航空法 第134条の3(飛行に影響を及ぼすおそれのある行為)
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- 何人も、航空交通管制圏、航空交通情報圏、高度変更禁止空域又は航空交通管制区内の特別管制空域における航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのあるロケットの打上げその他の行為(物件の設置及び植栽を除く。)で国土交通省令で定めるものをしてはならない。ただし、国土交通大臣が、当該行為について、航空機の飛行に影響を及ぼすおそれがないものであると認め、又は公益上必要やむを得ず、かつ、一時的なものであると認めて許可をした場合は、この限りでない。
- 2.前項の空域以外の空域における航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある行為(物件の設置及び植栽を除く。)で国土交通省令で定めるものをしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に通報しなければならない。
- 3.何人も、みだりに無人航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある花火の打上げその他の行為で地上又は水上の人又は物件の安全を損なうものとして国土交通省令で定めるものをしてはならない。
この条文の基本情報
飛行に影響を及ぼすおそれのある行為とは何ですか?
定義飛行に影響を及ぼすおそれのある行為とは、航空法第134条の3に定められた規定で、「何人も、航空交通管制圏、航空交通情報圏、高度変更禁止空域又は航空交通管制区内の特別管制空域における航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのあるロケットの打上げその他の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法第134条の3(飛行に影響を及ぼすおそれのある行為)は、日本の航空法に含まれる条文です。
- 航空法第134条の3の条文原文は「何人も、航空交通管制圏、航空交通情報圏、高度変更禁止空域又は航空交通管制区内の特別管制空域における航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのあるロケットの打上げその他の…」で始まります。
- 航空法第134条の3は第十二章に置かれています。
- 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法第134条の3の前の条は航空法第134条の2です。
- 航空法第134条の3の次の条は航空法第134条の4です。
- 航空法第134条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第134条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231 - 本サイト収録
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第134条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/134_3
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点航空法134条の3は、空港周辺の管制圏等でロケット打上げ等の省令指定行為を原則禁止し、大臣許可があれば例外とする。その他の空域でも事前通報が必要となる。
Q · 空港の近くで花火や風船を上げるのに、国の許可は要るの?
管制圏等なら大臣の許可、他の空域でも事前通報が要る場合がある
航空法134条の3第1項により、航空交通管制圏・航空交通情報圏・高度変更禁止空域・特別管制空域では、ロケットの打上げなど国土交通省令で定める行為は原則禁止され、国土交通大臣の許可があれば例外的に行えます。第2項により、それ以外の空域でも省令で定める行為は事前に大臣へ通報しなければなりません。火薬類取締法の消費許可とは別の手続である点に注意が必要です。
解説
花火大会の夜空、イベントで一斉に放つ風船、河川敷の凧揚げ、子どもが飛ばす100グラム未満のトイドローン。どれも空港の近くで行えば、航空法上は「航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある行為」に当たりうる。1項は、空港周辺の管制圏や情報圏など特定の空域で、国土交通省令が定める行為(ロケットの打上げなど)を原則禁止とし、国土交通大臣の許可(役所が個別に「やってよい」と認める決定)があれば例外とする。2項は、それ以外の空域でも、省令が定める行為をするなら事前の通報(届け出)を義務づける。3項は2019年の改正で加わった比較的新しい規定で、ドローンの飛行を妨げて地上の人や物を危険にさらす花火の打上げなどを「みだりに」行うことを禁じる。つまり、空に何かを上げる人は、まず自分が今どの空域にいるのかを確認しなければならない。地図アプリには空域の境界は表示されないが、法律上の線は確かに引かれている。
法的な位置づけ
航空法第134条の3は、航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある行為を規制する規定である。管制圏・情報圏・高度変更禁止空域・特別管制空域では国土交通省令で定める行為を原則禁止して大臣許可を例外とし、その他の空域では事前通報を義務づける。第3項は無人航空機の飛行を妨げ地上の安全を損なう行為をみだりに行うことを禁止する。
手順
- 1.会場の空域を特定する イベント会場や打上げ地点の座標から、航空交通管制圏・情報圏・高度変更禁止空域・特別管制空域のいずれかに入るかを空域情報で確認する
- 2.行為が省令の指定行為に当たるか確認する 花火・ロケット・気球・凧・模型航空機など、予定している行為が国土交通省令で定める行為に該当するかを航空法施行規則と照合する
- 3.空港事務所へ事前相談する 1項の空域なら許可申請、2項の空域なら通報が必要になる。日程を確定する前に管轄の空港事務所へ相談し、必要書類と審査期間を確認する
- 4.許可申請または通報を提出する 空港事務所の指示に従い、許可申請書または通報書を行為の前に提出する。火薬類取締法の消費許可など他法令の手続も並行して進める
- 5.許可条件を当日に共有する 許可に付された時間帯・高度などの条件を当日の運営スタッフ全員に共有し、申請控えを保管して翌年の担当者に引き継ぐ
よくある質問 AI による整理
Q1航空法134条の3とは?
