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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 4 分4 分4 分

航空法 第111条の10(運航計画等の変更の特例)

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定期航空旅客運送事業者が、第百十一条の八第一項の規定による届出をしたときは、同条第二項第二号及び第三号に掲げる事項のうち、第百七条の二第二項並びに第百九条第三項及び第四項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により届出をしたものとみなす。

この条文の基本情報

運航計画等の変更の特例とは何ですか?

定義運航計画等の変更の特例とは、航空法第111条の10に定められた規定で、「定期航空旅客運送事業者が、第百十一条の八第一項の規定による届出をしたときは、同条第二項第二号及び第三号に掲げる事項のうち、第百七条の二第二項並びに第百九条第三項…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 航空法第111条の10(運航計画等の変更の特例)は、日本の航空法に含まれる条文です。
  2. 航空法第111条の10の条文原文は「定期航空旅客運送事業者が、第百十一条の八第一項の規定による届出をしたときは、同条第二項第二号及び第三号に掲げる事項のうち、第百七条の二第二項並びに第百九条第三項…」で始まります。
  3. 航空法第111条の10は第七章 航空運送事業等に置かれています。
  4. 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
  5. 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 航空法第111条の10の前の条は航空法第111条の9です。
  7. 航空法第111条の10の次の条は航空法第112条です。
  8. 航空法第111条の10には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第111条の10
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231
  • 本サイト収録航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第111条の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/111_10

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点航空法111条の10は、定期航空旅客運送事業者が111条の8第1項の届出をした場合、重なる107条の2第2項・109条第3項・第4項の届出をしたものとみなす規定。認可は対象外。

Q · 111条の8の届出を出したら、107条の2や109条の届出も別に出す必要はありますか?

重なる届出事項は不要。ただし認可事項は別に手続が必要

航空法第111条の10により、定期航空旅客運送事業者が第111条の8第1項の届出をすると、同条第2項第2号・第3号の事項のうち、第107条の2第2項並びに第109条第3項・第4項で届出が必要なものは、届出をしたものとみなされます。対象はこの範囲の「届出」に限られ、認可が必要な事項や2号・3号以外の事項は別途手続が必要です。また、記載に誤りがあれば、その誤りは各条の届出の誤りとしても扱われます。

解説

同じ中身の書類を、国土交通省に二度出す必要はない。定期航空旅客運送事業者が第111条の8第1項の届出をすると、その届出事項のうち第2項第2号と第3号に当たる部分で、本来なら第107条の2第2項や第109条第3項・第4項に基づき別に届け出るべきものは「届出をしたもの」とみなされる。ここで押さえるべきなのは範囲の狭さである。対象は2号・3号の事項だけ。しかも元々「届出」で足りる部分に限られる。認可(役所の許しを得て初めて効力が生じる手続)が必要な事項は、この規定の対象外である。「一本出したから全部済んだ」と思い込んだ担当者が、認可が必要な部分の申請を出し忘れる。条文の構造そのものに、この落とし穴が組み込まれている。

法的な位置づけ

航空法第111条の10は、定期航空旅客運送事業者が同法第111条の8第1項に基づく届出をした場合に、同条第2項第2号及び第3号に掲げる事項のうち、第107条の2第2項並びに第109条第3項及び第4項の規定により届出を要するものについて、当該各規定による届出をしたものとみなす旨を定めるみなし届出規定である。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.届出事項の振り分け表を作る ダイヤ改正などの準備の最初に、変更事項を「111条の8第2項第2号・第3号の事項」「107条の2第2項・109条第3項・第4項の届出事項」「認可事項」の三つに分類する
  2. 2.みなしの範囲を条文で照合する 重なっている事項が本条のみなし範囲に入るかを、111条の8第2項第2号・第3号と、107条の2第2項・109条第3項・第4項の文言に一つずつ当てはめて確認する
  3. 3.111条の8第1項の届出を作成・提出する みなしの対象となる事項は、各条の届出としても扱われる前提で、記載内容をそれぞれの条文の要件と突き合わせたうえで一本の届出として提出する
  4. 4.認可事項・範囲外事項を別途手続する 認可が必要な事項や、みなし範囲外の届出事項は、本条ではカバーされないため、それぞれの規定に従って別に申請・届出を行い、提出記録を書面で残す

よくある質問 AI による整理

Q1航空法111条の10とは何ですか?

定期航空旅客運送事業者が111条の8第1項の届出をしたとき、重なる107条の2第2項・109条第3項・第4項の届出をしたものとみなす規定です。

Q2みなし届出とはどういう意味?

実際には別の書類を出していなくても、法律上その届出をしたのと同じ効果を認める仕組みです。本条では111条の8の届出がこの効果を持ちます。

Q3航空会社の届出 二重に出す必要はある?

111条の8第2項第2号・第3号の事項で、107条の2第2項や109条第3項・第4項の届出が必要な部分は、重ねて出す必要がありません。

Q4111条の10みなし規定は認可にも使える?

