航空法 第119条(事業の停止及び許可の取消し)
- 国土交通大臣は、本邦航空運送事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、六月以内において期間を定めて事業の全部若しくは一部の停止を命じ、又は第百条第一項の許可を取り消すことができる。
- 一この法律、この法律に基づく処分又は許可若しくは認可に付した条件に違反したとき。
- 二正当な理由がないのにこの章の規定により許可又は認可を受けた事項を実施しないとき。
この条文の基本情報
事業の停止及び許可の取消しとは何ですか?
定義事業の停止及び許可の取消しとは、航空法第119条に定められた規定で、「国土交通大臣は、本邦航空運送事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、六月以内において期間を定めて事業の全部若しくは一部の停止を命じ、又は第百条第一項の許可を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法第119条(事業の停止及び許可の取消し)は、日本の航空法に含まれる条文です。
- 航空法第119条の条文原文は「国土交通大臣は、本邦航空運送事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、六月以内において期間を定めて事業の全部若しくは一部の停止を命じ、又は第百条第一項の許可を…」で始まります。
- 航空法第119条は第七章 航空運送事業等に置かれています。
- 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法第119条の前の条は航空法第118条です。
- 航空法第119条の次の条は航空法第120条です。
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- 正式書式
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第119条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231 - 本サイト収録
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第119条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/119