航空法 第30条(技能証明の取消等)
- 国土交通大臣は、航空従事者が左の各号の一に該当するときは、その技能証明を取り消し、又は一年以内の期間を定めて航空業務の停止を命ずることができる。
- 一この法律又はこの法律に基く処分に違反したとき。
- 二航空従事者としての職務を行うに当り、非行又は重大な過失があつたとき。
この条文の基本情報
技能証明の取消等とは何ですか?
定義技能証明の取消等とは、航空法第30条に定められた規定で、「国土交通大臣は、航空従事者が左の各号の一に該当するときは、その技能証明を取り消し、又は一年以内の期間を定めて航空業務の停止を命ずることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法第30条(技能証明の取消等)は、日本の航空法に含まれる条文です。
- 航空法第30条の条文原文は「国土交通大臣は、航空従事者が左の各号の一に該当するときは、その技能証明を取り消し、又は一年以内の期間を定めて航空業務の停止を命ずることができる。」で始まります。
- 航空法第30条は第四章 航空従事者に置かれています。
- 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法第30条の前の条は航空法第29条の2です。
- 航空法第30条の次の条は航空法第31条です。
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- 正式書式
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231 - 本サイト収録
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/30