航空法 第29条(試験の実施)
- 国土交通大臣は、技能証明を行う場合には、申請者が、その申請に係る資格の技能証明を有する航空従事者として航空業務に従事するのに必要な知識及び能力を有するかどうかを判定するために、試験を行わなければならない。
- 2.試験は、学科試験及び実地試験とする。
- 3.学科試験に合格した者でなければ、実地試験を受けることができない。
- 4.国土交通大臣は、外国政府の授与した航空業務の技能に係る資格証書を有する者について技能証明を行う場合には、前三項の規定にかかわらず、国土交通省令で定めるところにより、試験の全部又は一部を行わないことができる。独立行政法人航空大学校又は国土交通大臣が申請により指定した航空従事者の養成施設の課程を修了した者についても、同様とする。
- 5.前項の指定の申請の手続、指定の基準その他の指定に関する実施細目は、国土交通省令で定める。
- 6.国土交通大臣は、第四項の指定を受けた者が前項の国土交通省令の規定に違反したときは、当該指定を受けた者に対し、当該指定に係る業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命じ、六月以内において期間を定めて当該指定に係る業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は当該指定を取り消すことができる。
この条文の基本情報
試験の実施とは何ですか?
定義試験の実施とは、航空法第29条に定められた規定で、「国土交通大臣は、技能証明を行う場合には、申請者が、その申請に係る資格の技能証明を有する航空従事者として航空業務に従事するのに必要な知識及び能力を有するかどうかを…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法第29条(試験の実施)は、日本の航空法に含まれる条文です。
- 航空法第29条の条文原文は「国土交通大臣は、技能証明を行う場合には、申請者が、その申請に係る資格の技能証明を有する航空従事者として航空業務に従事するのに必要な知識及び能力を有するかどうかを…」で始まります。
- 航空法第29条は第四章 航空従事者に置かれています。
- 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法第29条の前の条は航空法第28条です。
- 航空法第29条の次の条は航空法第29条の2です。
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- 正式書式
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231 - 本サイト収録
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/29