航空法 第101条(許可基準)
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- 国土交通大臣は、前条の許可の申請があつたときは、その申請が次の各号に適合するかどうかを審査しなければならない。
- 一当該事業の計画が輸送の安全を確保するため適切なものであること。
- 二前号に掲げるもののほか、当該事業の遂行上適切な計画を有するものであること。
- 三申請者が当該事業を適確に遂行するに足る能力を有するものであること。
- 四国際航空運送事業に係るものにあつては、当該事業に係る航行について外国との間に航空に関する協定その他の国際約束がある場合における当該国際約束の内容に適合する計画を有するものであること。
- 五申請者が次に掲げる者に該当するものでないこと。
- 2.国土交通大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、航空運送事業の許可をしなければならない。
この条文の基本情報
許可基準とは何ですか?
定義許可基準とは、航空法第101条に定められた規定で、「国土交通大臣は、前条の許可の申請があつたときは、その申請が次の各号に適合するかどうかを審査しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法第101条(許可基準)は、日本の航空法に含まれる条文です。
- 航空法第101条の条文原文は「国土交通大臣は、前条の許可の申請があつたときは、その申請が次の各号に適合するかどうかを審査しなければならない。」で始まります。
- 航空法第101条は第七章 航空運送事業等に置かれています。
- 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法第101条の前の条は航空法第100条です。
- 航空法第101条の次の条は航空法第102条です。
- 航空法第101条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第101条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231 - 本サイト収録
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第101条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/101
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点航空法101条は、航空運送事業の許可申請を国土交通大臣が安全・計画・能力・国際約束・欠格事由の五基準で審査し、適合すれば許可しなければならないと定める。
Q · 航空会社を作りたいとき、国が許可を断れる理由は何?
安全・計画・能力・国際約束・欠格の五つだけ
航空法101条により、国土交通大臣が審査するのは、輸送の安全を確保する計画、事業遂行上適切な計画、事業を適確に遂行する能力、国際線の場合の国際約束への適合、欠格事由に当たらないことの五点です。基準に適合すると認めたときは許可しなければならず、「路線は足りている」という需給を理由に断る規定はありません。ただし「適切」の評価には判断の幅が残り、外国人等が議決権の3分の1以上を持つ法人は第4条の欠格事由により不適合となります。
解説
航空会社を作るのに要るのは、機体と資金だけではない。国土交通大臣の審査で、五つの関門を越える必要がある。輸送の安全を確保する計画、事業を遂行するうえで適切な計画、事業を適確に遂行する能力、国際線であれば航空協定との整合、そして欠格事由(外国資本の比率や過去の許可取消しなど、申請者を門前払いにする条件)に当たらないことである。見落とされがちなのは2項の文末だ。基準に適合すると認めたときは「許可をしなければならない」と書かれている。かつての航空事業は、需給調整、つまり「路線はもう足りている」という理由で新規参入を止められた時代にあった。その仕組みは平成12年(2000年)施行の改正で廃止された(最新の改正状況をご確認ください)。だから申請者のあなたが不許可を受けたなら、五つのうちどれに不適合なのかが理由として示されるはずであり(行政手続法8条)、その理由が争点そのものになる。ただし「適切な計画」という文言の幅は広い。審査の中身は、国交省の審査基準と、書類が積み上げた体制の厚みで決まる。それを知らずに挑む新規参入者は、資金より先に時間を失う。
法的な位置づけ
航空法第101条は、航空運送事業の許可基準を定める規定である。国土交通大臣は、同法100条の許可申請について、輸送の安全を確保する事業計画、事業遂行上適切な計画、事業を適確に遂行する能力、国際航空運送事業における国際約束への適合、申請者の欠格事由非該当の五要件を審査し、適合すると認めたときは許可を義務付けられる。
手順
- 1.五基準ごとの対応表を作る 航空法101条1項1号から5号の各基準について、自社の安全管理体制、事業計画、財務・人員体制、国際線なら関係する航空協定、欠格事由の非該当を示す根拠資料を一覧化する
- 2.資本構成と役員の欠格事由をチェック 外国人等の議決権比率が3分の1未満か、代表者・役員構成が第4条の欠格事由に当たらないか、役員全員の経歴に欠格事由がないかを出資契約・役員就任前に確認する
- 3.航空局と事前相談を行い議事メモを残す 正式申請前に航空局の担当課と事前相談を行い、指摘事項を五基準のどれに関わるかで分類して補強する。やり取りは日付入りの議事メモとして自社で保存する
- 4.正式申請と不許可時の対応 許可申請書を提出する。不許可となった場合は理由の記載を五基準に分解し、行政文書の開示請求で審査記録を取り寄せ、再申請か審査請求・取消訴訟かを期限内に判断する
よくある質問 AI による整理
Q1航空運送事業の許可とは何ですか?
