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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

航空法 第134条(報告徴収及び立入検査)

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  1. 国土交通大臣は、この法律の施行を確保するため必要があるときは、次に掲げる者に対し、航空機若しくは装備品等の設計、製造、整備、改造若しくは検査、航空従事者の養成若しくは知識及び能力の判定、航空身体検査証明、空港等若しくは航空保安施設の工事、管理若しくは使用、航空機の使用、航空業務、航空運送事業、航空機使用事業、危害行為の防止、無人航空機の所有若しくは使用、無人航空機の飛行若しくは設計、製造、整備、改造若しくは検査、無人航空機の装備品若しくは部品の設計、製造、整備若しくは改造、無人航空機操縦者の講習若しくは知識及び能力の判定又は航空運送代理店業に関し報告を求めることができる。
  2. 一航空機又は装備品等の設計、製造、整備、改造又は検査をする者
  3. 二国土交通大臣の指定を受けた航空従事者の養成施設の設置者
  4. 三指定航空身体検査医
  5. 四空港等又は航空保安施設の設置者
  6. 五航空従事者
  7. 六操縦技能審査員
  8. 2.6_2 登録訓練機関
  9. 七航空運送事業又は航空機使用事業を経営する者
  10. 八前号に掲げる者以外の者で航空機を使用するもの
  11. 九航空旅客取扱施設の管理者
  12. 十第百三十一条の二の二第二項第六号の国土交通省令で定める者
  13. 十一危険物等所持制限区域の管理者
  14. 十二保安検査を行う者
  15. 十三保安検査業務受託者
  16. 十四預入手荷物検査を行う者
  17. 十五預入手荷物検査業務受託者
  18. 十六無人航空機の所有者、使用者若しくは飛行を行う者、無人航空機の設計、製造、整備、改造若しくは検査をする者又は無人航空機の装備品若しくは部品の設計、製造、整備若しくは改造をする者
  19. 十七指定試験機関
  20. 十八登録講習機関
  21. 十九登録更新講習機関
  22. 二十航空運送代理店業を経営する者
  23. 3.国土交通大臣は、この法律の施行を確保するため必要があるときは、その職員に、前項各号に掲げる者の事務所、工場その他の事業場、空港等、航空保安施設を設置する場所、空港等若しくは航空保安施設の工事を行う場所、航空機若しくは無人航空機の所在する場所又は航空機に立ち入つて、航空機、航空保安施設、無人航空機、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
  24. 4.前項の場合には、当該職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
  25. 5.第二項の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
  26. 6.国土交通大臣は、第一項第十三号又は第十五号に掲げる者に対し、同項の規定による報告を求め、又は第二項の規定による立入検査をするときは、あらかじめ、関係する都道府県公安委員会に協議しなければならない。

この条文の基本情報

報告徴収及び立入検査とは何ですか?

定義報告徴収及び立入検査とは、航空法第134条に定められた規定で、「国土交通大臣は、この法律の施行を確保するため必要があるときは、次に掲げる者に対し、航空機若しくは装備品等の設計、製造、整備、改造若しくは検査、航空従事者の養成若…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 航空法第134条(報告徴収及び立入検査)は、日本の航空法に含まれる条文です。
  2. 航空法第134条の条文原文は「国土交通大臣は、この法律の施行を確保するため必要があるときは、次に掲げる者に対し、航空機若しくは装備品等の設計、製造、整備、改造若しくは検査、航空従事者の養成若…」で始まります。
  3. 航空法第134条は第十二章に置かれています。
  4. 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
  5. 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 航空法第134条の前の条は航空法第133条です。
  7. 航空法第134条の次の条は航空法第134条の2です。
  8. 航空法第134条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第134条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231
  • 本サイト収録航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第134条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/134

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点航空法134条は、国土交通大臣が航空事業者やドローン所有者等に報告を求め、職員に立入検査させる権限を定める。犯罪捜査のための権限ではない。

Q · 国土交通省の立入検査や報告の求めは、断ったらどうなるの?

