航空法 第133条(航空運送代理店業の届出)
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- 航空運送代理店業(航空運送事業者のために航空機による運送の契約の締結の代理を行う事業をいう。以下同じ。)を経営しようとする者は、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。届出をした事項を変更しようとするときも同様である。
- 2.航空運送代理店業を経営する者は、事業を廃止したときは、その日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
この条文の基本情報
航空運送代理店業の届出とは何ですか?
定義航空運送代理店業の届出とは、航空法第133条に定められた規定で、「航空運送代理店業(航空運送事業者のために航空機による運送の契約の締結の代理を行う事業をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法第133条(航空運送代理店業の届出)は、日本の航空法に含まれる条文です。
- 航空法第133条の条文原文は「航空運送代理店業(航空運送事業者のために航空機による運送の契約の締結の代理を行う事業をいう。」で始まります。
- 航空法第133条は第十二章に置かれています。
- 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法第133条の前の条は航空法第132条の92です。
- 航空法第133条の次の条は航空法第134条です。
- 航空法第133条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第133条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231 - 本サイト収録
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第133条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/133
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点航空法133条は、航空会社のために運送契約の締結を代理する航空運送代理店業を始める者に、国土交通大臣への届出を義務づける。廃止時は30日以内に届出が必要。
Q · 旅行会社や空港カウンターで航空券を売る代理店は、国に何か手続をしているの?
航空会社の代理として売るなら、国への届出が必要です
航空法133条により、航空会社(航空運送事業者)のために運送契約の締結を代理する事業=航空運送代理店業を経営しようとする者は、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければなりません。許可制ではなく届出制ですが、届出事項を変更するときも届出が必要で、事業を廃止したときは廃止の日から30日以内に届け出る義務があります。代理店が航空会社の代理人として結んだ契約の効果は、航空会社に帰属します。
解説
空港カウンターの横や駅前の旅行会社で航空券を発券するとき、その窓口が誰の代理人として動いているかを意識する人はほとんどいない。航空法133条は、航空運送事業者(航空会社)のために、運送契約の締結を代理する事業を「航空運送代理店業」と定める。この事業は許可制ではなく、国土交通大臣への届出で始められる。ここで押さえておきたいのは、代理店は航空会社の側に立つ存在だという点である。代理店が航空会社の代理人として結んだ契約は、法律上は航空会社とあなたの契約になる(民法99条)。そのため運賃や払戻しの条件は、原則として航空会社の運送約款(航空会社が定めて国の認可を受けた運送ルール)で決まる。一方、旅行会社が旅行業者として、旅行者であるあなたのために手配した場合は、旅行業約款という別のルールが加わる。トラブルになったときに誰へ何を請求するかは、窓口が誰の代理人なのかによって変わる
法的な位置づけ
航空法133条は航空運送代理店業の届出義務を定める規定であり、航空運送代理店業とは航空運送事業者のために航空機による運送の契約の締結の代理を行う事業をいう。経営しようとする者は国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出る必要があり、届出事項の変更時も同様とされ、事業廃止時には廃止の日から30日以内の届出が義務づけられる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.事業が航空運送代理店業にあたるか整理する 自社の取引が「航空会社のための運送契約締結の代理」か、「旅行者のための手配」か、単なる自社利用の購入かを区分する。航空会社との販売代理契約の有無が主な手がかりになる
- 2.省令で定める届出事項を確認する 航空法施行規則で定める届出事項を e-Gov 法令検索で確認し、所管窓口(地方航空局など)に提出方法を問い合わせる
- 3.経営開始前に届出を提出する 「経営しようとする者」に課される義務のため、発券開始前に国土交通大臣宛ての届出を済ませる。旅行業の登録が必要な場合は同じタイミングで並行して準備する
- 4.変更・廃止の届出を社内カレンダーに組み込む 名称・所在地など届出事項を変えるときは変更前に届出、事業を廃止したときは廃止の日から30日以内に届出。担当者と期限を社内カレンダーに登録しておく
よくある質問 AI による整理
Q1航空運送代理店業とは?
航空会社のために、航空機による運送の契約の締結を代理する事業です。航空法133条1項が定義し、経営には国土交通大臣への届出が必要です。
Q2航空券の販売代理店を始めるには許可が必要?
許可は不要で、届出制です。航空法133条により、経営しようとする者は国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出ます。
Q3航空運送代理店業 届出 どこに出す?
届出先は国土交通大臣です。実際の受付窓口は地方航空局などになる場合があるため、事前に所管窓口へ確認するのが確実です。
Q4航空代理店 廃止届 いつまで?
事業を廃止した日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければなりません(航空法133条2項)。
Q5代理店の名称や所在地が変わったら届出は必要?
必要です。航空法133条1項後段により、届出をした事項を変更しようとするときも同様に届け出なければなりません。
Q6航空運送代理店業の届出をしないと違法?
届出義務違反になります。航空法には届出義務違反に対する罰則規定があるため、具体的な条番号と内容は最新の条文で確認してください。
Q7旅行業登録があれば航空券を代理販売できる?
旅行業法の登録と航空法133条の届出は別制度です。航空会社のための契約代理を行うなら、航空法上の届出も必要になります。
Q8ネット予約サイトも航空運送代理店にあたる?
航空会社のために運送契約の締結を代理していれば該当しえます。旅行者のための手配として運営していれば、主に旅行業法の領域です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1旅行会社で買った航空券、欠航したら返金は旅行会社と航空会社のどっちに言えばいいの?
