航空法 第156条
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- 本邦航空運送事業者又は航空機使用事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- 一第百二条第一項(第百二十四条において準用する場合を含む。)の規定による検査を受けないで、又はこれに合格しないで当該運航管理施設等によりその事業の用に供する航空機を運航し、又は整備したとき。
- 二第百十二条の規定による命令(輸送の安全に関してされたものに限る。)に違反したとき。
- 三第百十九条(第百二十四条において準用する場合を含む。)の規定による事業の停止の命令に違反したとき。
- 2.第百十三条の二第一項の規定により許可を受けてしなければならない事項を許可を受けないでしたときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法第156条は、日本の航空法に含まれる条文です。
- 航空法第156条の条文原文は「本邦航空運送事業者又は航空機使用事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれ…」で始まります。
- 航空法第156条は第十三章に置かれています。
- 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法第156条の前の条は航空法第155条です。
- 航空法第156条の次の条は航空法第157条です。
- 航空法第156条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第156条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231 - 本サイト収録
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第156条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/156
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点航空法156条は、航空事業者が未検査施設での運航・整備や事業停止命令違反などをした場合、違反行為をした者を一年以下の拘禁刑か百五十万円以下の罰金に処すと定める。
Q · 事業停止命令が出ているのに運航したら、会社だけでなく個人も罰せられるの?
はい、違反行為をした個人が拘禁刑や罰金の対象になります
処罰されます。航空法156条1項3号は、119条の事業停止命令に違反したとき、その違反行為をした者を一年以下の拘禁刑若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又は併科すると定めています。罰の対象は会社という組織ではなく、運航を決めて実行させた個人です。会社自体には両罰規定を通じて罰金が科されうる構造です。命令前に成立した予約があっても違反は免れず、顧客対応は返金や振替で行う必要があります。
解説
「航空会社が処罰される」と聞くと、会社が罰金を払って終わる話に見える。だが本条の主語をよく読むと、罰を受けるのは「その違反行為をした者」、つまり現場で判断を下した生身の人間である。処罰の対象になる行為は四つある。一つ目は、国の検査(102条1項)を受けていない、または不合格だった運航管理施設等(運航を管理する拠点や整備拠点のこと)で、飛行機を飛ばしたり整備したりすること。二つ目は、輸送の安全について国が出した事業改善命令(112条)に従わないこと。三つ目は、事業停止命令(119条)が出ているのに運航を続けること。四つ目は、大臣の許可が必要な事項(113条の2第1項)を無許可で行うことである。法定刑はいずれも一年以下の拘禁刑か百五十万円以下の罰金で、両方を同時に科すこともできる。運航会社の管理職であれば、「会社の方針だった」という言い訳は通らない。停止命令が出ている最中に「この一便だけ」と運航を決裁する、その押印の瞬間に本条はあなた個人を名指ししている。
法的な位置づけ
航空法156条は、本邦航空運送事業者および航空機使用事業者に課された安全規制の実効性を担保する罰則規定である。未検査・不合格の運航管理施設等による運航・整備、輸送の安全に関する事業改善命令違反、事業停止命令違反(1項)、許可を要する事項の無許可実施(2項)について、違反行為をした者を一年以下の拘禁刑若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
よくある質問 AI による整理
Q1航空法156条とは何ですか?
航空運送事業者や航空機使用事業者の安全に関する重大な違反について、違反行為をした個人に刑罰を科す規定です。法定刑は一年以下の拘禁刑か百五十万円以下の罰金で、併科もあります。
Q2航空法 事業停止命令 違反 罰則は?
119条の事業停止命令に違反すると、156条1項3号により一年以下の拘禁刑若しくは百五十万円以下の罰金、又はその併科となります。
Q3未検査の格納庫で整備だけしても違法?
違法になりえます。156条1項1号は「運航し、又は整備したとき」と定めており、機体が離陸していなくても、未検査施設での整備自体が処罰の対象です。
Q4航空会社の改善命令違反はすべて刑事罰?
いいえ。156条が対象にするのは112条の命令のうち「輸送の安全に関してされたもの」に限られます。運賃や利便に関する命令違反は本条の対象外です。
Q5航空法違反で前科はつく?
つきます。156条は過料ではなく拘禁刑・罰金という刑罰を定めているため、有罪判決が確定すれば罰金刑でも前科となります。
Q6ドローン事業者にも航空法156条は適用される?
本条の主体は本邦航空運送事業者と航空機使用事業者です。無人航空機の飛行規制は航空法の別の章で定められており、本条がそのまま適用されるわけではありません。
Q7航空法156条の時効は何年?
公訴時効は3年です(刑事訴訟法250条2項6号)。違反行為が終わった時点から起算し、命令期間中に運航を繰り返せば、そのたびに新たな違反になりえます。
Q8業務の受委託に許可がいるのはどんな場合?
113条の2第1項に定める業務の管理の受委託は大臣の許可が必要です。許可なく行えば156条2項により処罰されうるため、着手前に国交省へ確認するのが安全です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1会社が命令違反をした場合、捕まるのは社長なんですか?
