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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

航空法 第134条の2(安全管理規程に係る報告徴収又は立入検査の実施に係る基本的な方針)

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国土交通大臣は、前条第一項の規定による報告徴収又は同条第二項の規定による立入検査のうち安全管理規程(第百三条の二第二項第一号に係る部分に限る。)に係るものを適正に実施するための基本的な方針を定めるものとする。

この条文の基本情報

安全管理規程に係る報告徴収又は立入検査の実施に係る基本的な方針とは何ですか?

定義安全管理規程に係る報告徴収又は立入検査の実施に係る基本的な方針とは、航空法第134条の2に定められた規定で、「国土交通大臣は、前条第一項の規定による報告徴収又は同条第二項の規定による立入検査のうち安全管理規程(第百三条の二第二項第一号に係る部分に限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 航空法第134条の2(安全管理規程に係る報告徴収又は立入検査の実施に係る基本的な方針)は、日本の航空法に含まれる条文です。
  2. 航空法第134条の2の条文原文は「国土交通大臣は、前条第一項の規定による報告徴収又は同条第二項の規定による立入検査のうち安全管理規程(第百三条の二第二項第一号に係る部分に限る。」で始まります。
  3. 航空法第134条の2は第十二章に置かれています。
  4. 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
  5. 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 航空法第134条の2の前の条は航空法第134条です。
  7. 航空法第134条の2の次の条は航空法第134条の3です。
  8. 航空法第134条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第134条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231
  • 本サイト収録航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第134条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/134_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点航空法第134条の2は、安全管理規程の事業運営方針部分に係る報告徴収・立入検査について、国土交通大臣が適正実施のための基本方針を定めると規定する。

Q · 航空会社への国の検査で、社長の安全方針まで調べられるのはなぜ?

経営トップの安全関与を検査する国の物差しがあるから

航空法134条の2は、安全管理規程のうち「輸送の安全を確保するための事業の運営の方針」(103条の2第2項第1号)に係る部分について、国土交通大臣が報告徴収・立入検査を適正に実施するための基本的な方針を定めると規定しています。検査権限そのものは134条にあり、本条はその運用を基本方針で枠付けるものです。経営トップの関与が評価対象となる一方、国の観点は事前に把握できます。

解説

航空会社への国の検査と聞くと、整備記録の点検やパイロットの資格チェックを思い浮かべる人が多い。だが航空法には、検査の矛先が「社長室」に向く仕組みがある。第103条の2は航空運送事業者に安全管理規程(会社が自ら定める安全のルールブック)の作成を義務付けており、その第2項第1号は「輸送の安全を確保するための事業の運営の方針」、つまり経営トップが安全をどう位置付けているかを扱う部分である。本条は国土交通大臣に対し、まさにこの部分についての報告徴収(役所が会社に資料や説明の提出を求めること)と立入検査を適正に行うための基本的な方針を定めるよう命じている。検査する側の国も、場当たりではなく、公表された方針に沿って動かなければならない。あなたが航空会社の安全部門や経営企画にいるなら、検査の物差しは事前に読むことができる。物差しを知っている会社と知らない会社とでは、同じ検査でも結果の重みが違ってくる。

法的な位置づけ

航空法第134条の2は、航空法第134条に基づく報告徴収および立入検査のうち、安全管理規程の事業運営の方針に係る部分(第103条の2第2項第1号)を対象とするものについて、国土交通大臣がその適正な実施のための基本的な方針を定める旨を規定する条文である。経営管理部門に対する国の監督の運用基準を明確化する機能を持つ。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.国の基本方針とガイドラインを入手する 国土交通省が公表している運輸安全マネジメント関連の方針と「運輸事業者における安全管理の進め方に関するガイドライン」の最新版を入手し、評価の観点を一覧化する
  2. 2.安全管理規程の事業運営方針部分を照合する 自社の安全管理規程のうち事業運営の方針に関する記載と、取締役会議事録・安全投資の決裁記録・経営トップの現場訪問記録を突き合わせ、方針と実態の食い違いを洗い出す
  3. 3.経営トップと事前の対話を行う 安全統括管理者が社長・役員と面談し、安全方針を経営トップ自身の言葉で説明できるよう準備する。原稿の読み上げではなく、資源配分の判断理由を語れる状態を目指す
  4. 4.報告徴収・指摘への対応を文書化する 国から報告を求められた場合は提示期限内に正確に提出する。指摘を受けた事項は経営会議の議題に上げ、責任者と期限を定めた改善計画として記録する

よくある質問 AI による整理

Q1航空法134条の2とは?

安全管理規程のうち事業運営の方針に係る部分の報告徴収・立入検査について、国土交通大臣が適正実施のための基本方針を定めると規定した条文です。

Q2安全管理規程とは何ですか?

航空運送事業者が航空法103条の2に基づき作成する、輸送の安全を確保するための社内ルールです。事業運営の方針や管理体制などを定めます。

Q3運輸安全マネジメント評価とは?

国土交通省が、経営トップから現場までの安全管理体制の取組状況を確認・評価する仕組みです。航空分野では本条の基本方針と関連します。

Q4航空会社の立入検査の根拠条文は?

報告徴収と立入検査の権限そのものは航空法134条に定められています。134条の2は、そのうち経営方針部分の検査の運用方針を定めるものです。

Q5運輸安全マネジメント評価 社長 インタビュー ある?

経営トップの安全への関与が評価の重点であるため、経営層への聞き取りが行われることがあります。具体的な運用は国の公表資料で確認してください。

Q6安全管理規程 違反 どうなる?

