航空法 第118条(事業の廃止)
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本邦航空運送事業者は、その事業を廃止したときは、遅滞なくその旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
この条文の基本情報
事業の廃止とは何ですか?
定義事業の廃止とは、航空法第118条に定められた規定で、「本邦航空運送事業者は、その事業を廃止したときは、遅滞なくその旨を国土交通大臣に届け出なければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法第118条(事業の廃止)は、日本の航空法に含まれる条文です。
- 航空法第118条の条文原文は「本邦航空運送事業者は、その事業を廃止したときは、遅滞なくその旨を国土交通大臣に届け出なければならない。」で始まります。
- 航空法第118条は第七章 航空運送事業等に置かれています。
- 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法第118条の前の条は航空法第117条です。
- 航空法第118条の次の条は航空法第119条です。
- 航空法第118条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第118条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231 - 本サイト収録
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第118条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/118
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点航空法118条は、本邦航空運送事業者が事業を廃止したとき、遅滞なく国土交通大臣へ届け出ることを義務づける。事前の許可は不要で、届出は廃止後に行う。
Q · 航空会社が事業をやめるとき、国の許可は必要なの?
不要。廃止後に遅滞なく国へ届け出るだけでよい
航空法118条により、本邦航空運送事業者は事業を廃止したとき、遅滞なく国土交通大臣に届け出なければなりません。事業開始には同法100条の許可が必要ですが、廃止は事前許可ではなく事後届出です。この届出は国と事業者の間の手続であり、乗客への払戻しを国が保証する制度ではありません。払戻しは会社への債権として、カード会社への申出や書面請求などで回収を図ることになります。
解説
航空会社が飛ぶには国の許可(航空法100条)が要る。ところが、やめるときに国の許可は要らない。航空法118条が求めるのは、廃止した後に「遅滞なく」国土交通大臣へ届け出ることだけである。つまり、国が航空会社の廃業を事前に止める仕組みは、この条文には置かれていない。あなたが握っている来月の航空券は、会社が事業を畳むと決めた時点で、「乗れる権利」から「払戻しを求める債権」に変わる。国の手続は、その結果を後から帳簿に記録するだけである。ここで知っておくべきことが二つある。第一に、民事再生などで経営破綻しても、事業を続けていれば「廃止」には当たらない。飛び続ける破綻会社と、静かに廃止する会社は、法律上まったく別物として扱われる。第二に、届出は国と事業者の間の手続であり、乗客への返金を保証する制度ではない。返金を取り戻すのは、あなた自身が選ぶ回収ルートである。
法的な位置づけ
航空法118条は、本邦航空運送事業者の事業廃止に関する届出義務を定める規定である。事業者は事業を廃止したときに、遅滞なくその旨を国土交通大臣に届け出る義務を負う。事業開始時の許可制(同法100条)と対比すると、退出については事前審査を置かず、事後の届出によって行政が事実を把握する仕組みである。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.運航終了日と廃止の事実を確定する 最終運航日、残存予約の件数、路線ごとの状況を整理し、事業全体の廃止なのか、一部路線の休廃止なのかを区別する。一部の休廃止には別の手続がある場合があるため、ここで線引きを明確にする
- 2.所管の地方航空局へ事前相談する 届出の様式、添付書類、提出窓口を所管局に確認する。法律上は事後届出でよいが、事前に相談しておくと手続の漏れや行政との摩擦を防げる
- 3.予約者への告知と払戻し方針を同時に公表する 公式サイト・メール・空港掲示で運航終了を告知し、払戻しの方法、期限、問い合わせ窓口を一緒に示す。告知と払戻し方針がばらばらに出ると、消費者紛争が一気に拡大する
- 4.廃止後、遅滞なく国土交通大臣へ届け出る 事業を廃止した後、遅滞なく廃止届出書を提出する。提出日と受理を証明できる控えを保管しておく
よくある質問 AI による整理
Q1航空法118条とは何ですか?
航空運送事業者が事業を廃止したとき、遅滞なく国土交通大臣へ届け出る義務を定めた条文です。事前の許可は求められていません。
Q2航空会社の廃止届出はどこに出す?
条文上の届出先は国土交通大臣です。実務上の窓口は所管の地方航空局などになるため、事前に所管局へ確認するのが確実です。
Q3廃止届出の「遅滞なく」とは何日以内?
条文に日数の定めはありません。合理的な理由のない遅れは許されないという意味で、具体的な運用は所管局に確認する必要があります。
Q4航空会社が運航終了したら航空券は払い戻しできる?
会社に対する払戻請求権は残ります。ただし会社に資力がなければ全額戻るとは限らず、カード会社への申出などを並行して使うことが大切です。
Q5航空会社 倒産 チケット 返金 いつまで請求できる?
払戻請求権には一般の消滅時効(民法166条)が適用されます。ただしカード会社への申出期限は各社規約でずっと短いことがあります。
Q6航空会社の廃業を国が止めることはできる?
118条には廃止を事前に止める仕組みはありません。廃止は事業者の経営判断に委ねられ、国は事後の届出で事実を把握します。
Q7廃止の届出をしないと違法?
