航空法 第65条(航空機に乗り組ませなければならない者)
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- 航空機には、第二十八条の規定によりこれを操縦することができる航空従事者を乗り組ませなければならない。
- 2.次の表の航空機の欄に掲げる航空機には、前項の航空従事者のほか、第二十八条の規定により同表の業務の欄に掲げる行為を行うことができる航空従事者を乗り組ませなければならない。
この条文の基本情報
航空機に乗り組ませなければならない者とは何ですか?
定義航空機に乗り組ませなければならない者とは、航空法第65条に定められた規定で、「航空機には、第二十八条の規定によりこれを操縦することができる航空従事者を乗り組ませなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法第65条(航空機に乗り組ませなければならない者)は、日本の航空法に含まれる条文です。
- 航空法第65条の条文原文は「航空機には、第二十八条の規定によりこれを操縦することができる航空従事者を乗り組ませなければならない。」で始まります。
- 航空法第65条は第一節 航空機の運航に置かれています。
- 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法第65条の前の条は航空法第64条です。
- 航空法第65条の次の条は航空法第66条です。
- 航空法第65条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第65条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231 - 本サイト収録
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第65条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/65
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点航空法65条は、航空機に第28条の範囲内でその機体を操縦できる航空従事者を乗り組ませる義務を定め、二人操縦の機体などには有資格者の追加乗務を求める。
Q · 飛行機の乗員資格を守る責任って、パイロット本人だけにあるの?
いいえ。資格者を乗せる義務は運航させる側にもあります
航空法65条1項は「乗り組ませなければならない」という形で、航空機を運航させる側に義務を課しています。乗せるのは、第28条の業務範囲により、その機体を操縦できる航空従事者でなければなりません。技能証明の種類(自家用・事業用・定期運送用など)と、機体の種類・等級・型式の限定が合っているかが基準です。2項の表に該当する航空機、たとえば構造上二人で操縦する機体では、もう一人の有資格者も必要になります。
解説
飛行機に乗ると、操縦席にいるのはパイロット、と当然のように考える。航空法65条は、その「当然」を国が強制する仕組みである。1項で、すべての航空機に「第28条の規定により操縦できる航空従事者」、つまり機体の種類と等級に合った技能証明を持つ人を乗せることを義務づける。2項は表で上乗せする。たとえば構造上二人で操縦する設計の機体では、パイロットがもう一人必要になる。ここで押さえておきたいのは、義務を負うのが個々のパイロットではなく、航空機を飛ばす側(運航者)だという点である。「免許を持った人が乗っているか」だけでは足りない。その免許が、その機体の、その業務に対応しているかが問われる。中型機の免許で大型機を操縦すれば、たとえ腕が確かでも条文の要件は満たさない。チャーター機、遊覧ヘリ、社用機に乗る前に、乗員の資格を運航会社へ確認する権利はあなたにある。
法的な位置づけ
航空法65条は航空機の乗組員配置を定める規定であり、航空機には第28条によりその機体を操縦できる航空従事者を、さらに同条2項の表に掲げる航空機には表の業務を行える航空従事者を追加して乗り組ませることを義務づける。資格の有無ではなく、資格の種類と限定が機体と業務に適合しているかを基準とする。
手順
- 1.機体ごとの必要乗員要件を洗い出す 運航する各機体が65条2項の表に該当するか(構造上二人で操縦する機体かなど)を確認し、機体別に必要な乗員の資格・人数を一覧化する
- 2.乗員ごとの資格を台帳で照合する 技能証明の種類、機体の種類・等級・型式の限定、航空身体検査証明の有効期限、最近の飛行経験を乗員資格管理台帳に一元化し、機体要件と突き合わせる
- 3.配置表確定前にダブルチェックする シフト確定前に、運航管理担当とは別の担当者が配置表と台帳を照合し、限定外・期限切れの乗員が含まれていないか確認して記録を残す
- 4.欠員時は欠航か機材変更を判断する 直前に有資格者が欠けた場合、無資格者で補わず、欠航・遅延・機材変更のいずれかを選ぶ。判断の経緯と時刻を文書で残し、当局対応に備える
よくある質問 AI による整理
Q1航空法65条とは何ですか?
