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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

航空法 第66条

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  1. 次の表の航空機の欄に掲げる航空機には、前条の航空従事者のほか、第二十八条の規定により同表の業務の欄に掲げる行為を行うことができる航空従事者を乗り組ませなければならない。
  2. 2.前項の規定にかかわらず、同項同表の業務の欄に掲げるそれぞれの業務を他の航空従事者の業務を行う者が行うことによりその業務に支障を生ずることとならない場合は、同項に規定する航空従事者を乗り組ませなくてもよい。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 航空法第66条は、日本の航空法に含まれる条文です。
  2. 航空法第66条の条文原文は「次の表の航空機の欄に掲げる航空機には、前条の航空従事者のほか、第二十八条の規定により同表の業務の欄に掲げる行為を行うことができる航空従事者を乗り組ませなければな…」で始まります。
  3. 航空法第66条は第一節 航空機の運航に置かれています。
  4. 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
  5. 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 航空法第66条の前の条は航空法第65条です。
  7. 航空法第66条の次の条は航空法第67条です。
  8. 航空法第66条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第66条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231
  • 本サイト収録航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第66条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/66

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点航空法66条は、表に掲げる航空機に操縦者のほか航空機関士・航空通信士など必要な航空従事者の乗組みを義務付ける。他の乗員の兼務で業務に支障がない場合は省略できる。

Q · 今の旅客機はなぜパイロット二人だけで飛べるの?

機体の設計が変わり、法の対象から外れたためです

旅客機の二人乗務化は、条文の改正によるものではありません。航空法66条は今も、表に掲げる航空機に航空機関士などの乗組みを義務付けています。ただし対象は「操縦者だけでは発動機や機体を扱いきれない構造の機体」などで、自動化が進んだ現代の機体はこの条件に当てはまりません。また同条2項により、他の乗員が兼務しても業務に支障がなければ専任者は不要です。

解説

旅客機のコックピットが三人席から二人席に変わったのは、法律が緩んだからではない。航空法66条は今も「必要な航空従事者を乗せよ」と命じている。前条(65条)が定める操縦者に加えて、表に挙がった航空機には、28条で業務範囲が決まっている資格者を乗せなければならない。代表例は航空機関士(発動機や機体の管理を受け持つ専門職)と航空通信士(無線操作を受け持つ専門職)である。ただし2項に逃げ道がある。別の乗員がその業務を兼ねても支障が出ない場合は、乗せなくてよい。そもそも表は「操縦者だけでは発動機や機体を扱いきれない構造の機体」のような機体の性質で対象を決めている。機体の設計がこの条件を外れれば、専任者を乗せる義務自体が発生しない。乗員の人数は人件費で決まると思われがちだが、法律上は機体の設計と、兼務しても支障がないかという安全判断で決まる。この構造を知っていれば、運航会社が「人を減らす」と言ったとき、問うべきことは一つに絞れる。兼務しても本当に支障はないと誰が判断し、その根拠は何か。

法的な位置づけ

航空法66条は、航空機の乗組員配置を定める規定であり、同条の表に掲げる航空機について、前条の操縦者に加え、28条により所定の業務を行うことができる航空従事者(航空機関士・航空通信士)の乗組みを義務付ける。他の航空従事者の兼務により業務に支障を生じない場合は、この義務を免除する。

手順

  1. 1.導入・運航する機種が66条の表に当たるか確認 機体の型式資料や運用規程を確認し、操縦者だけでは発動機や機体を扱いきれない構造かなど、66条の表の条件に該当するかを判定する
  2. 2.必要な業務と資格者を特定 該当する場合、表の業務の欄に掲げる業務(発動機・機体の取扱い、無線操作など)と、28条によりその業務を行える資格を照合し、乗り組ませるべき航空従事者を特定する
  3. 3.兼務で運航する場合は根拠を文書化 2項による兼務を選ぶなら、兼務者が当該業務の資格を持つことの確認記録と、兼務しても業務に支障を生じないと判断した理由を、運航前に文書で残す
  4. 4.乗務記録と監査対応の準備 便ごとの乗員構成を乗務記録に残し、監査や事故調査で機種の該当性・兼務の根拠をすぐ提示できるよう保管する

よくある質問 AI による整理

Q1航空機関士とは何ですか?

