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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

航空法 第29条(試験の実施)

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  1. 国土交通大臣は、技能証明を行う場合には、申請者が、その申請に係る資格の技能証明を有する航空従事者として航空業務に従事するのに必要な知識及び能力を有するかどうかを判定するために、試験を行わなければならない。
  2. 2.試験は、学科試験及び実地試験とする。
  3. 3.学科試験に合格した者でなければ、実地試験を受けることができない。
  4. 4.国土交通大臣は、外国政府の授与した航空業務の技能に係る資格証書を有する者について技能証明を行う場合には、前三項の規定にかかわらず、国土交通省令で定めるところにより、試験の全部又は一部を行わないことができる。独立行政法人航空大学校又は国土交通大臣が申請により指定した航空従事者の養成施設の課程を修了した者についても、同様とする。
  5. 5.前項の指定の申請の手続、指定の基準その他の指定に関する実施細目は、国土交通省令で定める。
  6. 6.国土交通大臣は、第四項の指定を受けた者が前項の国土交通省令の規定に違反したときは、当該指定を受けた者に対し、当該指定に係る業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命じ、六月以内において期間を定めて当該指定に係る業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は当該指定を取り消すことができる。

この条文の基本情報

試験の実施とは何ですか?

定義試験の実施とは、航空法第29条に定められた規定で、「国土交通大臣は、技能証明を行う場合には、申請者が、その申請に係る資格の技能証明を有する航空従事者として航空業務に従事するのに必要な知識及び能力を有するかどうかを…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 航空法第29条(試験の実施)は、日本の航空法に含まれる条文です。
  2. 航空法第29条の条文原文は「国土交通大臣は、技能証明を行う場合には、申請者が、その申請に係る資格の技能証明を有する航空従事者として航空業務に従事するのに必要な知識及び能力を有するかどうかを…」で始まります。
  3. 航空法第29条は第四章 航空従事者に置かれています。
  4. 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
  5. 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 航空法第29条の前の条は航空法第28条です。
  7. 航空法第29条の次の条は航空法第29条の2です。
  8. 航空法第29条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第29条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231
  • 本サイト収録航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/29

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点航空法29条は、パイロット等の技能証明に学科試験と実地試験を課し、学科合格者のみ実地を受験できると定める。指定養成施設修了者等は試験の全部又は一部を省略できる。

Q · パイロットの資格試験って、どういう順番で受けるの?養成校を出たら免除されるって本当?

学科合格後に実地。指定校修了等で一部省略あり

航空法29条により、技能証明の試験は学科試験と実地試験の二段階で、学科試験に合格しなければ実地試験は受けられません(3項)。ただし4項により、外国政府の資格証書を持つ者、独立行政法人航空大学校の修了者、国土交通大臣が指定した養成施設の課程修了者は、国土交通省令に基づき試験の全部又は一部を省略される場合があります。指定は課程単位で、法令違反があれば改善命令・6か月以内の業務停止・指定取消しの対象となります(6項)。

解説

パイロットになる道は一本ではない。国家試験という正門と、試験を「行わない」とされる別ルートが、同じ条文の中に並んでいる。原則は明快だ。国土交通大臣が行う学科試験に合格した者だけが実地試験に進める(1〜3項)。この順番は飛ばせない。ところが4項は、独立行政法人航空大学校の修了者、国土交通大臣が指定した養成施設(航空会社の自社養成課程や一部の訓練校など)の修了者、外国政府の資格証書を持つ者について、試験の全部または一部を行わないことができると定める。実務では、指定養成施設を修了すると実地試験が免除されるのが典型である。訓練校を選ぶとき、本当に見るべきなのは学費や合格率の宣伝ではない。「その課程が指定を受けているか」の一点だ。さらに6項によれば、大臣は指定を業務停止や取消しで奪える。在籍中の学校が処分を受ければ、あなたが予定していた免除ルートも揺らぐ。