航空機に、その機体を操縦できる資格を持つ航空従事者を乗り組ませることを義務づける規定です。2項では二人操縦機などへの追加乗務を定めています。
Q2航空従事者とはどんな人ですか?
国土交通大臣の技能証明を受けた人のことです。定期運送用操縦士、事業用操縦士、自家用操縦士などの資格があり、資格ごとに行える業務が第28条で区切られています。
Q3技能証明の限定とは何ですか?
技能証明に付される、操縦できる航空機の種類・等級・型式の範囲です。限定外の機体は、免許を持っていても65条の「操縦できる航空従事者」には当たりません。
Q4副操縦士は法律で必ず必要ですか?
すべての機体ではありません。65条2項の表に該当する航空機、典型的には構造上二人で操縦する設計の機体で、追加の有資格者の乗務が必要になります。
Q5航空法65条に違反するとどうなる?
罰則や事業者への行政処分の対象になりえます。具体的な法定刑は航空法の罰則規定と最新の改正状況を e-Gov で確認する必要があります。
Q6乗員資格の違反は誰の責任になる?
65条は「乗り組ませなければならない」と運航させる側を名宛人にしています。操縦者本人の第28条違反とあわせ、配置した会社も責任を問われえます。
Q7ヘリコプターにも航空法65条は適用される?
適用されます。ヘリコプターも航空法上の航空機であり、回転翼航空機の種類の限定を持つ有資格者を乗り組ませる必要があります。
Q8ドローンに航空法65条は関係ある?
関係しません。ドローンは人が乗らない無人航空機として別の章で規制されており、65条の乗組員配置の義務は及びません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1遊覧飛行のパイロットって、普通の自家用免許でもいいんですか?
お客から料金を取って乗せる以上、自家用の技能証明では足りない。28条は資格ごとに業務範囲を定めており、報酬を得る運航には事業用以上が必要になる。65条はその範囲内の者を乗せることを運航者に義務づけている。実務のポイント:問題が起きやすいのは、正規の事業者ではなく「知人のつてで格安」の飛行である。費用を割り勘にしても、実態が運賃なら同じ問題になる
Q2副操縦士がいない旅客機って法律上ありえますか?
65条2項の表は、構造上二人で操縦する設計の航空機に、操縦できる航空従事者を追加で乗せることを求めている。大型旅客機の多くはこの設計なので、一人乗務での運航は認められない。実務のポイント:国際的には一人乗務の研究も進んでいるが、実現には国際民間航空条約の基準と国内法の両方の改正が要る。報道でこの話題を見かけたら、まだ法律の外の話だと思ってよい
Q3パイロットが資格の限定外の機体を飛ばしたら、責任を負うのは誰ですか?
本人は28条の業務範囲違反を問われうる。加えて65条は「乗り組ませなければならない」と運航者に義務を課しているので、配置した会社も責任の対象になる。実務のポイント:当局の監査で見られるのは個人の免許証そのものより、会社の乗員資格管理台帳と配置記録の整合性である。記録が甘い会社ほど、一件の違反が組織全体の処分に広がる
間違えやすい点 AI による整理
- 「免許を持っていれば、どの飛行機でも操縦できる」と思われがちだが、技能証明は資格の種類(自家用・事業用・定期運送用など)と、機体の種類・等級・型式の限定で細かく区切られている。65条1項の「第28条の規定により操縦することができる」という言い回しはまさにこの区切りを指しており、ライセンスがあるかどうかではなく、その機体に合っているかどうかが基準になる
- 乗員の資格は機長個人の自己責任だと見られやすい。しかし65条は「乗り組ませなければならない」と、乗せる側を名宛人にしている。シフトを組む運航管理者や、人手不足で無理な配置を指示した経営層も、責任の線上に立つことになる
- 65条を「パイロットを何人乗せるか」という人数の規定と読むと、本質を外す。問われているのは人数ではなく、機能の配置である。二人操縦を前提に設計された機体では、二人目は控えの人員ではなく安全設計の一部であり、欠ければ機体の安全性そのものが成り立たない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の対象 | 航空法65条:航空機に誰を乗り組ませるか(配置義務) | 航空法28条:資格ごとに行える業務の範囲 航空法69条:最近の飛行経験による乗務の制限 |