届出は法律上の義務であり、怠れば航空法違反となります。罰則章に届出義務違反への罰則規定が置かれているため、廃止後は速やかに届け出る必要があります。
Q8廃業した航空会社がまた事業を始めるには?
一度廃止すれば、再参入には改めて航空法100条の事業許可が必要と考えるべきです。届出だけで再開できるわけではありません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1航空会社が廃業したら、チケット代って国が返してくれるんですか?
返してくれない。航空法118条は、事業者が国に事後届出をする義務を定めているだけで、乗客への返金制度ではない。返金は会社に対する債権として請求することになる。実務のポイント:会社に資力が残っていない場合、実際に戻ってくる可能性が高いのはカード会社経由の異議申出である。現金や銀行振込で買った人は、この手段を最初から持っていない
Q2経営破綻のニュースが出た航空会社のチケット、もう紙くずですか?
そうとは限らない。民事再生などの手続に入っても、運航を続けていれば118条の廃止には当たらず、予約がそのまま有効なこともある。実務のポイント:見出しの「破綻」に慌てて自分から予約をキャンセルすると、手数料を取られたうえに、払戻請求権が一般債権として扱われて減ることがある。まず運航継続の公式発表を確認する
間違えやすい点 AI による整理
- 「航空会社が潰れたら国がなんとかしてくれる」と思われがちだが、118条は国への事後届出を定めるだけで、乗客の払戻しや代替便の手配を国に義務づける規定ではない。払戻しは、あなたと会社の間の債権債務の問題として残る
- 「経営破綻=事業廃止」という問い方そのものがずれている。民事再生や会社更生の手続に入っても、事業を続ける限り118条の廃止には当たらない。スカイマークのように、再生手続中も運航を続けた例は実際にある。注目すべきなのは「破綻したか」ではなく「運航をやめたか」である
- 乗客から見れば「明日から飛ばない」は突然の事件だが、法律から見れば、廃止は事業者の自由に属する経営判断であり、届出は事後で足りる。この落差のせいで、予約者の多くは発表を知った時点で、すでに打つ手が限られている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 手続の種類 | 航空法118条:事業廃止の届出(事後) | 航空法100条:事業経営の許可(事前) 航空法119条:事業停止・許可取消し(行政処分、現行内容要確認) |
| 誰が主導するか | 事業者が自ら廃止を決め、国に知らせる | 事業者が申請し、国が審査して許可する 国が事業者に対して処分を下す |
| 国の関与のタイミング | 廃止の後(事前に止める仕組みなし) | 事業開始の前(審査を通らなければ参入不可) 違反などが判明した後 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も民用航空運輸業を許可制とし、停業・結業について主管機関への手続を定める。具体的な条番号と事前・事後の別は要確認
韓国は航空事業法で運送事業の免許・登録と休廃業の手続を定める。具体的な要件は要確認
EU 域内の航空会社の運航免許は EU 規則で統一され、財務状況の監督を通じて退出時のリスクを管理する
米国は一定の場合に運航終了・休止の事前通知を求める規定を置き、事後届出のみの日本より退出時の予告を重視する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 半年先の沖縄行きを早割で買った地域航空会社が、突然「事業を終了します」と発表した。国交省に電話しても、返ってくるのは「届出は受理しています」という説明だけ。お金を返すのは国ではなく会社であり、会社に資力がなければ、カード会社への申出が実質的な頼みの綱になる
- もし、あなたが勤める小さなヘリ遊覧会社の社長が、届出のことなど忘れたまま営業をやめたらどうなる? 経営者にとって「黙って畳む」という選択肢は存在しない。航空法の罰則章には届出義務違反への罰金規定が置かれており、あとから行政との関係も記録も悪くなる
- 取引先の航空会社が廃止を発表した。カード決済分の払戻し申出期間は、カード会社によっては取引日から数十日から数か月しかない。今週中に動かないと、その窓口は閉じる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 予約確認メール、決済明細、運航終了の告知画面を保存する2. カード決済なら、すぐにカード会社へ「役務不提供」として異議を申し出る3. ツアー購入なら旅行会社に代替手配か返金を求める4. 会社に書面(内容証明郵便)で払戻しを請求する5. 倒産手続が始まったら、裁判所から届く債権届出の案内を見落とさない
訴えられた側:1. 運航を止めたら、遅滞なく国土交通大臣(地方航空局)へ廃止を届け出る2. 予約者への告知、払戻し方針、問い合わせ窓口を同時に公表し、消費者紛争の拡大を防ぐ3. 路線単位の休廃止や運航計画の変更には別の手続がある場合があるため、所管局に事前相談する4. 将来の再参入には改めて許可(航空法100条)が要ると考えておく
時効(請求できる期限):届出は「遅滞なく」とされ、日数は法定されていない(運用は所管局に要確認)。払戻請求権に特定の時効はなく、一般消滅時効(民法166条:権利を行使できると知った時から5年、行使できる時から10年)が適用される。カード会社への異議申出期限は各社規約による
- 航空法 第100条事業許可、参入側の審査規定
- 航空法 第119条事業停止・許可取消し(現行効力を要確認)
- 道路運送法 第38条陸運の休廃止届出との対比(現行効力を要確認)
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