拒否や虚偽報告は罰金の対象になります

航空法134条1項は国土交通大臣による報告徴収を、2項は職員による立入検査・質問を定めています。令状はなく、職員が実力で踏み込むことはできませんが、報告をしないこと、虚偽の報告、検査の拒否は航空法の罰則で罰金の対象になります。職員には証票の携帯と提示義務があり(3項)、権限は犯罪捜査のためのものではありません(4項)。証票を確認し、目的と対象を記録したうえで応じるのが現実的です。

解説

第1項には国の調査を受ける者が21類型並んでいる。上から読んでいくと、終盤で空気が変わる。航空会社、整備工場、空港の設置者と同じ並びに「無人航空機の所有者、使用者若しくは飛行を行う者」が入っているのだ。週末に河川敷でドローンを飛ばすあなたも、大手航空会社と同じリストに載っている。国土交通大臣は、このリストに載る者に報告を求められる。さらに職員を事業場や機体の置き場所に立ち入らせ、帳簿や機体を検査し、関係者に質問させることもできる。ただし令状はなく、扉を壊して入る力もない。その代わり、拒否や虚偽の報告には罰則が用意されている。これが間接強制(罰則の圧力で協力させる仕組み)である。第3項により、職員は身分を示す証票を携帯し、求められれば提示しなければならない。第4項は、この権限を犯罪捜査のためと解釈してはならないと明記している。最初にやるべきことは、証票を見せてもらい、目的と検査対象を確かめ、記録を整えて応じることだ。黙って追い返すのが一番まずい。

法的な位置づけ

航空法第134条は、航空行政における報告徴収及び立入検査を定める規定である。国土交通大臣は、法の施行確保に必要な場合、同条第1項各号に掲げる21類型の者に報告を求め、職員に事業場・空港・航空機・無人航空機の所在場所等へ立ち入らせ、物件を検査し関係者に質問させることができる。罰則による間接強制にとどまり、犯罪捜査目的での解釈は否定される。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.書面・来訪の根拠と範囲を確認する 報告徴収の書面が届いたら、根拠条文(航空法134条1項)、提出期限、求められている資料の範囲を確認する。立入検査では職員に証票の提示を求め(3項)、氏名・所属・検査目的を記録する
  2. 2.関係資料を照合・整理する 飛行日誌、整備記録、許可・承認書、機体登録の情報など、求められた範囲の資料を集め、内容に食い違いや空欄がないかを照合する。不明な点は推測で埋めない
  3. 3.検査に立ち会い、提示物件を一覧化する 立入検査に応じる際は、見せた帳簿・書類・機体、写しを取られた書類、受けた質問と回答を一覧に残す。後に処分を争う場合の足場になる
  4. 4.事実経過と是正措置をまとめて期限内に報告する 事実経過、原因、すでに講じた是正措置と再発防止策をセットにして期限内に提出する。虚偽報告は罰則の対象となるため、分からない事項は分からないと明記する
  5. 5.刑事リスクがあれば弁護士に相談する 事故や重大な違反が絡み、刑事事件化の兆しがある場合は、報告書の提出や質問への回答の前に弁護士へ相談し、対応方針を決める

よくある質問 AI による整理

Q1航空法134条とは何ですか?

国土交通大臣が航空事業者、空港設置者、無人航空機の所有者など21類型の者に報告を求め、職員に立入検査や質問をさせる権限を定めた条文です。

Q2航空法の立入検査は拒否できる?

職員が実力で踏み込むことはできませんが、検査を拒んだり妨げたりすると罰則の対象になります。拒否する前に、証票と検査目的を確認するのが現実的です。

Q3100g未満のドローンも報告徴収の対象になる?

第1項第17号の対象は「無人航空機」の所有者等です。100g未満の機体は現行法上、原則として無人航空機ではなく模型航空機に分類されます。ただし他の号に当たる場合は別です。

Q4立入検査の職員が本物か確かめる方法は?

134条3項により、職員は身分を示す証票の携帯が義務づけられ、関係者が求めれば提示しなければなりません。氏名と所属を控え、地方航空局に照会することもできます。

Q5航空法の立入検査は事故がなくても来る?

