航空法 第67条(航空従事者の携帯する書類)
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- 航空従事者は、その航空業務を行う場合には、技能証明書を携帯しなければならない。
- 2.航空従事者は、航空機に乗り組んでその航空業務を行う場合には、技能証明書の外、航空身体検査証明書を携帯しなければならない。
この条文の基本情報
航空従事者の携帯する書類とは何ですか?
定義航空従事者の携帯する書類とは、航空法第67条に定められた規定で、「航空従事者は、その航空業務を行う場合には、技能証明書を携帯しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法第67条(航空従事者の携帯する書類)は、日本の航空法に含まれる条文です。
- 航空法第67条の条文原文は「航空従事者は、その航空業務を行う場合には、技能証明書を携帯しなければならない。」で始まります。
- 航空法第67条は第一節 航空機の運航に置かれています。
- 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法第67条の前の条は航空法第66条です。
- 航空法第67条の次の条は航空法第68条です。
- 航空法第67条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第67条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231 - 本サイト収録
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第67条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/67
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点航空法67条は、航空従事者が航空業務を行う際に技能証明書の携帯を義務づけ、機上で業務を行う場合は航空身体検査証明書の携帯も求める規定である。
Q · パイロットは免許証(技能証明書)を家に忘れても飛んでいいの?
だめです。業務中の携帯そのものが法律上の義務です
航空法67条1項により、航空従事者は航空業務を行うときに技能証明書を携帯しなければなりません。さらに同条2項により、航空機に乗り組んで業務を行うパイロットなどは、航空身体検査証明書も携帯する必要があります。資格が国に登録されていても、手元に証明書がなければ携帯義務を満たしません。地上で確認行為を行う整備士には1項のみが適用されます。
解説
操縦がどれほど上手くても、ポケットにカード一枚がなければ、その日のフライトは法律上「やってはならない業務」に近づく。航空法67条は、航空従事者(国の技能証明を受けた操縦士・整備士など)に対し、航空業務(飛行機に乗って行う運航や、整備・改造後の安全確認)を行うときは技能証明書の携帯を、機上で業務を行うときはさらに航空身体検査証明書の携帯を義務づける。ポイントは「持っている」ではなく「身に着けている」ことが求められる点だ。資格の有無は国のデータベースで確認できる。それでも紙やカードの携帯を求めるのは、ランプでの立入検査や海外空港での照会で、その場で即座に資格と身体適合を示せるようにするためである。自宅の引き出しに置いた証明書は、ランプ上では存在しないのと同じだ。そしてこの条文は二段構えになっている。整備士は第1項のみ、パイロットは第2項まで。地上で働くか機上で働くかで、必要な書類の枚数が変わる。
法的な位置づけ
航空法第67条は、航空従事者の書類携帯義務を定める規定である。第22条の技能証明を受けた航空従事者は、航空業務を行う際に技能証明書を携帯しなければならず、航空機に乗り組んで航空業務を行う場合には、技能証明書に加えて航空身体検査証明書の携帯も義務づけられる。業務の場所(地上か機上か)によって携帯すべき書類の範囲が区別される。
手順
- 1.有効期限を一覧で管理する 技能証明書と航空身体検査証明書の有効期限をカレンダーや社内システムに登録し、身体検査の更新予約は期限の1か月以上前に入れる
- 2.乗務前・作業前に携帯を確認する 出発前ブリーフィングや確認行為の前に、必要な証明書を身に着けているかと有効期限内かを指差し確認する。機上業務なら2点、地上の確認行為なら技能証明書1点
- 3.携帯していないと気付いたら業務を止める 証明書が手元にないと分かった時点で業務に就かず、取りに戻るか代替要員の手配を会社の運航・整備管理部門に依頼する
- 4.紛失時は遺失届と再交付申請を行う 紛失した場合は警察に遺失届を出して受理番号を控え、航空法施行規則と地方航空局の案内に従って再交付を申請する
よくある質問 AI による整理
Q1航空法67条とは何ですか?
