航空法 第26条(技能証明の要件)
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- 技能証明は、第二十四条に掲げる資格別及び前条第一項の規定による航空機の種類別に国土交通省令で定める年齢及び飛行経歴その他の経歴を有する者でなければ、受けることができない。
- 2.航空通信士の資格についての技能証明は、前項の規定によるほか、国土交通省令で定める電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第四十条第一項の無線従事者の資格について同法第四十一条第一項の免許を受けた者でなければ、受けることができない。
この条文の基本情報
技能証明の要件とは何ですか?
定義技能証明の要件とは、航空法第26条に定められた規定で、「技能証明は、第二十四条に掲げる資格別及び前条第一項の規定による航空機の種類別に国土交通省令で定める年齢及び飛行経歴その他の経歴を有する者でなければ、受けることが…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法第26条(技能証明の要件)は、日本の航空法に含まれる条文です。
- 航空法第26条の条文原文は「技能証明は、第二十四条に掲げる資格別及び前条第一項の規定による航空機の種類別に国土交通省令で定める年齢及び飛行経歴その他の経歴を有する者でなければ、受けることが…」で始まります。
- 航空法第26条は第四章 航空従事者に置かれています。
- 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法第26条の前の条は航空法第25条です。
- 航空法第26条の次の条は航空法第27条です。
- 航空法第26条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231 - 本サイト収録
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/26
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点航空法26条は、技能証明を受けるには資格別・航空機の種類別に省令で定める年齢と飛行経歴が必要と定める。航空通信士は無線従事者免許も前提となる。
Q · パイロットの試験って、誰でも申し込めば受けられるの?
年齢と飛行経歴の要件を満たさないと受けられない
航空法26条1項により、技能証明は資格別・航空機の種類別に国土交通省令で定める年齢と飛行経歴その他の経歴を有する者でなければ受けられません。学科・実地試験(29条)の前に、この入口要件の審査があります。飛行経歴は種類別に数えるため、回転翼航空機の時間がそのまま飛行機の要件に算入されるわけではありません。また26条2項により、航空通信士は電波法41条1項の無線従事者免許を先に受けている必要があります。
解説
パイロットの免許は、試験に受かれば取れるものではない。航空法26条は、学科や実地の試験より前の段階に入口の審査を置いている。資格(24条)と航空機の種類(25条)の組み合わせごとに、国土交通省令で年齢と飛行経歴などの経歴が決められていて、それを満たさない人はそもそも技能証明(国が与える航空従事者の資格)を受けることができない。たとえば自家用操縦士(飛行機)は17歳以上で総飛行時間40時間以上、事業用は18歳以上で200時間以上、定期運送用は21歳以上で1500時間以上が目安である(最新の改正状況をご確認ください)。つまり勝負は試験の日ではなく、そこに至るまでに積み上げた時間と、その記録がどれだけきちんと残っているかで決まる。飛行機を飛行機の時間で、回転翼航空機を回転翼航空機の時間で数える、という種類別の考え方を知らないまま訓練費を払うと、何百万円を使っても計算に入らない時間が生まれる。さらに航空通信士は、電波法上の無線従事者の免許を先に持っていなければ入口にも立てない。航空の資格は二階建てになっている。
法的な位置づけ
航空法26条は、航空従事者技能証明の受験資格を定める規定であり、24条の資格別および25条の航空機の種類別に、国土交通省令で定める年齢・飛行経歴その他の経歴を有しない者は技能証明を受けられない旨を規定する。航空通信士の技能証明については、電波法41条1項による無線従事者免許の取得を追加要件とする。
手順
- 1.目標資格と航空機の種類を確定する 24条の資格(自家用・事業用・定期運送用など)と25条の航空機の種類(飛行機・回転翼航空機・滑空機など)の組み合わせを決め、航空法施行規則で該当する年齢・飛行経歴の要件を一覧化する
- 2.既存の飛行時間を種類別・区分別に棚卸しする ログブックを時系列で並べ、航空機の種類別、さらに単独飛行・野外飛行・夜間飛行などの区分別に集計し直す。種類の違う時間や重複計上がないかを確認する
- 3.訓練校との契約前に算入可否を書面で確認する 代金を支払う前に、提示された訓練時間がどの資格・種類のどの要件に算入されるかを訓練校から書面で回答してもらい、不足分の追加訓練費を見積もる
- 4.航空通信士は無線従事者免許を先に取得する 航空通信士を目指す場合は、電波法41条1項の無線従事者免許を先に受ける。総務省所管の無線試験と国土交通省所管の航空試験の日程を並べて逆算する
- 5.年齢到達日と申請締切を照合して申請する 年齢要件をどの時点で満たしている必要があるかを試験区分ごとの案内で確認し、経歴の記録を整えたうえで受験申請書を提出する
よくある質問 AI による整理
Q1技能証明とは何ですか?
