航空法 第107条(運賃及び料金等の掲示等)
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本邦航空運送事業者は、運賃及び料金並びに運送約款について、営業所その他の事業所において公衆に見やすいように掲示するとともに、国土交通省令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならない。
この条文の基本情報
運賃及び料金等の掲示等とは何ですか?
定義運賃及び料金等の掲示等とは、航空法第107条に定められた規定で、「本邦航空運送事業者は、運賃及び料金並びに運送約款について、営業所その他の事業所において公衆に見やすいように掲示するとともに、国土交通省令で定めるところにより、電…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法第107条(運賃及び料金等の掲示等)は、日本の航空法に含まれる条文です。
- 航空法第107条の条文原文は「本邦航空運送事業者は、運賃及び料金並びに運送約款について、営業所その他の事業所において公衆に見やすいように掲示するとともに、国土交通省令で定めるところにより、電…」で始まります。
- 航空法第107条は第七章 航空運送事業等に置かれています。
- 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法第107条の前の条は航空法第106条です。
- 航空法第107条の次の条は航空法第107条の2です。
- 航空法第107条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第107条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231 - 本サイト収録
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第107条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/107
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点航空法107条は、日本の航空会社に対し、運賃・料金と運送約款を営業所に見やすく掲示し、インターネットでも公衆が閲覧できるよう公表することを義務付ける規定である。
Q · 航空会社の運送約款や運賃って、乗客が自由に見られるものなの?
見られる。航空法107条で掲示とネット公表が義務
航空法107条により、日本の航空会社(本邦航空運送事業者)は、運賃・料金と運送約款を営業所などに見やすく掲示し、国土交通省令に従ってインターネットでも公衆が閲覧できるようにしなければなりません。約款は106条で国土交通大臣の認可を受けた内容であり、欠航時の払戻し、手荷物の賠償上限、搭乗拒否事由などが定められています。なお、本条の対象は日本の航空会社に限られ、海外の航空会社には直接適用されません。
解説
欠航のアナウンスが流れた瞬間、カウンターの係員とあなたの間には大きな情報格差がある。係員はルールブックを知っており、あなたは知らない。ただ、そのルールブックは秘密文書ではない。航空法107条は、日本の航空会社(本邦航空運送事業者)に対して、運賃・料金・運送約款を営業所に掲示し、さらにインターネットで誰でも読める状態にしておくことを義務付けている。運送約款とは、航空会社と乗客の契約内容を定めた規則集である。欠航時の払戻し、代替便への振替、手荷物が壊れたときの賠償上限、搭乗を断られる事由など、トラブルの答えはほぼすべてここに書いてある。約款は106条により国土交通大臣の認可を受けており、航空会社は自社の約款に縛られる。係員の「規定ですので」という言葉を、あなたはその場でスマホで確かめられる。確かめた人だけが、正しい払戻しや振替を受けられる。
法的な位置づけ
航空法107条は、本邦航空運送事業者に対し、運賃及び料金並びに運送約款を営業所その他の事業所において公衆に見やすいように掲示するとともに、国土交通省令の定めに従い自動公衆送信(インターネット)により公衆の閲覧に供することを義務付ける規定である。運賃・料金の届出(105条)および運送約款の認可(106条)と一体となり、航空運送の取引条件の透明性を確保する。
よくある質問 AI による整理
Q1航空法107条とは?
日本の航空会社に、運賃・料金と運送約款を営業所で掲示し、インターネットでも公表するよう義務付ける規定です。乗客が契約条件を事前に確認できるようにする趣旨です。
Q2航空会社の運送約款とは何ですか?
航空会社と乗客の運送契約の内容を定めた規則集です。払戻し、振替、手荷物賠償、搭乗拒否事由などを定め、航空法106条により国土交通大臣の認可を受けています。
Q3航空会社が約款を公表しないのは違法?
日本の航空会社であれば、掲示とインターネット公表は航空法107条上の義務です。怠れば国土交通大臣による事業改善命令(112条)の対象となりえます。
Q4航空運賃は自由に決められる?
