航空法 第118条(事業の廃止)
本邦航空運送事業者は、その事業を廃止したときは、遅滞なくその旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
この条文の基本情報
事業の廃止とは何ですか?
定義事業の廃止とは、航空法第118条に定められた規定で、「本邦航空運送事業者は、その事業を廃止したときは、遅滞なくその旨を国土交通大臣に届け出なければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法第118条(事業の廃止)は、日本の航空法に含まれる条文です。
- 航空法第118条の条文原文は「本邦航空運送事業者は、その事業を廃止したときは、遅滞なくその旨を国土交通大臣に届け出なければならない。」で始まります。
- 航空法第118条は第七章 航空運送事業等に置かれています。
- 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法第118条の前の条は航空法第117条です。
- 航空法第118条の次の条は航空法第119条です。
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- 正式書式
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第118条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231 - 本サイト収録
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第118条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/118