航空法 第76条(報告の義務)
- 機長は、次に掲げる事故が発生した場合には、国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣にその旨を報告しなければならない。ただし、機長が報告することができないときは、当該航空機の使用者が報告しなければならない。
- 一航空機の墜落、衝突又は火災
- 二航空機による人の死傷又は物件の損壊
- 三航空機内にある者の死亡(国土交通省令で定めるものを除く。)又は行方不明
- 四他の航空機との接触
- 五その他国土交通省令で定める航空機に関する事故
- 2.機長は、他の航空機について前項第一号の事故が発生したことを知つたときは、無線電信又は無線電話により知つたときを除いて、国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣にその旨を報告しなければならない。
- 3.機長は、飛行中航空保安施設の機能の障害その他の航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれがあると認められる国土交通省令で定める事態が発生したことを知つたときは、他からの通報により知つたときを除いて、国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣にその旨を報告しなければならない。
この条文の基本情報
報告の義務とは何ですか?
定義報告の義務とは、航空法第76条に定められた規定で、「機長は、次に掲げる事故が発生した場合には、国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣にその旨を報告しなければならない。ただし、機長が報告することができないとき…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法第76条(報告の義務)は、日本の航空法に含まれる条文です。
- 航空法第76条の条文原文は「機長は、次に掲げる事故が発生した場合には、国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣にその旨を報告しなければならない。ただし、機長が報告することができないとき…」で始まります。
- 航空法第76条は第一節 航空機の運航に置かれています。
- 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法第76条の前の条は航空法第75条です。
- 航空法第76条の次の条は航空法第76条の2です。
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- 正式書式
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第76条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231 - 本サイト収録
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第76条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/76