旅行会社が航空会社の代理(航空法133条の代理店業)として発券していれば、契約の相手は航空会社で、基準は運送約款になる。旅行業者として手配していれば、旅行業約款も関係してくる。実務のポイント:同じ会社が両方の立場を兼ねていることは珍しくない。窓口も、取引ごとにどちらの立場なのかを即答できないことがある。だからこそ質問を書面で残すと、回答の責任が明確になる
Q2会社で社員の出張の飛行機をまとめて取ってるけど、何か届出が要るの?
自社の出張のために客として買うだけなら、航空会社のための契約代理ではないため、本条の届出は要らない。実務のポイント:注意したいのは、グループ会社や取引先の分まで有償で手配し始めた場合である。航空会社のための代理ではなくても、他人のための手配として旅行業法の登録が問題になりうる。社内の便利サービスが外部向けの事業に変わる境目は、思っているより手前にある
間違えやすい点 AI による整理
- 「航空券を売る会社には旅行業の登録さえあれば十分」と考えがちだが、旅行業法の登録と航空法133条の届出は別の制度である。旅行者のための手配は旅行業法の領域、航空会社のための契約代理は航空法の領域にあたる。両方の顔を持つ事業者は、両方の手続を満たす必要がある
- 「代理店で買ったのだから、契約の相手は代理店だ」と思っている人が多い。だが、代理店が航空会社の代理人として契約を結んだ場合、契約の効果は航空会社に帰属する。代理店に強く迫っても、運送約款を超える返金を引き出せない理由はここにある
- 届出制と聞くと「紙を一枚出せば終わり」と軽く見られやすい。しかし届出事項を変更するときにも改めて届出が必要で、廃止にも30日の期限がある。開業時だけでなく、事業の一生を通じて続く義務である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律対象 | 航空法133条:航空会社のための運送契約締結の代理 | 航空法100条:航空運送事業そのもの 旅行業法3条:旅行者のための手配等の旅行業 |
| 入口規制 | 届出制(国土交通大臣) | 許可制(国土交通大臣) 登録制 |
| 誰の側に立つか | 航空会社の代理人 | 運送の当事者(航空会社自身) 主に旅行者のために取引する立場 |
| 廃止時の手続 | 廃止の日から30日以内に届出 | 航空法の事業廃止に関する規定に従う 旅行業法の規定に従う |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では航空券の代購は主に旅行業の規律で扱われ、航空会社のための契約代理を対象とする独立の届出制は確認できていない。代理の効果帰属は民法103条が規律する
韓国は航空事業法の中で航空運送総代理店業を規律しており、航空会社側の販売代理を事業法で把握する点で日本と類似する
米国は ticket agent を連邦法で定義し、事前の届出よりも不公正・欺瞞的慣行の事後規制を中心に据える
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- フライトが欠航した。航空券を買った旅行会社は「航空会社の規定なので」と言い、航空会社は「お買い求めの代理店へ」と言う。たらい回しの答えは、その窓口が航空運送代理店として売ったのか、旅行業者として手配したのかによって決まる
- あなたは小さな旅行会社を立ち上げ、ある航空会社と販売代理契約を結んで航空券を直接発券し始めた。旅行業の登録は済ませたが、航空法上の届出は出していない。届出をしないまま航空運送代理店業を営むことには、罰則が定められている(具体的な条番号・金額は最新の改正状況をご確認ください)
- 会社の総務部が社員の出張用に航空券をまとめて買っている。これは航空運送代理店業にあたるのか? 自社の需要のために客として購入しているだけなので、航空会社のための代理ではなく、本条の届出は不要である
- 代理店事業をたたむことが決まった。廃止の日から30日以内に国土交通大臣へ届け出なければならない。月末の閉店処理に追われているうちに、期限はすぐに過ぎてしまう
取るべき行動
被害を受けた側:1. 予約確認書・e チケット控えで発券者(航空会社か代理店か)と、予約サイトの事業者名・旅行業登録番号を確認する2. 窓口に「航空会社の代理としての販売か、旅行業者としての手配か」を書面またはメールで問い合わせる3. 航空会社の代理なら運送約款、旅行業者の手配なら旅行業約款の払戻し・変更条項を読み、その基準で請求する4. 解決しなければ、国民生活センターなどの消費生活相談窓口に、両者のやり取りの記録を持って相談する
訴えられた側:1. 自社の事業が航空会社のための契約締結代理にあたるか(単なる自社購入や旅行者のための手配でないか)を整理する2. あたる場合は、航空法施行規則で定める事項を確認し、所管の窓口(地方航空局など)に届け出る3. 届出事項(名称・所在地など)を変えるときは変更の届出、廃止時は30日以内の届出を社内カレンダーに組み込む4. 届出漏れが判明したら、放置せず速やかに届け出て経緯を説明する
時効(請求できる期限):開始の届出は事業の経営を始める前(「経営しようとする者」)、変更の届出は変更しようとするとき、廃止の届出は廃止の日から30日以内(航空法133条2項)。顧客側の払戻し請求などには特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条:権利を行使できることを知った時から5年、行使できる時から10年)が適用される。ただし、運送約款で払戻しの請求期間が別に定められていることが多い
- 航空法 第100条航空運送事業の許可制、代理される本体の規制
- 航空法 第106条運送約款の認可、代理店経由の契約内容を規律
- 航空法 第134条報告徴収・立入検査(現行効力を要確認)
- 旅行業法 第3条旅行業の登録制、旅行者側の手配との交錯
- 民法 第99条代理行為の効果が航空会社に帰属
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