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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

航空法 第120条(許可の失効)

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本邦航空運送事業者が第四条第一項各号に掲げる者に該当するに至つたとき、又は会社である本邦航空運送事業者の持株会社等が同項第四号に掲げる者に該当するに至つたときは、当該本邦航空運送事業者に係る第百条第一項の許可は、効力を失う。

この条文の基本情報

許可の失効とは何ですか?

定義許可の失効とは、航空法第120条に定められた規定で、「本邦航空運送事業者が第四条第一項各号に掲げる者に該当するに至つたとき、又は会社である本邦航空運送事業者の持株会社等が同項第四号に掲げる者に該当するに至つたときは…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 航空法第120条(許可の失効)は、日本の航空法に含まれる条文です。
  2. 航空法第120条の条文原文は「本邦航空運送事業者が第四条第一項各号に掲げる者に該当するに至つたとき、又は会社である本邦航空運送事業者の持株会社等が同項第四号に掲げる者に該当するに至つたときは…」で始まります。
  3. 航空法第120条は第七章 航空運送事業等に置かれています。
  4. 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
  5. 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 航空法第120条の前の条は航空法第119条です。
  7. 航空法第120条の次の条は航空法第120条の2です。
  8. 航空法第120条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第120条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231
  • 本サイト収録航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第120条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/120

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点航空法120条は、本邦航空運送事業者が外国人等に該当するに至ったとき、第100条の事業許可が国の処分を待たず当然に効力を失うと定める。持株会社等も対象となる。

Q · 航空会社の外国人株主が3分の1を超えたら、本当に免許はなくなるの?

はい、国の処分を待たずに許可は当然に失効します

航空法120条により、本邦航空運送事業者が第4条第1項各号の者(外国人、外国政府、外国法人、外国人等が代表者または役員・議決権の3分の1以上を占める法人)に該当するに至ったとき、第100条の事業許可は効力を失います。持株会社等が第4号に該当した場合も同じです。第119条の取消しと異なり、聴聞などの手続を経ずに法律上当然に生じる点が特徴です。

解説

航空会社の免許が、役所が一枚の紙も出さないうちに消える場面がある。航空法120条によると、本邦航空運送事業者(日本の航空会社)が第4条第1項各号の者に当たることになった時点で、第100条の事業許可は「効力を失う」。各号に当たるのは、外国人、外国政府、外国法で設立された法人、そして外国人などが代表者である法人、または外国人などが役員の3分の1以上か議決権の3分の1以上を握る法人である。会社である航空会社の持株会社等がこの第4号に当たった場合も同じ扱いになる。ここで押さえておきたいのは、「取消し」(役所があなたに直接下す不利益な決定)と「失効」の違いである。第119条の取消しは国の処分であり、行政手続法上の聴聞などの手続を経る。一方、失効は法律の効果として当然に生じ、反論の場は用意されていない。外国人株主の比率がわずかに3分の1を超える。外国籍の CEO を招く。持株会社の株主構成が変わる。どれか一つが起きただけで、機体も乗員もそろっているのに飛ぶ権利がなくなる。航空会社が株主名簿の管理に神経をとがらせる理由はここにある

法的な位置づけ

航空法第120条は、本邦航空運送事業者の事業許可の失効を定める規定であり、事業者自身が同法第4条第1項各号に掲げる外国人等に該当するに至った場合、または会社である事業者の持株会社等が同項第4号に該当するに至った場合に、第100条第1項の許可が行政処分を介さず法律上当然に効力を失う旨を規定する。

よくある質問 AI による整理

Q1航空法120条とは何ですか?

日本の航空会社が外国人等に該当するに至ったとき、航空運送事業の許可が自動的に効力を失うと定める条文です。持株会社等が該当した場合も同じ扱いになります。

Q2航空会社の外資規制 何パーセントまで?

外国人等の議決権が3分の1以上になると欠格事由に当たります(航空法4条1項4号)。つまり3分の1未満に抑える必要があります。

Q3航空運送事業の許可 失効と取消しの違いは?

