航空法 第112条(事業改善の命令)
- 国土交通大臣は、本邦航空運送事業者の事業について輸送の安全、利用者の利便その他公共の利益を阻害している事実があると認めるときは、当該本邦航空運送事業者に対し、次に掲げる事項を命ずることができる。
- 一事業計画又は運航計画を変更すること。
- 二安全管理規程又は運航規程若しくは整備規程を変更すること。
- 三運賃若しくは料金(国際航空運送事業に係るものに限る。)又は運送約款を変更すること。
- 四航空機又は運航管理施設等を改善すること。
- 五第一号、第二号及び前号に掲げるもののほか、輸送の安全を確保するため必要な措置を講ずること。
- 六航空事故により支払うことあるべき損害賠償のため保険契約を締結すること。
この条文の基本情報
事業改善の命令とは何ですか?
定義事業改善の命令とは、航空法第112条に定められた規定で、「国土交通大臣は、本邦航空運送事業者の事業について輸送の安全、利用者の利便その他公共の利益を阻害している事実があると認めるときは、当該本邦航空運送事業者に対し、次…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法第112条(事業改善の命令)は、日本の航空法に含まれる条文です。
- 航空法第112条の条文原文は「国土交通大臣は、本邦航空運送事業者の事業について輸送の安全、利用者の利便その他公共の利益を阻害している事実があると認めるときは、当該本邦航空運送事業者に対し、次…」で始まります。
- 航空法第112条は第七章 航空運送事業等に置かれています。
- 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法第112条の前の条は航空法第111条の10です。
- 航空法第112条の次の条は航空法第113条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第112条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231 - 本サイト収録
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第112条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/112