来ます。要件は「この法律の施行を確保するため必要があるとき」で、事故の発生は前提ではありません。定期的な監査や、通報を端緒とする検査もありえます。

Q6保安検査会社への立入検査に特別なルールはある?

あります。保安検査を行う者(13号)と預入手荷物検査を行う者(15号)が相手のときは、大臣が事前に関係する都道府県公安委員会と協議する必要があります(5項)。

Q7航空法の報告で出した資料は刑事事件に使われる?

4項は検査を犯罪捜査の手段とすることを禁じていますが、得られた資料の後の利用範囲は解釈が分かれます。刑事事件になる兆しがあれば、提出前に弁護士へ相談すべきです。

Q8報告徴収の書面に期限は書いてある?

条文自体に期間の定めはありませんが、報告徴収の書面で提出期限が指定されるのが通例です。その期限が実質的な締切となり、間に合わない場合は事前に連絡して相談します。

この条文についての質問 AI による整理

Q1ドローン飛ばしてたら国交省から報告しろって書面が来たんだけど、無視したらどうなるの?

航空法134条1項にもとづく報告徴収であり、報告しないことや虚偽の報告は罰金の対象になる。無視は一番悪い選択である。実務のポイント:地方航空局の担当者は、最初の報告書がどれだけ誠実かを見て、指導で終えるか処分に進むかを判断することが多い。飛行日誌、許可・承認書、機体登録記号を揃え、再発防止策まで書いて出すと印象がまるで違う

Q2立入検査って、警察の家宅捜索みたいに勝手に入ってくるんですか?

違う。134条4項は、この権限を犯罪捜査のためと解釈してはならないと定めている。令状もなく、強制的に踏み込むこともできない。ただし拒否すれば罰則の対象になり、職員は証票を示す義務を負う(同条3項)。実務のポイント:検査に応じながらも、どの書類を見せ、何をコピーされたかを一覧に残しておく事業者は少ない。後で処分を争うことになったとき、その一覧が強い武器になる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「趣味のドローンなら国の調査とは無縁」と思われがちだが、第1項第17号の対象は無人航空機の所有者・使用者・飛行を行う者全般で、事業者に限られていない。100g以上の機体を登録した時点で、あなたは国が報告を求められる相手として把握されている
  • 「令状がないなら拒否できるのか」という問いの立て方そのものがずれている。物理的に締め出すことはできても、拒否や虚偽報告は罰金の対象になる。本当に問うべきなのは「何の目的で、どの物件を、どの範囲まで見たいのか」であり、そこを確かめたうえで協力することが、自分を守る現実的な方法になる
  • 第4項を読んで「ここで出した資料が刑事事件に使われることはない」と安心するのは早い。第4項が禁じているのは、立入検査を犯罪捜査の手段として使うことである。行政調査で得た資料を後で刑事手続にどこまで使えるかは、判例上も実務上も解釈が分かれている(国税の質問検査について最決平成16.1.20)。あなたが出した書類は国の手元に残り続ける
比較の観点この条文ほかの条文
目的航空法134条:法の施行確保(行政監督のための事実確認)航空法76条:事故発生時の機長による大臣への報告
運輸安全委員会設置法18条:事故等の原因究明のための調査
発動の契機事故の有無を問わず、施行確保に必要なとき事故等の発生(事後報告)
航空事故・重大インシデントの発生
権限の主体国土交通大臣とその職員報告義務を負うのは機長
運輸安全委員会
対象者航空事業者、空港設置者、無人航空機の所有者等21類型事故に関わった航空機の機長
事故等の関係者

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
民用航空法

台湾では交通部民用航空局が航空事業者や遙控無人機の利用者を監督し、検査や資料提出を求める権限を持つ。無人機は2018年追加の章で規律される

韓国
항공안전법(航空安全法)

韓国も国土交通部長官が航空安全に関する報告や検査を求める権限を持ち、ドローンも規制対象に含まれる

ドイツ
Luftverkehrsgesetz(LuftVG)

