航空法 第65条(航空機に乗り組ませなければならない者)
- 航空機には、第二十八条の規定によりこれを操縦することができる航空従事者を乗り組ませなければならない。
- 2.次の表の航空機の欄に掲げる航空機には、前項の航空従事者のほか、第二十八条の規定により同表の業務の欄に掲げる行為を行うことができる航空従事者を乗り組ませなければならない。
この条文の基本情報
航空機に乗り組ませなければならない者とは何ですか?
定義航空機に乗り組ませなければならない者とは、航空法第65条に定められた規定で、「航空機には、第二十八条の規定によりこれを操縦することができる航空従事者を乗り組ませなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法第65条(航空機に乗り組ませなければならない者)は、日本の航空法に含まれる条文です。
- 航空法第65条の条文原文は「航空機には、第二十八条の規定によりこれを操縦することができる航空従事者を乗り組ませなければならない。」で始まります。
- 航空法第65条は第一節 航空機の運航に置かれています。
- 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法第65条の前の条は航空法第64条です。
- 航空法第65条の次の条は航空法第66条です。
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- 正式書式
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第65条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231 - 本サイト収録
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第65条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/65