航空法 第156条
- 本邦航空運送事業者又は航空機使用事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- 一第百二条第一項(第百二十四条において準用する場合を含む。)の規定による検査を受けないで、又はこれに合格しないで当該運航管理施設等によりその事業の用に供する航空機を運航し、又は整備したとき。
- 二第百十二条の規定による命令(輸送の安全に関してされたものに限る。)に違反したとき。
- 三第百十九条(第百二十四条において準用する場合を含む。)の規定による事業の停止の命令に違反したとき。
- 2.第百十三条の二第一項の規定により許可を受けてしなければならない事項を許可を受けないでしたときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法第156条は、日本の航空法に含まれる条文です。
- 航空法第156条の条文原文は「本邦航空運送事業者又は航空機使用事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれ…」で始まります。
- 航空法第156条は第十三章に置かれています。
- 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法第156条の前の条は航空法第155条です。
- 航空法第156条の次の条は航空法第157条です。
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- 正式書式
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第156条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231 - 本サイト収録
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第156条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/156