航空法 第112条(事業改善の命令)
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- 国土交通大臣は、本邦航空運送事業者の事業について輸送の安全、利用者の利便その他公共の利益を阻害している事実があると認めるときは、当該本邦航空運送事業者に対し、次に掲げる事項を命ずることができる。
- 一事業計画又は運航計画を変更すること。
- 二安全管理規程又は運航規程若しくは整備規程を変更すること。
- 三運賃若しくは料金(国際航空運送事業に係るものに限る。)又は運送約款を変更すること。
- 四航空機又は運航管理施設等を改善すること。
- 五第一号、第二号及び前号に掲げるもののほか、輸送の安全を確保するため必要な措置を講ずること。
- 六航空事故により支払うことあるべき損害賠償のため保険契約を締結すること。
この条文の基本情報
事業改善の命令とは何ですか?
定義事業改善の命令とは、航空法第112条に定められた規定で、「国土交通大臣は、本邦航空運送事業者の事業について輸送の安全、利用者の利便その他公共の利益を阻害している事実があると認めるときは、当該本邦航空運送事業者に対し、次…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法第112条(事業改善の命令)は、日本の航空法に含まれる条文です。
- 航空法第112条の条文原文は「国土交通大臣は、本邦航空運送事業者の事業について輸送の安全、利用者の利便その他公共の利益を阻害している事実があると認めるときは、当該本邦航空運送事業者に対し、次…」で始まります。
- 航空法第112条は第七章 航空運送事業等に置かれています。
- 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法第112条の前の条は航空法第111条の10です。
- 航空法第112条の次の条は航空法第113条です。
- 航空法第112条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第112条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231 - 本サイト収録
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第112条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/112
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点航空法112条は、公共の利益を阻害する事実がある航空会社に対し、国土交通大臣が規程・約款の変更や保険加入などを命じる事業改善命令を定める。国内線運賃は対象外。
Q · 国交省が航空会社に出す「事業改善命令」って、どれくらい重いの?
法的義務を伴う行政処分で、違反すれば事業停止もあり得る
事業改善命令は航空法112条に基づく行政処分で、行政指導である勧告と違い、航空会社には従う法的義務が生じます。国土交通大臣は、輸送の安全や利用者の利便などの公共の利益を阻害する事実があると認めれば、規程・約款の変更、施設の改善、保険契約の締結などを命じられます。命令に従わない場合は、同法119条による事業停止や許可取消の理由になります。
解説
航空会社が受ける行政上の「イエローカード」は二種類あり、重さがまったく違う。ひとつは業務改善勧告で、これは行政指導(役所からの「お願い」で、法的な強制力はない)にとどまる。もうひとつが本条の事業改善命令で、こちらは行政処分(役所が会社に直接下す、法的拘束力のある決定)にあたる。国土交通大臣は、輸送の安全、利用者の利便その他公共の利益を阻害している事実があると認めれば、事業計画、運航規程、整備規程、安全管理規程、運送約款の変更、機材や運航管理施設の改善、損害賠償保険への加入まで命じることができる。従わない会社には、事業停止や許可取消(119条)が控えている。ニュースで「勧告」と「命令」のどちらの語が使われたかで、その航空会社が規制当局からどの位置に置かれているかを読み取れる。同じ不祥事報道でも、その二文字の違いを見落とせば、事態の深刻さを読み誤る。
法的な位置づけ
航空法第112条は事業改善命令を定める規定であり、国土交通大臣が本邦航空運送事業者の事業について輸送の安全、利用者の利便その他公共の利益を阻害する事実を認めた場合に、計画・規程・約款の変更、施設の改善、安全確保措置の実施、損害賠償保険契約の締結を命ずる権限を付与する。命令は法的拘束力を有する行政処分である。
よくある質問 AI による整理
Q1航空法112条とは?
国土交通大臣が、輸送の安全や利用者の利便を阻害している航空会社に対し、計画・規程・約款の変更や施設改善などを命じられる事業改善命令の根拠規定です。
Q2事業改善命令 従わないとどうなる?