操縦士や整備士など航空従事者として業務を行うために国土交通大臣が与える資格です。航空法24条が資格の種類を、26条が受けるための年齢・経歴要件を定めています。
Q2自家用操縦士は何歳から取れる?
目安として飛行機の自家用操縦士は17歳以上が要件とされています。具体的な年齢は国土交通省令(航空法施行規則)で定められるため、最新の規定で確認が必要です。
Q3事業用操縦士に必要な飛行時間は?
飛行機の事業用操縦士は総飛行時間200時間以上が目安です。単独飛行や野外飛行など区分別の内訳要件もあるため、総時間だけでなく内訳の確認が欠かせません。
Q4定期運送用操縦士の受験資格は?
飛行機の場合、21歳以上・総飛行時間1500時間以上が目安です。機長としての時間や夜間・計器飛行の内訳要件もあり、最新の省令で確認する必要があります。
Q5飛行経歴の証明には何が必要?
飛行日誌(ログブック)などの記録で裏付けます。教官の確認、機体の登録記号、飛行の区分が揃っていないと、算入を認められない時間が生じるおそれがあります。
Q6飛行時間を水増しして申請したらどうなる?
虚偽の経歴で技能証明を受けた場合、取得後であっても取消しなどの処分(航空法30条)の対象になりえます。誤りに気づいたら自ら訂正を申し出ることが重要です。
Q7技能証明の受験を拒否されたら不服申立てできる?
行政処分であれば、知った日の翌日から3か月以内の審査請求(行政不服審査法18条)や、6か月以内の取消訴訟(行政事件訴訟法14条)が原則です。
Q8整備士の資格にも経歴要件はある?
あります。26条1項は操縦士に限らず24条の資格すべてに適用され、航空整備士なども資格別に年齢と整備経歴などの要件が省令で定められています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1ヘリの免許を持ってるんですが、飛行機の免許を取るときに飛行時間って引き継げますか?
航空法26条1項は、資格別だけでなく航空機の種類別に経歴を要求しています。他の種類での経験が一部算入される扱いが省令上ある場合もありますが、丸ごと引き継げるわけではありません。実務のポイント:転換組がつまずくのは技量ではなく計算です。訓練校に見積もりをもらう前に、自分の時間のうち何時間が新しい種類の要件に入るのかを先に試算してもらうと、追加訓練の予算が初めて現実の数字になります
Q2航空通信士って、通信の勉強だけすればなれるんですか?
なれません。26条2項により、電波法40条1項の無線従事者資格について同法41条1項の免許を受けていることが前提です。航空無線通信士などの無線免許を先に持っていなければ、航空通信士の技能証明は受けられません。実務のポイント:無線の免許は総務省、航空の資格は国土交通省と所管が分かれています。両方の試験日程を並べて逆算しないと、片方の合格が待ちになって一年近く遅れる人がいます
Q3海外で取った飛行時間、日本で使えますか?
26条の経歴は国内での飛行に限られるとは書かれておらず、外国での飛行経歴も記録の信頼性が確認できれば考慮されうる扱いです。ただし算入の可否と範囲は、記録の形式や内容によって個別に判断されます。実務のポイント:問題になるのは時間数より証拠の質です。現地教官の署名、機体登録番号、飛行区分が揃ったログを残しておかないと、帰国後に一行ずつ説明を求められます
Q417歳になる前から訓練を始めてもいいんですか?