取消し(119条)は国土交通大臣の処分で聴聞等の手続を経ます。失効(120条)は要件該当で法律上当然に生じ、処分も手続もありません。

Q4航空会社の持株会社も外資規制の対象?

対象です。会社である航空会社の持株会社等が航空法4条1項4号に該当するに至ったときも、子会社である航空会社の許可は失効します。

Q5航空会社の役員に外国人は何人までなれる?

外国人等が役員の3分の1以上を占めると欠格事由に当たります。また代表者が外国人等であることも欠格事由で、人数に関係なく該当します。

Q6許可が失効した後に運航を続けたら違法?

失効後は許可がない状態になるため、運航を続ければ無許可の航空運送事業経営として罰則の対象となりうるおそれがあります。

Q7航空法120条の2とは?

外国人等の議決権比率が欠格ラインに達するのを防ぐため、航空会社等が外国人株主からの株主名簿の名義書換えを拒否できる仕組みを定めた条文です。

Q8外資系 LCC が日本で国内線を飛ばせるのはなぜ?

日本法人を設立し、外国資本の議決権を3分の1未満、代表者を日本側とするなど、航空法4条の欠格事由に当たらない合弁形態をとっているためです。

この条文についての質問 AI による整理

Q1JAL や ANA の株って、外国人は普通に買えないんですか?

市場で買うこと自体はできます。ただし、外国人等の議決権が3分の1以上になると許可が失効するため(航空法120条、4条1項4号)、会社は第120条の2に基づき名義書換えを拒否できます。実務のポイント:拒否された株主は株主名簿に載らないため、総会で議決権を行使できません。航空会社の開示資料に外国人持株比率の推移が細かく載っているのは、この線をどこまで使い切っているかを示す実務上のサインです

Q2許可が失効したら、すぐに飛行機を止めないといけないんですか?

法律上は、該当した時点で第100条の許可は効力を失います。取消しのような処分を待つ構造ではないため、失効後も運航を続ければ無許可の事業経営と評価されるおそれがあります。実務のポイント:実務では、失効要件に触れる前に会社と国土交通省との間で事前の調整や相談が行われるのが通例とみられます。本条が実際に発動して失効した例が表立って語られないのは、規制が抜け道だらけだからではありません。線の手前で止める仕組みが機能しているからです

Q3外国人の社長を雇うのも、本当にダメなんですか?

第4条第1項第4号は、外国人などが「代表者」である法人を欠格としています。航空会社本体の代表者が外国籍になれば、本条により許可が失効しうる構造です。実務のポイント:外国籍の人材でも、代表権のない執行役員や顧問という立場であれば、この代表者要件には当たらないと整理されることがあります。ただし役員の3分の1基準は別に数える必要があります。肩書の設計一つで結論が変わるので、人事部より先に法務部が関わるべき領域です

間違えやすい点 AI による整理

  • 「許可が取り消されるなら、事前に通知や弁明の機会があるはずだ」と考えがちだが、本条は取消しではなく失効である。第119条の取消しは国の処分なので手続保障が付くが、本条の失効は要件に当たった時点で法律上当然に生じる。争う相手となる処分そのものが存在しないため、「事後に反論すればよい」という前提が成り立たない
  • 外資規制というと「外国企業が日本の航空会社を丸ごと買うのを防ぐルール」と思われているが、射程はもっと広い。代表者が一人外国人になること、役員の3分の1が外国人になることも同じ欠格事由である。さらに航空会社本体だけでなく、その持株会社等の構成も対象になる。経営陣の国際化そのものに上限がかかっている
  • 投資家から見れば、外国人持株比率の上限は「買えない株」という不便にすぎない。ところが法律から見れば、この上限は事業の存続条件そのものである。だから航空会社は第120条の2に基づき、外国人株主の名義書換えを拒否してでも線を守る。株を買えても、株主名簿に載らなければ議決権は行使できない。この落差に気付かないまま買い増した投資家は、総会で一票も投じられないことになる
比較の観点この条文ほかの条文
効果の発生方法航空法120条:要件該当で法律上当然に失効航空法119条:国土交通大臣の処分による取消し等
航空法120条の2:失効を防ぐための名義書換え拒否
手続保障処分がないため聴聞・弁明の機会なし不利益処分として行政手続法上の手続を経る
会社側の措置であり、株主への通知等が問題となる
基準となる要件航空法4条1項各号(持株会社等は4号)への該当法令違反・許可条件違反等
外国人等の議決権比率が欠格ラインに達するおそれ