使えません。本条がみなすのは「届出」だけです。109条で認可が必要な事業計画の変更などは、別に認可の手続をとる必要があります。

Q5111条の10の対象になるのは誰?

定期航空旅客運送事業者に限られます。貨物専用の事業者や不定期の運送事業者は、本条の文言上の対象には含まれません。

Q6みなし届出の記載を間違えたらどうなる?

111条の8の届出の誤りが、そのまま107条の2や109条の届出の誤りとしても扱われます。一本化した分、記載の正確さがより重要になります。

Q7111条の10に期限の定めはある?

本条自体に期限の定めはありません。届出の時期は111条の8第1項、107条の2、109条それぞれの規定に従います。

Q8航空法の届出はどこに出す?

航空運送事業の監督は国土交通省(航空局)が所管しています。具体的な提出先や様式は、施行規則と所管部署の案内を確認してください。

この条文についての質問 AI による整理

Q1111条の8の届出を出したら、109条の届出は本当に出さなくていいんですか?

111条の8第2項第2号・第3号の事項で、109条第3項・第4項の届出が必要なものについては、本条(111条の10)により届出をしたものとみなされます。ただし、109条には認可が必要な事業計画の変更もあり、そちらは対象外です。実務のポイント:実務での事故の多くは、どれが届出事項でどれが認可事項かを取り違えることで起きます。最初に振り分けておけば防げます

Q2みなし規定に頼ると、後で何か不利になることはありますか?

手続上の不利益は特にありません。ただし、111条の8の届出書の記載が、107条の2や109条の届出としても扱われることになるため、記載に誤りがあれば両方の届出に誤りがあることになります。実務のポイント:一本化したときこそ、記載内容をそれぞれの条文の要件と突き合わせて確認する必要があります。手間が減った分を、確認作業に回すのが正しい使い方です

間違えやすい点 AI による整理

  • 「111条の8の届出を出せば、関係する手続はすべて済む」と考えがちだが、みなされるのは第2項第2号・第3号の事項のうち、107条の2第2項と109条第3項・第4項で届出が必要なものだけである。それ以外の事項や、認可が必要な事項は別の手続として残る。
  • みなし規定を「役所の便宜」と見るか「事業者の負担軽減」と見るかで、扱い方が変わる。法律上は、届出があったという効果が生じるという意味であり、届出の内容に誤りがあれば、その誤りも107条の2や109条の届出として扱われる。一本化で手間が減る分、記載の正確さに求められる重みは二つの手続分になる。
比較の観点この条文ほかの条文
本条との関係111条の10:111条の8第1項の届出を他条の届出とみなす橋渡し規定111条の8第1項:みなしの起点となる届出
107条の2第2項・109条第3項・第4項:みなされる側の届出
手続の性質それ自体は新たな義務を課さず、届出の重複を省く定期航空旅客運送事業者が行う届出義務
届出で足りる部分のみ対象。109条の認可事項は対象外
実務上の注意点みなし範囲は2号・3号の事項に限られる記載内容が他条の届出としても扱われる
範囲外・認可事項は別途手続が必要

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 航空会社の運航企画部で、111条の8の届出書を提出した翌日に、上司から「107条の2の届出は出したか」と聞かれた。重なっている事項は出したものとみなされる。ただし、その事項が2号・3号に当たるかどうかは、自分で条文と突き合わせて確認しておく必要がある。
  • 便数の変更が、届出で済む事項ではなく、109条で認可が必要な事業計画の変更に当たっていたら、どうなるか。本条のみなし規定は届出義務にしか及ばない。認可の手続は別に残っている。
  • あと一週間で新ダイヤに切り替わる。111条の8の届出と109条の届出を別々に用意するつもりで作業を始めたが、重なる部分は一本化できると分かった。浮いた時間は、本当に別の手続が必要な事項の確認に回すのが正しい使い方である。

取るべき行動

被害を受けた側:届出の重複や漏れで監督官庁から指摘を受けた場合:1. 指摘された事項が111条の8第2項第2号・第3号に当たるかを確認する2. 当たる場合は、本条により107条の2第2項や109条第3項・第4項の届出があったものとみなされると説明し、提出済みの書類を示す3. 当たらない場合や認可事項だった場合は、速やかに必要な手続をとる4. やり取りはすべて書面で残す

訴えられた側:届出義務違反を疑われた場合:1. 111条の8第1項の届出の提出日と記載内容を特定する2. 問題とされた事項が本条のみなし規定の範囲内かを、条文の文言に沿って一つずつ確認する3. 範囲外だった場合は、隠さず追加で届け出て是正の記録を作る4. 航空法には行政処分や罰則の規定があるため、早めに航空法に詳しい弁護士へ相談する

時効(請求できる期限):本条そのものに期限の定めはない。届出の時期は、111条の8第1項、107条の2、109条のそれぞれの定めに従う(最新の改正状況をご確認ください)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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