航空法 第76条(報告の義務)
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- 機長は、次に掲げる事故が発生した場合には、国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣にその旨を報告しなければならない。ただし、機長が報告することができないときは、当該航空機の使用者が報告しなければならない。
- 一航空機の墜落、衝突又は火災
- 二航空機による人の死傷又は物件の損壊
- 三航空機内にある者の死亡(国土交通省令で定めるものを除く。)又は行方不明
- 四他の航空機との接触
- 五その他国土交通省令で定める航空機に関する事故
- 2.機長は、他の航空機について前項第一号の事故が発生したことを知つたときは、無線電信又は無線電話により知つたときを除いて、国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣にその旨を報告しなければならない。
- 3.機長は、飛行中航空保安施設の機能の障害その他の航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれがあると認められる国土交通省令で定める事態が発生したことを知つたときは、他からの通報により知つたときを除いて、国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣にその旨を報告しなければならない。
この条文の基本情報
報告の義務とは何ですか?
定義報告の義務とは、航空法第76条に定められた規定で、「機長は、次に掲げる事故が発生した場合には、国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣にその旨を報告しなければならない。ただし、機長が報告することができないとき…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法第76条(報告の義務)は、日本の航空法に含まれる条文です。
- 航空法第76条の条文原文は「機長は、次に掲げる事故が発生した場合には、国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣にその旨を報告しなければならない。ただし、機長が報告することができないとき…」で始まります。
- 航空法第76条は第一節 航空機の運航に置かれています。
- 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法第76条の前の条は航空法第75条です。
- 航空法第76条の次の条は航空法第76条の2です。
- 航空法第76条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第76条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231 - 本サイト収録
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第76条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/76
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点航空法76条は、航空機の墜落・衝突・火災や人の死傷などの事故が起きたとき、機長に国土交通大臣への報告を義務づける。機長が報告できない場合は使用者が報告する。
Q · 飛行機の揺れで乗客が大けがをしたら、誰が国に報告するの?
原則は機長本人。機長が報告できなければ航空会社
航空法76条1項により、航空機による人の死傷などの事故が発生した場合、機長は国土交通省令の定めに従い国土交通大臣へ報告しなければなりません。乱気流による乗客や客室乗務員の重傷も、航空事故として扱われうる類型です。機長が負傷などで報告できないときに限り、当該航空機の使用者(航空会社など)が報告義務を負います。
解説
飛行機の事故を国に知らせる義務を最初に負うのは、航空会社の本社ではない。操縦席に座る機長、ただ一人である。航空法76条は、墜落・衝突・火災、航空機による人の死傷や物件の損壊、機内にいる者の死亡や行方不明、他の航空機との接触などが起きたとき、機長が国土交通大臣へ報告しなければならないと定める。会社(条文上の「使用者」)に義務が移るのは、機長が負傷などで報告できないときだけだ。見落とされがちなのは、事故の範囲の広さである。乱気流で乗客や客室乗務員が重傷を負った事案も「航空事故」として扱われ、運輸安全委員会が調査している例は多い。しかもこの報告が国の事故調査の起点になる。運輸安全委員会設置法は「航空事故」の定義を、本条1項にそのまま依拠しているからだ。2項と3項はさらに踏み込み、他の航空機の墜落などを目撃したときや、航空保安施設(無線標識や航空灯火など、空の道路標識にあたる設備)の機能障害に気付いたときにも報告を求める。乗客であるあなたが機内で負った怪我が、国の記録に残る「事故」になるかどうか。その仕分けをしているのが、この条文である。
法的な位置づけ
航空法76条は、航空事故の報告義務を定める規定である。墜落・衝突・火災、航空機による人の死傷や物件の損壊、機内にある者の死亡・行方不明、他機との接触等が発生した場合、機長は国土交通省令の定めにより国土交通大臣へ報告しなければならず、機長が報告できないときは使用者が報告する。他機の墜落等や航空保安施設の機能障害等の覚知も報告対象とする。
手順
- 1.事故に該当するかを即時に判断 墜落・衝突・火災、人の死傷、物件の損壊、機内での死亡・行方不明、他機との接触のいずれかに当たるかを確認する。迷う場合は報告する側に倒す
- 2.事実のみの時系列メモを作成 発生時刻、位置・高度、シートベルトサインの状態、負傷者の状況などを、推測や自己評価を混ぜずに記録する
- 3.国土交通大臣へ報告 国土交通省令(航空法施行規則)の定める方式に従い、機長が報告する。機長が報告できない場合は使用者が速やかに引き継ぐ
- 4.調査・事情聴取への対応準備 運輸安全委員会の調査に備え、最初の報告内容と後の説明の一貫性を保つ。人身被害がある場合は警察の捜査が並行しうるため、早期に弁護士へ相談する
よくある質問 AI による整理
Q1航空事故とは何ですか?