発動機や機体の管理を受け持つ航空従事者の資格です。操縦者だけでは発動機や機体を扱いきれない構造の航空機には、航空法66条により乗り組ませる必要があります。

Q2航空通信士とは何をする人ですか?

航空機上で無線通信の操作を受け持つ航空従事者です。航空法66条の表に該当する航空機では、他の乗員の兼務で支障がない場合を除き乗り組ませる必要があります。

Q3航空機関士は今もいますか?

資格制度は残っていますが、現代の旅客機の多くは二人乗務で設計されており、航空機関士が乗る機体は国内ではごく少数になっています。

Q4航空機関士の資格はどうやって取る?

航空従事者技能証明(航空法24条以下)の一種として、国土交通大臣が行う学科試験・実地試験に合格して取得します。受験資格の詳細は国土交通省の案内で確認が必要です。

Q5乗組員の兼務で「支障がない」かは誰が判断する?

まず運航者が安全面から判断しますが、その判断は当局の監査・審査の対象になります。兼務者の資格確認と、支障がないと判断した根拠を記録しておくことが重要です。

Q6自家用の小型機にも航空法66条は適用される?

66条は表に掲げる航空機にだけ適用されます。機体の構造などが表の条件に当てはまらなければ、操縦者以外の専任者を乗せる義務は発生しません。

Q7必要な乗組員を乗せずに飛ぶと違法?

表に該当する航空機で、兼務の例外にも当たらないまま必要な資格者を欠いて運航すれば、66条違反となり、罰則や行政処分の対象となり得ます。

Q8中古の旧型機を導入するとき注意することは?

旧式の三人乗務機は66条の表に当たり、航空機関士の乗組みが必要になる可能性があります。購入前に該当性と資格者の確保可能性を確認すべきです。

この条文についての質問 AI による整理

Q1昔の飛行機には三人目のパイロットみたいな人がいたけど、今はなぜいないんですか?

三人目は航空機関士で、発動機や燃料系統の管理を担当していた。航空法66条は、操縦者だけでは扱いきれない構造の機体に限って、航空機関士を乗せるよう求めている。自動化が進んだ現代の機体は、この条件に当てはまらない。実務のポイント:中古の旧式貨物機を導入する事業者は、機関士を確保できるかどうかで機種選定が左右されることがある

Q2機長が無線も担当していますが、これって手抜きじゃないの?

手抜きではない。66条2項は、他の航空従事者が業務を兼ねても支障がない場合、専任者を乗せなくてよいと定めている。ただし兼務する者が、その業務を行える資格を持っていることが前提になる(28条)。実務のポイント:無線の操作には電波法上の無線従事者資格も別に必要で、航空法と電波法の二重の資格確認になっている(最新の改正状況をご確認ください)

Q3会社に乗員を減らせと言われたら、従うしかないですか?

兼務によって業務に支障が出るなら、2項の例外は使えず、66条1項の義務がそのまま残る。違法な運航指示に従えば、あなた自身も責任を問われかねない。実務のポイント:反対意見は口頭ではなく書面で残すのが基本である。事故や監査のとき、その書面が、あなたが安全側に立っていたことを示す唯一の証拠になる