命令違反は航空法119条の事業停止・許可取消の理由となり、罰則の対象にもなり得ます。具体的な罰則条項は最新の条文で確認してください。
Q3事業改善命令 事前に通知は来る?
事業改善命令は不利益処分にあたるため、原則として行政手続法13条により事前に弁明の機会が与えられ、その旨が事業者に通知されます。
Q4事業改善命令 取り消しを求める方法は?
審査請求(処分を知った日の翌日から3か月以内)または取消訴訟(知った日から6か月以内)で争うことができます。
Q5事業改善命令で保険加入まで命じられる?
命じられます。本条6号は、航空事故により支払うべき損害賠償のための保険契約の締結を命令事項として明記しています。
Q6事業改善命令 外国の航空会社にも出せる?
本条の対象は「本邦航空運送事業者」に限られます。外国の航空会社は、航空法の別の規定に基づいて監督されます。
Q7整備記録の不備で改善命令は出る?
整備記録の不備が輸送の安全を阻害する事実と認定されれば、本条2号の整備規程の変更や4号の施設改善を命じる根拠になり得ます。
Q8事業改善命令 発出は公表される?
法律上の公表義務は本条にありませんが、国土交通省は航空会社への行政処分を報道発表で公表するのが通例です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1ニュースで「業務改善勧告」とか「事業改善命令」とか言ってるけど、何が違うの?
勧告は行政指導で、法的な強制力はありません。事業改善命令は航空法112条に基づく行政処分で、従う法的義務が生じ、違反すれば119条の事業停止・許可取消につながります。実務のポイント:当局はまず勧告で自主改善を促し、それでも改善しない、または悪質だと判断したときに命令へ進むのが通例です。「命令」の二文字が出た時点で、当局の評価は一段厳しくなっています
Q2LCCの払戻しルールがひどすぎる。国に何とかしてもらえないの?
運送約款は航空法の監督対象で、本条3号により国交大臣は利用者の利便を阻害する約款の変更を命じることができます。ただし個人の申立てで命令が直ちに出るわけではありません。実務のポイント:行政手続法36条の3の「処分等の求め」を書面で出すと、行政は必要な調査を行う義務を負います。同じ内容の申出が複数集まれば、当局が動く根拠として重みを増します
Q3運賃が高すぎるのも改善命令の対象になりますか?
本条3号で変更命令の対象となる運賃・料金は国際航空運送事業に係るものに限られます。国内線の運賃は届出制で、本条の変更命令の対象からは外されています。実務のポイント:国内線運賃が自由化されて以降、行政は価格そのものより安全と約款の公正さに監督の重心を移しています。高いと感じても、本条で争える範囲ではないことを知っておくと、無駄な労力を省けます
間違えやすい点 AI による整理
- 「事業改善命令が出たら、その航空会社は危ないから乗らない方がいい」と考えるのは問いの立て方が誤っている。命令は、問題が見つかり是正が法的義務になった状態を意味し、その後の一定期間は当局の監視が最も厚くなる。危険度を測る材料は、命令が出たかどうかではなく、改善報告の中身と、命令の後にまた同じ問題が起きていないかである
- 乗客から見れば欠航や不親切な払戻しは「サービスの悪さ」にすぎないが、法律から見れば運送約款は国交大臣の監督下に置かれた公共的なルールである。この認識の差のせいで、利用者は苦情を言うだけで終わり、行政に処分を求める手段を一度も使わずにいる
- 勧告と命令の違いは知っていても、命令に従わなかった場合の重さまでは知られていない。改善命令への違反は119条の事業停止・許可取消の理由となり、罰則の対象にもなる(最新の改正状況をご確認ください)。命令は「最後の警告」に近い
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 措置の性質 | 航空法112条:事業改善命令(是正を命じる行政処分) | 航空法119条:事業停止・許可取消(事業そのものを止める処分) 航空法106条:運送約款の認可(事前の審査) |
| 発動のタイミング | 公共の利益を阻害する事実を認めたとき(事後の是正) | 命令違反など重大な事由があるとき(最終段階) 約款を定め・変更するとき(事前) |
