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航空法 第159条(両罰規定)

  1. 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
  2. 一第百五十六条第一項(第二号に係る部分に限る。)1一億円以下の罰金刑2
  3. 二第百四十三条、第百四十四条から第百四十八条の二まで、第百四十九条の三から第百五十条の二まで、第百五十四条の二から第百五十五条まで、第百五十六条(第一項第二号に係る部分を除く。)、第百五十七条から第百五十七条の五まで、第百五十七条の七第一項、第百五十七条の九、第百五十七条の十第一項、第百五十七条の十一及び前条1各本条の罰金刑2

この条文の基本情報

両罰規定とは何ですか?

定義両罰規定とは、航空法第159条に定められた規定で、「法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰する…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 航空法第159条(両罰規定)は、日本の航空法に含まれる条文です。
  2. 航空法第159条の条文原文は「法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰する…」で始まります。
  3. 航空法第159条は第十三章に置かれています。
  4. 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
  5. 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 航空法第159条の前の条は航空法第158条です。
  7. 航空法第159条の次の条は航空法第160条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第159条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231
  • 本サイト収録航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第159条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/159

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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