間違えやすい点 AI による整理

  • 旅客機から航空機関士が消えたのは規制緩和のせいだと思われがちだが、実際は逆の順番である。条文はほとんど変わっていない。変わったのは機体のほうで、発動機の監視や制御が自動化され、操縦者だけで扱える設計になった。その結果、表の条件に当てはまる機体が減った。法律ではなく技術が乗員を減らした
  • 2項の「乗り組ませなくてもよい」を「会社の裁量で省いてよい」と読むのは危険である。条件は、他の航空従事者がその業務を行っても支障を生じないこと。しかも28条で業務範囲が決まっているので、資格を持たない者に兼ねさせれば、そもそも適法な兼務にならない。省いてよいかどうかは、会社の都合ではなく安全基準で判断される
  • 乗客から見れば、操縦席に何人いるかは航空会社のサービス水準の問題に見える。法律から見れば、必要な資格者が一人欠けた機体は、整備が完璧でも適法に飛べない機体である。乗員の数は安全装置そのものだ。この見方の違いを知らないと、格安運航の安さを評価するときに、確かめるべきところを見落とす
比較の観点この条文ほかの条文
規律する内容航空法66条:操縦者以外の必要な航空従事者(航空機関士・航空通信士)の乗組み航空法65条:操縦者の乗組み
航空法28条:資格ごとの業務範囲
適用範囲66条の表に掲げる航空機のみ前条に定める航空機
すべての航空従事者の業務
例外2項:他の乗員の兼務で業務に支障がなければ乗組み不要前条の定めによる
資格外の業務は原則として行えない

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
民用航空法・航空器飛航作業管理規則

台湾も法律本体ではなく下位規則で飛航組員の構成を細かく定める構造。条番号は最新版で要確認

韓国
항공안전법

韓国は旧航空法を航空安全法に再編し、乗務員の搭乗要件を規定。具体的な条番号は要確認

ドイツ
Verordnung (EU) Nr. 965/2012 ORO.FC.100

ドイツは EU 航空運航規則が直接適用され、運航乗務員の構成は型式証明・運航マニュアルと連動して決まる

アメリカ
14 CFR § 121.385, § 121.387

米国は型式証明で航空機関士席が要求される機体に限り、航空機関士の乗組みを求める。機体の設計で決まる点は日本と共通

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 人手不足に悩む小さな航空会社の運航管理担当になった。社長から「通信は機長が兼ねればいい」と言われた。あなたが最初に確認すべきなのは、機長がその業務を行える資格を持っているかと、兼務すると操縦に支障が出ないかの二点だ。どちらかが欠けたまま飛ばすのは会社の判断ミスでは済まず、法令違反になる
  • 中古の大型機を海外から導入するとき、旧式の三人乗務機だったらどうなる? 設計上、航空機関士の席を前提とした機体なら、操縦士二人だけでは法律上飛ばせない可能性がある。機体の購入価格だけでなく、乗員一人分の人件費まで含めて機体を選ばなければ採算が合わない
  • 監査で乗務記録を見せたところ、検査官の目が乗員欄で止まった。説明できるのは、兼務を許した社内判断の根拠文書があるときだけだ。次回の監査まであと十日、根拠文書を作り直す時間はほとんど残っていない
  • 整備士出身の友人から「航空機関士の資格を取れば一生食える?」と相談された。現代の旅客機はほぼ二人乗務で設計されており、航空機関士が乗る機体は国内ではごくわずかになった。資格制度は残っているが、66条の対象になる機体がほとんど飛んでいないのが実態だ

取るべき行動

被害を受けた側:1. 乗員や運航管理者として、必要な資格者を欠いたまま運航しろと指示されたら、まず指示内容を日時つきで書き残す2. 自分と同乗者の資格と、28条の業務範囲を照らし合わせる3. 社内の安全管理部門に書面で報告し、改善されなければ国土交通省の地方航空局に相談する4. 公益通報者保護法による保護を受けられる可能性があるので、通報の前に記録を整理しておく

訴えられた側:1. 当局から指摘を受けたら、該当する便の機種と、その機種が表の条件に当てはまるかを最初に確かめる2. 2項による兼務で運航していたなら、兼務者の資格証明と、業務に支障がないと判断した根拠を提出する3. 根拠が不十分なら、すぐに運航体制を是正し、再発防止策を文書にする4. 行政処分の可能性があるときは、航空法務に詳しい弁護士と一緒に、弁明の機会に向けて準備する

時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はない。違反が刑事罰の対象になる場合は刑事訴訟法250条の公訴時効、行政処分は行政手続法上の弁明・聴聞の手続を経て行われる。民事の損害賠償は一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される(最新の改正状況をご確認ください)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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