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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 7 分7 分7 分

航空法 第107条の2(運航計画等)

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  1. 国内定期航空運送事業を経営しようとする本邦航空運送事業者は、運航計画(路線ごとの使用空港等、運航回数、発着日時その他の国土交通省令で定める事項を記載した計画をいう。以下同じ。)を定め、あらかじめ、国土交通大臣に届け出なければならない。
  2. 2.前項の規定による運航計画の届出をした本邦航空運送事業者は、当該運航計画を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
  3. 3.前項の本邦航空運送事業者は、路線の廃止に係る運航計画の変更をしようとするときは、同項の規定にかかわらず、その六月前(利用者の利便を阻害しないと認められる国土交通省令で定める場合にあつては、その二月前)までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
  4. 4.第二項の本邦航空運送事業者は、国内定期航空運送事業を廃止しようとするときは、その六月前(利用者の利便を阻害しないと認められる国土交通省令で定める場合にあつては、その二月前)までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

この条文の基本情報

運航計画等とは何ですか?

定義運航計画等とは、航空法第107条の2に定められた規定で、「国内定期航空運送事業を経営しようとする本邦航空運送事業者は、運航計画(路線ごとの使用空港等、運航回数、発着日時その他の国土交通省令で定める事項を記載した計画をい…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 航空法第107条の2(運航計画等)は、日本の航空法に含まれる条文です。
  2. 航空法第107条の2の条文原文は「国内定期航空運送事業を経営しようとする本邦航空運送事業者は、運航計画(路線ごとの使用空港等、運航回数、発着日時その他の国土交通省令で定める事項を記載した計画をい…」で始まります。
  3. 航空法第107条の2は第七章 航空運送事業等に置かれています。
  4. 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
  5. 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 航空法第107条の2の前の条は航空法第107条です。
  7. 航空法第107条の2の次の条は航空法第107条の3です。
  8. 航空法第107条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第107条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231
  • 本サイト収録航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第107条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/107_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点航空法107条の2は、国内定期便の運航計画をあらかじめ国土交通大臣へ届け出る義務を定め、路線廃止は原則6か月前(特例は2か月前)までの届出を要する。

Q · 地方空港の路線は、航空会社が勝手に廃止できるの?

国の許可は不要だが、原則6か月前までの届出が必要

航空法107条の2第3項により、国内定期便の路線を廃止するには、廃止の6か月前までに国土交通大臣へ届け出る必要があります。利用者の利便を阻害しないと国土交通省令で認められる場合は2か月前で足ります。これは許可ではなく届出なので、期限を守れば国が撤退を拒む仕組みは本条にはありません。一方、減便や時刻変更は同条第2項により「あらかじめ」届け出れば足り、法定の月数はありません。

解説

地方空港の路線が「来春で撤退」と報じられても、それは航空会社の気まぐれではない。航空法107条の2は、国内定期便を飛ばす本邦航空運送事業者(日本の航空会社)に、路線ごとの使用空港、便数、発着日時などを書いた「運航計画」を、あらかじめ国土交通大臣へ届け出るよう義務づけている。ポイントは、ここが「許可」ではなく「届出」だという点だ。届出は、役所の承認を待つ手続ではない。期限までに出せば効力が生じる。平成12年(2000年)の規制緩和で路線ごとの免許制がなくなってから、どの路線を飛ばすかは原則として会社の経営判断になった。その代わりに置かれた歯止めが二つある。路線を廃止するときと事業そのものをやめるときは、原則として6か月前までに届け出なければならない(利用者の利便を損なわないと国土交通省令が認める場合は2か月前)。一方、減便や時刻変更は「あらかじめ」届け出れば足り、法律上の何か月前という縛りはない。つまり、1日3便が1便になるのは突然でもありうるが、ゼロになるのは半年前に分かる。この差を知っていれば、地元の自治体も企業も通勤客も、動き出すタイミングを読み違えない

