航空法 第150条(航空従事者技能証明書を携帯しない等の罪)
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- 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
- 一第八条の三第二項の規定に違反して、航空機を提示しなかつたとき。
- 2.1_2 第八条の三第三項の規定に違反して、登録記号の表示を毀損したとき。
- 3.1_3 第三十三条第一項の規定に違反して、同項の国土交通省令で定める航行を行つたとき。
- 4.1_4 第三十四条第一項又は第二項の規定に違反して、計器飛行等又は操縦の教育をしたとき。
- 5.1_5 第三十五条第二項(第三十五条の二第二項及び第七十一条の四第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、操縦の練習又は計器飛行等の練習の監督を行つたとき。
- 二第四十九条第一項(第五十五条の二第三項において準用する場合を含む。)又は第五十六条の三第一項の規定に違反して、建造物、植物その他の物件を設置し、植栽し、又は留置したとき。
- 6.2_2 第五十一条第六項(第五十一条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。
- 三第五十三条第一項の規定に違反して、滑走路、誘導路その他同項の国土交通省令で定める空港等の設備又は航空保安施設を損傷し、その他これらの機能を損なうおそれのある行為をしたとき。
- 7.3_2 第五十三条第二項の規定に違反して、空港等内で、航空機に向かつて物を投げ、その他同項の国土交通省令で定める行為をしたとき。
- 8.3_3 第五十三条第三項の規定に違反して、着陸帯、誘導路、エプロン又は格納庫に立ち入つたとき。
- 四第六十七条第一項(第三十五条第五項において準用する場合を含む。)又は第二項の規定に違反して、航空従事者技能証明書、航空身体検査証明書又は航空機操縦練習許可書を携帯しないで、その航空業務を行つたとき。
- 五第六十九条の規定に違反して、航空機の運航に従事し、又は計器飛行、夜間の飛行若しくは操縦の教育を行つたとき。
- 9.5_2 第七十一条の三第一項又は第七十一条の五第一項の規定に違反して、航空機の操縦、操縦の練習の監督又は計器飛行等の練習の監督を行つたとき。
- 10.5_3 第七十二条第一項の規定に違反して、機長として航空運送事業の用に供する航空機に乗り組んだとき。
- 11.5_4 第七十三条の四第五項の規定による命令に違反したとき。
- 六第八十九条の規定に違反して、航空機から物件を投下したとき。
- 七第九十条の規定に違反して、航空機から落下傘で降下したとき。
- 八第九十六条第二項の規定に違反して、同項の指示に従わなかつたとき。
- 九第百三十四条の三第一項の規定に違反して、航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある行為で同項の国土交通省令で定めるものをしたとき。
この条文の基本情報
航空従事者技能証明書を携帯しない等の罪とは何ですか?
定義航空従事者技能証明書を携帯しない等の罪とは、航空法第150条に定められた規定で、「次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法第150条(航空従事者技能証明書を携帯しない等の罪)は、日本の航空法に含まれる条文です。
- 航空法第150条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 航空法第150条は第十三章に置かれています。
- 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法第150条の前の条は航空法第149条の3です。
- 航空法第150条の次の条は航空法第150条の2です。
- 航空法第150条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第150条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231 - 本サイト収録
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第150条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/150
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点航空法150条は、着陸帯等への立入り、技能証明書の不携帯、機長の禁止命令違反など19類型の違反に50万円以下の罰金を科す。拘禁刑はないが前科になる。
Q · 飛行機の中で機長の注意を無視したら、本当に罰金になるの?
機長の禁止命令に違反すれば50万円以下の罰金の対象
航空法73条の4は、機内での喫煙や電子機器の使用などの安全阻害行為について、機長に禁止命令を出す権限を与えています。この命令に違反すると、航空法150条により50万円以下の罰金の対象になります。客室乗務員の注意だけでは直ちに犯罪とはなりませんが、機長の命令が出た後も続ければ刑事事件となり、罰金が確定すれば前科が残ります。
解説
十九の号が並ぶ条文だが、全体の構造は一つである。航空法の他の条文が「してはならない」「従わなければならない」と定めた義務に、刑事罰を付ける受け皿になっている。刑は五十万円以下の罰金で、拘禁刑はない。それでも罰金は刑罰なので、確定すれば前科になる。対象者はパイロットや航空会社だけではない。空港のフェンス近くで航空機に物を投げた見物客も、着陸帯や誘導路に立ち入った人も、機長の禁止命令を無視して機内で迷惑行為を続けた乗客も、国土交通省令で定める「航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある行為」を管制圏などで行った人も含まれる。どの号も、元になる義務条文と省令の両方を読まないと中身が決まらない。そのため、罰則があること自体がほとんど知られていない。逆にいえば、搭乗口から滑走路の外側までのどこにどんな線が引かれているかを知っている人は、旅行者としても事業者としても、罰則にかかる前の段階で手を引くことができる。
法的な位置づけ
航空法第150条は、同法の各条が定める義務・禁止規定および国土交通省令で具体化された行為規制に違反した者に対し、50万円以下の罰金を科す罰則規定である。対象は航空機の登録記号、空港等の設備と立入禁止区域、航空従事者の書類携帯、機内の安全阻害行為に係る機長命令、物件投下、飛行に影響を及ぼすおそれのある行為など19号に及ぶ。
よくある質問 AI による整理
Q1航空法違反の罰金で前科はつきますか?
