航空法 第101条(許可基準)
- 国土交通大臣は、前条の許可の申請があつたときは、その申請が次の各号に適合するかどうかを審査しなければならない。
- 一当該事業の計画が輸送の安全を確保するため適切なものであること。
- 二前号に掲げるもののほか、当該事業の遂行上適切な計画を有するものであること。
- 三申請者が当該事業を適確に遂行するに足る能力を有するものであること。
- 四国際航空運送事業に係るものにあつては、当該事業に係る航行について外国との間に航空に関する協定その他の国際約束がある場合における当該国際約束の内容に適合する計画を有するものであること。
- 五申請者が次に掲げる者に該当するものでないこと。
- 2.国土交通大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、航空運送事業の許可をしなければならない。
この条文の基本情報
許可基準とは何ですか?
定義許可基準とは、航空法第101条に定められた規定で、「国土交通大臣は、前条の許可の申請があつたときは、その申請が次の各号に適合するかどうかを審査しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法第101条(許可基準)は、日本の航空法に含まれる条文です。
- 航空法第101条の条文原文は「国土交通大臣は、前条の許可の申請があつたときは、その申請が次の各号に適合するかどうかを審査しなければならない。」で始まります。
- 航空法第101条は第七章 航空運送事業等に置かれています。
- 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法第101条の前の条は航空法第100条です。
- 航空法第101条の次の条は航空法第102条です。
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- 正式書式
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第101条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231 - 本サイト収録
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第101条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/101