法的な位置づけ

航空法107条の2は運航計画の届出制を定める規定であり、国内定期航空運送事業を経営する本邦航空運送事業者に対し、運航計画の設定・変更をあらかじめ国土交通大臣に届け出る義務を課す。路線の廃止および事業の廃止については、原則6か月前、国土交通省令で定める場合は2か月前までの届出を要求する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.撤退・減便の区分を確定する 社内で検討中の見直しが、路線の廃止(第3項)、事業の廃止(第4項)、減便・時刻変更などの変更(第2項)のどれに当たるかを確定する。区分によって届出期限がまったく異なる
  2. 2.届出期限を逆算して管理表に入れる 廃止予定日から6か月前(特例なら2か月前)の日付を逆算し、社内決裁と自治体への事前説明の日程を含めて管理表に組み込む。変更の場合も実施日前の届出日を確定する
  3. 3.2か月前特例の該当性を確認する 2か月前特例を使う場合、国土交通省令の要件に当てはまるかを条文で確認し、航空局等と事前に相談したうえで、該当性を裏づける資料を残す
  4. 4.地元自治体へ事前説明する 届出の前に、関係する県・市町村の交通担当部署へ見直しの理由と時期を説明する。順序を誤ると地元との関係が悪化し、他路線の支援策にも影響しうる
  5. 5.国土交通大臣へ届け出る 期限内に運航計画の変更または事業廃止の届出を提出し、提出日と受理の記録を保管する

よくある質問 AI による整理

Q1運航計画とは何ですか?

路線ごとの使用空港、運航回数、発着日時など国土交通省令で定める事項を記載した計画です。航空法107条の2第1項で定義されています。

Q2航空路線の廃止は何か月前に届け出る?

原則として廃止の6か月前までです。利用者の利便を阻害しないと国土交通省令で認められる場合は2か月前までで足ります。

Q3航空会社の減便に届出は必要?

必要です。運航計画の変更として「あらかじめ」国土交通大臣に届け出ます。ただし廃止と違い、何か月前という法定期限はありません。

Q4路線撤退は国が止められる?

本条は届出制のため、期限を守った届出があれば国土交通大臣が撤退そのものを拒む仕組みは本条にはありません。

Q5航空法107条の2の届出先はどこ?

条文上の届出先は国土交通大臣です。実務上の窓口や必要書類は、国土交通省航空局等に事前に確認するのが確実です。

Q62か月前で路線廃止できるのはどんな場合?

利用者の利便を阻害しないと認められる場合として、国土交通省令が定める要件に当てはまるときに限られます。具体的な要件は省令の確認が必要です。

Q7国内線の事業そのものをやめるときの手続は?

航空法107条の2第4項により、事業廃止の6か月前(特例は2か月前)までに国土交通大臣へ届け出る必要があります。

Q8運航計画の届出義務に違反するとどうなる?

事業改善命令(航空法112条)などの行政上の対応を受けるおそれがあります。罰則の有無と内容は最新の条文で確認してください。

この条文についての質問 AI による整理

Q1地元の路線がなくなるって、国が止めてくれないんですか?

本条は届出制なので、期限を守った届出があれば国土交通大臣が撤退を拒む仕組みはない。平成12年施行の改正で路線免許制が廃止され、どの路線に参入し、どこから撤退するかは原則として会社の判断になった。実務のポイント:実際に撤退を止めたり遅らせたりしてきたのは、国よりも自治体の搭乗率保証や運航支援金である。陳情先は国土交通省よりも、まず県と航空会社の路線計画部門

Q2いきなり来月から便が半分になったんですが、これって違法じゃないんですか?

減便は運航計画の変更なので、航空法107条の2第2項により「あらかじめ」届け出れば足りる。6か月前ルールは、第3項の路線廃止と第4項の事業廃止に限った規定である。実務のポイント:撤退を検討している会社は、いきなり廃止せずに減便を挟むことが多い。急な減便は撤退の前触れである可能性があるので、そのタイミングで地元が利用実績のデータを持って動くのが一番効く

間違えやすい点 AI による整理

  • 路線撤退には国の許可が必要で、国が止めてくれると思われがちだが、本条が求めるのは届出であって許可ではない。期限を守って届け出れば、国土交通大臣が撤退そのものを拒む仕組みは本条にはない。存続を求めるなら、相手は国ではなく航空会社の経営判断になる
  • 6か月前ルールは知っていても、その守備範囲の狭さは知られていない。対象は路線の廃止と事業の廃止だけで、毎日運航から週3便への大幅な減便は「あらかじめ」の届出で足りる。実質的に使えなくなるほどの減便でも、6か月の猶予が保証されるとは限らない
  • 「なぜ航空会社は勝手に撤退できるのか」という怒りは、問いの立て方がずれている。平成12年の規制緩和は、新規参入を促すため、退出も自由にする制度設計を選んだ。本条は退出を止める装置ではなく、退出を予告させる装置である
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象航空法107条の2:国内定期便の運航計画(使用空港・運航回数・発着日時等)航空法107条の3:混雑空港を使用する運航
航空法105条:運賃・料金
行政手続の型届出(廃止は原則6か月前、変更はあらかじめ)許可(国土交通大臣の許可が必要)
届出
国が路線を止められるか本条単独では撤退を拒む仕組みなし発着枠の配分を通じて運航自体を許可で管理
路線の存廃ではなく価格面の規律