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
民用航空法

台湾も民用航空運輸業に外国人持株比率の上限と役員国籍要件を設けており、国内支配を確保する発想は日本と共通する

韓国
항공사업법 제9조

韓国は外国人等を航空運送事業免許の欠格事由とし、該当すれば免許取消しの対象となる構造をとる

ドイツ
Verordnung (EG) Nr. 1008/2008

EU では加盟国または加盟国国民による過半数所有と実効的支配が運航免許の要件で、国籍ではなく EU 単位で判断する

アメリカ
49 U.S.C. § 40102(a)(15)

米国は議決権75% 以上、社長及び取締役の3分の2以上が米国市民であることを要求し、日本より厳格な数値基準をとる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 海外のファンドが航空会社の持株会社の株を市場で買い集め、外国人などの議決権比率が33% に近づいている。株主総会の基準日まであと3週間ある。航空法120条の2に基づく名義書換えの拒否で3分の1未満に抑えられなければ、許可は自動的に失効する。IR 担当者が毎週の株主判明調査を止められないのはこのためである
  • 外国籍の経営者を代表取締役に迎えたら、その日に何が起きるのか? 第4条第1項第4号は、外国人が「代表者」である法人を欠格としている。人事が一つ決まっただけで、事業許可の効力の前提が崩れる。採用を決める前に、役職の設計から考え直す必要がある
  • 地方の小さなコミューター航空会社で、出資者の一社が海外企業に買収された。それまで国内資本だったその株主は、一夜にして「外国人等」に数えられるかもしれない。自社では何も変えていないのに、株主のさらに上の資本関係の変化で3分の1の線に近づく。間接保有の数え方は実務上の判断が分かれうるので、早めに国土交通省へ相談するのが安全策である
  • 取締役会9名のうち外国籍の社外取締役が3名になった。役員の3分の1以上という基準にちょうど当たる。ガバナンス強化のつもりが、許可の失効に直結しかねない
  • あなたは航空会社に投資している個人投資家である。持株会社が外国人持株比率の上限に近いと開示しても、自分には関係ないと思っていた。だが、この上限があるからこそ外国人の買いが入りにくく、株価の形成にも影響が出る。開示資料の外国人持株比率の欄は、投資判断の材料の一つになる

取るべき行動

被害を受けた側:取引先や出資先の航空会社で本条の失効リスクが表面化した場合の動き方である。1. 運航継続に関する開示と国土交通省への相談状況を確認する2. 航空券、貨物契約、リース契約の解除条項と、不可抗力条項の適用範囲を見直す3. 外国人株主として名義書換えを拒否された場合は、第120条の2に基づく通知の内容と、拒否の対象になった株式数を確認する4. 損害が生じた場合、契約上の表明保証違反として請求を組み立てられるか、弁護士と検討する

訴えられた側:航空会社や持株会社の側で、要件に当たりそうな場合の動き方である。1. 外国人等の議決権比率と役員の国籍構成を、基準日ごとではなく常時把握する体制を作る2. 3分の1に近づいたら第120条の2に基づく名義書換えの拒否を検討する3. 代表者や役員の選任案は国籍要件を事前に確認する4. 判断に迷う間接保有や持株会社等の該当性は、該当する前に国土交通省へ照会する。失効後に無許可のまま運航を続ければ、無許可経営として罰則の対象となりうる(最新の改正状況をご確認ください)

時効(請求できる期限):特定の時効はない。失効は、第4条第1項各号の者に該当した時点で、期間の猶予なく当然に生じる。争うための期限を数えるのではなく、該当する前の予防管理がすべてである。民事上の損害賠償請求には、一般の消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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