航空法 第111条の8(航空運送事業基盤強化計画)
- 定期航空旅客運送事業者は、前条第一項の規定により航空運送事業基盤強化方針が定められたときは、国土交通省令で定めるところにより、当該航空運送事業基盤強化方針を踏まえ、当該定期航空旅客運送事業者が経営する航空運送事業の基盤強化に関する計画(以下「航空運送事業基盤強化計画」という。)を作成し、国土交通大臣に届け出なければならない。同条第五項の規定により航空運送事業基盤強化方針が変更されたときその他必要があると認める場合にこれを変更するときも、同様とする。
- 2.航空運送事業基盤強化計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。
- 一当該定期航空旅客運送事業者が経営する航空運送事業の基盤強化の目標
- 二当該定期航空旅客運送事業者による航空機の運航に関し必要な事項
- 三当該定期航空旅客運送事業者が経営する航空運送事業の甚大影響事態における経営の状況を踏まえ、その継続を図るために必要な事項
- 四当該定期航空旅客運送事業者による輸送の安全の確保に関し必要な事項
- 五前各号に掲げるもののほか、当該定期航空旅客運送事業者が講ずる具体的措置その他の当該定期航空旅客運送事業者が経営する航空運送事業の基盤強化のために必要な事項
- 3.国土交通大臣は、第一項の規定による届出があつた航空運送事業基盤強化計画が航空運送事業基盤強化方針に適合していないと認めるときは、当該定期航空旅客運送事業者に対し、これを変更すべきことを求めることができる。
この条文の基本情報
航空運送事業基盤強化計画とは何ですか?
定義航空運送事業基盤強化計画とは、航空法第111条の8に定められた規定で、「定期航空旅客運送事業者は、前条第一項の規定により航空運送事業基盤強化方針が定められたときは、国土交通省令で定めるところにより、当該航空運送事業基盤強化方針を踏ま…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法第111条の8(航空運送事業基盤強化計画)は、日本の航空法に含まれる条文です。
- 航空法第111条の8の条文原文は「定期航空旅客運送事業者は、前条第一項の規定により航空運送事業基盤強化方針が定められたときは、国土交通省令で定めるところにより、当該航空運送事業基盤強化方針を踏ま…」で始まります。
- 航空法第111条の8は第七章 航空運送事業等に置かれています。
- 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法第111条の8の前の条は航空法第111条の7です。
- 航空法第111条の8の次の条は航空法第111条の9です。
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- 正式書式
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第111条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231 - 本サイト収録
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第111条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/111_8