受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

航空法 第159条(両罰規定)

クイックジャンプ
  1. 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
  2. 一第百五十六条第一項(第二号に係る部分に限る。)1一億円以下の罰金刑2
  3. 二第百四十三条、第百四十四条から第百四十八条の二まで、第百四十九条の三から第百五十条の二まで、第百五十四条の二から第百五十五条まで、第百五十六条(第一項第二号に係る部分を除く。)、第百五十七条から第百五十七条の五まで、第百五十七条の七第一項、第百五十七条の九、第百五十七条の十第一項、第百五十七条の十一及び前条1各本条の罰金刑2

この条文の基本情報

両罰規定とは何ですか?

定義両罰規定とは、航空法第159条に定められた規定で、「法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰する…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 航空法第159条(両罰規定)は、日本の航空法に含まれる条文です。
  2. 航空法第159条の条文原文は「法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰する…」で始まります。
  3. 航空法第159条は第十三章に置かれています。
  4. 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
  5. 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 航空法第159条の前の条は航空法第158条です。
  7. 航空法第159条の次の条は航空法第160条です。
  8. 航空法第159条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第159条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231
  • 本サイト収録航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第159条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/159

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点航空法159条は両罰規定であり、従業者等が同条列挙の罰則に違反した場合、行為者を罰するほか法人や個人事業主にも罰金刑を科す。156条1項2号違反は法人上限一億円。

Q · ドローンの違反をしたのが社員一人でも、会社まで罰金を受けるの?

受けうる。会社も罰金刑の対象になる

航空法159条は、従業者等が法人または個人事業主の業務に関して同条列挙の罰則に違反した場合、行為者本人を罰するほか、法人・個人事業主にも罰金刑を科すと定めます。法人の罰金は原則各本条と同額ですが、156条1項2号違反に限り上限一億円です。判例上、事業主には従業者の選任・監督上の過失が推定され、注意を尽くしたことを立証できなければ免責されません。

解説

会社の飛行機やドローンを実際に操っているのは、社員、アルバイト、外注先の操縦者である。違反したのが現場の一人でも、航空法159条はその人を処罰したうえで、雇っている会社にも罰金を科す。これを「両罰規定」(違反した本人と事業主の両方を罰する仕組み)という。対象になるのは、同条が列挙する143条から158条までの多数の罰則規定である。法人への罰金は原則として各条と同じ額だが、156条1項2号の違反に限っては、法人の上限が一億円まで跳ね上がる。個人事業主(条文の「人」)にも、各条の罰金刑が科される。経営者として押さえておくべきなのは、「社員が勝手にやった」という言い分だけでは免れられない点だ。判例上、事業主は従業員の選任や監督について過失があったと推定され、注意を尽くしたことを自分で証明できなければ処罰される。マニュアル、教育記録、飛行ログの点検記録など、日頃の記録が会社を守る唯一の盾になる。

法的な位置づけ

航空法第159条は、法人の代表者または法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その業務または財産に関して同条各号に列挙された罰則規定に違反したとき、行為者を罰するほか、その法人または人にも罰金刑を科す両罰規定である。156条1項2号違反については法人の罰金上限を一億円とする。

よくある質問 AI による整理

Q1両罰規定とは何ですか?

違反行為をした従業者本人に加え、その業務の主体である法人や個人事業主にも刑罰(主に罰金)を科す仕組みです。航空法では159条が定めています。

Q2航空法 両罰規定 何条?

航空法159条です。143条から158条までの罰則のうち同条が列挙する規定の違反について、行為者のほか法人・個人事業主にも罰金刑を科します。

Q3ドローン 違反 会社 罰金 いくら?

法人の罰金は原則として違反した各本条と同じ額です。ただし156条1項2号違反に限り、法人の上限は一億円まで引き上げられます。

Q4両罰規定 会社 免責 できる?

判例上、事業主は従業者の選任・監督上の過失が推定されますが、注意を尽くしたことを立証できれば免責の余地があります。日頃の教育・点検記録が鍵です。

Q5アルバイトの違反でも会社は処罰される?

されうります。条文は「使用人その他の従業者」と定めており、雇用形態ではなく業務に関して違反したかどうかが問われます。

Q6個人事業主にも両罰規定は適用される?

適用されます。条文の「人」は個人事業主を指し、その代理人や従業者が業務に関して違反すれば、事業主本人にも各本条の罰金刑が科されます。

Q7法人が罰金を払えば操縦者は処罰されない?

されます。条文は「行為者を罰するほか」と明記しており、法人の処罰は行為者の処罰に上乗せされるもので、身代わりにはなりません。

Q8航空法違反の罰金は前科になる?

罰金も刑罰であり、確定すれば前科となります。法人の場合も刑事処分の記録が残り、許認可や入札、取引審査に影響しうる点に注意が必要です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1社員が勝手にやったことで、会社まで罰金ってあり得るんですか?

あり得る。航空法159条は行為者を罰するほか法人にも罰金を科すと定める。判例は、事業主に従業員の選任・監督上の過失を推定し、会社側が注意を尽くしたことを証明すれば免責される余地を認めている(最判昭和40.3.26)。実務のポイント:免責を勝ち取れる会社は、事故後に弁明する会社ではなく、事故前から講習記録と点検簿を日付入りで残していた会社である。

Q2一億円の罰金って、どんな違反でも来るんですか?

来ない。法人に一億円以下の罰金が科されるのは、本条1号が指定する156条1項2号の違反に限られる。それ以外の列挙規定では、法人の罰金も各条と同額である。実務のポイント:ニュースの見出しは上限額だけを強調しがちだ。自社のリスク評価では、自社の業務がどの罰則条文に触れうるかを条文番号単位で洗い出すほうが、漠然と恐れるよりずっと役に立つ。

Q3個人でドローン空撮の仕事をしています。手伝いの友人が違反したら私も罰せられますか?