本条が処罰するのは「その違反行為をした者」で、肩書きでは決まりません。実際に運航や整備を決めて実行させた人が対象になり、それが運航部長や整備責任者であることもあります。会社自体には、両罰規定(違反者と並んで法人にも罰金を科す規定)を通じて罰金が科されうるという構造です。実務のポイント:捜査で最初に押さえられるのは稟議書と決裁ログです。誰の承認で飛んだのかは、記録からかなり正確にたどられます
Q2停止命令が出る前に予約を受けていた便も、飛ばしたらアウトですか?
アウトです。119条の停止命令は、予約がいつ成立したかに関係なく、命令の期間中の事業を止めるものです。予約済みの顧客への対応は、返金や他社への振替といった民事上の処理で行うことになります。実務のポイント:命令書に書かれた停止期間の始まりと終わり、停止の範囲(全路線か一部か)を一字ずつ確認してください。範囲を読み違えて運航してしまう例が最も多い
間違えやすい点 AI による整理
- 「行政命令に違反しても、追加の行政処分を受けるだけ」と考えている人が多いが、本条は行政罰(過料)ではなく刑罰を定めている。有罪になれば前科がつき、航空従事者としての経歴にも長く影響する
- 違反になるのは停止命令中に飛ばした場合くらいだと思われがちだが、それは全体の一部にすぎない。未検査の拠点で「整備だけ」をした場合も1項1号にあたる。機体が一度も離陸していなくても成立する点を、現場は見落としやすい
- 「112条の命令ならどれに違反しても本条で処罰される」と考えるのは誤りである。本条が対象にするのは「輸送の安全に関してされたもの」に限られる。運賃や利用者の利便に関する改善命令への違反は本条の対象外であり、どの命令が刑罰とつながっているかを区別することが、正確な理解の出発点になる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の性質 | 航空法156条:刑罰規定(違反行為をした者を処罰) | 航空法112条:事業改善命令の根拠(行政処分) 航空法119条:事業停止命令・許可取消の根拠(行政処分) |
| 名宛人 | 違反行為をした個人(自然人) | 本邦航空運送事業者 本邦航空運送事業者(124条で航空機使用事業者に準用) |
| 刑罰との接続 | 一年以下の拘禁刑若しくは百五十万円以下の罰金、又は併科 | 輸送の安全に関する命令の違反のみ156条1項2号で処罰 停止命令違反は156条1項3号で処罰 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も民用航空運輸業・普通航空業を許可制とし、主管機関の命令違反に罰則を設けるが、行政罰(罰鍰)中心で個別条文の対応は要検証
韓国は事業規制(항공사업법)と安全規制(항공안전법)を分け、事業停止違反等に罰則を置く。条番号の対応は要検証
ドイツは秩序違反(Ordnungswidrigkeit)と刑罰を区別して規定する。日本の本条より過料中心の構造である
米国は FAA による運航証明(certificate)の停止・取消と民事制裁金が中心で、刑事罰は限定的に適用される
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 地方のヘリコプター運航会社で整備部長をしている。整備拠点を移転したが、新しい格納庫は国交省の検査をまだ受けていない。繁忙期で旧拠点はすでに解約済み。「書類は後で出せばいい」と新拠点で整備を始めた時点で、102条1項違反を通じて本条1項1号の構成要件に足を踏み入れている
- 国交省から事業停止命令(119条)が届いた。停止の開始は三日後。すでに売り切った遊覧飛行の予約が百件残っている。営業部長は「顧客対応のため予定どおり飛ばそう」と言う。その決裁をしたら、刑事責任を負うのは命令書の宛先である会社だけではない
- 安全に関する改善命令を受けたのに、対応報告書だけ整えて現場の運用を変えなかったら、どうなるのか? 112条の命令違反として本条1項2号にあたりうる。紙の上で改善していても、実態が変わっていなければ違反の評価は避けられない
- 空撮会社に転職して一か月で、上司から「他社の機体の整備管理も請け負うことにした」と聞かされた。許可が要るのかどうか、誰も確認していない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 運航会社に命令違反の疑いがあると知った社員や関係者は、運航記録、整備記録、社内のメールやチャットを日付つきで保存する2. 社内で是正されなければ、国土交通省の地方航空局へ情報提供する3. 情報提供を理由に不利益な扱いを受けた場合は、公益通報者保護法に基づく保護を検討する4. 自分が違反行為の担い手にならないよう、指示は書面で受け、異議を出したことを記録に残す
訴えられた側:1. ただちに運航・整備を止め、違反状態を解消する2. 違反の対象が「輸送の安全」に関する命令なのか、検査や許可の対象範囲に入るのかを弁護士と精査する3. 誰が最終判断をしたのか、決裁の経路を記録で特定する4. 当局へ自主的に報告し、再発防止策を示すことが、起訴するかどうかや量刑の判断に影響しうる
時効(請求できる期限):公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項6号:長期5年未満の拘禁刑または罰金にあたる罪)。違反行為が終わった時点から起算する。命令の効力期間中は、運航するたびに新たな違反になりうる(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年6月1日)施行 刑法等の一部改正に伴い、「懲役」が「拘禁刑」に改められた。罰金額やその他の改正の経緯については人による検証が必要
改正の年表
- 1.令和4年(2022年) 改正:刑法等の一部を改正する法律に伴い、法定刑の「懲役」が「拘禁刑」に改められた(令和7年(2025年)6月1日施行)。その他の改正経緯は要検証
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