安全管理体制に不備があると、事業改善命令(航空法112条)などの行政処分につながる可能性があります。虚偽報告や検査拒否には罰則規定もあります。

Q7安全統括管理者とは?

航空運送事業者が選任する、輸送の安全確保に関する業務を統括管理する役員級の責任者です。国による評価の際の主要な窓口となります。

Q8運輸安全マネジメントのガイドラインはどこで見られる?

国土交通省のウェブサイトで「運輸事業者における安全管理の進め方に関するガイドライン」等が公表されています。改訂の有無を定期的に確認しましょう。

この条文についての質問 AI による整理

Q1国の評価って、結局は整備記録のチェックなんですよね?

本条が対象とするのは、安全管理規程のうち第103条の2第2項第1号に係る部分、すなわち事業運営の方針に関する部分です。整備記録の監査とは視点が違い、経営トップが安全にどう関与しているかが問われます。実務のポイント:評価の場では社長本人へのインタビューが重視されることが多く、担当者が用意した原稿を読むだけの答えはすぐ見抜かれます。トップ自身の言葉で語れるよう、事前の対話が要になります

Q2国が定める基本方針って、どこかで見られるんですか?

本条は国土交通大臣に基本方針の策定を義務付けており、運輸安全マネジメントに関する方針や「運輸事業者における安全管理の進め方に関するガイドライン」が国土交通省から公表されています(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:ガイドラインは改訂されることがあるため、数年前に作った社内資料のままでは評価の観点がずれていることがあります。改訂の有無を毎年確認するだけで、準備の精度が上がります

間違えやすい点 AI による整理

  • 国の立入検査は抜き打ちで何でも見られる、と思われがちである。だが本条の射程は、安全管理規程のうち第103条の2第2項第1号に係る部分、つまり事業運営の方針に関する部分に限られている。しかも国はその実施について基本方針を定める義務を負う。検査する側にもルールがある
  • 「安全は現場の問題」という感覚の深刻さを、多くの経営者は分かっていない。本条が想定する報告徴収と立入検査は、経営トップの関与を直接の対象にしている。現場が優秀でも、トップが安全方針を語れず、資源配分の判断に安全が反映されていなければ、組織として評価が下がる
  • 「基本方針は役所の内部文書だから民間には関係ない」という問いの立て方そのものがずれている。基本方針は、国がどんな視点で会社を見るかを示す。自社の安全管理体制を作る際の逆算の起点として使える、いちばん実用的な資料である
比較の観点この条文ほかの条文
規定の内容134条の2:経営方針部分の検査に関する国の基本方針の策定義務103条の2:事業者の安全管理規程の作成義務と記載事項
134条:報告徴収・立入検査の権限の根拠
義務を負う主体国土交通大臣航空運送事業者
国土交通大臣(権限行使)/事業者(受忍・報告)
対象範囲安全管理規程のうち103条の2第2項第1号に係る部分に限定安全管理規程全体
航空法の施行に必要な範囲の報告・検査全般
不備時の帰結国の検査運用の適正性が問われる規程の変更命令等の対象となりうる
虚偽報告・検査拒否は罰則の対象となりうる

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
民用航空法

台湾も交通部民用航空局が航空運送業者を監督・検査するが、経営方針部分に限った検査の基本方針策定義務という形の明文は確認できていない

ドイツ
LuftVG § 29

ドイツは航空監督(Luftaufsicht)の一般規定を置き、安全管理体制の多くはEU規則(2018/1139等)の枠組みで規律される

アメリカ
14 CFR Part 5

米国は航空会社にSMS(安全管理システム)を義務付け、安全方針への経営トップの責任(Accountable Executive)を明示する。国の監督はFAAが行う

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 地方の小型航空会社で、安全統括管理者(安全の最高責任者として届け出る役員)に就いたばかりのあなたへ。来月、国土交通省から評価の日程調整の連絡が入る。現場の手順書は整っているが、社長が安全方針について自分の言葉で語れるかどうかは誰も確かめていない。あと30日で、国の質問は社長に直接向けられる
  • 国の検査が「整備士のミス探し」ではなく「経営陣は安全に予算と人を回しているか」を問うものだとしたら、どうなる? 取締役会の議事録や安全投資の決裁記録、トップが現場を訪れた記録まで説明を求められうる。整備部門の書類だけを整えた会社ほど、質問に詰まる
  • LCC を立ち上げるスタートアップの経営陣。事業計画は運賃とネットワークの話ばかりで、安全管理規程は外部コンサルのテンプレートをそのまま使った。審査は通ったが、運航開始後に国から報告を求められたとき、書かれた方針と実際の経営判断の食い違いが記録として残ることになる

取るべき行動

被害を受けた側:国の報告徴収や立入検査を受ける航空会社の立場では、まず国土交通省が公表している基本方針や関連ガイドラインを入手し、評価の観点を把握する。次に安全管理規程の事業運営方針の部分と、取締役会議事録、安全投資の決裁、トップの現場訪問記録を照合し、食い違いを洗い出す。検査が基本方針や法の範囲を超えていると感じた場合は、その場で対立せず記録を残し、後日書面で照会する

訴えられた側:報告内容の不備や体制の弱さを指摘された場合、否認より改善計画の提示が先である。指摘事項を経営会議の議題に上げ、責任者と期限を決めて文書化する。放置すれば事業改善命令(第112条)などの行政処分につながりうる。虚偽の報告や検査の拒否には罰則規定が置かれているため、取り繕いは絶対に避ける(最新の改正状況をご確認ください)

時効(請求できる期限):本条自体に特定の期限はない。報告徴収で国から提出期限が示された場合はその期限に従う。行政処分を受けた場合、審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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