| 事業者の手続保障 | 弁明の機会(行政手続法13条) | 許可取消は聴聞(行政手続法13条1項1号) 申請手続として審査される |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も民用航空運輸業を許可制とし、交通部民用航空局が改善命令・停業・許可廃止の段階的な監督権限を持つ構造は日本と類似する
韓国は2017年に航空事業法を航空安全法等と分離し、国土交通部長官に事業改善命令の権限を与えている
ドイツでは EU 規則に基づく運航許可(Betriebsgenehmigung)の監督が中心で、財務・保険要件の継続充足が審査される
米国は DOT が航空会社の継続的適格性(continuing fitness)を監督し、安全面は FAA が別系統で監督する二元構造
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- パイロットの乗務前アルコール検査で不正が続いていた航空会社について、ある朝のニュースで「国交省が事業改善命令」と報じられた。運航規程と安全管理体制の見直しが法的義務になり、期限までに改善措置を報告しなければならない。株価と予約がどう動くかは、この報道の一語で決まる
- もし、あなたが勤める地方の小規模航空会社で、整備記録の記入漏れが何年も常態化していたら、どうなる? 内部で「いつものこと」と処理されてきた慣行が、国交省の監査で「輸送の安全を阻害している事実」と認定された瞬間、整備規程の変更命令と整備体制の改善命令が同時に下る
- あなたは航空会社の安全統括管理者。国交省から事業改善命令の発出前に弁明の機会を与えるとの通知が届いた。提出期限まであと数日しかない。この短い期間に事実誤認を指摘し、自主的な改善策を書面で示せるかどうかが、処分の中身を左右する
- 欠航続きなのに払戻しの規定があまりに一方的なLCC。友人が「腹が立つけど、個人にはどうしようもない」と愚痴る。だが運送約款の変更命令という仕組みが法律に組み込まれていることを、友人は知らない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 利用者として安全上の不安や約款の不当さに気付いたら、日時・便名・やり取りを記録し、証拠を確保する2. 航空会社の窓口に書面で申し入れ、回答を保存する3. 法令違反が疑われる場合、国交省航空局に対し行政手続法36条の3に基づく処分等の求めを書面で行う4. 個別の損害の回収は本条の守備範囲外のため、運送約款・民法・モントリオール条約に基づく請求を並行して検討する
訴えられた側:1. 監査で指摘を受けた段階で事実関係を社内で即時に調査し、記録を保全する2. 弁明の機会の通知を受けたら、期限内に事実誤認の指摘と具体的な自主改善計画を提出する3. 命令が出たら期限どおりに改善措置を実施して報告する。不履行は119条の事業停止・許可取消の理由となる4. 命令内容に不服があれば、審査請求または取消訴訟を検討する
時効(請求できる期限):改善命令に不服がある場合、審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。命令で示された改善措置の実施期限・報告期限は命令書ごとに定められる
学説
通説:本条の命令は不利益処分であり、行政手続法の弁明の機会付与が必要となる。発動要件の「公共の利益を阻害している事実」の認定には大臣の裁量が認められるが、比例原則による統制を受ける
改正沿革 AI による整理
- 平成18年(2006年)運輸安全一括法による改正(要人的検証) 安全管理規程制度の導入に伴い、命令対象に安全管理規程の変更が加えられたとみられる。改正年・文言は要確認
- 航空法 第100条航空運送事業の許可制
- 航空法 第103条の2安全管理規程の届出義務
- 航空法 第104条運航規程・整備規程の認可
- 航空法 第106条運送約款の認可
- 航空法 第119条命令違反時の事業停止・許可取消
- 行政手続法 第13条不利益処分前の弁明の機会付与
- 行政手続法 第36条の3私人による処分等の求め
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