航空従事者が航空業務を行う際の書類携帯義務を定めた条文です。1項は技能証明書、2項は機上業務での航空身体検査証明書の携帯を求めます。
Q2パイロットが携帯しなければならない書類は?
航空法67条により、機上で業務を行うパイロットは技能証明書と航空身体検査証明書の2点を携帯する必要があります。航空機に備え付ける書類は別途59条が定めます。
Q3航空身体検査証明書の有効期間はいつまで?
資格の種類や年齢によって異なります。期限を1日でも過ぎた証明書は有効な証明にならず、機上での航空業務はできなくなります。
Q4航空従事者とはどんな人ですか?
航空法22条の航空従事者技能証明を受けた者です。操縦士、航空機関士、航空通信士、整備士系の資格者が該当し、客室乗務員や管制官は含まれません。
Q5整備士も航空身体検査証明書が必要?
地上で整備後の確認行為を行う整備士には67条1項のみが適用され、技能証明書の携帯は必要ですが、身体検査証明書の携帯は求められません。
Q6技能証明書をなくしたらどうする?
警察に遺失届を出し、航空法施行規則に基づき再交付を申請します。再交付を受けるまでは、手元に証明書がない状態で航空業務を行わないよう注意が必要です。
Q7ランプ検査では何を見られますか?
乗組員の技能証明書や航空身体検査証明書の携帯と有効期限、機体の備付書類などが確認されます。その場で提示できるかどうかが問われます。
Q8ドローンの操縦者技能証明にも航空法67条は適用される?
適用されません。無人航空機の操縦者技能証明は航空法第11章の別制度であり、67条は第22条の航空従事者を対象とする規定です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1技能証明書をなくしちゃったんですが、再発行されるまで飛べないんですか?
本条は業務時の携帯を求めているため、手元に証明書がない状態で航空業務を行えば携帯義務に反する。資格そのものは失われていないので、再交付を受ければ業務に戻れる。実務のポイント:再交付の申請先や必要書類は航空法施行規則と地方航空局の案内で決まっている。紛失に気付いた時点で遺失届を出し、受理番号を控えておくと手続が早く進みやすい
Q2整備士なんですけど、地上の作業でも証明書を持ってないといけないんですか?
必要である。第1項は「航空業務を行う場合」すべてにかかり、航空業務には整備や改造をした航空機の確認行為も含まれる(航空法2条)。機上での業務ではないので身体検査証明の携帯までは求められないが、技能証明書は必要だ。実務のポイント:社内監査では、確認主任者として署名した時刻に証明書を携帯していたかが問われることがある。ロッカー保管を前提にした運用は見直しの対象になりやすい
Q3スマホに証明書の写真を入れておけば、携帯したことになりませんか?
条文は「技能証明書」「航空身体検査証明書」そのものの携帯を求めており、写真やコピーで代わりになると定めた規定は見当たらない。検査の場で原本の提示を求められれば、写真では対応できない可能性が高い。実務のポイント:デジタル化の議論は国際的にも進んでいるが、制度として認められるまでは原本携帯が前提である。運用が変わったかは国土交通省の最新情報で確認するのが安全だ(最新の改正状況をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 「資格は国に登録されているから、証明書を忘れても照会してもらえば済む」と考えがちだが、条文が求めるのは業務時の携帯そのものである。登録が有効であることは、携帯義務違反の言い訳にならない
- ドローンの国家資格(無人航空機操縦者技能証明)を取った人が自分も「航空従事者」だと思い込むことがあるが、航空法上の航空従事者は第22条の航空従事者技能証明を受けた者に限られる。ドローンの資格は別の章(第11章)の制度であり、本条の守備範囲ではない。問いの出発点を取り違えると、確認すべき条文そのものを読み違える
- 客室乗務員や航空管制官、運航管理者も機体の安全に深く関わるが、法律上は第22条の航空従事者ではない。現場の感覚では「航空のプロ」でも、本条の携帯義務が直接かかるのは操縦士・航空機関士・航空通信士・整備士系の資格者だけである。この線引きを知らないと、社内の携帯チェック体制の対象者を間違える
