航空法 第107条(運賃及び料金等の掲示等)
本邦航空運送事業者は、運賃及び料金並びに運送約款について、営業所その他の事業所において公衆に見やすいように掲示するとともに、国土交通省令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならない。
この条文の基本情報
運賃及び料金等の掲示等とは何ですか?
定義運賃及び料金等の掲示等とは、航空法第107条に定められた規定で、「本邦航空運送事業者は、運賃及び料金並びに運送約款について、営業所その他の事業所において公衆に見やすいように掲示するとともに、国土交通省令で定めるところにより、電…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法第107条(運賃及び料金等の掲示等)は、日本の航空法に含まれる条文です。
- 航空法第107条の条文原文は「本邦航空運送事業者は、運賃及び料金並びに運送約款について、営業所その他の事業所において公衆に見やすいように掲示するとともに、国土交通省令で定めるところにより、電…」で始まります。
- 航空法第107条は第七章 航空運送事業等に置かれています。
- 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法第107条の前の条は航空法第106条です。
- 航空法第107条の次の条は航空法第107条の2です。
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- 正式書式
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第107条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231 - 本サイト収録
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第107条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/107