つきます。航空法150条の罰金も刑罰なので、略式命令などで確定すれば前科となります。行政上の過料や反則金とは性質が異なります。
Q2空港の立入禁止区域はどこですか?
航空法53条3項が着陸帯、誘導路、エプロン、格納庫を列挙しています。これらに無断で立ち入ると150条により50万円以下の罰金の対象になります。
Q3航空法150条の罪の時効は何年?
罰金のみの罪なので公訴時効は3年です(刑事訴訟法250条2項6号)。犯罪行為が終わった時から進行します。
Q4機内で電子たばこを吸ったら違法?
機内での喫煙は安全阻害行為として禁止され、機長の禁止命令に従わなければ航空法73条の4違反として150条の罰金の対象になります。
Q5空港の近くで高い建物を建てるのは違法?
進入表面や水平表面などの制限表面より上に出る建造物・植物・物件は49条で制限されます。違反すれば150条の罰金の対象になりえます。
Q6飛行中の航空機から物を落とすと罪になる?
航空法89条は原則として航空機からの物件投下を制限しており、違反すれば150条により50万円以下の罰金の対象になります。
Q7パラシュート降下に許可は必要?
航空法90条により航空機からの落下傘降下は原則として許可が必要です。無許可で降下すれば150条の罰金の対象になります。
Q8航空法違反は略式起訴で終わる?
罰金刑のみの事件は略式手続で処理されることが多いですが、略式手続に同意するかは本人が選べます。争うなら正式裁判を求めることもできます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1飛行機の中でスマホの電源を切れって言われたのに無視したら、本当に犯罪になるんですか?
注意を無視しただけで、すぐ犯罪になるわけではない。航空法73条の4は、電子機器の使用などを安全阻害行為として禁止し、機長に禁止命令を出す権限を与えている。その命令に違反した時点で本条の罰金の対象になる。実務のポイント:現在は機内モードでの使用を認める航空会社が多いが、離着陸時など乗務員が制限を指示する場面は残っている。「どの航空会社でも機内モードならいつでも大丈夫」という思い込みは危ない
Q2空港の外から飛行機にレーザーポインターを当てたら、どのくらいの罪になりますか?
国土交通省令で規制される行為に当たれば、空港内なら53条2項、管制圏などの空域なら134条の3違反として、本条により50万円以下の罰金になりうる。照射によって実際に航空の危険を生じさせた場合は、航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律による、はるかに重い刑罰も視野に入る。実務のポイント:パイロットはレーザー照射を受けると管制に報告し、方角から照射地点を割り出す。「遠いからばれない」は通用しない(最新の改正状況をご確認ください)
Q3パイロットが免許証を家に忘れて飛んだら、それだけで罰金なんですか?
