航空法 第111条の9(航空運送事業基盤強化計画の実施状況の報告等)
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- 定期航空旅客運送事業者は、前条第一項の規定による届出をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、定期的に、当該届出に係る航空運送事業基盤強化計画の実施状況について、国土交通大臣に報告しなければならない。
- 2.国土交通大臣は、前項の規定による報告を受けた場合において、航空運送事業基盤強化方針に照らして必要があると認めるときは、当該定期航空旅客運送事業者に対し、当該定期航空旅客運送事業者が経営する航空運送事業の基盤強化のために必要な助言又は勧告をすることができる。
この条文の基本情報
航空運送事業基盤強化計画の実施状況の報告等とは何ですか?
定義航空運送事業基盤強化計画の実施状況の報告等とは、航空法第111条の9に定められた規定で、「定期航空旅客運送事業者は、前条第一項の規定による届出をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、定期的に、当該届出に係る航空運送事業基盤強化計画の実施状況に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法第111条の9(航空運送事業基盤強化計画の実施状況の報告等)は、日本の航空法に含まれる条文です。
- 航空法第111条の9の条文原文は「定期航空旅客運送事業者は、前条第一項の規定による届出をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、定期的に、当該届出に係る航空運送事業基盤強化計画の実施状況に…」で始まります。
- 航空法第111条の9は第七章 航空運送事業等に置かれています。
- 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法第111条の9の前の条は航空法第111条の8です。
- 航空法第111条の9の次の条は航空法第111条の10です。
- 航空法第111条の9には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第111条の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231 - 本サイト収録
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第111条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/111_9
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点航空法111条の9は、基盤強化計画を届け出た定期航空旅客運送事業者に実施状況の定期報告を義務づけ、国土交通大臣が方針に照らし助言・勧告できると定める。
Q · 航空会社が国に出す「基盤強化計画の報告」って、出したら何が起きるの?
国が内容を見て、必要なら助言や勧告をする
航空法111条の9により、基盤強化計画を届け出た定期航空旅客運送事業者は、国土交通省令で定める時期に計画の実施状況を国土交通大臣へ報告しなければなりません。大臣は報告を航空運送事業基盤強化方針と照らし合わせ、必要と認めるときは助言または勧告をすることができます。この勧告は行政指導にあたり、法的な強制力はありません。より強い介入としては、航空法112条の事業改善命令などが別に用意されています。
解説
航空会社の経営危機は、ある日突然の運休発表で表に出るとは限らない。その前に、紙の上で静かに進む段階がある。航空運送事業基盤強化計画を国に届け出た定期航空旅客運送事業者(決まった路線とダイヤで旅客を運ぶ航空会社)は、その計画がどこまで進んだかを定期的に国土交通大臣へ報告しなければならない。大臣は報告を読み、国が定めた航空運送事業基盤強化方針と照らし合わせ、必要があれば助言や勧告をする。ここで押さえておきたいのは、この勧告が「行政指導」(役所が相手の任意の協力を求める働きかけで、命令ではないもの)にあたる点だ。法的な強制力はない。それでも、許認可で国とつながり続ける航空会社にとって、勧告を受けたという事実は軽くない。あなたが地方路線を使う住民でも、航空株の投資家でも、航空会社の経営企画担当でも、「計画、報告、勧告」という流れを知っていれば、運休や減便のニュースを読み解く角度が一つ増える。
法的な位置づけ
航空法111条の9は、航空運送事業基盤強化計画の届出をした定期航空旅客運送事業者に対し、国土交通省令で定めるところにより計画の実施状況を定期的に国土交通大臣へ報告する義務を課し、大臣が航空運送事業基盤強化方針に照らして必要と認めるときに助言又は勧告をすることができる旨を定める規定である。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.報告時期と様式を省令で確認 国土交通省令(航空法施行規則)で定める報告の時期と様式を確認し、社内カレンダーと担当者の引継ぎ資料に組み込む
- 2.計画と実績の差を整理 計画で掲げた施策ごとに進捗、遅延の原因、挽回策を整理する。数字を取り繕わず、遅れは理由と対策を添えて記載する
- 3.国土交通大臣へ実施状況を報告 省令で定める様式に従い、実施状況報告書を国土交通大臣(航空局)へ提出する。提出日と提出物の控えを保存する
- 4.助言・勧告への対応を記録 助言や勧告を受けた場合は書面での交付を求め(行政手続法35条3項)、社内検討の記録と対応方針、困難な場合は理由と代替案を文書で残す
よくある質問 AI による整理
Q1航空運送事業基盤強化計画とは?