航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある打上げ等の行為を規制する条文です。空港周辺の空域では許可制、それ以外の空域では通報制、ドローン妨害行為は禁止と三層で定めます。
Q2管制圏 花火 許可 どこに申請する?
会場を管轄する空港事務所など国土交通省の窓口に相談・申請します。火薬類取締法の消費許可を出す都道府県とは窓口が別なので、両方の手続が必要です。
Q3風船を一斉に飛ばすのは違法?
場所と規模次第です。管制圏などの空域で省令が定める行為に当たれば、大臣の許可なしでは違反になりえます。それ以外の空域でも通報が必要な場合があります。
Q4凧揚げに許可は要る?
空港周辺の管制圏等や一定の高度で揚げる場合は、本条の許可・通報の対象になりえます。河川敷の凧揚げでも、空港の近くなら事前に空域を確認すべきです。
Q5許可申請はいつまでに出せばいい?
条文に具体的な期限はありませんが、行為の「前」に許可・通報を済ませる必要があります。審査期間を見込み、開催日の相当前に空港事務所へ相談するのが実務です。
Q6ドローンに花火を向けるのは犯罪?
無人航空機の飛行に影響を及ぼし地上の人や物件の安全を損なう花火の打上げ等を、みだりに行うことは本条3項で禁止されています。損害が出れば民事責任も問われえます。
Q7自分のいる場所が管制圏か調べる方法は?
国土交通省や空港が公表する空域情報、航空路誌(AIP)、ドローン向け飛行計画システムの地図で確認できます。一般の地図アプリには空域の境界は表示されません。
Q8許可が下りる条件は?
国土交通大臣が、航空機の飛行に影響を及ぼすおそれがないと認めた場合、または公益上必要やむを得ず、かつ一時的なものと認めた場合に許可されます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1地元の花火大会、火薬の許可は取ってるのに、航空法の手続も要るんですか?
会場が空港周辺の管制圏などにあり、打上げが省令の定める行為に当たれば、航空法134条の3第1項に基づく大臣の許可が別途必要です。それ以外の空域でも、2項の通報が要る場合があります。実務のポイント:火薬類取締法の許可は都道府県、航空法の許可は国の空港事務所が窓口で、両者は連絡し合いません。長年続く大会ほど担当者が替わって手続が抜けやすいので、過去の申請控えが残っているか確認すること
Q2100グラム未満のドローンなら、空港の近くでも飛ばしていいんですよね?
いいえ。100グラム未満の機体は「無人航空機」から外れますが、航空法上は模型航空機として扱われ、空港周辺の空域や一定の高度以上での飛行は本条1項の許可、2項の通報の対象になりえます(航空法施行規則で具体化)。実務のポイント:量販店の売り場では「登録不要」ばかり強調され、この論点はほとんど説明されません。登録が要らないことは、空域規制から外れることを意味しない
間違えやすい点 AI による整理
- ドローン規制は132条の85以下の「無人航空機」の章だけを見れば十分だと思われがちだが、100グラム未満の機体は無人航空機の定義から外れ、模型航空機として本条の網にかかる。軽いから自由に飛ばせる、という発想そのものが前提錯誤である
- 花火大会の主催者の多くは、火薬類取締法の消費許可と消防への届出で手続が完結すると思っている。しかし火薬の安全と空の安全は別の法律の管轄である。空港周辺では航空法の許可も別途必要になりうる。主催者から見れば「許可は取った」でも、国土交通省から見れば「無許可」になる。この落差が、開催直前の中止という形で表面化する
- 3項の禁止は「みだりに」、つまり正当な理由のない行為に限られる。ドローンが近くを飛んでいるだけで、あらゆる花火が違法になるわけではない。ただし、ドローンを狙った行為や安全を顧みない打上げは、正面から本項の対象になる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規制対象 | 134条の3:ロケット打上げ・花火・気球など航空機等の飛行に影響する行為 | 132条の85:無人航空機(100グラム以上)の飛行そのもの 49条:空港周辺での物件の設置・植栽 |
| 規制の手法 | 空港周辺の特定空域は許可制、その他空域は通報制、ドローン妨害は禁止 | 飛行禁止空域での飛行は許可制 制限表面を超える物件の設置等を制限 |
| 典型的な当事者 | 花火大会主催者、イベント会社、模型航空機の愛好者 | ドローン事業者、空撮業者 建物・鉄塔の建築主、土地所有者 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾も空港・飛行場周辺の一定範囲で飛航安全を害する物体の施放を禁止する。日本のような空域種別による許可制・通報制の二段構えとは整理の仕方が異なる