他人の需要に応じて航空機で旅客や貨物を有償運送する事業を営むために必要な国土交通大臣の許可です。航空法100条が許可制を定め、101条が審査基準を定めています。
Q2航空会社を設立する条件は?
航空法101条の五基準、つまり安全を確保する計画、適切な事業計画、遂行能力、国際線なら国際約束への適合、欠格事由に当たらないことをすべて満たす必要があります。
Q3航空事業の需給調整規制はいつ廃止された?
平成11年(1999年)の航空法改正で、平成12年(2000年)から免許制が許可制に改められ、需給の均衡を審査する仕組みが廃止されたとされています。
Q4航空会社の役員の欠格事由とは?
役員の一人が欠格事由に当たると、法人全体が101条1項5号の審査で不適合となる構造です。役員構成は申請前に全員分を確認する必要があります。
Q5航空運送事業の許可が取り消されることはある?
あります。許可後に基準を満たさなくなった場合などには、航空法119条に基づき事業停止や許可取消しの対象となりえます。許可は取得時点だけの話ではありません。
Q6航空運送事業の不許可に不服を申し立てる期限は?
審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)が原則です。
Q7許可なしで航空運送事業をしたら違法?
違法です。航空法100条の許可なく航空運送事業を経営すると罰則の対象になります。名義だけ許可事業者を借りる形も無許可経営と判断されるおそれがあります。
Q8航空会社の審査基準はどこで確認できる?
行政手続法5条により審査基準はできる限り具体的に定めて公表されます。国土交通省航空局の公表資料と、e-Gov の航空法・同施行規則で確認するのが出発点です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1ヘリで有料の遊覧飛行をやりたいんだけど、許可っているの?
他人の需要に応じて有償で旅客を運ぶなら、航空運送事業(航空法2条18項)に当たり、100条の許可と本条の審査が必要になる。実務のポイント:中小の観光事業者が自社で許可を取ることは少なく、許可を持つ運航会社と組み、自社は集客と販売に徹する形が現実的である。ただし、実態は自社運航なのに名義だけ借りる形は無許可経営と判断されるおそれがある
Q2審査で落とされたら、理由って教えてもらえるんですか?
教えてもらえる。申請を拒否する処分には理由の提示が義務付けられており(行政手続法8条)、審査基準もできる限り具体的に定めて公表しなければならない(同法5条)。実務のポイント:実際の勝負は、正式申請より前の事前相談で大部分がついている。申請書を出した時点でほぼ結論が見えているため、事前相談の議事メモを自社で残しておくことが、後で争うときの唯一の武器になる
Q3外国人が社長の会社でも、日本で航空会社を始められる?
原則として始められない。代表者が外国人である法人、役員の3分の1以上が外国人である法人、外国人等が議決権の3分の1以上を持つ法人は、第4条1項の欠格事由に当たり、本条1項5号の審査で不適合になる。実務のポイント:外資系の LCC は、日本法人の議決権を3分の1未満に抑え、残りを国内資本で固める資本設計で参入してきた。最初に出資比率を設計するかどうかで、成否が決まる
間違えやすい点 AI による整理
- 「新しい航空会社を認めるかどうかは国の胸三寸だ」と思われがちだが、2項は基準に適合すれば許可を「しなければならない」と定めており、法文上は羈束(役所に選択の余地がないこと)の形をとる。ただし1号から3号の「適切」「適確」の評価には専門技術的な判断の幅が残り、実務上その幅は小さくない。白か黒かではなく、どこまでが裁量なのかが争点になる
- 問いの立て方そのものがずれていることが多い。「許可さえ取れば羽田に飛べる」わけではない。事業許可は入口にすぎず、運航規程・整備規程の認可(104条)や、混雑空港での運航の許可(107条の3)は別の手続である。許可証を手にした日が、発着枠の争奪戦が始まる日になる
- 欠格事由が申請者本人だけの話だと考えるのは浅い。法人の申請では、役員の一人が欠格事由に当たるだけで法人全体が審査で落ちる構造になっている。社外から招いた著名な役員の経歴が、会社全体の参入を止める時限装置になりうる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する内容 | 航空法101条:許可の審査基準(五基準)と許可義務 | 航空法100条:航空運送事業を許可制とする根拠 航空法104条:運航規程・整備規程の認可 |