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
民用航空法・民用航空運輸業管理規則

台湾では国内定期航線の開設・停航は民用航空局への申請手続を通じて管理される。日本の届出制より行政の関与が強い設計とされるが、具体的な期限は条文で要確認

ドイツ
Verordnung (EG) Nr. 1008/2008

EU 域内では路線運航の自由が原則で、ドイツも EU 規則の枠内で運用される。公共サービス義務(PSO)路線は別枠の規律

アメリカ
49 U.S.C. § 41734

米国は航空自由化後、Essential Air Service 対象地点に限り運航終了等の事前通知を求め、代替運航の確保を図る。予告期間で地域を守る発想は日本と共通

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 地元空港から東京への便が、来月から1日4便が2便になると突然発表された。「こんなに急でいいのか」と思うかもしれないが、減便は運航計画の変更として事前に届け出れば足りる。6か月ルールは路線をゼロにするときの話だ
  • もし勤め先が、その路線があることを前提に地方工場への出張を組んでいたらどうなる? 撤退の届出が出た日から、原則として最短でも6か月の猶予がある。報道で知った日が、代わりのルートと予算を組み直す期限の起算点になる
  • あなたは地方の小さな航空会社で路線計画を担当している。採算の悪い路線を夏ダイヤで終わらせたいが、届出の期限まであと10日しかない。この期限を逃すと、廃止日を後ろにずらすしかなくなる
  • 市役所の交通政策課に配属されたばかりのあなたへ、県から「○○線の撤退届が出た」と連絡が入る。残された時間は約半年。搭乗率保証や運航支援の交渉をするなら、この期間がすべてだ
  • 離島に住む親の通院に使っていた便が、別の航空会社が同じ区間を飛んでいることを理由に、2か月前の届出で廃止された。2か月で済む特例は国土交通省令で決まる要件に当てはまる場合に限られ、当てはまるかどうかが争点になる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 発表が路線廃止なのか減便などの変更なのかを確認する。廃止なら原則6か月前の届出が必要なので、運航終了日から逆算して届出日を推定する2. 地元自治体の交通担当課に、届出の時期と、2か月前特例が使われたかどうかを問い合わせる3. 企業や住民団体として利用実績と需要データをまとめ、自治体経由で航空会社との協議に乗せる4. 代わりの交通手段と予約の変更・払戻しの条件を早めに押さえる

訴えられた側:1. 社内で撤退・減便を決めた日から逆算し、6か月前(特例なら2か月前)の届出期限を管理表に組み込む2. 2か月前特例を使うなら、国土交通省令の要件に当てはまるかを地方航空局と事前に相談し、根拠資料を残す3. 届出の前に地元自治体へ事情を説明しておく。順序を誤ると地元との関係が悪化し、他の路線の発着枠や支援策にも響く4. 届出義務に違反すると事業改善命令(航空法112条)などの行政対応を受けるおそれがある(最新の改正状況をご確認ください)

時効(請求できる期限):路線廃止と国内定期航空運送事業の廃止は、廃止予定日の6か月前まで(利用者の利便を阻害しないと国土交通省令で認められる場合は2か月前まで)に届け出る。運航計画の新規設定と、その他の変更は「あらかじめ」(法定の月数はない)。起算点は廃止または変更を実施する日である

学説

一般的な理解:需給調整規制の廃止により路線の参入・退出は原則自由化され、本条は退出を禁止せず、廃止に予告期間を設けることで利用者と地域に対応の時間を確保する規律と理解されている

改正沿革 AI による整理

  • 平成11年(1999年)公布、平成12年(2000年)施行の航空法改正(要検証) 路線ごとの事業免許制の廃止に伴い、運航計画の届出制として新設されたとみられる。その後の改正の有無と内容は人による確認が必要

改正の年表

  1. 1.平成11年(1999年) 新設:需給調整規制の廃止を内容とする航空法改正(平成12年(2000年)施行)に伴い、路線ごとの免許制に代わる運航計画の届出制として整備されたとされる。条文構成と以後の改正は要確認

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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