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航空法 第134条の2(安全管理規程に係る報告徴収又は立入検査の実施に係る基本的な方針)

国土交通大臣は、前条第一項の規定による報告徴収又は同条第二項の規定による立入検査のうち安全管理規程(第百三条の二第二項第一号に係る部分に限る。)に係るものを適正に実施するための基本的な方針を定めるものとする。

この条文の基本情報

安全管理規程に係る報告徴収又は立入検査の実施に係る基本的な方針とは何ですか?

定義安全管理規程に係る報告徴収又は立入検査の実施に係る基本的な方針とは、航空法第134条の2に定められた規定で、「国土交通大臣は、前条第一項の規定による報告徴収又は同条第二項の規定による立入検査のうち安全管理規程(第百三条の二第二項第一号に係る部分に限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 航空法第134条の2(安全管理規程に係る報告徴収又は立入検査の実施に係る基本的な方針)は、日本の航空法に含まれる条文です。
  2. 航空法第134条の2の条文原文は「国土交通大臣は、前条第一項の規定による報告徴収又は同条第二項の規定による立入検査のうち安全管理規程(第百三条の二第二項第一号に係る部分に限る。」で始まります。
  3. 航空法第134条の2は第十二章に置かれています。
  4. 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
  5. 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 航空法第134条の2の前の条は航空法第134条です。
  7. 航空法第134条の2の次の条は航空法第134条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第134条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231
  • 本サイト収録航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第134条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/134_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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