航空法 第29条の2(技能証明の限定の変更)
- 国土交通大臣は、第二十五条第二項又は第三項の限定に係る技能証明につき、その技能証明に係る航空従事者の申請により、その限定を変更することができる。
- 2.前条の規定は、前項の限定の変更を行う場合に準用する。
この条文の基本情報
技能証明の限定の変更とは何ですか?
定義技能証明の限定の変更とは、航空法第29条の2に定められた規定で、「国土交通大臣は、第二十五条第二項又は第三項の限定に係る技能証明につき、その技能証明に係る航空従事者の申請により、その限定を変更することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法第29条の2(技能証明の限定の変更)は、日本の航空法に含まれる条文です。
- 航空法第29条の2の条文原文は「国土交通大臣は、第二十五条第二項又は第三項の限定に係る技能証明につき、その技能証明に係る航空従事者の申請により、その限定を変更することができる。」で始まります。
- 航空法第29条の2は第四章 航空従事者に置かれています。
- 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法第29条の2の前の条は航空法第29条です。
- 航空法第29条の2の次の条は航空法第30条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第29条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231 - 本サイト収録
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第29条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/29_2