ドイツでは航空監督(Luftaufsicht)として連邦・州の航空当局が監督権限を持ち、EU 規則による無人機規制とも重なる

アメリカ
49 U.S.C. Subtitle VII / 14 CFR Part 107

米国では FAA が調査・検査権限を持ち、小型無人機は Part 107で規律される。行政調査と令状の関係は判例法で整理されている

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 事故も起きていないのに、地方航空局の職員が整備工場へ抜き打ちで来たらどうなるか。第2項の立入検査は、事故がなくても「この法律の施行を確保するため必要があるとき」なら実施できる。整備記録の空欄は、その場で見つかる
  • 空撮会社を経営するあなたのもとに、地方航空局から「飛行実績と許可承認書の写しを2週間以内に提出せよ」という報告徴収の書面が届いた。発端は、SNSに上がった住宅街上空の映像らしい。残り14日で飛行日誌、機体登録の情報、許可の範囲を照らし合わせて説明を組み立てなければならない。期限を黙って過ごせば、報告をしなかったとして罰則の対象になりうる
  • 空港の保安検査会社に、国土交通省から立入検査の連絡が入った。保安検査を行う者(第13号)が相手の場合、大臣は事前に都道府県公安委員会と協議していなければならない(第5項)

取るべき行動

被害を受けた側:1. 他人のドローンや航空事業者の危険な運航で被害や不安を受けたら、日時・場所・機体の特徴・映像を確保する2. 管轄の地方航空局(または空港事務所)に情報提供し、本条にもとづく報告徴収や立入検査の発動を求める3. 損害賠償は行政調査とは別の軌道になる。民事で請求する場合の時効は別に管理する4. 国が調査した事実の有無や内容について、開示請求で得られる情報には限りがあることを前提に、手元の証拠は自分で保全しておく

訴えられた側:1. 書面が届いたら、根拠条文、提出期限、求められている資料の範囲を確認する2. 立入検査では証票の提示を求め、目的と対象物件を記録し、写しを取られた書類を一覧にしておく3. 期限内に、事実経過と是正措置をまとめて報告する。虚偽の報告は罰則の対象になるため、分からないことは分からないと書く4. 刑事事件になりそうな兆しがあれば、応じる前に弁護士に相談する

時効(請求できる期限):本条自体に期間制限はない。報告徴収では書面で提出期限が指定されるのが通例で、それが実質的な締切になる。報告拒否、虚偽報告、検査拒否は罰金刑の対象で、罰金のみの罪の公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項6号)。報告を求める行為が行政処分に当たるかは実務上解釈が分かれる。当たる場合、審査請求の期限は処分を知った日の翌日から3か月(行政不服審査法18条)。(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説(行政調査論):報告徴収・立入検査は行政調査に分類され、罰則による間接強制にとどまる限り令状は不要とされる。ただし調査の必要性と手段の相当性が求められ、権限の濫用や犯罪捜査への転用は許されない。

供述拒否権との関係をめぐる議論:行政上の報告義務と憲法38条1項の供述拒否権の関係は、川崎民商判決以降も議論が続く。特に行政調査で得た資料の刑事手続での利用範囲については、学説・実務とも見解が分かれている。

改正沿革 AI による整理

  • 令和2年(2020年)改正(要検証) 無人航空機の登録制度創設に伴い、無人航空機の所有者・使用者等が報告徴収・立入検査の対象に組み込まれたとみられる
  • 令和3年(2021年)改正(要検証) 無人航空機の機体認証・操縦者技能証明制度の創設に伴い、指定試験機関・登録講習機関・登録更新講習機関などが対象に追加されたとみられる

改正の年表

  1. 1.昭和27年(1952年) 新設:航空法の制定とともに、国の報告徴収・立入検査の規定として置かれた
  2. 2.令和2年(2020年) 改正:無人航空機の登録制度の創設に伴い、無人航空機の所有者等が対象に組み込まれたとされる(要検証)
  3. 3.令和3年(2021年) 改正:無人航空機の機体認証・操縦者技能証明制度の創設に伴い、指定試験機関・登録講習機関等が対象に追加されたとされる(要検証)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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