定期航空旅客運送事業者が、国の航空運送事業基盤強化方針に沿って自社の経営基盤を強化するために作成し、国土交通大臣へ届け出る計画です(航空法111条の8)。
Q2基盤強化計画の実施状況報告は誰がする?
航空法111条の8第1項の届出をした定期航空旅客運送事業者です。届出をしていない事業者には、本条の報告義務は生じません。
Q3実施状況の報告 いつまで?
本条は「定期的に」と定めるだけで、具体的な時期と様式は国土交通省令に委ねています。最新の施行規則で確認する必要があります。
Q4国交省の勧告に法的拘束力はある?
ありません。本条の勧告は相手の任意の協力を求める行政指導であり、従わないことだけを理由とする不利益な取扱いは行政手続法32条2項で禁じられています。
Q5航空会社への助言と勧告の違いは?
どちらも行政指導ですが、助言は改善の方向を示す働きかけ、勧告は具体的な措置を求めるより強い働きかけと理解されます。いずれも命令ではありません。
Q6報告をしなかったらどうなる?
本条自体は罰則を定めていません。ただし航空法には別に一般的な報告徴収の規定(134条)や罰則があり、報告懈怠が他の監督手段につながる可能性はあります。
Q7航空会社への勧告 公表される?
本条は勧告の公表を定めていません。公表の有無は運用によるため、国土交通省の報道発表で個別に確認することになります。
Q8事業改善命令と勧告はどっちが重い?
事業改善命令(航空法112条)は法的義務を課す処分で、勧告より重い介入です。勧告は任意の協力を求める行政指導にとどまります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1国の勧告を断ったら、航空会社って罰を受けるんですか?
本条の勧告は行政指導であり、従わなかったことだけを理由に罰則が科されることはない。行政手続法32条2項も不利益な取扱いを禁じている。実務のポイント:法的には自由でも、許認可や運航の手続で国とつながり続ける事業者にとって、正面から拒むのは得策ではない。実務では、勧告そのものを断るより、代替案を文書で示して着地点を探るのが定石である
Q2この報告の中身って、一般の人でも見られるんですか?
本条は報告を義務づけているだけで、公表までは定めていない。経営情報を含む報告書は、情報公開請求をしても法人の正当な利益を害する部分が不開示になりうる(行政機関の保有する情報の公開に関する法律5条)。実務のポイント:中身を知りたいなら、報告書を探すより、同じ時期の決算説明資料や中期経営計画と国交省の公表資料を並べて読む方が早い。会社が外に向けて語っている言葉と、国が方針で重視している論点が重なるところに、報告の中心がある
間違えやすい点 AI による整理
- 「国が勧告したのだから従わなければならない」と思われがちだが、本条の勧告は行政指導であり、法的な拘束力はない。行政手続法32条2項は、行政指導に従わなかったことを理由とする不利益な取扱いを禁じている。従うかどうかは、最終的には経営判断である
- 報告義務を「年に一度の書類仕事」と軽く見ている担当者は少なくない。しかし報告の中身は、国が助言や勧告を出すかどうかを決める材料そのものだ。どんな言葉で書いたかが、後から国と会社のどちらがその記載を拠り所にするかを左右する。事務手続ではなく、経営の対外説明である
- 利用者の目線では「国が監督しているのだから路線は守られる」と見えるかもしれない。だが本条が国に与えているのは、助言と勧告という働きかけの権限だけだ。路線の維持を命じる力ではない。監督と保証の間にあるこの差を知らないと、運休が決まってから慌てることになる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 性質 | 航空法111条の9:報告義務+助言・勧告(行政指導) | 航空法112条:事業改善命令(行政処分) 航空法134条:報告徴収・立入検査(一般的監督権限) |
| 発動の前提 | 基盤強化計画の届出をした事業者からの報告 | 事業の改善が必要と認められる事情 法の施行に必要な限度 |
