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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 8 分8 分8 分

航空法 第72条(航空運送事業の用に供する航空機に乗り組む機長の要件)

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  1. 航空運送事業の用に供する国土交通省令で定める航空機には、航空機の機長として必要な国土交通省令で定める知識及び能力を有することについて国土交通大臣の認定を受けた者でなければ、機長として乗り組んではならない。
  2. 2.国土交通大臣は、前項の認定を受けた者が同項の知識及び能力を有するかどうかを定期に審査をしなければならない。
  3. 3.国土交通大臣は、必要があると認めるときは、第一項の認定を受けた者が同項の知識及び能力を有するかどうかを臨時に審査をしなければならない。
  4. 4.第一項の認定を受けた者が、第二項の審査を受けなかつたとき、前項の審査を拒否したとき、又は第二項若しくは前項の審査に合格しなかつたときは、当該認定は、その効力を失うものとする。
  5. 5.第一項の規定は、国土交通大臣の指定する範囲内の機長で、第百二条第一項の本邦航空運送事業者で国土交通大臣が申請により指定したもの(以下「指定本邦航空運送事業者」という。)の当該事業の用に供する航空機に乗り組むものが、第一項の知識及び能力を有することについて当該指定本邦航空運送事業者による認定を受けたときは、適用しない。
  6. 6.指定本邦航空運送事業者は、前項の認定を受けた者及び当該事業の用に供する航空機に乗り組む機長で第一項の認定を受けたものについて、第二項及び第三項の規定に準じて審査をしなければならない。この場合においては、第二項及び第三項の規定は、適用しない。
  7. 7.第四項の規定は、前項の審査について準用する。
  8. 8.国土交通大臣は、必要があると認めるときは、第六項の規定により指定本邦航空運送事業者が審査をすべき者についても第二項及び第三項の審査をすることができる。この場合においては、第四項の規定の適用があるものとする。
  9. 9.指定本邦航空運送事業者は、第五項の認定及び第六項の審査を行うときは、国土交通大臣が当該指定本邦航空運送事業者の申請により指名した国土交通省令で定める要件を備える者に実施させなければならない。
  10. 10.前各項の規定を実施するために必要な細目的事項については、国土交通省令で定める。
  11. 11.国土交通大臣は、指定本邦航空運送事業者が第六項若しくは第九項の規定又は前項の国土交通省令の規定に違反したときは、当該指定本邦航空運送事業者に対し、第五項の認定若しくは第六項の審査の業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命じ、六月以内において期間を定めて当該認定若しくは審査の業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又はその第五項の規定による指定を取り消すことができる。

この条文の基本情報

航空運送事業の用に供する航空機に乗り組む機長の要件とは何ですか?

定義航空運送事業の用に供する航空機に乗り組む機長の要件とは、航空法第72条に定められた規定で、「航空運送事業の用に供する国土交通省令で定める航空機には、航空機の機長として必要な国土交通省令で定める知識及び能力を有することについて国土交通大臣の認定を受けた者…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 航空法第72条(航空運送事業の用に供する航空機に乗り組む機長の要件)は、日本の航空法に含まれる条文です。
  2. 航空法第72条の条文原文は「航空運送事業の用に供する国土交通省令で定める航空機には、航空機の機長として必要な国土交通省令で定める知識及び能力を有することについて国土交通大臣の認定を受けた者…」で始まります。
  3. 航空法第72条は第一節 航空機の運航に置かれています。
  4. 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
  5. 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 航空法第72条の前の条は航空法第71条の6です。
  7. 航空法第72条の次の条は航空法第73条です。
  8. 航空法第72条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第72条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231
  • 本サイト収録航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第72条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/72

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点航空法72条は、航空運送事業に使う一定の航空機の機長に国土交通大臣の認定を求める。定期審査を受けない、拒む、不合格のいずれかで認定は当然に失効する。

Q · パイロットの免許があれば、旅客機の機長になれるの?

免許だけでは不可。国の機長認定と定期審査の合格が必要

航空法72条1項により、航空運送事業に使う国土交通省令で定める航空機の機長として乗り組むには、技能証明とは別に、機長に必要な知識及び能力について国土交通大臣の認定を受ける必要があります。認定後も定期審査(2項)と必要に応じた臨時審査(3項)があり、受けない・拒む・不合格のいずれかで認定は当然に失効します(4項)。指定本邦航空運送事業者では、大臣が指名した者による社内認定・審査で代えることができます(5項・9項)。