26条が年齢を要求しているのは技能証明を受ける段階であり、訓練そのものではありません。年齢要件に達する前でも、操縦練習の許可(35条)を受け、教官の監督のもとで飛ぶことは制度上想定されています。実務のポイント:年齢要件に達する日から逆算して訓練を組むと、誕生日の直後に試験を受けられる形にできます。早めに始めた時間も経歴に積み上がります
間違えやすい点 AI による整理
- 「飛行時間は機種に関係なく合算できる」と思われがちだが、26条1項は航空機の種類別に経歴を要求している。飛行機、回転翼航空機、滑空機などは別の物差しで数えられるので、種類をまたいだ転換組ほど計算が狂う
- 年齢と時間数は知っていても、それを「証明する記録」の重さを知らない人が多い。経歴は自己申告ではなく、教官の確認を含む記録で裏付けるものである。記録の欠落は、飛んでいないのと同じ扱いになりうる。虚偽が見つかれば、取得後でも取消しという爆弾が残る
- 「ドローンの国家資格も同じ26条の話か」と調べに来る人がいるが、問いの前提がずれている。無人航空機の操縦者技能証明は航空法の別の章(132条の40以下)に置かれた別制度で、26条は有人機の航空従事者のための入口である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する内容 | 航空法26条:技能証明を受けるための年齢・経歴の入口要件 | 航空法24条:技能証明の資格区分 航空法29条:学科試験・実地試験 |
| 審査の時点 | 試験の前段階(受験資格の審査) | 資格の種類を選ぶ段階 入口要件を満たした後の技量審査 |
| 満たさない場合の効果 | 技能証明を受けることができない | 該当資格の区分自体が存在しない 不合格となり技能証明を受けられない |
| 取得後の関係 | 虚偽の経歴が判明すれば30条の処分の対象になりうる | 資格に応じた業務範囲は28条で定まる 合格後も30条による取消し・業務停止がありうる |
他国ではどう定めているか 5 か国
台湾も航空人員は民航局の検定に合格し証書を受けて業務を行う仕組みで、年齢・飛行時間などの具体要件は下位規則に委ねる二段構えである点が日本と共通する
韓国も国土交通部長官が資格別に年齢等の要件を定め、自格証明の試験前に応試資格を審査する構造をとる
中国は専門訓練と考核合格を経て民航主管部門が執照を交付する仕組みで、詳細要件は CCAR-61部などの規章で定める
ドイツを含む EU 加盟国では、操縦士資格の年齢・飛行経験要件の多くが EU 規則(Part-FCL)で統一されている
米国は自家用17歳、事業用18歳など、年齢と飛行経験要件を連邦規則に直接規定し、FAA が証明を交付する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 海外の飛行学校で自家用の時間を積んで帰国した。日本の技能証明にその時間をどこまで算入できるのか? 記録の形式や教官の署名が日本の要件と合わず、数十時間分を説明し直す羽目になる例は珍しくない
- ヘリコプターで300時間飛んだベテランが、飛行機の事業用操縦士を取ろうとした。本人は「総時間は十分」と思っていたが、26条は航空機の種類別に経歴を見る。回転翼の時間は、そのまま飛行機の時間にはならない
- あなたは訓練校の運航管理担当で、訓練生のログブック集計を任されている。一人の飛行時間を二重計上したまま申請書類を出してしまった。虚偽の経歴で受けた資格は、後から取消しの対象になりうる(30条)
- 航空会社の自社養成に内定した。入社時点で年齢と飛行経歴の要件を満たしている必要はないが、訓練スケジュールが遅れると要件到達が延び、乗務開始もずれ込む
- 誕生日まであと3週間。受験申請の締切は来週。年齢要件をどの時点で満たしていればよいのかは試験区分ごとの取扱いで決まるので、願書を出す前に国土交通省の試験案内で必ず確かめる
- 航空無線通信士の試験には落ちたが、航空通信士の学科には自信がある。それでも順番は変えられない。電波法の免許が先である
取るべき行動
被害を受けた側:1. 経歴不足を理由に受験や技能証明を受けられなかったら、どの資格・どの種類の、どの経歴項目が足りないとされたのかを文書で確認する2. ログブックと訓練記録を時系列で並べ直し、種類別・区分別(単独飛行、野外飛行、夜間など)に集計し直す3. 算入の判断に納得できない場合、却下という行政処分なら審査請求や取消訴訟の対象になりうるので、期限を確認したうえで航空法務に通じた弁護士に相談する
訴えられた側:1. 申請した経歴に誤りや二重計上を指摘されたら、意図的でないことを示す資料(原本記録、教官の証言、集計表)をすぐ揃える2. 自分から訂正を申し出る。後から虚偽と認定されると、技能証明の取消し(30条)など、取得後でも重い不利益がありうる3. 訓練校の運営側なら、集計手順と記録様式を見直し、訓練生ごとの二重チェック体制を作る
時効(請求できる期限):本条自体に特定の期限はない。ただし技能証明の申請却下などの行政処分に不服がある場合、審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)が原則
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和27年(1952年) 新設:航空法(昭和27年法律第231号)の制定とともに、技能証明の年齢・経歴要件を定める規定として設けられた。具体的な数値は省令に委任されている
- 航空法 第24条技能証明の資格区分を定める
- 航空法 第25条航空機の種類等による限定
- 航空法 第28条資格別の業務範囲と無資格業務の禁止
- 航空法 第29条技能証明の学科・実地試験
- 航空法 第30条技能証明の取消し・業務停止
- 電波法 第40条航空通信士の前提となる無線従事者資格
- 電波法 第41条無線従事者免許の付与要件
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