| 手続上の位置 | 事業参入の可否を判断する入口の審査 | 許可を受ける義務そのもの(申請の前提) 許可後、実際の運航前に通過すべき別の関門 |
| 基準を満たさなくなったとき | 申請段階なら不許可(理由提示が必要) | 許可なき経営は無許可経営として罰則対象 規程の変更・是正が求められ、事後は119条の処分につながりうる |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も民用航空運輸業を許可制とし、外国人の持株比率に上限を設ける点で日本と共通する。具体的な比率と現行文言は要確認
韓国は国内・国際航空運送事業を免許制とし、安全性・財務能力などの面許基準と外国人の欠格事由を定める
EU 域内では運航免許の要件が EU 規則で統一され、EU 加盟国・国民による過半数所有と実効支配が求められる
米国は運輸省による fitness(適格性)審査で証明書を付与し、外国人の議決権を制限する citizen 要件を課す
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 離島の観光会社が、セスナで島めぐりの遊覧を有料で始めたらどうなる? 他人の需要に応じて航空機で旅客を有償運送する以上、航空運送事業(航空法2条18項)に当たりうる。自社で許可を取るのか、許可事業者に運航を任せるのか。最初の設計次第で、事業開始が数か月で済むか数年かかるかが変わる
- あなたが創業したリージョナル航空のスタートアップに、海外ファンドが議決権の4割で出資すると申し出た。資金繰りは救われる。だが外国人等の議決権が3分の1以上になれば第4条の欠格事由に当たり、本条の審査で申請そのものが通らなくなる。契約書にサインする前に、資本政策を組み直す必要がある
- 航空局から「整備体制の説明が不十分」と補正を求められた。審査で問われているのは、機材ではなく人と体制である。
- 不許可処分の通知が届いた。審査請求の期限は、処分を知った日の翌日から3か月である。最初の2週間で理由の記載を逐語で分解し、五つの基準のどれを争うのかを決めなければ、反論書面を作る時間は残らない
取るべき行動
被害を受けた側:(不許可を受けた申請者の場合)1. 不許可の通知に書かれた理由を、五つの基準のどれに当たるかで分類する。2. 行政文書の開示請求で審査記録を取り寄せ、理由との食い違いを探す。3. 不適合とされた点を補強して再申請するか、審査請求・取消訴訟で争うかを、時間とコストで比べる。4. 補強で解消できる不備なら、争うより再申請のほうが早いことが多い
訴えられた側:(審査や監査で基準不適合を指摘された事業者の場合)1. 指摘が補正の要求(行政指導)なのか処分なのかを確認する。行政指導には処分性がなく、従う法的義務もない(行政手続法32条)。2. 安全体制・整備体制の不足であれば、人員計画と教育訓練の記録で具体的に反証する。3. 役員の欠格事由が問題なら、役員構成の変更で解消できるかを検討する。4. 許可の取消し(119条)に進む前に、改善計画を書面で出しておく
時効(請求できる期限):本条自体に期限の定めはない。不許可処分に対する審査請求は、処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)。取消訴訟は、処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。いずれも処分の日から1年を過ぎると、正当な理由がない限り提起できない
学説
行政法学の一般的理解:「許可をしなければならない」との文言は羈束的な構造を示すが、「適切な計画」「適確に遂行する能力」の評価には専門技術的判断が伴い、その範囲で行政庁の判断の幅が認められうると整理されることが多い
改正沿革 AI による整理
- 平成11年(1999年)改正、平成12年(2000年)施行 航空運送事業を免許制から許可制へ改め、需給調整規制を廃止した。審査基準から需給の均衡に関する要素が外れたとされる。改正法の番号と条文の文言の変遷は要検証
- 令和4年(2022年)刑法等改正、令和7年(2025年)施行 欠格事由のうち刑罰に関する部分が、懲役・禁錮の拘禁刑への統合に伴って整理された可能性がある。本条の文言変更の有無は要確認
改正の年表
- 1.昭和27年(1952年) 新設:航空法制定。航空運送事業の参入審査に関する基準が置かれた
- 2.平成11年(1999年)改正・平成12年(2000年)施行 改正:航空運送事業を免許制から許可制に改め、需給調整規制を廃止したとされる。条文文言の変遷は要検証
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