航空法 第133条(航空運送代理店業の届出)
- 航空運送代理店業(航空運送事業者のために航空機による運送の契約の締結の代理を行う事業をいう。以下同じ。)を経営しようとする者は、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。届出をした事項を変更しようとするときも同様である。
- 2.航空運送代理店業を経営する者は、事業を廃止したときは、その日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
この条文の基本情報
航空運送代理店業の届出とは何ですか?
定義航空運送代理店業の届出とは、航空法第133条に定められた規定で、「航空運送代理店業(航空運送事業者のために航空機による運送の契約の締結の代理を行う事業をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法第133条(航空運送代理店業の届出)は、日本の航空法に含まれる条文です。
- 航空法第133条の条文原文は「航空運送代理店業(航空運送事業者のために航空機による運送の契約の締結の代理を行う事業をいう。」で始まります。
- 航空法第133条は第十二章に置かれています。
- 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法第133条の前の条は航空法第132条の92です。
- 航空法第133条の次の条は航空法第134条です。
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- 正式書式
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第133条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231 - 本サイト収録
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第133条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/133