可能性がある。本条は法人だけでなく「人」(個人事業主)の代理人・使用人その他の従業者による違反についても、その人に各本条の罰金刑を科すと定める。実務のポイント:無償の手伝いでも、あなたの業務として飛ばしていれば「従業者」と評価されうる。友人に任せる日こそ、事前の飛行計画と注意事項を LINE などで送り、記録を残しておくべきだ。

間違えやすい点 AI による整理

  • 「社員の個人的なミスなら、会社は関係ない」と考えがちだが、実際は逆である。最高裁は両罰規定について、事業主に従業員の選任・監督上の過失があったと推定する立場を取っている(最大判昭和32.11.27、最判昭和40.3.26)。立証の負担を負うのは会社側だ
  • 罰金なら大したことはないと思っている経営者は、罰金の額しか見ていない。法人が罰金刑を受ければ刑事処分の記録が残り、航空関係の許認可の審査、官公庁入札、金融機関の与信、大手取引先のコンプライアンス審査にまで波及しうる。額面より、その後に閉まるドアの数のほうがはるかに重い
  • 「会社が罰金を払えば、現場の操縦者は処罰されずに済む」という発想そのものが成り立たない。条文は「行為者を罰するほか」と明記しており、会社の処罰は行為者の処罰の上乗せであって身代わりではない
比較の観点この条文ほかの条文
規定の性格航空法159条:法人・事業主にも罰金を科す両罰規定航空法156条:行為者に対する個別の罰則(1項2号違反は本条で法人上限一億円)
民法715条:使用者の民事上の損害賠償責任
責任を負う者行為者本人+法人または個人事業主(刑事)違反行為をした行為者本人(刑事)
使用者(民事、被害者への賠償)
事業主の逃げ道選任・監督に注意を尽くしたことの立証(判例上の過失推定の反証)該当なし(行為者自身の責任)
選任・監督に相当の注意をしたことの立証(実務上は認められにくい)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
民用航空法 罰則章

台湾の行政刑法にも、行為者のほか法人・雇用主に罰金を併科する同型の規定が広く置かれている。

韓国
항공안전법 양벌규정

韓国の양벌규정は、憲法裁判所が事業主の監督上の過失を要件とする方向に整理し、現在は「相当な注意と監督を怠らなかった場合は除く」旨の但書が置かれるのが通例。

ドイツ
OWiG § 30

ドイツは法人に刑罰を科さず、秩序違反法上の過料(Geldbuße)で法人の責任を追及する点で日本と構造が異なる。

アメリカ
New York Central & Hudson River R.R. Co. v. United States, 212 U.S. 481 (1909)

米国は従業員の職務上の行為を企業に帰属させる respondeat superior により、法人の刑事責任を広く認める。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 空撮会社を経営している。週末の案件をアルバイトに任せたところ、許可の範囲を超えて飛ばしたことが警察の捜査で判明した。会社にも罰金が来るのか? 本条が列挙する罰則に当たれば、アルバイト本人とは別に会社も起訴されうる。罰金でも前科として法人名が残り、取引先の入札資格審査に響く
  • 操縦者として現場で違反を指摘されたあなた。「会社の指示でやった」と説明すれば自分は助かると考えていないか。両罰規定は行為者を罰するのが大前提であり、指示があったことは量刑上の事情にとどまる。会社と自分、両方が被告人席に座る構図になる
  • ドローン点検の元請会社。下請の操縦者が規制空域で飛行させていた
  • 警察から会社に任意の事情聴取の連絡が入り、来週の月曜に担当者が来る。残り五日で、操縦者の教育記録、飛行計画の承認フロー、機体点検簿を揃えられるか。選任監督に落ち度がなかったと示せる資料は、この数日で整理できるかどうかで価値が決まる

取るべき行動

被害を受けた側:違反飛行で損害を受けた側なら、行為者だけでなく事業主の存在を確認する。1. 機体や車両の写真、日時、場所、操縦者の所属を記録2. 警察・地方航空局へ通報し、違反の有無を公的に確認させる3. 民事では使用者責任(民法715条)で会社に賠償請求できる可能性があり、刑事で会社が処罰されたかどうかは交渉材料になる

訴えられた側:会社が対象になったら、1. 操縦者の採用時審査、講習受講記録、社内マニュアル、飛行計画の承認記録、点検簿を直ちに保全2. 行為者本人とは別に会社側の弁護士を選任3. 選任監督に注意を尽くしたことを示す具体的資料で過失推定の反証を組む4. 再発防止策を書面化して提出し、処分の軽減を図る

時効(請求できる期限):本条固有の時効はない。刑事の公訴時効は刑事訴訟法250条によるが、法人に科される罰金を基準とするか行為者の刑を基準とするかは個別法の特則の有無で変わるため、最新の改正状況をご確認ください。民事の賠償請求は民法724条(損害及び加害者を知った時から3年、人の生命・身体侵害は5年、不法行為時から20年)

学説

過失推定説(判例・通説):両罰規定による事業主処罰は、従業者の選任・監督上の過失を推定するものであり、責任主義と調和させるため反証による免責の余地を認める。

無過失責任説(旧説):かつては事業主が従業者の行為について無過失でも責任を負うとする見解があったが、責任主義に反するとして判例・学説上支持を失った。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和27年(1952年) 新設:航空法制定(昭和27年法律第231号)。罰則章に両罰規定を置く。列挙対象と法人罰金上限はその後の改正で拡充されている(最新の改正状況は e-Gov で確認要)。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

航空法の全文を見る所属する編章節を開く:第十三章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›