航空法 第120条(許可の失効)
本邦航空運送事業者が第四条第一項各号に掲げる者に該当するに至つたとき、又は会社である本邦航空運送事業者の持株会社等が同項第四号に掲げる者に該当するに至つたときは、当該本邦航空運送事業者に係る第百条第一項の許可は、効力を失う。
この条文の基本情報
許可の失効とは何ですか?
定義許可の失効とは、航空法第120条に定められた規定で、「本邦航空運送事業者が第四条第一項各号に掲げる者に該当するに至つたとき、又は会社である本邦航空運送事業者の持株会社等が同項第四号に掲げる者に該当するに至つたときは…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法第120条(許可の失効)は、日本の航空法に含まれる条文です。
- 航空法第120条の条文原文は「本邦航空運送事業者が第四条第一項各号に掲げる者に該当するに至つたとき、又は会社である本邦航空運送事業者の持株会社等が同項第四号に掲げる者に該当するに至つたときは…」で始まります。
- 航空法第120条は第七章 航空運送事業等に置かれています。
- 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法第120条の前の条は航空法第119条です。
- 航空法第120条の次の条は航空法第120条の2です。
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- 正式書式
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第120条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231 - 本サイト収録
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第120条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/120