航空法76条1項が列挙する事故で、墜落・衝突・火災のほか、航空機による人の死傷、物件の損壊、機内での死亡・行方不明、他機との接触などを含みます。
Q2航空事故の報告義務は誰にありますか?
第一順位は機長本人です。機長が負傷などで報告できないときに限り、当該航空機の使用者(航空会社など)が代わって報告します。
Q3航空事故の報告先はどこですか?
国土交通大臣です。報告の方式や事項は国土交通省令(航空法施行規則)に委ねられています。
Q4他の飛行機の墜落を見たら報告が必要?
機長には必要です(76条2項)。ただし無線電信・無線電話で知った場合は、すでに情報が伝わっているため報告義務から除かれます。
Q5航空保安施設の故障に気づいたら報告する?
飛行中に航空保安施設の機能障害など省令で定める事態に気付いた機長は報告が必要です(76条3項)。他からの通報で知った場合は除かれます。
Q6グライダーの事故も航空法の報告対象?
対象になりえます。滑空機は航空法上の航空機に含まれるため、部活動などでの事故でも機長を務めた者に報告義務が及びます。
Q7航空事故と重大インシデントの違いは?
実際に事故が発生したものが76条の航空事故、事故には至らないが発生のおそれがあった事態が76条の2の重大インシデントです。
Q8航空事故の調査は誰がしますか?
運輸安全委員会が調査します。運輸安全委員会設置法は「航空事故」の定義を航空法76条1項に依拠しています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1飛行機が揺れて怪我したんですけど、これって「事故」扱いになるんですか?
重傷であれば、航空法76条1項の「航空機による人の死傷」として航空事故に当たりうる。運輸安全委員会は乱気流による重傷事案を数多く調査し、報告書を公開している。実務のポイント:軽傷にとどまると航空事故の枠から外れることが多く、公的な報告書も作られない。診断名と全治期間が、公的記録が残るかどうかの分かれ目になる。受診と診断書の取得を先延ばしにしないこと
Q2機長が事故を報告したら、それが警察に捕まる材料になっちゃうんですか?
報告先は国土交通大臣で、目的は安全確保と原因究明である。ただし重大事故では、警察が業務上過失致死傷罪(刑法211条)の捜査を並行して進めることがあり、事故調査報告書が刑事裁判で証拠として扱われた例もある。実務のポイント:国際的には事故調査と処罰を切り離す考え方(国際民間航空条約第13附属書)が強いが、日本での両立のあり方については実務上解釈が分かれており、操縦士の団体は長年見直しを求めている
Q3ドローンを落として人に当てちゃったら、この条文で報告しなきゃいけないの?
本条の対象は人が乗る「航空機」で、ドローン(無人航空機)は含まれない。ただしドローンには別に事故報告義務があり(航空法132条の90、令和4年施行の改正で導入)、人の死傷や物件の損壊があれば国土交通大臣への報告が必要になる(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:趣味の飛行でも対象になる。航空機と違い、報告するのは会社ではなく操縦していたあなた自身だ
間違えやすい点 AI による整理
- 「航空事故=墜落」と思われがちだが、条文が列挙しているのは墜落・衝突・火災だけではない。人の死傷、物件の損壊、機内での死亡や行方不明、他機との接触まで含む。乱気流による重傷事案も航空事故として調査されている。ニュースにならない航空事故のほうが、実はずっと多い
- 乗客から見れば、事故報告は「航空会社の社内手続」に見える。だが法律から見れば、報告義務の第一順位は会社ではなく機長個人であり、会社は機長が報告できないときの代わりにすぎない。「会社に任せておけばいい」という操縦士側の感覚が、そのまま機長個人の義務違反につながる
- 「報告すると機長が刑事責任を問われるから、報告は不利になるのでは」という問いは、立て方がずれている。報告しなくても事故は事故であり、警察の捜査は報告とは無関係に始まりうる。報告を怠れば、それ自体が別の違反になる。ただし、事故調査の結果が刑事手続でどこまで使われるべきかは、実務上議論が続いている論点である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象となる事態 | 航空法76条:実際に発生した航空事故(墜落・死傷・接触等) | 航空法76条の2:事故には至らないが発生のおそれがあった事態 航空法132条の90:無人航空機(ドローン)の事故 |
| 報告義務者 | 機長(報告できないときは使用者) | 機長 無人航空機を飛行させる者 |
