条文上は、技能証明書を携帯せずに特定飛行を行えば本条第一号の構成要件を満たす。初回で悪質性がなければ指導で終わることもあるが、それは運用の問題であって、免責されるわけではない。実務のポイント:取り締まりが本格化するのは、たいてい事故や通報が起きた後である。そこで証明書不携帯が見つかると、他の違反を探す入口になりやすい。軽い違反ほど芋づるの最初の一本になる
Q2飛行日誌って紙じゃないとダメですか?アプリでもいい?
電子データでの作成・保存も認められている。国土交通省の飛行日誌の取扱要領が様式と記載事項(飛行記録、日常点検記録、点検整備記録)を示している。実務のポイント:アプリの自動ログは飛行時間を記録してくれるが、日常点検の結果までは埋めてくれない。自動記録に頼りきっていると、点検欄だけが空白の日誌ができあがる。第三号の「記載すべき事項を記載せず」に最も近いのはこの状態である
Q3許可なしで飛ばすのと比べて、どれくらい軽いんですか?
許可・承認を得ないまま飛行禁止空域で飛ばすなどの違反には、より重い罰金(50万円以下)が定められている(最新の改正状況をご確認ください)。本条の上限は十万円で、書類義務の違反として位置づけられている。実務のポイント:実務で怖いのは金額差より「併合」である。無許可飛行と日誌不備が同時に見つかれば、両方で立件されうる。軽い罪は単独ではなく、重い罪に添えられる形で効いてくる
間違えやすい点 AI による整理
- 十万円以下なら反則金のようなものだと考えるのは前提から誤っている。罰金は刑法上の刑罰であり、略式命令で済んだとしても前科になる。業務の入札、資格の更新、取引先の審査で後から効いてくるのは、金額ではなく前科という事実のほうである
- 飛行日誌の義務は「つけているかどうか」の問題だと思われがちだが、本当の地雷は第三号の虚偽記載である。後日の書き起こし、飛行時間の切り上げ、点検していない日に点検済みと書くこと。日誌がない場合より、嘘の日誌がある場合のほうが事故後の調査では致命的になる。保険会社も捜査機関も、まず日誌の整合性を突き合わせるからだ
- 操縦者の目線では、証明書を忘れても資格そのものは持っているのだから実害はない。法律の目線では違う。現場で資格を即座に確認できる状態こそが安全管理の一部とされている。持っている人が見せられない状態は、空の上では持っていない人と区別がつかない。この見え方の落差が、取り締まりの現場であなたを不利にする
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 航空法157条の11:書類義務違反の罰則(十万円以下の罰金) | 航空法132条の54:技能証明書の携帯義務の本体 航空法132条の89:飛行日誌の備付け・記載義務の本体 |
| 対象となる行為 | 不携帯での特定飛行、日誌の不備置、不記載・虚偽記載 | 技能証明を受けた者が特定飛行を行う際の証明書携帯 特定飛行に使う無人航空機ごとの日誌の備付けと記載 |
| 違反時の効果 | 刑事罰(罰金)が科され、前科となる | 単独では罰則を持たず、157条の11第1号で処罰 単独では罰則を持たず、157条の11第2号・第3号で処罰 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾も遙控無人機の操作証と登録制度を設けるが、違反への制裁は行政罰(罰鍰)が中心で、日本のような刑事罰の罰金とは性質が異なる
EU 共通規則により操縦者の能力証明と登録を求め、ドイツでは LuftVO などの国内法で違反を秩序違反(過料)として扱う
米国は Remote Pilot Certificate の携帯と FAA 等の求めに応じた提示を義務づけ、違反は主に FAA の民事制裁や資格処分で処理される
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 住宅の屋根点検を請け負ったあなたは、物件から30m 未満の距離でドローンを飛ばしている。近隣住民の通報で警察官が来た。許可も承認もきちんと取ってある。ところが二等の技能証明書は車のダッシュボードに置いたままだった。手元にない、その一点だけで本条第一号に当たる
- もし半年分の飛行日誌を、元請けの監査前夜にまとめて「それらしく」書き起こしたらどうなるか。日付や飛行時間を記憶で埋めた時点で、未記載ではなく虚偽記載の問題に変わる
- 空撮会社の新人パイロットが、先輩の日誌に自分の飛行時間を書き足して経験を水増ししていた。発覚したとき、罰を受けるのは「違反行為をした者」である本人だ。会社の指示だったという言い訳は通らない
- 結婚式場での空撮。参列者の上空付近を飛ぶ契約を受けていて、式は三日後だ。機体の飛行日誌はアプリに移行したまま、日常点検記録の欄が空白になっている。この状態で特定飛行に入れば、日誌を備えているとは言いにくい
- 100g 未満のトイドローンで遊んでいる人には、本条は関係ない。航空法上の無人航空機に当たらないからである。ところが同じ人が100g 以上の機体に買い替えて夜景を撮りに出た瞬間、日誌と証明書の義務が一度に降ってくる
取るべき行動
被害を受けた側:本条は他人の権利を直接守る規定ではない。ただ、近隣でのドローン飛行で被害や不安を感じたら、事業者に飛行日誌と許可承認書、技能証明の提示を求める根拠にはなる。提示を渋る、あるいは記載が矛盾している場合は、日時と機体を撮影したうえで最寄りの警察署または地方航空局に情報提供する。損害があれば民事の請求は別に検討する(民法709条)
訴えられた側:1. 現場で証明書不携帯を指摘されたら、技能証明そのものは有効であること、その場で取り寄せられることを冷静に伝え、事実関係を記録する2. 日誌の不備を問われたら、後から書き足したり書き換えたりしない。改ざんすれば第三号の虚偽記載が新たに加わる3. 業務飛行であれば、事業者側の両罰規定の有無を含め、早い段階で弁護士に相談する4. 再発防止策(記入フロー、ダブルチェック)を文書にまとめ、処分の判断材料として示す
時効(請求できる期限):公訴時効は違反行為の終了時から3年(刑事訴訟法250条2項6号、罰金のみの罪)。虚偽記載は記載した時点、日誌の不備置は特定飛行を行った時点が起点の目安になる(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 令和3年(2021年)改正、令和4年(2022年)12月5日施行(要人的検証) 無人航空機の操縦者技能証明制度と飛行日誌制度の創設に伴い、技能証明書の不携帯や飛行日誌の不備置・不記載・虚偽記載を罰する規定として導入されたとみられる。条番号の変遷と新設か改正かの区別は要確認
改正の年表
- 1.令和3年(2021年) 新設:無人航空機の操縦者技能証明制度と飛行日誌制度の創設に伴い、技能証明書の不携帯と飛行日誌の不備置・不記載・虚偽記載を罰する規定として整備され、令和4年(2022年)12月5日に施行。条番号の変遷は要確認
- 航空法 第132条の54技能証明書の携帯義務、第一号の前提
- 航空法 第132条の89飛行日誌の備付けと記載義務の本体
- 航空法 第132条の85飛行禁止空域、特定飛行の範囲を画す(現行効力を要確認)
- 航空法 第132条の86飛行の方法、特定飛行の範囲を画す(現行効力を要確認)
- 航空法 第159条両罰規定、事業者への罰金刑(現行効力を要確認)
- 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律 第10条重要施設上空の飛行禁止、航空法と別系統の規制(現行効力を要確認)
- 刑事訴訟法 第250条罰金のみの罪の公訴時効3年
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