航空法 第102条(運航管理施設等の検査)
- 第百条第一項の許可を受けた者(以下「本邦航空運送事業者」という。)は、当該許可に係る事業の用に供する航空機の運航管理の施設、航空機の整備の施設その他の国土交通省令で定める航空機の運航の安全の確保のために必要な施設(以下「運航管理施設等」という。)について国土交通大臣の検査を受け、これに合格しなければ、当該運航管理施設等によりその事業の用に供する航空機を運航し、又は整備してはならない。運航管理施設等について国土交通省令で定める重要な変更をしたときも同様である。
- 2.国土交通大臣は、前項の検査の結果、当該施設によつて本邦航空運送事業者がこの法律に従い当該事業を安全かつ適確に遂行することができると認めるときは、これを合格としなければならない。
この条文の基本情報
運航管理施設等の検査とは何ですか?
定義運航管理施設等の検査とは、航空法第102条に定められた規定で、「第百条第一項の許可を受けた者(以下「本邦航空運送事業者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法第102条(運航管理施設等の検査)は、日本の航空法に含まれる条文です。
- 航空法第102条の条文原文は「第百条第一項の許可を受けた者(以下「本邦航空運送事業者」という。」で始まります。
- 航空法第102条は第七章 航空運送事業等に置かれています。
- 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法第102条の前の条は航空法第101条です。
- 航空法第102条の次の条は航空法第103条です。
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- 正式書式
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第102条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231 - 本サイト収録
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第102条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/102