| 法的拘束力 | 報告は義務、勧告には拘束力なし | 命令に従う法的義務あり 報告・検査への協力義務あり |
| 事業者側の対応 | 代替案を文書で示し対話の記録を残す | 命令内容の履行、不服は行政争訟で争う 求められた報告の提出、検査への対応 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では交通部民用航空局が民用航空運輸業を許可・監督する。日本の基盤強化計画に相当する計画届出と報告の仕組みが明文であるかは要確認
韓国は国土交通部が航空運送事業者の財務状況等を監督する。経営改善に向けた行政の関与の形は日本と比較の余地がある
EU では運航免許当局が航空会社の財務状況を継続的に監視し、必要に応じて免許の停止・取消しまで踏み込める。日本の勧告より強い枠組み
米国では運輸省が航空会社の continuing fitness(継続的適格性)を審査し、要件を欠けば運航権限に影響する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 地元空港と東京を結ぶ唯一の便に、減便の噂が出ている。航空会社が基盤強化計画で路線網をどう位置づけ、実施状況をどう報告しているのか。自治体の交通担当として、その流れを知らないまま要望書を出せば、相手の社内の論理に一度もかみ合わない
- 国交省から「計画の進み具合について確認したい」と連絡が来た。もし報告の内容が方針とずれていると判断されたら、どうなる? 次に来るのは助言か勧告であり、すぐに処分が下るわけではない。ただし、その後のやり取りをどう記録しておくかで、交渉上の立場が変わってくる
- 定期報告の締切まで、あと2週間。計画で約束したコスト削減が想定の半分しか進んでいない。数字をよく見せる誘惑はあるが、報告は国が助言や勧告を出すかどうかの判断材料になる。都合の悪い数字を隠すより、遅れた原因と挽回策を添えて出す方が、結局は自社の裁量を守れる
取るべき行動
被害を受けた側:(路線縮小の影響を受ける自治体・利用者の立場)1. 航空会社が公表している中期計画や路線方針を集め、自分の地域の路線がどう位置づけられているか確認する2. 要望書は、会社の事業基盤の強化に結びつく形(需要喚起、着陸料などの地元支援、利用促進策)で組み立てる3. 国土交通省の航空局にも地域の実情を伝え、方針に照らした検討の材料として届けておく4. 運休が決まる前の早い段階で動く
訴えられた側:(報告義務を負い、勧告を受けうる航空会社の立場)1. 国土交通省令で定める報告の時期と様式を社内カレンダーに組み込み、担当者が替わっても途切れないようにする2. 進捗の遅れは原因と挽回策を添えて正直に報告する3. 助言や勧告は書面で受け取り、社内の検討記録を残す4. 勧告への対応が難しいときは、理由と代替案を文書で示す。勧告そのものに法的拘束力はないが、無視するのではなく対話の記録を残しておく
時効(請求できる期限):本条に特定の時効はない。報告の時期は国土交通省令で定める「定期的」な時点による(具体的な頻度と期限は最新の改正状況をご確認ください)。私法上の請求権には一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用されるが、本条の報告義務は行政上の義務であり、時効で消えるものではない
改正沿革 AI による整理
- 令和4年(2022年)頃の航空法改正(要確認) 新型コロナウイルス感染症による航空需要の急減を受け、航空運送事業基盤強化方針と基盤強化計画の仕組みの一部として設けられたとみられる。改正年と条番号は人による検証が必要
- 航空法 第111条の8基盤強化計画の届出、報告義務の前提(現行効力を要確認)
- 航空法 第100条航空運送事業の許可、監督関係の起点
- 航空法 第112条事業改善命令、勧告より強い介入手段
- 航空法 第134条一般的な報告徴収・立入検査権限(現行効力を要確認)
- 行政手続法 第32条行政指導の任意性と不利益取扱い禁止
- 行政手続法 第35条行政指導の方式、書面交付請求
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