法的な位置づけ

航空法第29条は、航空従事者技能証明の試験制度を定める規定である。試験は学科試験と実地試験の二段階で構成され、学科試験合格が実地試験受験の前提となる。外国資格証書の保有者、航空大学校及び大臣指定養成施設の修了者は試験の全部又は一部を省略でき、大臣は指定施設に改善命令、業務停止又は指定取消しを行える。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.目指す資格と受験要件を確認 取得したい技能証明の資格(自家用・事業用操縦士など)を決め、航空法26条の年齢・飛行経歴等の要件を満たす見込みがあるか確認する
  2. 2.養成ルートの指定状況を照合 入学予定の課程が航空大学校又は国土交通大臣の指定養成施設の課程か、試験のどの部分が省略されるかを、国土交通省の公表情報と学校の書面回答で照合する
  3. 3.学科試験を受験・合格 省略対象でない限り、国土交通大臣が行う学科試験を受験する。学科試験に合格しなければ実地試験には進めない(29条3項)
  4. 4.航空身体検査証明を取得 試験とは別に、航空業務に従事するには航空身体検査証明(31条)が必要。指定航空身体検査医で検査を受けておく
  5. 5.実地試験又は省略手続で技能証明を取得 実地試験を受験するか、指定養成施設修了・外国資格証書等による省略を受けて残る試験に合格し、技能証明を受ける

よくある質問 AI による整理

Q1航空従事者技能証明とは何ですか?

パイロットや航空整備士などが航空業務に就くために国土交通大臣から受ける資格です。航空法22条以下が根拠で、29条の試験に合格する等して取得します。

Q2パイロット 国家試験 学科と実地の違いは?

学科試験は航空法規・気象・航法などの知識を、実地試験は実際の操縦技能を判定します。航空法29条3項により学科に合格しないと実地は受けられません。

Q3指定養成施設とはどんな学校ですか?

国土交通大臣が申請に基づき指定した航空従事者の養成施設です。課程を修了すると、省令に基づき試験の全部又は一部が省略されることがあります。指定は課程ごとに確認が必要です。

Q4外国のパイロットライセンスは日本で使える?

そのまま日本籍機を操縦できるわけではなく、日本の技能証明が別途必要です。29条4項で試験の一部が省略されうるものの、範囲は省令と個別審査次第です。

Q5養成校が業務停止になったら卒業生はどうなる?

停止期間中の修了では試験省略ルートが使えないおそれがあります。既に技能証明を得た人の資格が当然に失われるわけではありませんが、在校生は学校と航空局への確認が必要です。

Q6航空大学校を出れば試験は不要?

29条4項で航空大学校の課程修了者は試験の全部又は一部を行わないことができるとされています。ただし免除範囲は省令で定まり、航空身体検査証明(31条)は別途必要です。

Q7指定養成施設の指定が取り消されるのはどんな場合?

指定を受けた者が指定基準などを定める国土交通省令に違反したときです。大臣は改善命令、6か月以内の業務停止、指定取消しのいずれかを選んで命じることができます(6項)。

Q8パイロット資格の試験は誰が実施する?

航空法29条1項により国土交通大臣が行います。訓練校は試験を実施する機関ではなく、指定養成施設であっても修了は試験省略の根拠になるにとどまります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1学科試験を飛ばして、先に実地試験を受けることってできないんですか?

できない。29条3項が、学科試験に合格した者でなければ実地試験を受けられないと定めている。順番は法律で固定されている。実務のポイント:学科試験の合格には有効期間があり、合格後に実地の訓練が遅れて期限を過ぎると、学科を受け直すことになる。訓練スケジュールを組むときは、学科合格日から逆算して実地試験の時期を決めるのが現場の常識である(最新の改正状況をご確認ください)

Q2航空大学校と私立の養成校、資格の取りやすさに違いはあるの?