空港の浄空保護区域内での気球・凧などの施放を禁止事項として列挙する。区域を基準とする点は日本の1項と発想が近い
米国は係留気球・凧・アマチュアロケット・無人自由気球を連邦規則で類型ごとに規律し、空港周辺での運用には FAA への事前通知や許可を求める
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 町内会の夏祭りで打上げ花火を計画している。会場は地方空港から数キロの河川敷である。消防への届出と火薬類取締法の消費許可は済ませたが、航空法の許可は誰も申請していない。開催まであと3週間しかない。空港事務所への相談と申請は今週中に動かす必要がある
- もし結婚式場の演出で、チャペル前から500個の風船を一斉に放ったらどうなる? 場所が管制圏内で、放つ気球が省令の定める行為に該当すれば、許可なしでは違反になりうる。式場スタッフが慣例として毎週やっている演出だから安全、とは言えない
- 100グラム未満のトイドローンは「無人航空機」に当たらないから自由に飛ばせる、と思って空港近くの公園で飛ばした。ところが100グラム未満の機体は航空法上「模型航空機」として扱われ、空港周辺や一定高度以上では本条の許可・通報の対象になる
- ドローンショーの真っ最中、近くの河原で誰かがロケット花火を機体に向けて打ち込んだ。墜落した機体が観客に当たれば大惨事である。3項はまさにこの行為を想定している
- あなたはイベント会社の担当者で、広告用の係留気球を屋上に上げる企画を任された。高度と空域次第で通報や許可が必要になる。「クライアントがやりたいと言ったから」は、違反した事実を消す理由にならない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 飛行中のドローンに向けて花火を打ち込まれた、または撃墜されかけた場合は、動画・時刻・位置情報を確保する2. 墜落で機体や第三者に損害が出たら、警察へ通報し被害届を出す3. 行為者には、本条3項違反の通報と並行して、民法709条に基づく損害賠償を請求できる4. 自分の飛行が適法だったこと(許可・承認・飛行計画の通報)を示す書類も同時に揃えておく
訴えられた側:1. 行為の日時・場所・高度を整理し、その地点が1項の空域か、2項の空域かを確認する2. その行為が省令の指定する行為に当たるか、施行規則の該当条項と照合する3. 3項については「みだりに」に当たらない正当な理由(許可を得た花火大会、ドローン飛行を予見できなかった事情など)を立証する材料を集める4. 刑事手続に進んだ場合は、早い段階で弁護士に相談する
時効(請求できる期限):許可・通報はいずれも行為の「前」に行う必要があり、事後の申請では違反は解消されない。審査期間を見込み、開催日の相当前に空港事務所等へ申請・相談すること。罰則が罰金刑の場合、公訴時効は行為終了時から3年(刑事訴訟法250条2項6号)。罰則の内容は最新の改正状況をご確認ください
改正沿革 AI による整理
- 令和元年(2019年)改正(要人的検証) 無人航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある花火の打上げ等を禁止する第3項が加わったとされる。改正の正確な範囲と施行日は要確認
改正の年表
- 1.昭和27年(1952年) 新設:航空法制定。航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある行為の規制の基本枠組みが置かれる(本条の制定時の条番号・文言は要確認)
- 2.令和元年(2019年) 改正:無人航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある花火の打上げ等をみだりに行うことを禁じる第3項が加わったとされる。正確な施行日は要確認
- 航空法 第49条物件設置の制限、本条が除外する領域
- 航空法 第132条の85無人航空機の飛行禁止空域との棲み分け
- 航空法 第150条本条違反に対する罰則(現行効力を要確認)
- 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律 第10条重要施設上空の飛行禁止(通称 小型無人機等飛行禁止法)
- 火薬類取締法 第25条花火等の火薬類消費許可、別系統の規制
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