航空法 第106条(運送約款の認可)
- 本邦航空運送事業者は、運送約款を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様である。
- 2.国土交通大臣は、前項の認可をしようとするときは、左の基準によつてこれをしなければならない。
- 一公衆の正当な利益を害するおそれがないものであること。
- 二少くとも運賃及び料金の収受並びに運送に関する事業者の責任に関する事項が定められていること。
この条文の基本情報
運送約款の認可とは何ですか?
定義運送約款の認可とは、航空法第106条に定められた規定で、「本邦航空運送事業者は、運送約款を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法第106条(運送約款の認可)は、日本の航空法に含まれる条文です。
- 航空法第106条の条文原文は「本邦航空運送事業者は、運送約款を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。」で始まります。
- 航空法第106条は第七章 航空運送事業等に置かれています。
- 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法第106条の前の条は航空法第105条です。
- 航空法第106条の次の条は航空法第107条です。
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- 正式書式
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第106条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231 - 本サイト収録
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第106条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/106