日本の航空会社は運賃・料金をあらかじめ国土交通大臣に届け出る必要があります(航空法105条)。届け出た運賃・料金は107条により掲示・公表されます。
Q5約款が改定されたら予約済みの航空券はどうなる?
どの時点の約款が適用されるかは、各社約款の経過規定などで決まります。紛争に備え、予約時点の約款を保存しておくと適用版の確認に役立ちます。
Q6航空会社の搭乗拒否は約款で決まる?
搭乗拒否や降機の事由は運送約款に列挙されていることが多いです。拒否されたら、約款のどの条項が根拠かを航空会社に確認するのが第一歩です。
Q7運送約款の不当な条項は無効にできる?
認可済みの約款でも、消費者の利益を一方的に害する条項は消費者契約法10条で無効となる余地があります。旅客の生命・身体に関する免責特約は商法591条で制限されます。
Q8係員の説明と約款が違ったらどうする?
航空会社は認可を受けた約款どおりに扱う義務があります。約款の該当条項を示して是正を求め、対応内容を書面やメールで残してもらうのが有効です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1運送約款って、どこで読めるんですか? 予約のときに見た記憶がないんですけど
航空法107条により、日本の航空会社は約款を営業所に掲示するとともに、インターネットで公表する義務を負っている。公式サイトの「運送約款」「ご利用規約」などのページにある。国内線と国際線で約款が分かれていることも多い。実務のポイント:トラブルが起きてから探すと、改定後の版しか見つからないことがある。予約時に PDF で保存しておくと、どの版が適用されるかの争いで強い
Q2スーツケースが壊れたら、全額弁償してもらえますか?
全額とは限らない。賠償には上限があり、国内線は各社の運送約款が上限額を定めている。国際線はモントリオール条約の責任限度額(特別引出権建て)が基準になる。高価品は上限を超えると補償されないことがある。実務のポイント:多くの約款には、チェックイン時に価額を申告して追加料金を払えば上限を引き上げられる「従価料金」の制度がある。高価な機材を預けるなら、このひと手間で回収できる額がまったく違ってくる(最新の改正状況をご確認ください)
Q3海外の LCC で欠航したんですが、日本の航空法で守られますか?
107条の掲示・公表義務の対象は本邦航空運送事業者、つまり日本の航空会社である。海外の航空会社は航空法上別の規律を受けるため、約款の内容も公開方法も会社ごとに違う。国際線であれば、モントリオール条約による運送人責任は国籍を問わず適用されうる。実務のポイント:海外 LCC の約款は英語版が正本とされ、日本語訳は参考扱いのことが多い。訳文の食い違いでもめたら英語版が優先される前提で読むこと
間違えやすい点 AI による整理
- 「約款なんて航空会社が都合よく書いた社内規則で、乗客は文句を言えない」と思われがちだが、認可の構造を見ると逆である。運送約款は106条で国土交通大臣の認可を受けており、航空会社はその約款どおりに扱う義務を負う。係員が約款より不利な対応をしたら、約款そのものを根拠に是正を求められる
- 107条は「掲示しなさい」という単純な義務だと軽く見られがちだが、本当の重みは公表のほうにある。インターネット公表が義務であるため、約款は乗客が予約前にいつでも確認できる状態に置かれる。そのぶん、いざ紛争になったとき「知らなかった」は通りにくくなる。公表は乗客の盾であると同時に、読まなかった乗客を縛る鎖でもある
- 「日本の空港から飛ぶ便なら、どの会社も107条で約款を公開している」という前提がそもそも誤っている。本条の対象は本邦航空運送事業者、つまり日本の航空会社である。海外の航空会社は航空法上別の章で規律されるため、約款の公開方法や日本語の有無は会社ごとに違う。海外 LCC を予約する前には、どの約款が適用されるかを自分で確認する必要がある
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 航空法107条:運賃・料金・運送約款の掲示とネット公表 | 航空法105条:運賃・料金の事前届出 航空法106条:運送約款の国土交通大臣認可 |
| 行政の関与 | 公表状態の確保(行政の事前審査なし) | 届出制(国土交通大臣への届出) 認可制(国土交通大臣の認可が必要) |