| 義務の名宛人 | 航空機を運航させる側(乗り組ませる者) | 技能証明を受けた航空従事者本人 乗務しようとする操縦者 |
| 判断基準 | 機体と業務に適合する資格者が乗っているか | 資格の種類と限定の範囲内の行為か 一定期間内に所定の飛行経験があるか |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も国際民間航空条約の基準に沿い、航空人員の検定証と、機種・運航形態に応じた飛航組員の編成を求める。資格と機体の適合を基準とする考え方は日本と共通
韓国は旧航空法を分割し、乗員資格と運航の安全基準を航空安全法に集約している。資格・限定を基準とする構造は日本と類似
ドイツでは乗員資格が EU 共通規則に大きく依拠し、運航者が乗員編成の要件を満たす責任を負う
米国は FAA 規則で操縦士の証明と、一定の大型機での副操縦士乗務要件を定める
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 観光地の遊覧ヘリが、繁忙期だけ格安プランを出している。運航会社に「機長の技能証明の種類と等級は?」と尋ねたら、答えが曖昧に返ってきた。予約を確定させるのは、乗員資格を確認してからで遅くない
- あなたは地方の小型機運航会社の運航管理担当である。明朝のフライト直前、予定していた副操縦士が体調不良で来られなくなった。代わりに出られるのは、その機種の限定を持たない社員だけ。二人操縦が要件の機体なら、飛ばせば65条2項違反になる。欠航か、機材変更か、残り12時間で決めなければならない
- 社長が自家用機の免許を取り、取引先を乗せて出張に行くと言い出した。もし事故が起きたら、どうなる? 自家用の技能証明で報酬を得る運送をしていたと評価されれば、28条の業務範囲を外れ、65条の「操縦することができる航空従事者」が乗っていなかった問題にまでつながりうる
- 友人が SNS で「知り合いのパイロットにセスナに乗せてもらう」と自慢している。費用は割り勘だという。その「割り勘」が運賃とみなされると、資格と事業許可の問題が一気に表に出る
- 航空会社の乗員不足のニュース。減便の理由は「機体が足りない」より「乗せなければならない有資格者が足りない」のほうが多い。65条は、輸送力の上限を人の数で決めている
取るべき行動
被害を受けた側:1. 乗客として不審に思ったら、予約前に運航者名、航空運送事業や使用事業の許可の有無、機長の技能証明の種類を問い合わせ、回答は記録に残す2. 無資格の操縦が疑われる飛行で被害を受けたときは、搭乗券、予約記録、機体登録記号、写真を確保する3. 安全上の疑義は国土交通省(地方航空局)に情報提供できる4. 損害賠償は運航者を相手方として民法709条や715条などで組み立て、運送契約があれば債務不履行も併せて検討する
訴えられた側:1. 運航者側なら、乗員ごとの技能証明、限定、航空身体検査証明の有効期限を台帳で一元管理し、配置のたびに照合する2. 欠員が出たら、無理に飛ばすより欠航や機材変更を選ぶ。違反飛行の行政処分や刑事責任は、欠航の損失よりはるかに重い3. 指摘を受けたら当日の配置記録と資格記録を保全し、航空法に詳しい弁護士へ早めに相談する4. 社内での原因分析と再発防止策を文書にまとめ、当局対応に備える
時効(請求できる期限):特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。被害による損害賠償は不法行為構成なら損害と加害者を知った時から3年(生命・身体の侵害は5年、民法724条、724条の2)。違反に対する刑事責任の公訴時効は罰則の法定刑によって決まる(最新の改正状況をご確認ください)
学説
一般的理解(条文構造からの解釈):65条は「乗り組ませなければならない」という文言から、運航させる側を名宛人とする配置義務と理解される。操縦者本人の業務範囲は28条が規律し、両者が組み合わさって乗員資格の確保が担保される構造となっている
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和27年(1952年) 新設:航空法(昭和27年法律第231号)の制定により、航空機の運航に関する規定の一つとして乗組員の配置義務が置かれた
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