解説

パイロットの国家資格(技能証明)を持っているだけでは、旅客機の左席には座れない。航空法72条は、航空運送事業に使う一定の航空機について、機長に必要な知識と能力があると国土交通大臣から認定を受けた者でなければ、機長として乗り組んではならないと定める。しかも認定は一度取れば終わりではない。大臣は定期に審査をしなければならず、必要があれば臨時審査もする。審査を受けなかった、拒んだ、不合格だったという場合、認定は取消しの手続を待たずに自動的に効力を失う。もう一つの仕組みも押さえておきたい。大臣が指定した航空会社(指定本邦航空運送事業者)は、大臣が指名した社内の審査担当者に、自社で認定と審査をさせることができる。国の仕事の一部を航空会社が担う形である。だからこそ大臣は、その審査がずさんなら業務改善を命じ、6か月以内の業務停止を命じ、指定そのものを取り消せる。あなたが乗る便の機長は、国家資格と会社内の審査という二つの関門を、毎年のように通り直している

法的な位置づけ

航空法72条は機長認定制度を定める規定であり、航空運送事業の用に供する国土交通省令で定める航空機の機長について、技能証明とは別に国土交通大臣による知識及び能力の認定を要求する。認定は定期審査及び臨時審査の対象となり、受審しない場合、審査を拒否した場合又は不合格の場合には当然に効力を失う。

よくある質問 AI による整理

Q1航空法72条の機長認定とは?

航空運送事業に使う一定の航空機で機長を務めるために、国土交通大臣から受ける知識と能力の認定です。操縦の国家資格である技能証明とは別枠で必要になります。

Q2機長認定の定期審査はいつまでに受ければいい?

審査の周期や細目は国土交通省令で定められます(72条10項)。期限までに受けなければ、取消処分を待たずに認定が当然に失効する点に注意が必要です。

Q3自家用機でも機長認定は必要?

必要ありません。72条の対象は航空運送事業に使う航空機のうち国土交通省令で定めるものに限られ、自家用の飛行には技能証明などの別の要件が適用されます。

Q4認定が失効したまま機長として乗務したら違法?

違法です。認定を受けた者でなければ機長として乗り組んではならないと1項が定めており、会社が乗務を求めても、乗れば無認定の機長となります。

Q5機長の臨時審査はどんなときに行われる?

国土交通大臣が「必要があると認めるとき」に行います(72条3項)。条文に具体的な発動事由の列挙はなく、拒否すれば認定は失効します。

Q6機長認定の不合格は裁判で争える?

不合格による失効は取消処分を経ない当然失効のため、何を処分として争うかが問題になります。処分性の有無は解釈が分かれており、早めに弁護士へ相談するのが安全です。

Q7指定本邦航空運送事業者とは?

本邦航空運送事業者のうち、申請により国土交通大臣が指定した会社です。大臣が指名した社内の審査担当者に、機長の認定と審査を自社で行わせることができます。

Q8航空会社が機長審査で業務停止になるのはどんなとき?

社内審査の義務(6項)、審査担当者の指名要件(9項)、省令に違反したときです。改善命令、6か月以内の業務停止、指定取消しのいずれかを受ける可能性があります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1副操縦士にもこの認定っているの?

72条1項が対象にしているのは「機長として乗り組む」者だけである。副操縦士は技能証明や計器飛行証明などを持っていればよく、72条の機長認定は求められない。実務のポイント:機長と副操縦士の給与の差は、この認定審査を通ったかどうかで生まれる。会社が機長を育てるのに時間と費用がかかる理由もここにあり、育成途中での退職は会社の路線計画を直接揺るがす

Q2社内の審査官が身内に甘い判定をしたら、どうやってバレるの?

審査を担当できるのは大臣が指名した者に限られ(72条9項)、大臣は必要に応じて会社の審査対象者を自ら審査し直せる(同条8項)。実務のポイント:国による再審査で不合格になれば、その機長の認定は失効し(同条4項)、会社の社内審査そのものの信用が問われる。行き着く先は11項の業務停止や指定取消しで、甘い判定をすると会社全体が大きな損失を被る

Q3審査に落ちたらもう機長には戻れない?

72条には再認定を一律に禁じる規定はない。訓練を積み直し、改めて認定を受ける道は残っている。ただし具体的な手続や待機期間は国土交通省令と各社の運航規程で決まる(同条10項)。実務のポイント:再挑戦の可否より、どの指摘で落ちたかの記録が残ることのほうが重い。次の審査官はその記録を読んでから審査に入るので、指摘項目を潰した証拠を自分で残しておく