| 対象機 | 人が乗る航空機(滑空機を含む) | 人が乗る航空機 無人航空機(現行効力を要確認) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は国家運輸安全調査委員会が航空・鉄道・水上・道路の重大事故を一元的に調査し、事故発生時の通報義務を定める点で日本の運輸安全委員会体制と類似する
韓国も航空安全に関する義務報告制度を設け、事故等の発生時に国土交通部への報告を求める
EU 規則が事故・重大インシデントの通報義務を加盟国共通に定め、ドイツでは BFU が調査を担う
米国は航空機の運航者に NTSB への即時通報を義務づけ、事故調査は NTSB が独立して行う
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- シートベルト着用サインが消えた直後に機体が大きく揺れ、通路に立っていたあなたは天井に頭を打ち、手首を骨折した。単なる「機内での怪我」で終わる話ではない。重傷であれば航空事故として機長の報告対象となり、運輸安全委員会の調査報告書が公表されうる。後で航空会社と賠償の話をするとき、揺れの強さやサインの点灯状況を記録したその報告書が、あなたの手元にない客観資料になる
- あなたは小型機の機長。着陸時に滑走路をわずかに外れ、機体の一部を損傷した。怪我人はいない、だから報告は不要だと考えたくなる。だが航空機の一定以上の損傷は、省令で事故として定められる類型に入りうる。黙っていて後から整備記録で発覚すれば、報告を怠った機長個人の責任が問われる
- もし飛行中、遠くの山腹で煙を上げている別の小型機を見つけたら、機長は何をすべきか? 管制などから無線で知らされたのでない限り、自分が見た墜落を国土交通大臣に報告する義務が生じる(2項)。法律は、目撃者で終わることを許していない
- 大学のグライダー部で、部員が着陸時に機体を大破させた。部活動の飛行でも、滑空機は航空法上の航空機である。報告義務は機長を務めた学生本人に及ぶ
- 事故の翌朝、副操縦士のあなたに運航管理部門から電話が来た。機長は負傷して入院中で、話せる状態ではない。条文上、報告は使用者である会社が引き継ぐが、その中身を作るのはあなたの記憶だ。今日中に時系列のメモを書き起こさなければ、細部は確実に崩れていく
取るべき行動
被害を受けた側:1. 機内で負傷したら、降機前に客室乗務員へ申告し、便名・座席番号・時刻・シートベルトサインの状態をメモする2. 当日中に医療機関を受診し診断書を取る。重傷かどうかが、航空事故に当たるかと賠償額の両方に響く3. 後日、運輸安全委員会の公表事案に該当便があるか確認する4. 国内線は運送約款と商法590条、国際線はモントリオール条約の枠組みで航空会社に請求する
訴えられた側:1. 事故に当たるか迷う事態が起きたら、報告する側に倒す。報告しなかったリスクのほうが大きい2. 報告内容は事実に限り、推測や自己評価を混ぜない3. 機長が報告できない場合に会社が速やかに引き継ぐ体制を平時から決めておく4. 人身被害がある事故では警察の事情聴取が並行しうるため、早い段階で弁護士に相談し、黙秘権の扱いも確認しておく
時効(請求できる期限):本条自体に報告期限の日数は書かれておらず、報告の方式は国土交通省令(航空法施行規則)に委ねられている。実務上は事故発生後直ちに第一報を行う運用である(最新の改正状況をご確認ください)。乗客の損害賠償請求は、国際線ならモントリオール条約により到着日等から2年の出訴期限、国内線で身体を害された場合は損害および加害者を知った時から5年(民法166条1項、724条の2)が目安
学説
実務・学説上の議論:事故調査は再発防止を目的とし処罰と切り離すべきとする国際的な考え方(国際民間航空条約第13附属書)と、重大事故で刑事捜査が並行する日本の実務との調整が論点とされ、両立のあり方について見解が分かれている
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和27年(1952年) 新設:航空法(昭和27年法律第231号)の制定とともに、機長による航空事故の報告義務が設けられた
- 航空法 第76条の2事故に至らない重大インシデントの報告義務
- 航空法 第75条危難発生時に機長が尽くすべき措置
- 航空法 第2条報告対象となる「航空機」の定義
- 航空法 第132条の90無人航空機の事故報告義務(現行効力を要確認)
- 運輸安全委員会設置法 第2条航空事故の定義を本条1項に依拠
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