- 身体検査証明は「病気でなければ問題ない」と軽く見られやすいが、深刻度が違う。有効期間は資格や年齢で異なり、一日でも期限を過ぎた証明書は携帯していても意味をなさない。さらに有効期間内でも身体基準に適合しなくなれば業務を行えない(第71条)。紙を持つことと、その中身が今も生きていることは、別々に管理すべき二つのリスクである
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定内容 | 航空法67条:航空従事者が業務時に携帯する書類 | 航空法59条:航空機に備え付ける書類 航空法31条:航空身体検査証明の付与 |
| 義務の主体 | 航空従事者個人 | 航空機の運航に関わる側(機体単位) 国土交通大臣・指定医による証明の付与 |
| 対象となる書類・行為 | 技能証明書(全業務)、航空身体検査証明書(機上業務) | 航空機登録証明書、耐空証明書など機体の書類 身体基準への適合を証明する手続 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も航空人員に検定証と体格検査及格証の取得を求め、業務時の携帯は下位規則で運用されている
韓国も資格証明と航空身体検査証明の二本立てで、日本と制度構造が近い
EU域内では乗員ライセンスと医学適性証明が統一規則で管理される
米国はパイロット証明書と医学証明書の物理的携帯を連邦規則で明示的に求めている
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- フライト前のランプで国土交通省の担当官が立入検査に来た。機長のあなたは操縦士技能証明書を出せたが、航空身体検査証明書は前夜に更新書類と一緒に自宅の机に置いたままだった。有効期限内で中身に問題がなくても、第2項の携帯義務は満たしていない
- もし自家用操縦士のあなたが、週末に地方空港から遊覧飛行に出て、着陸後に初めて財布に技能証明書がないことに気付いたら、どうなる? 飛行自体の技能も資格も本物だ。それでも「携帯せずに航空業務を行った」という事実は、もう消せない
- 整備士のあなたは、夜間整備の終わりに確認主任者として署名する直前、ロッカーに技能証明書を置き忘れたことに気付いた。地上業務でも第1項の携帯義務はかかる。出発まであと40分、取りに戻るか、署名できる別の有資格者を呼ぶか、判断はいま必要だ
- 航空身体検査証明の有効期限が今月末で切れる。予約した指定医の検査日は来週だが、スケジュール上は期限の翌日にも乗務が入っている。期限切れの証明書を携帯していても、第2項の「携帯」にはならない。乗務を外すか、検査を前倒しするか、残りは数日だ
取るべき行動
被害を受けた側:本条は携帯義務を定めるものであり、直接の「被害者」は想定しにくい。立場を変えて、あなたが運航会社や整備会社の管理者である場合を考える。1. 乗務員・確認主任者ごとに技能証明書と身体検査証明の有効期限を一覧で管理する2. 出発前ブリーフィングに携帯確認を組み込む3. 紛失時の再交付申請の手順を社内マニュアルに明記し、代替要員の手配ルールを決めておく
訴えられた側:1. 携帯していなかった事実、その経緯(置き忘れ、紛失、盗難など)を時系列で正確に記録する2. 資格自体と身体検査証明が当時有効であった証拠(交付記録、検査日の記録)をそろえる3. 紛失なら速やかに再交付を申請し、警察への遺失届も出しておく4. 会社所属なら社内の安全管理部門へ報告し、再発防止策を一緒に示す。処分や罰則の可能性は、航空法に詳しい弁護士へ早めに相談する(罰則の有無・内容は最新の改正状況をご確認ください)
時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はない。違反に罰則が適用される場合、罰金のみの罪の公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項)で、違反行為の終了時から起算する(最新の改正状況をご確認ください)。実務上より切実なのは身体検査証明の有効期限で、期限を過ぎた日から機上での業務はできない
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和27年(1952年) 新設:航空法の制定とともに、航空従事者の技能証明書・航空身体検査証明書の携帯義務として設けられた
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