間違えやすい点 AI による整理

  • 「定期運送用操縦士の資格さえあれば旅客機の機長になれる」と思われがちだが、技能証明は「操縦してよい人」の証明にすぎない。72条の認定は別枠で、「その事業用航空機で機長として指揮をとれる人」の証明である。二枚の許可証を両方持っていて、はじめて左席に座れる
  • 審査に落ちたら国から取消処分が出て、反論の機会もあると考えるのは筋が違う。4項の構造は「当然失効」であり、取消しという処分を経ずに効力が消える。そのため何を対象に争えるかが問題になる。不合格判定そのものに処分性(役所が直接あなたの権利を動かす決定であること)を認めて取消訴訟の対象にできるかは、実務上、解釈が分かれている
  • 乗客から見れば、社内の審査担当者が機長を審査するのは身内のなれ合いに映るかもしれない。法律の設計では、その担当者は大臣が指名した者に限られ(9項)、大臣はいつでも審査をやり直せる(8項)。会社にとって、社内審査は国の権限を預かる業務であり、運用が崩れれば会社全体の指定が消える(11項)。乗客が考えるよりも、会社側が負うリスクのほうがずっと重い
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象航空法72条:航空運送事業機の機長として乗り組む資格(機長認定)航空法28条:技能証明の資格ごとに行える業務の範囲
航空法30条:技能証明の取消し等の処分
効力が消える仕組み審査の未受検・拒否・不合格で当然失効(処分不要)業務範囲の定めであり、失効の規定ではない
国土交通大臣の処分による取消し・業務停止
判断の主体国土交通大臣、または指定本邦航空運送事業者(大臣が指名した審査担当者)国土交通大臣による技能証明
国土交通大臣

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
民用航空法・航空人員檢定給證管理規則

台湾では航空人員の検定と給証を民用航空局が担い、機長資格の詳細は下位規則と運航者の訓練審査で定められる。日本のような当然失効の明文規定に当たるものがあるかは要確認

韓国
항공안전법

韓国も航空運送事業の機長に、免許とは別の運航資格の審査を求める構造をとる。具体的な条番号と審査の周期は現行法で要確認

ドイツ
Verordnung (EU) Nr. 965/2012(Air OPS)

ドイツは EU 共通の運航規則によって、運航者が機長の定期技能審査と路線審査を行う仕組みをとる。航空当局は運航者を監督する立場にあり、日本の指定事業者制度と考え方が近い

アメリカ
14 CFR Part 121

米国は FAA 規則により、航空会社が機長の定期的な技能審査と路線審査を行い、FAA が監督する。審査を受けなければ乗務資格を失う点で日本と共通する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 繁忙期の連休前、航空会社から「乗務員の手配がつかず欠航」とメールが届いた。もし副操縦士は足りているのに機長だけが足りないとしたら、どうなる? 機長は72条の認定がなければ代わりが利かない。ほかの会社から免許持ちを一人連れてきて、すぐに埋められるものではない
  • あなたは地方の航空会社の副操縦士で、機長昇格の審査が三週間後に迫っている。認定審査は筆記だけでは終わらず、シミュレーターや実際の路線で評価される。不合格なら昇格は遠のき、評価の記録も残る。今夜からの準備の質が、その後のキャリアの数年分を左右する
  • 長年左席に座ってきたベテラン機長が、体調不良を理由に定期審査の日程を先送りし続けた。72条4項によれば、審査を受けないまま期限が過ぎれば、認定は自動的に失効する。会社が「次の便も乗ってくれ」と言っても、乗れば無認定の機長になる
  • 航空会社の運航本部で働くあなたに、国交省から監査の連絡が入った。社内審査の記録に、審査担当者の署名漏れが複数見つかったという。担当者個人のミスでは終わらない。11項によれば、会社が業務改善命令や認定業務の停止を受け、最悪の場合は指定を取り消される
  • 大臣の臨時審査で不合格になった。処分の通知書は届かず、認定は「当然に効力を失った」とだけ告げられた。争う相手も入口も見えない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 審査で不合格になり認定を失ったら、その日のうちに審査の日時、担当者、評価項目、指摘事項を書き出し、会社と国交省に審査記録の開示を求める2. 行政文書は行政機関の保有する情報の公開に関する法律で請求できる3. 不合格判定や失効の扱いを争うなら、審査請求か取消訴訟かを決め、処分性の主張を組み立てる4. 再審査までの訓練計画を会社と書面で決め、乗務から外れている間の待遇も確認しておく

訴えられた側:1. 指定本邦航空運送事業者として指摘を受けたら、まず審査担当者が大臣の指名を受けた者か(9項)、審査が周期どおりか(6項)を全件確認する2. 定期審査を受けていない機長がいれば、その日から乗務を止める3. 改善命令が出る前に是正計画を自主的に出し、業務停止(6か月以内)と指定取消しにならないよう交渉する4. 命令に不服があれば取消訴訟の期限を管理する

時効(請求できる期限):大臣の処分に対する審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)。取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。当然失効について処分性が認められるかは解釈が分かれるため、失効を知った日から起算して動くのが安全(最新の改正状況をご確認ください)

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航空法の全文を見る所属する編章節を開く:第一節 航空機の運航

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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