航空法 第120条の2(外国人等の取得した株式の取扱い)
- 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又はこれに準ずるものとして国土交通省令で定める株式を発行している会社である本邦航空運送事業者及びその持株会社等は、その株式を取得した第四条第一項第一号から第三号までに掲げる者(以下「外国人等」という。)から、その氏名及び住所を株主名簿に記載し、又は記録することの請求を受けた場合において、その請求に応ずることにより同項第四号に該当することとなるときは、その氏名及び住所を株主名簿に記載し、又は記録することを拒むことができる。
- 2.前項の本邦航空運送事業者及びその持株会社等は、社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第百五十一条第一項又は第八項の規定による通知に係る株主のうちの外国人等が有する株式のすべてについて同法第百五十二条第一項の規定により株主名簿に記載し、又は記録することとした場合に第四条第一項第四号に該当することとなるときは、同法第百五十二条第一項の規定にかかわらず、第四条第一項第四号に該当することとならないように当該株式の一部に限つて株主名簿に記載し、又は記録する方法として国土交通省令で定める方法に従い、株主名簿に記載し、又は記録することができる。
- 3.第一項の本邦航空運送事業者及びその持株会社等は、国土交通省令で定めるところにより、外国人等がその議決権に占める割合を公告しなければならない。ただし、その割合が国土交通省令で定める割合に達しないときは、この限りでない。
この条文の基本情報
外国人等の取得した株式の取扱いとは何ですか?
定義外国人等の取得した株式の取扱いとは、航空法第120条の2に定められた規定で、「金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又はこれに準ずるものとして国土交通省令で定める株式を発行し…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法第120条の2(外国人等の取得した株式の取扱い)は、日本の航空法に含まれる条文です。
- 航空法第120条の2の条文原文は「金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又はこれに準ずるものとして国土交通省令で定める株式を発行し…」で始まります。
- 航空法第120条の2は第七章 航空運送事業等に置かれています。
- 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法第120条の2の前の条は航空法第120条です。
- 航空法第120条の2の次の条は航空法第121〜122条です。
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- 正式書式
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第120条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231 - 本サイト収録
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第120条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/120_2