| 乗客にとっての意味 | 契約条件をいつでも読める | 運賃が行政に把握された状態で設定される 約款内容が行政の事前チェックを経る |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は国内線の旅客運送契約について、行政が定型化契約の記載事項を指定する方式で乗客保護を図る
中国は航空会社に旅客運送総条件の制定と公布を求め、乗客が事前に確認できる状態を確保する
EU域内では運賃・条件の透明性を EU 規則で統一的に要求し、ドイツでも直接適用される
米国は契約条件の参照組入れに乗客への通知を要件とし、通知のない条件は乗客に対抗できない仕組みをとる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 台風で福岡行きが欠航。カウンターには長い行列ができ、係員は「翌日便への振替か払戻しのどちらか」と繰り返している。列に並んでいる40分のあいだに公式サイトの国内旅客運送約款を開けば、欠航時に選べる選択肢と手数料の扱いを先に把握できる。窓口では交渉ではなく確認から入れる
- 到着地のターンテーブルから出てきたスーツケースのキャスターが折れていた。いつまでに申し出れば賠償請求できるのか? その期限は約款に書いてあり、国際線ならモントリオール条約で損傷は受取りから7日以内に書面で異議を出す必要がある。空港を出る前に手荷物カウンターで記録を作ってもらうこと
- あなたは地方の小さな航空会社の営業担当で、運賃改定の届出は済ませたのに、サイト上の運賃表が旧価格のまま残っていた。乗客から「掲示と違う」とクレームが入る。掲示・公表は107条上の義務であり、放置すれば国土交通省の事業改善命令(112条)の対象になりうる
- 機内で酒に酔って客室乗務員に絡んだ友人が、帰りの便の搭乗を拒否された。「そんなの横暴だ」と相談されたが、搭乗拒否の事由は運送約款に列挙されていることが多い。まず約款のどの条項が根拠とされたかを航空会社に確認させるのが先である
- あと3日で出発なのに、家族の入院で旅行を取りやめることになった。払戻手数料はいくらか、取消手数料は別にかかるのか。公式サイトに公表された運賃規則と約款を読むだけで、電話窓口に1時間待たされる前に答えが出る
取るべき行動
被害を受けた側:1. トラブルが起きたらすぐに航空会社の公式サイトで「運送約款」「運賃規則」を開き、欠航・遅延・手荷物・払戻しの該当条項を特定する2. 予約日時点の版をスクリーンショットで保存する3. 窓口では条項を示して扱いを確認し、対応内容を書面かメールで残してもらう4. 解決しなければ、航空会社のお客様窓口に書面で申し入れ、並行して消費生活センターに相談する5. 掲示・公表自体がされていない場合は、国土交通省(地方航空局)に情報提供する
訴えられた側:1. 航空会社側なら、営業所での掲示と公式サイトの公表内容が届出済みの運賃・料金、認可済みの約款と一致しているかを定期的に点検する2. 運賃改定や約款変更の際は、届出・認可の日付とサイト更新日を記録しておく3. 窓口スタッフには約款の該当条項を示せるマニュアルを配布し、口頭説明と約款のずれをなくす4. 乗客から指摘を受けたら、約款の文言を基準に速やかに是正する。放置は事業改善命令(112条)のリスクにつながる
時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はない。乗客が払戻しや賠償を請求する場合は、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。ただし国際線の手荷物は、モントリオール条約により損傷は受取りから7日以内、延着は21日以内に書面で異議を出す必要があり、訴えの提起は到着日等から2年以内である。国内線の約款にも申出期限を置く例が多いため、各社の約款を必ず確認すること(最新の改正状況をご確認ください)
- 航空法 第105条運賃・料金の事前届出義務
- 航空法 第106条運送約款の国土交通大臣認可
- 航空法 第112条不適切な運用への事業改善命令
- 民法 第548条の3定型約款の内容表示義務の一般則
- 商法 第591条旅客の生命身体に関する免責特約の無効
- 消費者契約法 第10条消費者を一方的に害する約款条項の無効
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