どちらも29条4項で試験の全部または一部が省略されうる点では同じ扱いだ。ただし私立の場合、大臣の「指定」を受けているかどうかは課程ごとに異なる。実務のポイント:同じ学校でも、指定対象の課程とそうでない課程が混在していることがある。学校名ではなく、自分が入る課程名で指定の有無を確認しないと、修了後に実地試験を自分で受けることになりかねない

間違えやすい点 AI による整理

  • 「訓練校を卒業すればパイロットの資格がもらえる」と思われがちだが、資格を出すのは学校ではなく国土交通大臣である。指定養成施設の修了は、試験の全部または一部を行わない根拠になるだけで、資格そのものではない。学科試験の要否、航空身体検査証明(31条)など、別に満たすべき条件が残る
  • 外国ライセンスがあれば日本でもそのまま飛べると思っている人は多いが、問いの立て方がずれている。4項は「試験の全部又は一部を行わないことができる」と定めているだけで、日本の技能証明を取らずに済むという規定ではない。どの試験が省略されるかは国土交通省令と個別の審査次第で、実務上は航空法規の学科や実地試験が残ることが多い(最新の運用をご確認ください)
  • 受験者から見れば、学校の指定取消しは「学校の問題」にすぎない。だが法律から見ると、指定は修了生の試験免除と直結した仕組みである。学校が改善命令を無視し続けて指定を失えば、在校生の想定ルートごと崩れる。他人事ではない
比較の観点この条文ほかの条文
規律する内容航空法29条:学科・実地試験と試験省略、養成施設の指定監督航空法26条:年齢・飛行経歴等の受験要件
航空法31条:航空身体検査証明
判定されるもの航空業務に必要な知識及び能力年齢と経験の量
身体的な適性
省略・代替の可否外国資格・航空大学校・指定養成施設修了で全部又は一部省略可要件自体は満たす必要あり
試験の省略とは別に取得が必要

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
民用航空法第25条・航空人員檢定給證管理規則

台湾も航空人員に学科・術科の検定を課し、民用航空局が検定証を発給する。外国証照の換証も規則で扱う

韓国
항공안전법 제38조

韓国も試験の実施と免除を同一条文で定め、指定専門教育機関の修了者等に試験の一部免除を認める構造

ドイツ
LuftVG § 4・Verordnung (EU) Nr. 1178/2011

ドイツでは EU の Aircrew 規則が操縦士ライセンスの中核で、認定訓練機関(ATO)での訓練が前提となる

アメリカ
14 CFR Part 61・Part 141

米国は FAA 認定の Part 141校と一般の Part 61訓練で要件が分かれ、日本の指定養成施設と構造が近い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 1,000万円を超える学費を払ってパイロット養成校に入ろうとしている。パンフレットには「国家資格取得を目指せる」と書いてある。ただ、その課程が29条4項の指定養成施設なのか、それとも修了後に実地試験を自分で受けなければならないのかは、どこにも大きく書かれていない。入学前にこの一点を確認したかどうかで、卒業後の数か月と追加の訓練費が変わる
  • あなたが通う指定養成施設に、国土交通大臣から業務の一部を3か月停止せよという命令が出たら、どうなる? 停止期間中に修了しても実地試験免除のルートが使えないおそれがあり、スケジュールは学校側の改善次第になる
  • 米国で取った事業用操縦士の資格を日本で切り替えたい。外国の資格証書があれば4項で試験の一部が省略されうるが、手元の証書の有効性と、国土交通省令が定める条件を満たすかの確認が先だ。日本の就職先の入社日まで、残りはあと4か月しかない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 在籍校に改善命令・業務停止・指定取消しが出たら、処分の内容と期間を学校に書面で確認する2. 自分の修了予定日が停止期間と重なるか、実地試験免除が使えるかを国土交通省航空局にも直接照会する3. 免除が使えない場合は、自力で実地試験を受ける費用と期間、転校の可否を比較する4. 学校の説明と実態が違えば、学費返還について消費生活センターや弁護士に相談し、在学契約の条項を確認する

訴えられた側:1. 養成施設の運営者が改善命令を受けたら、命令の根拠となった省令の規定を特定し、期限内に改善計画を提出する2. 業務停止は弁明の機会、指定取消しは聴聞の手続(行政手続法13条)が前提になるので、事実関係の反論資料を準備する3. 在校生への影響と代替措置を早期に告知し、信頼の流出を防ぐ4. 処分に不服があれば審査請求または取消訴訟を検討する

時効(請求できる期限):改善命令・業務停止・指定取消しへの不服申立ては、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内に審査請求(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。業務停止の期間は6か月以内(本条6項)。学科試験合格の有効期間は航空法施行規則で定められている(最新の改正状況をご確認ください)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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