なる。67条は、技能証明書と航空身体検査証明書を携帯して航空業務を行うよう義務付けており、携帯しなければ本条の対象になる。技量や健康に問題がなくても、書類を持っていないこと自体が違反である。実務のポイント:自家用機のパイロットが立入検査で引っかかりやすいのは、技量よりもこうした書類の不備である。出発前のチェックリストに書類を入れておくだけで防げる
間違えやすい点 AI による整理
- 「機内で少し騒いだくらいなら注意で終わる」と考えるのは、手順を見誤っている。法律は、乗務員による注意、機長による禁止命令、命令違反への罰則という段階を踏む。機長が命令を出した後は、裁量で見逃してもらえる場面ではなくなる。客室乗務員のアナウンスが命令に変わる瞬間に気付けるかどうかが分かれ目である
- 「罰金だけなら大したことはない」と思うなら、深刻さを軽く見ている。罰金も刑罰なので、確定すれば前科が残る。パイロットや整備士であれば技能証明の処分につながることがあるし、航空会社が搭乗拒否の措置をとることもある。五十万円より、その後に失うものの方が大きい
- 利用者の立場からは「空港は公共の場所だから歩き回っても自由」に見える。しかし法律上、着陸帯・誘導路・エプロン・格納庫は、立ち入ること自体が犯罪になる区域である。撮影スポットを探して柵の切れ目から一歩入っただけでも、本条の対象になりうる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 航空法150条:各号の義務違反に罰金を付ける受け皿 | 航空法73条の4:機内の安全阻害行為と機長の禁止命令 航空法53条:空港等内の禁止行為と立入禁止区域 |
| 主な場面 | 空港・機内・空域・航空従事者の業務全般 | 飛行中の機内(乗客・乗員) 空港等の敷地内(見物客・利用者・作業者) |
| 罰則に至る経路 | 各号の違反行為があれば50万円以下の罰金 | 注意→機長の禁止命令→命令違反で150条適用 禁止行為・立入りそのもので150条適用 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では機上の禁止行為の多くが刑罰ではなく行政罰(罰鍰)で処理される。日本の本条は罰金という刑事罰で受け止める点が異なる
韓国は機内の乗客の協力義務と違反時の罰則を航空保安法にまとめている。機長らの指示に従う義務を軸にする点は日本と類似
ドイツは軽微な違反の多くを秩序違反(Bußgeld)として行政制裁で処理し、刑罰は危険の大きい行為に限定する二層構造
米国では乗務員の業務妨害は連邦犯罪として拘禁刑を含む重い刑罰の対象となり、民事制裁金も別途科されうる。日本の罰金のみの本条より格段に重い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 機内のトイレで電子たばこを吸ったところ、煙感知器が作動した。客室乗務員に注意されても無視し、機長から正式に禁止命令が出された。それでもやめなかった時点で、航空法73条の4に基づく命令への違反として150条の罰金の対象になる。到着ゲートで警察官が待っていることもある
- 空港の進入路の近くに住んでいて、自宅の庭で鉄塔のような高いアンテナや樹木を伸ばし続けたらどうなるか? 進入表面などより上に突き出す物件は49条で制限されており、違反すれば本条の罰金の対象になる。建設会社なら、クレーンを一時的に置くだけでも問題になりうる
- 小型機の自家用パイロットとして飛ぶ当日、技能証明書と航空身体検査証明書を自宅に忘れた。持っていない状態で操縦すれば、67条違反として本条の対象になる
- 空港の外周から、航空機に向けて冗談半分でレーザーポインターを照射した友人がいる。航空機へのレーザー照射は国土交通省令で規制対象とされており、場所によって53条2項または134条の3の違反として本条の罰金が問題になる。実際に航空の危険を生じさせれば、さらに重い法律の適用もありうる(最新の改正状況をご確認ください)
取るべき行動
被害を受けた側:1. 機内で迷惑行為を目撃し、安全が脅かされていると感じたら、自分で対処せず客室乗務員に知らせる。乗務員と機長には法的な権限がある2. 日時、座席番号、行為の内容をメモしておく。到着後に警察から事情を聞かれたときの証言になる3. 空港周辺の住民として航空機へのレーザー照射などを目撃したら、時刻と方角を記録して警察または空港事務所に通報する
訴えられた側:1. 機内で乗務員から注意されたら、その場ですぐやめる。機長の禁止命令が出る前に収まれば、刑事事件になる可能性は大きく下がる2. 到着後に警察から事情を聞かれたら、弁護士に相談するまで供述は慎重にする。罰金刑の事件は略式手続で終わることが多いが、略式に同意するかどうかは自分で選べる3. 操縦士の場合は、刑事手続とは別に技能証明に関する行政処分がありうるため、両方を見据えて対応を組み立てる
時効(請求できる期限):本条の罪は罰金のみなので、公訴時効は犯罪行為が終わった時から3年である(刑事訴訟法250条2項6号、253条1項)。機内事件では到着直後に身柄確保や事情聴取が始まることが多く、実際の勝負は着陸後の数時間で決まる
学説
通説:本条は各号が他条や国土交通省令を参照する白地刑罰法規的構造をとる。委任が法律の趣旨により限定されている限り合憲とされるが、構成要件の明確性の観点から省令の規定ぶりが重要となる。
- 航空法 第73条の4機内安全阻害行為と機長の禁止命令
- 航空法 第53条空港等内の禁止行為、立入禁止区域
- 航空法 第134条の3飛行に影響を及ぼすおそれのある行為の規制
- 航空法 第67条技能証明書等の携帯義務
- 航空法 第49条空港周辺の物件設置制限
- 航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律 第1条空港設備損壊による航空危険罪の重罰(通称 航空危険行為処罰法)
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